メルマガ共同親権158 親子の時間フォトコンテスト 結果発表!

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□■   メルマガ共同親権158(通546)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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 共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2022.11.1
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■今号のトピックス

1 親子の時間フォトコンテスト 結果発表!
2 大鹿民法草案へのご賛同ありがとうございました

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

【次回口頭弁論】いよいよ証人尋問!

2022年12月22日(木)13:15~東京地裁806号法廷

1、15日(火)19:00-20:30 11月の無料ホットラインTEL0265-39-2116
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┣☆┫1 親子の時間フォトコンテスト 結果発表!
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親子の時間フォトコンテストへの応募ありがとうございました。
30作品のうちから、以下の作品を受賞作として決定いたしました。
(受賞予定数より少ないですが、応募数が少なかったため厳選して選考いたしました)

こちらのページから、オズボーンさん・井上さんの講評とともに受賞作を見ることができます。

受賞作については2023年のカレンダーとする予定です。

大賞

糸賀一典さん「さあ!!漕ぎ出でる」

優秀賞

・工藤舞さん「楽しみな出来事」

・小島太郎さん「がんばれパパの生え際!」

佳作

・佐藤創さん「たかいたか~い!」

・良波瑞穂さん「飛行機のポーズ」

・Kakhiani Karinaカリーナさん「Pure Love」

・寺坂真智子さん「穏やかな時間」

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┣☆┫2 大鹿民法草案へのご賛同ありがとうございました
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2022年8月8日に公表した大鹿民法草案への賛同をお願いしていました。
10月30日現在、以下の21名(2名非公表)の方からご賛同をいただきました。ありがとうございました。
https://k-kokubai.jp/2022/10/30/souannsandourepo/

天野誠一郎、石井政之、井上森、内黒羽子秀光、長田政江、小畑徹宗、川島康史、斎藤和正、笹野将志、菅原正義、竹田俊彦、得永宣子、中島聡、長谷川一郎、樋口雅信、水野聖和、三浦宏紀、横森祐也、和田哲也(2名非公表)

お寄せいただいた賛同金・ご寄付の総額は66,500円(2022年10月30日現在)となっています。

*共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会の口座と振込先が同一のため、「草案賛同」と備考欄に明記のない入金は、進める会への入金として扱っています。ご了承ください。

引き続き、ご賛同をお願いいたします。発表の経過、及びご賛同の詳細は以下のページをご覧ください。

手づくり民法・法制審議会 会計担当 宗像 充

大鹿民法草案は、下記の起草委員によって策定された、未来の民法です。
ぜひご一読の上周りに広めてください。また学習会等の開催のテキストにご利用ください。講師派遣もいたします。

大山 直美(会社員)
佐藤 創(会社員)
加茂 大治(カトリック高円寺教会 正義と平和協議会 副代表)
高橋 孝和(作家、「共同親権が日本を救う」幻冬舎 (2021/5/14) 著者)
瀧澤 悠(会社員)
松村 直人(子育て改革のための共同親権プロジェクト 代表、婚姻中共同親権の制度欠陥国賠 原告)
宗像 充(共同親権訴訟 原告/ライター「共同親権」社会評論社 (2021/12/9) 著者)

【リーフレット「知っていますか?共同親権」無料配布】
k-kokubai.hp.peraichi.com
必要な部数(10部以上)だけお送りします(無料)。
申し込み・問い合わせは会まで(無料)
kkokubai_contact@k-kokubai.jp

【おススメ! 共同親権本】
進める会のメンバーや仲間が発刊した本を紹介します。
https://k-kokubai.jp/2022/08/07/osusumehon/

【大鹿民法草案】
https://k-kokubai.jp/2022/08/09/tedukuriminpou/

【現在の登録者数1,444】2022年 民法改正、間違いない!

歳末近づいてきたけどやること多いよ!(宗像)

1年前

メルマガ共同親権134 インチキパンフ追放!「知っていますか?共同親権」広めよう

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□■   メルマガ共同親権134(通522)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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 共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2022.4.26
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■今号のトピックス

1 インチキパンフ追放!「知っていますか?共同親権」広めよう
2  5月7日(土)お茶の水自助グループ・手づくり民法法制審議会
3 第7回手づくり民法・法制審議会、議事録と勧告
4 共同養育議連、法相に要望
5 婚姻中共同親権は形式に過ぎず「幻」だった
6 5・31東京家裁調停委員、森公任が訴えられた裁判証人尋問
7 インフォメーション

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

次回口頭弁論 2022年6月9日(木)14時~806号法廷

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┣☆┫1 インチキパンフ追放!「知っていますか?共同親権」広めよう
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別居親をヘイトするインチキパンフを弁護士たちが配っています。

■パンフレットを作りました-暴力のない明日のために- 正しく知ってください離婚後の共同親権
https://note.com/kyodo_shinpai/n/n908e2a7576fa

そこで、私たちも、「知っていますか?共同親権」のサイトを作りました。

https://k-kokubai.hp.peraichi.com/

広めてインチキパンフを追放しましょう!

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┣☆┫2 5月7日(土)お茶の水自助グループ・手づくり民法法制審議会
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連休中ですが、来てね! 相談も受け付けています。

■ 5月7日(土)お茶の水自助グループ・手づくり民法法制審議会

10時~12時 女と男のグループワーク
13時~15時 共同親権カフェ(交流会)
【交流会】離婚や子どもの問題でお悩みの方の自助グループです。
【女と男のグループワーク】親子の引き離し、DV(家庭内暴力)、仮面夫婦、不登校・引きこもりetc
……悩みを共有し、家族や自分のこといっしょに考えます。性別、大人/子ども問いません。
【相談】前後に個人相談が可能です。応談は宗像。お問い合わせください。(要予約50分3000円)
主催 おおしか家族相談
協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
(予約先)TEL0265-39-2116(共同親権運動) メールmunakatami@k-kokubai.jp
URL https://munakatami.com/category/family/

当日は、手づくり民法・法制審議会を開催し、参加費は以下です。
【参加費】1000円(一日共通で1500円・午前のみの参加は1000円)
【場所】全労会館会議室(1階の掲示板で部屋を確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
めざせ! 共同親権 手づくり民法・法制審議会

現在親子法制の見直しのための国の法制審議会が毎月開催されています。しかし、共同親権の位置づけも不明なまま明確な改革の意思のない議論は、別居親子を排除し、既得権擁護のための意見に振り回されています。何が問題かの共通見解のないまま回を重ねています。
そこで現在の法制度や支援の未整備・不在・不公平について気づいた私たちは、「手づくり民法・法制審議会」を開催します。国の法制審の議事を検討し、参加者とともに国の法制審に対して毎回意見・勧告を行います。どなたでも参加OK。わたしたち一人ひとりが委員です。

「わたしたち抜きにわたしたちのことを決めないで」、そして「法をわたしたちの手に」するために。

【テーマ】第10回手づくり法制審は、最新の2022年3月の法制審の部会資料と会議資料をもとに(https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00123.html)国側の共同親権議論を検討するほか、国側の11回の議事録が公表されていれば、祖父母の面会交流等について議論します。

【内容】(前半)やりなおし!法制審(動画配信も)/(後半)参加者と議論・勧告策定
【コメンテーター】
●宗像充(ライター。共同親権訴訟原告、『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
●松村直人(子育て改革のための共同親権プロジェクト発起人、婚姻中共同親権の制度欠陥訴訟原告)
●加茂大治(広告会社勤務時に大学院で社会心理学を専攻。対人援助職のスーパーバイズを行う)
ゲスト 古賀礼子さん(弁護士、共同親権訴訟代理人)
【参加費】1000円(一日共通で1500円・午前のみの参加は1000円)

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┣☆┫3 第7回手づくり民法・法制審議会、議事録と勧告
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議事録詳細は以下のサイトから。

https://k-kokubai.jp/2022/04/24/tedukuri7-2/

【法務省法制審議会・家族法制部会への勧告 7】

2022年4月24日

法務大臣 古川 禎久 様
法務省法制審議会 家族法制部会 部会長 大村敦志 様
法務省法制審議会 家族法制部会 委員の皆様

任意団体 手づくり民法・法制審議会

私たちは、離婚と子どもに関する法的問題について議論をしている団体です。常任メンバーには、子どもと不当に引き離された経験を持つ親が多いですが、法制審議会と平行して、市民の視点からの独自の議論を継続的に行っています。

2022年4月9日に当団体で、法務省法制審議会第9,10回の議論をもとに、第7回「やり直し法制審」の議論をインターネット配信しました(共同親権運動チャンネル・羽田ゆきまさ報道局)のでどうかご覧ください(「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」のサイトで議事録も公開しています)。

法務大臣の民法法制審議会の諮問事項は「父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関連する制度に関する規定等を見直す必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」ということです。

そこで、当団体での議論を踏まえ、法制審議会での議論の推移について、以下の点を指摘し、法制審議会における議論への反映を強く求め、勧告いたします。

【勧告1】婚姻内外問わず、親同士の意見の対立を調整する規定が現行民法にはないことを、民法・家族法に詳しい法学者部会長大村敦志様をはじめ、委員の水野紀子様、棚村政行様などは良くご存じのことを私たちは存じております。親権法改正要綱案がこれまでに複数の学者やグループから繰り返し発表されていますし、

何よりも、部会長の大村敦志様はご自身の編著作『比較家族法研究』〔商事法務2012〕において、「欧米の親権法は父の単独親権から父母への共同親権へというように、男女平等の理念に従って父母の平等化を実現すべく発展してきた。離婚後においても共同親権を認めることは、この延長上に位置する面がある」と明言されておりますし、『民法読解 親族編』〔有斐閣2015〕P.98においては、「今日において、単独監護・単独親権を積極的に擁護する理由は乏しい。父母の権利・子どもの権利の双方の観点から、立法論としては、共同監護・共同親権を原則とすべきであろう」 と書いておられるのに、真正面からこの問題を取り上げて、親権についての議論を避けていることはとても容認できません。直ちに議論を開始することを求めます。

【勧告2】財産分与において、実務で「二分の一ルール」が定着していることに異論がないことは、委員の間でも確認されました。金銭的に男女平等を採用するということは、養育時間を男女平等に分け合うことも採用されるべきなのに、裁判所において一方の親に「監護者を指定する」という事実は、婚姻中においてワンオペ育児を推進していることであって、イクメンが増える世の中を、否定していることにお気づきでしょうか?養育時間の平等について、直ちに議論をするべきです。

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┣☆┫4 共同養育議連、法相に要望
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「離婚の原因にDV(家庭内暴力)があるような例外的な場合を除いて、」十分な交流、とあります。議連は親子断絶防止法で「DVの恐れ」で親子断絶OKという法案を用意した過去があります。そのときの法案と今回の要請はどう違うのか、変わったならなぜか、知りたいところです。

■毎日新聞 2022/4/22 21:10
離婚後の共同親権、超党派議連が法相に要望 「親として当然の責務」
https://mainichi.jp/articles/20220422/k00/00m/010/284000c

■時事通信4/22(金) 21:48配信
共同親権、導入検討を提言 超党派議連
https://news.yahoo.co.jp/articles/1144196623dcfa153609230036753e6f4f844c9f

■SAKISIRU編集部2022年04月14日 06:00
「共同親権の導入検討を」超党派議連が提言、連れ去り助言の弁護士敗訴判決も追い風 マスコミ各社黙殺の異様、当事者ネット発信活発化

「ツイッターには大きな可能性」イーロン・マスク氏、買収合意で“勝利宣言”

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┣☆┫5 婚姻中共同親権は形式に過ぎず「幻」だった
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共同親権プロジェクトの松村さんの論文です。

【共同親権 論考発出】婚姻中共同親権は形式に過ぎず「幻」だった

https://joint-custody.org/2005

http://cdn.joint-custody.org/files/20220415-joint-custody-is-illusion.pdf

― 婚姻中共同親権は形式に過ぎず「幻」だった ―
<男女平等の対話を実現する親権制度に改革を!>
75年前の戦後民法改正時点からわかっていた親権制度の致命的欠陥について

現状、婚姻中は共同親権であることは、一般の方々にも知られていますが、その中身については実はそれほど知られていません。さらに、その「婚姻中の共同親権」に致命的な欠陥があることは全くと言っていいほど知られていません。その欠陥とは、共同親権にも関わらず父母の意見不一致時の調整規定が無く、結果的に家庭内の“自力救済(実力行使)”を容認しているということです。この立法不備は、戦後民法改正の立法段階から指摘され、その後も著名な民法学者が指摘し続けてきたにも関わらず、75年間放置されてきたことがわかりました。

本論考では、この立法不備が放置されてきた歴史と現状の法的問題、そしてあるべき規定を一般人の視点から明らかにしました。

民法改正に向けて法制審議会家族法制部会で検討がされている内容は、国民一人ひとりの生活に大きな影響がある内容です。メディアの皆様におかれましては、現状の親権制度の問題について報道されることを要望します。

■問い合わせ先
子育て改革のための共同親権プロジェクト
代表/松村 直人

050-3555-8403
info@joint-custody.org
https://joint-custody.org/

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┣☆┫6 5・31東京家裁調停委員、森公任が訴えられた裁判証人尋問
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コロナで延期になっていた期日がようやく入りました。

5月31日(水)14:30~ @飯田地裁1号法廷

証人尋問です!
元パートナーを宗像さん本人が尋問します!

傍聴お願いします。バスタ新宿から飯田行の高速バスが出ています。

事前に連絡いただければ宿泊場所を提供します。
→munakatami@gmail.com

経緯はこちら

東京家庭裁判所の調停委員!?の森弁護士ら、面会交流妨害で訴えられる

2021年1月15日、長野県に住む宗像充さんが、15歳になる娘さんとの交流を妨害され囲い込まれたことを理由に精神的苦痛を被ったとして、273万円の慰謝料を求めて元妻と再婚相手、その代理人の森公任、森元みのりの両弁護士を、長野地方裁判所飯田支部に提訴した。

訴状によれば、元妻とその再婚相手は、2007年に宗像さんから娘さんを引き取った後、宗像さんの娘さんを代諾養子縁組によって、元妻の再婚相手の養子にしていた。娘さんが中学校に入学後、元妻らから進学先を教えてもらえなくなり、面会交流も短時間になったという。

森氏らが代理人となった昨年7月から、面会交流中に元妻やその再婚相手が受渡場所に現れて、娘さんを連れ帰るようになり、その後9月からまったく会えなくなったという。その際、森氏らから、「〇〇さん(宗像さんの娘さんの名前)にはお会い頂けません」との通知が宗像さんに届けられていて、宗像さんは、元妻と再婚相手だけでなく、森氏らの行為も面会交流の妨害として訴えた。

また、元妻の再婚相手や森氏らは、面会交流中に父親の宗像さんが娘さんについていった行為を「つきまとう」と記載した書面を裁判所に提出しており、宗像さんはそれについて名誉棄損として、一連の養育権侵害、囲い込みの一環として被害を主張している。

宗像さんは、2019年11月22日に提訴された、共同親権集団訴訟の原告。森、森元両弁護士は、家事事件について「国内トップレベル」をホームページでうたう森法律事務所に所属する。森事務所のホームページによれば、森氏は、現在東京家庭裁判所の調停委員を務めている。(2021.1.16)

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┣☆┫7 インフォメーション
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■親権・連れ去り関連訴訟一覧
https://www.dropbox.com/s/f2gretfnolkagb9/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E3%83%BB%E9%80%A3%E3%82%8C%E5%8E%BB%E3%82%8A%E3%83%BB%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E4%B8%80%E8%A6%A7_Ver.3.1.pdf?dl=0

■MAKOTO Murakami2022年4月16日 21:26
ウソとゴマカシだらけの共同親権反対論
 ~あなたも「加害者」の仲間に入りますか?~
https://note.com/makotomurakami/n/ne155d584d500

■42歳バツイチ男が明かした、子どもに会えないまさかの理由とは?「よみタイ」週間ランキングTOP5【4月10日〜4月16日】

42歳バツイチ男が明かした、子どもに会えないまさかの理由とは?「よみタイ」週間ランキングTOP5【4月10日〜4月16日】

『妻が口をきいてくれません』で、第25回手塚治虫文化賞「短編賞」を受賞した野原広子さん。本作は、ある時から夫と口をきかなくなった妻と、妻が口をきいてくれない理由がわからずに戸惑う夫の物語。一つ屋根の下で“夫婦”として暮らしながらも心がすれ違い続ける様をリアルに描き、賛否両論の大反響を巻き起こしました。

そんな野原さんが満を持して描く最新連載が「今朝もあの子の夢を見た」。
主人公は、山本タカシ、バツイチ、ひとり暮らし、スーパー勤務の42歳。
コーヒーを淹れ、朝食をとり、洗濯をして仕事へ。
そんないつもと変わらない日々のなか、新しい女性スタッフ、30歳の鈴木真美が職場にやってきて……。

少しずつ言葉を交わす機会が増え、徐々に距離が縮まってきたかのようにみえるタカシと真美。
「元妻が子どもと会わせてくれない理由とは 第6話 ふたりの距離」(4月9日)では、妻と別れたタカシが子どもと面会できていないことを知った真美がその理由を尋ねます。タカシから返ってきたのは、ショッキングな言葉でした。

■小島太郎2022.03.03 16:06
実子誘拐で違法性が阻却される結婚詐欺
https://abductionsupportersurvey.themedia.jp/posts/32637834?fbclid=IwAR1ncCEIKTaZDIr9Zuoce9qyoOd_KgJM3VYDoCZXendbUlWmhzW9fOyADwY

◇宗像充新刊『共同親権』発売中

【現在の登録者数1,444】2022年 民法改正、間違いない!
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しばらくあちこち山に登ってたら、共同親権ニュースが山になってた。(宗像)

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2年前

メルマガ共同親権133「実子誘拐・共同親権に関する公正報道を求める共同声明」

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□■   メルマガ共同親権133(通521)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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 共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2022.4.4
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■今号のトピックス

1 実子誘拐・共同親権に関する公正報道を求める共同声明
2 子を連れて別居、代理人の弁護士にも賠償命令 「違法な助言」
3 4月9日手づくり法制審・お茶の水自助グループ、ゲスト古賀礼子弁護士
4 インフォメーション
5 報道いろいろ

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

次回口頭弁論 2022年6月9日(木)14時~806号法廷

5、19日(火)19:00-20:30 4月のホットラインTEL0265-39-2116
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┣☆┫1 実子誘拐・共同親権に関する公正報道を求める共同声明
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声明は、ライター・ジャーナリスト5名で呼びかけ、呼びかけ人含め156個人・団体が賛同しています。賛同者からのメッセージ一覧は、こちらから閲覧できます。
https://munakatami.com/blog/jissiyuukaiseimei/

この問題については、海外からも大きな批判が寄せられています。日本のメディアが無関心で委縮したままの状態だと、報道機関として読者や視聴者から信用されなくなると危惧し、今回の声明を公表しました。

多くの方が、実子誘拐・共同親権に関するニュースを見たいと期待しています。

賛同者の方で、お住まいのメディア等に働きかけたい方は各自声明を記者クラブ等に持参いただけます。不明点は宗像までお問い合わせください。

→ munakatami@gmail.com

【実子誘拐・共同親権に関する公正報道を求める共同声明】

2022年2月21日、警察庁は各都道府県警宛に「配偶者間における子の養育等を巡る事案に対する適切な対応について」という文書を出しました。

親による子どもの誘拐について、場合によっては刑事罰の対象になることを示した判例とともに、同居時からの連れ去り、及び別居親による連れ戻しについて、被害の届出について適切に対処するよう求める内容です。

日本以外の諸外国では、“child abduction”実子誘拐として処罰の対象になる行為が、日本では放置されてきました。

この現状の中で、先の警察庁通知の持つ意味は大きく、内容の是非の議論はあるにしても、夫婦間の関係が悪化した場合において、どのような対処が法的に規制されるうるかについての規範の変更ともなりうるものです。

しかしながら、国民生活において大きな影響を与えるこの通知について、一部のネットメディアを除いて、その存在を公にして報じた新聞社、放送局は現在まで見当たりません。

過去、実子誘拐や共同親権についての記事が掲載され、番組が放送されると、大量の苦情がメディア企業に寄せられ、その中でネット上の記事が削除されることも見られました。問題となる記事や番組は、男性が加害者、女性が被害者という従来の報道姿勢に挑戦するものです。

また先の通知に関して報じたネット記事が掲載されると(「AERA」朝日新聞発行)、修正されたことが記事中に明示されました。この記事に関して、詳細な正誤表がSNS上に出回り、記事を残すために言い回しまで忖度する編集サイドの姿勢がうかがい知れます。

これからの社会で、どのような制度や社会認識が作られていくのか、受け手が判断できるよう賛否両論についてメリット、デメリットを適切に報じ、さらにそこで出された論点の妥当性について評価しながら議論に資するのが、報道機関としての役割です。

にもかかわらず、ことこの問題については、苦情が来そうなので触れない、というイージーな判断を報道の公共性に優先する大手メディアの姿勢は明らかです。

このような姿勢が変わらなければ、公正な報道を続けようと奮闘するネットメディアの記事も孤立します。もはや報道機関全体が信用を失墜し、その役割を果たせなくなるのではないかと私たちは危惧しています。

社会にタブーを広げているのは、口封じのためにあなた方の会社に苦情を入れる人たちであり、同時に、マスメディアで働くあなたたち自身です。双方の主張の違いを人権侵害行為を報じない免罪符にしてはなりません。

私たちは新聞社や放送局が、男性を加害者としてのみ扱う報道姿勢を改め、実子誘拐や共同親権についての報道について、もっと積極的に取り上げることを求めます。

それは伝えるべきことを伝えるという本来報道に求められる役割にほかなりません。

【賛同者 156個人・団体】浅井果林・秋野隆博・新しい親子交流Promotion
Organization・浅井英之・天辰康介(会社員)・雨谷康弘(一般財団法人国際福祉人権研究財団副理事長)・安藤信明・飯野昇・生井栄治(自営業)・石井発雄(会社役員)・石井政之(ノンフィクション作家)・今井美奈(会社員)・織岡謙太郎・猪爪直樹(会社員)・稲坂将成(弁護士)・稲坂将成法律事務所・井上森(自立障害者介助者)・斎部サルマーン公司・上田ハル子・宇山祐明・江邑幸一(地方公務員)・おおしか家族相談・大鹿の十年先を変える会・大隈新吾(会社員・人材コンサルタント)・大橋達矢(会社員)・奥原聡志(会社員)・尾﨑全紀・尾崎保・長田政江・越智康二・小野寺淳・小畑徹宗・小畑ちさほ(フレンズ英語主宰)・親子交流促進協会・親子ネットNAGANO・笠牟田卓也(子供の父親)・門屋太郎(会社員)・角谷知泰(理事長)・カトリック高円寺教会・正義と平和協議会・勝又美保(スクールカウンセラー)・金丸賢司・金丸宗・北埜弘也(一般人)・岸本佑(会社員)・北條康雄(公務員)・北野寛三・木村尚平(医師)・共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会・楠木奈奈・工藤裕加(パートタイマー)・来栖香(NPO法人パノラマ)・黒木一也・桑添泰嘉・古賀礼子(弁護士)・後藤堅治・後藤友基(息子2人を連れ去られた年下パパ)・後藤八重子(主婦)・小島太郎(合同会社小島事務所代表)・子育て改革のための共同親権プロジェクト・子どもに会いたい親の会・子どもの権利条約親子国賠・桜井裕也(会社員)・貞村英彰(行政書士)・佐々木真一・笹野将志・佐藤亘(会社員)・佐野浩史(子どもに会いたい親の会代表)・沢田建(会社員)・篠原昌史(子供に会いたい会社員)・島田英雄(会社員)・渋谷知樹(医療従事者)・新毅夫(会社員)・白井勇・鈴木愛美(連れ去られ経験者)・菅原正義(会社員)・杉藤孝・鈴木幸雄(会社員)・角拓夢(会社員)・関根康記(会社員)・添田岳秀(そえだデンタルクリニック
医院長)・高井学・高梨信也・高梨聖也(鎌倉FM放送局82.8番組パーソナリティー、犬訓練士)・高梨信子(主婦)・高橋喜寿・高橋雪・竹内英治(税理士)・竹田俊彦(システムエンジニア)・武美如(会社員)・田島秀人(会社員)・田中俊英(一般社団法人officeドーナツトーク代表理事)・
頼母木浩貴・辻智博・堤則昭(親子ネットNAGANO)・寺嶋幸子(主婦)・得永健・得永宣子(薬剤師)・豊福京子・豊福直(会社員)・豊福政之・中易まりの・中易道子・中易みのり・長島大介(会社員)・中島祐二(会社員)・中野淳介・奈佐誠司(一般財団法人国際福祉人権研究財団理事長)・難波広・難波宏隆(会社経営)・西牟田靖(ノンフィクション作家)・二宮潤一・二分野知恵(主婦・パート)・野村正人・Bae
Sung June(Mr.)・袴田達也(自営業)・長谷川一郎(自営業)・原田政彦(会社員)・東出まつり・樋口英明(会社員)・広野樹(別居親)・深澤隆浩(34歳男性)・フクタイサオ(自営業)・福田智行(自営業)・藤野悠樹(会社員)・藤原達也(会社員)・藤本由利子・船戸愛(フリーランスコピーライター)・堀内恵理子(会社員)・牧野佐千子(ジャーナリスト)・松岡弘樹(実子誘拐被害者)・松下時生(会社員)・松村直人(ITフリーランス)・松本直之・萬代光晴(会社員)・三浦のぞみ・三浦宏紀・三浦萌・
水谷元紀・水留勝弥(会社員)・密照樹(看護師・4人の父)・水野珠美(会社員)・水野法志(会社員)・宗像充(ライター)・モモカ行政書士事務所・百田系一(株式会社C.D.UNITED会長)・森口収規・森山政臣・柳澤淳・山岡達也・山本親広(介護施設経営)・山本直幸・横島秀昭(会社員)・吉賀哲郎(医師・庄原赤十字病院皮膚科部長)・吉田茂(保育士)・吉田常孝(精神科医師)・吉田文典・和田哲也(会社役員)

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┣☆┫2 子を連れて別居、代理人の弁護士にも賠償命令 「違法な助言」
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父親のコメントもほしいところです。

■朝日新聞3/30(水) 20:05配信
子を連れて別居、代理人の弁護士にも賠償命令 「違法な助言」 
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ebdf3c32fc7bd161df2dcbf12220b6583e1fcf2

親権を持つ男性から2人の子どもを連れて別居したのは違法だとして、男性の元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士2人に110万円の損害賠償を命じる判決が東京地裁で25日にあった。市川多美子裁判長は「子どもを守るために必要だった」とする元妻側の主張を退けた。

 判決によると、原告である名古屋市の男性は2015年、長男(17)と次男(11)の親権者は男性と決めて元妻と協議離婚をした。男性と元妻はその後、子どもとともに再び名古屋市内で同居したが、元妻は16年に子どもを連れて別居した。弁護士は元妻に対し、連れ出すことに肯定的な助言をした。(略)

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┣☆┫3 4月9日手づくり法制審・お茶の水自助グループ
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4月9日(土)お茶の水グループワーク・交流会、手づくり法制審

10時~12時 女と男のグループワーク
13時~15時 共同親権カフェ(交流会)
【交流会】離婚や子どもの問題でお悩みの方の自助グループです。
【女と男のグループワーク】親子の引き離し、DV(家庭内暴力)、仮面夫婦、不登校・引きこもりetc
……悩みを共有し、家族や自分のこといっしょに考えます。性別、大人/子ども問いません。
【相談】前後に個人相談が可能です。応談は宗像。お問い合わせください。(要予約50分3000円)
主催 おおしか家族相談
協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
(予約先)TEL0265-39-2116(共同親権運動) メールmunakatami@k-kokubai.jp
URL https://munakatami.com/category/family/

当日は、手づくり民法・法制審議会を開催し、参加費は以下です。
【参加費】1000円(一日共通で1500円・午前のみの参加は1000円)
【場所】全労会館会議室(1階の掲示板で部屋を確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08

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【手づくり法制審】

ゲストは古賀礼子さん(弁護士)です。

第9回手づくり法制審は、引き続き最新の2022年2月の法制審の部会資料と会議資料をもとに(https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00121.html)親権の調整規定についての、戦後の民法改革の中での位置づけについて議論します。また9、10回の議事録をもとに、養子縁組と財産分与について取り上げます。

【内容】(前半)やりなおし!法制審(動画配信も)/(後半)参加者と議論・勧告策定
【コメンテーター】
●宗像充(ライター。共同親権訴訟原告、『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
●加茂大治(広告会社勤務時に大学院で社会心理学を専攻。対人援助職のスーパーバイズを行う)
ほか、各会ゲスト出演予定

【参加費】1000円(一日共通で1500円・午前のみの参加は1000円)

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┣☆┫4 インフォメーション
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■親権・連れ去り関連訴訟一覧
https://www.dropbox.com/s/f2gretfnolkagb9/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E3%83%BB%E9%80%A3%E3%82%8C%E5%8E%BB%E3%82%8A%E3%83%BB%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E4%B8%80%E8%A6%A7_Ver.3.1.pdf?dl=0

■諏訪家族と私のグループワーク
日時 2022年4月17日(日)
場所 諏訪湖ハイツ(岡谷市)305号室
(長野県岡谷市長地権現町4丁目11番50号)

アクセス


◇相談会 13:30-14:20
 応談 宗像充(おおしか家族相談、『共同親権』『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
 50分2500円、要予約
 申し込み 0265-39-2067(おおしか家族相談)
 (留守電の場合は番号とメッセージを残してください。かけなおします)
◇グループワーク 14:30-17:30 *男女平等についての映画を見ます
 参加費1500円、予約不要(直接会場にお越しください)
主催 おおしか家族相談 https://munakatami.com/category/family/
問い合わせ 0265-39-2067
メール munakatami@gmail.com

■ミツカン父子引き離し事件、対ミツカン裁判・第3回弁論


日時:2022年4月21日(木)16:30〜
場所:東京地裁709法廷
被告:ミツカン(森・濱田松本法律事務所)
原告:中埜大輔(さくら共同法律事務所)
争点は同社による英国拠点の”虚偽”の廃止です。

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┣☆┫5 報道いろいろ
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■読売新聞2022/04/02 14:11
男性もDV被害者になる「認識が広がった」…警察への相談増加、早めの相談で「身を守れる」

 2021年の1年間で徳島県警に寄せられたDV(家庭内暴力)相談のうち、男性が被害者となるケースが141件と、前年比1・4倍に増加したことが県警のまとめで分かった。統計を取り始めた01年以降、最多で、県警は「男性も被害者になるという認識が広がり、声が上がり始めたのではないか」としている。

◇宗像充新刊『共同親権』発売中

【現在の登録者数1,444】2022年 民法改正、間違いない!
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男性の暴力被害という訴え、そこそこ多い。(宗像)

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2年前

メルマガ共同親権114「朝日論座が正しく偏向報道」

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□■   メルマガ共同親権114(通502)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2021.10.31
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■今号のトピックス
1 不当判決、咲花共同親権訴訟、高裁
2  11・25 もっと 共同親権、第6回口頭弁論
3 朝日論座が正しく偏向報道
4 11月13日 手づくり民法・法制審議会、ゲスト濱野健さん
5 11月13日(土)お茶の水交流会・グループワーク
6 報道いろいろ
7 「知っていますか?共同親権」リーフ配布大作戦続行中!
8 インフォメーション

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

【次回・第6回口頭弁論】11月25日(木)14時00分~東京地裁806号

2、16日 11月の会いたい親子のホットラインTEL0265-39-2116

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┣☆┫1 不当判決、咲花共同親権訴訟、高裁
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東京高裁のおかげで日本は拉致天国です。

■NHK2021年10月28日 17時24分
離婚後の「単独親権」規定 2審も憲法違反認めず 東京高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211028/k10013325851000.html

裁判で離婚が成立する際に、裁判所が父親か母親の一方を子どもの親権者と決める民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、東京高等裁判所は憲法違反にはあたらないと判断し、親権を持てなかった父親の訴えを退けました。(略)

いよいよ勝たなきゃ!

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┣☆┫2  11・25 もっと 共同親権、第6回口頭弁論
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11・25 もっと 共同親権、第6回口頭弁論

<共同親権訴訟第6回口頭弁論>14時~ @東京地裁806号法廷   傍聴よろしく!

★院内集会 「共同親権時代の家族支援」

訴訟で私たちは、単独親権制度によって子どもと引き離され、親の権利(養育権)が侵害されていると主張しました。ところが共同親権を話題にすると、「子育ては権利じゃなくて義務」「親権は親の責任」「子どもの権利を考えていない」と「反対意見」が出ます。「児童虐待や体罰が起きているのに、親の権利を強化するのはおかしい」という声も。

しかし、裁判所が女性を親権者にする割合が94%(2020年司法統計)の中、女性たちに養育の責任を押し付けているのは単独親権制度です。男性にとっては超えがたい養育障壁になっています。父、母としての役割を社会と制度から押し付けられ、親たちは周囲を気にしてばかりです。そして枠からはみ出さないように求められた子どもは、親の愛情をなかなか感じられません。権利は一人ひとりが笑顔でいられるためのものなのに、求められているのは悲壮な義務感です。

共同親権は、婚姻内外問わず父母ともが子育てにかかわることを保障していきます。親の責任を問うことは、国の責任逃れのためではないはずです。これからの家族支援を、法の支援とともに考えます。もっと笑顔を増やすために。

■日時 11月25日(木)15:30~18:30
■場所 参議院議員会館(予定、決まり次第お知らせします)
■内容
・共同親権訴訟報告
・討論「共同親権時代の家族支援」
・お話 渡辺裕子さん(看護師/保健師。渡辺式家族看護研究会副代表、ケアする人をケアする会代表) 「共同親権と家族支援」  *オンライン

✓発言
天野誠一郎さん(自立生活を続ける車いす生活の障害者。NPO法人たんぽぽ理事長)
北林麻紀さん(フリーランスのコーチ。元夫との間で共同監護を実践)
高橋孝和さん(作家。著書に『共同親権が日本を救う~離婚後単独親権と実子誘拐の闇~』)
司会
宗像 充(共同親権訴訟原告。ライター『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)

◆予約不要 議員会館入口で係から通行証を受け取り下さい(無料)

主催 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL 0265-39-2116 メール kkokubai_contact@k-kokubai.jp
*新型コロナウィルスの影響で、開催が中止や変更される場合があります。
その際は当会のホームページ及びSNS等でお知らせします。
★ 11月25日スケジュール ★

<共同親権訴訟第6回口頭弁論>14時~ @東京地裁806号法廷   傍聴よろしく!

11:30~      東京家庭裁判所申し入れ 11:20日弁連前集合
12:00~13:00 街頭宣伝 @東京地裁前 ◆ いっしょにチラシ配ってね
14:00~      第6回口頭弁論 @東京地裁806号法廷 *原告が弁論、意見書を提出します
15:30~18:30 院内集会「共同親権時代の家族支援」 ◆どなたでも参加できます
●発言者プロフィール

渡辺裕子(わたなべひろこ)さん
渡辺式家族看護研究会副代表、ケアする人をケアする会代表
長年医療・看護の領域における家族支援に従事。現在、看護領域における家族支援の手法を他領域に広める活動を行っている。著書:家族看護学―理論と実践―第5版(共著) 2019 日本看護協会出版会など。https://carecare-kai.com/

天野誠一郎(あまのせいいちろう)さん
国立市で長年自立生活を続ける車いす生活の障害者。コーディネーターとして、国立市しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち条例(2015年)策定に尽力。NPO法人たんぽぽ理事長。

北林麻紀(きたばやしまき)さん
離婚後訴訟を経て元夫との間で娘の共同監護を実践。自らの経験を離婚後の自立と子育て支援に生かす。またコーチング(自発的行動を促進するコミュニケーション)を通して、人材育成の研修講師ほか、起業、新規事業をサポートしている。

高橋孝和(たかはしこうわ)さん
作家。一般企業に務めるかたわら、家族問題に関する執筆活動を展開。前妻との間に男の子一人、妻との間に男の子一人。著書に『共同親権が日本を救う~離婚後単独親権と実子誘拐の闇~』(2021年、幻冬舎)

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┣☆┫3 朝日論座が正しく偏向報道
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朝日論座は以下の記事を公開しました。

■「親の権利」から「子の安全」へ〜共同養育を進めた国で起きている方針転換
「親権」をめぐる海外の経験に学ぶ
阿部 藹 琉球大学客員研究員
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2021102300002.html?page=1

この記事は欧米各国から日本の親権制度について継続的に批判されているということの原因について、調べようとしていないという点で調査不足の記事です。

また、朝日論座は、ハンストをしたヴァンサン・フィッショさんの記事について、掲載後に「両論併記」を理由に削除した経過があります。
この件に関しては、フィッショさんの弁護士の露木肇子氏が記事の公開に際して、別メディアに口封じの圧力をかけた経過が触れられています。

■法曹倫理委員会2021年7月18日
なぜ国内メディアは実子誘拐されたヴィンセント氏のハンストを報道しないか
https://legal-ethics.info/2168/

つまり朝日論座は、海外から日本国内法の問題点について国際社会から圧力があるという点について「知っていて無視し」、海外の制度の修正点についてだけを取り上げる、という点で、「正しく偏向報道」をしています。

特に海外では単独親権から共同親権に法改正した後、修正や別の法律を作ることはあっても、単独親権に戻して日本のように月に1回2時間という裁判所の基準にした(欧米各国の基準の100分の1)わけではありません。
研究者としてはこの雑さは致命的、メディアとしては「圧力に屈して節を曲げた」と言われても仕方ありません(もともと節操がなかったとも言います)。

現在の日本の制度の問題から目をそらすために、海外の法整備を用いて「別居親、男性は危険」というヘイトキャンペーンを展開し、特に左派メディアが「男性は加害者だから」とそれに乗る、という傾向がこの10年一貫して続いています。

■週刊金曜日(ヘイト雑誌)を買ってはいけない

週刊金曜日(ヘイト雑誌)を買ってはいけない

明後日には、同様の趣旨のシンポジウムが開催されます。その後のメディア報道がどのように展開されるか、本メルマガでは注視しています。

■WAN主催シンポジウム 「離婚後の子どもをどう守るか ―面会交流、共同親権と子どもの利益―」

https://rikonkodomo.peatix.com/

・開催日時:2021年11月2日(火曜日)19時~21時
・オンラインイベント
・参加費:2021年度WAN会員無料・学生無料 / ビジター参加500円 事前申し込み必要

ご報告:
ご報告①友田 明美先生 「 未成年期に父母の離婚を経験した子どもの養育に関する全国実態調査」の分析から見えるもの
ご報告②長谷川 京子弁護士 イギリス司法省の調査が明らかにする子どもの安全
ご報告③千田 有紀先生  離婚後の父母のあり方とジェンダー観

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┣☆┫4 11月13日 手づくり民法・法制審議会、ゲスト濱野健さん
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次回手づくり法制審です! 第4回目では、立法事実と必要とされる家族支援について、議論を深めます。国の法制審でもちょっとは議論になってます。

【第4回11月13日(土)】めざせ!共同親権 手づくり民法・法制審議会、ゲスト濱野健さん(北九州市立大学文学部准教授)

【日時】11月13日、12月11日(9月~第2土曜)15:10~17:00
【場所】全労会館会議室(1階の掲示板で部屋を確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
【内容】(前半)やりなおし!法制審(ライブ配信)/(後半)参加者と議論・勧告策定
【コメンテーター】
●宗像充(ライター。共同親権訴訟原告、『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
●松村直人(子育て改革のための共同親権プロジェクト発起人、婚姻中共同親権の制度欠陥訴訟原告)
●加茂大治(広告会社勤務時に大学院で社会心理学を専攻。対人援助職のスーパーバイズを行う)
ほか、各会ゲスト出演予定
【参加費】1000円(一日共通で1500円・午前のみの参加は1000円)

第4回ゲストコメンテーターは濱野健さん*オンライン

【プロフール】
北九州市立大学文学部准教授、社会学 。国際結婚の解消について、子どもの奪い合いや親権、共同養育の視点から研究を進める。ハーグ条約時の議論が国内の家族法改正議論にどう影響するかについて研究。論文にHamano, T. (2021, forthcoming). Examining the Problem of Joint Custody in Japan: State Familialism and Family Law Reform. International Journal of Social Welfare, 30(3), 等. 1-9.)

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┣☆┫5 11月13日(土)お茶の水交流会・グループワーク
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来てね。

10時~12時 女と男のグループワーク
13時~15時 共同親権カフェ(交流会)
【交流会】離婚や子どもの問題でお悩みの方の自助グループです。
【女と男のグループワーク】親子の引き離し、DV(家庭内暴力)、仮面夫婦、不登校・引きこもりetc
……悩みを共有し、家族や自分のこといっしょに考えます。性別、大人/子ども問いません。
【相談】前後に個人相談が可能です。応談は宗像。お問い合わせください。(要予約50分3000円)
主催 おおしか家族相談
協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
(予約先)TEL0265-39-2116(共同親権運動) メールmunakatami@k-kokubai.jp
URL https://munakatami.com/category/family/

当日は、手づくり民法・法制審議会を開催し、参加費は以下です。
【参加費】1000円(一日共通で1500円・午前のみの参加は1000円)
【場所】全労会館会議室(1階の掲示板で部屋を確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08

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┣☆┫6 報道いろいろ
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オーウェン・ウィルソンの記事、アメリカの非婚の父問題

■よろず~ニュース10/14(木) 19:00配信
イケメン俳優 元恋人との間に生まれた3歳の娘に一度も会っていないことが明らかに
https://news.yahoo.co.jp/articles/b5f8afe37468e0534fdd11b398c42d00db4e8844

SNSで人気者の記事です。

■法曹倫理委員会2021年10月17日
親子が学校で会うことに猛反対する”kozakana弁護士”の正体
https://legal-ethics.info/3591/

■法曹倫理委員会2021年10月18日
[削除しました]

■法曹倫理委員会2021年10月19日
[削除しました]

■小島太郎2021年10月23日 04:23
日本での裁判所批判は人格否定の証拠とされる。 森公任、森元みのりの場合
https://note.com/tarokojima/n/n2155f534f4e2

中国地方の各県の候補者に子どもに会いたい親の会が行いました。

■衆議院選挙2021中国地方候補者アンケート

衆議院選挙2021中国地方候補者アンケート

■信濃毎日2021.10.28
「離婚後の親子 支援の行方は
家族法めぐる法整備 国の議論を注視」

離婚後の親子 支援の行方は 家族法めぐる法整備 国の議論を注視

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┣☆┫7 「知っていますか?共同親権」リーフ配布大作戦続行中!
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進める会では、引き離し勢力のネガキャンに対抗し、共同親権に対する疑問や誤解に答えるために、リーフレットを作成しました。選挙も近く、多くの人に共同親権について知ってもらうために、活用してください。

必要な部数(10部以上)だけお送りします(無料)。

リーフは以下から
https://k-kokubai.jp/wp-content/uploads/2021/09/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_%E9%85%8D%E5%B8%83%E7%94%A8.pdf

申し込み・問い合わせは会まで(無料)?kkokubai_contact@k-kokubai.jp

100枚単位であちこちに郵送してます!

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┣☆┫8 インフォメーション
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モラ弁(「モラ夫バスターな日々」の弁護士の略)の大貫憲介さんの講演

■さいたま市「モラ夫バスター・現場からの報告」
https://news.yahoo.co.jp/articles/aa6e07171321860e887d94d880a5ebdee38d332a
動画投稿サイト「YouTube」で配信、無料。10月5~11月19日に、市ホームページの申し込みフォームから申し込む。
問い合わせは、同センター(電話048・642・8107)へ。
チラシはこちら
https://www.city.saitama.jp/006/014/008/003/010/006/p084006_d/fil/chirashi.pdf
現在申し込み受付中 午前9時~11月19日(金)
https://www.city.saitama.jp/006/010/002/004/p082688.html

「東アジアの価値観」の保守的なフェミニストたちのイベントです。

■WAN主催シンポジウム 「離婚後の子どもをどう守るか ―面会交流、共同親権と子どもの利益―」

https://rikonkodomo.peatix.com/

・開催日時:2021年11月2日(火曜日)19時~21時
・オンラインイベント
・参加費:2021年度WAN会員無料・学生無料 / ビジター参加500円 事前申し込み必要

ご報告:
ご報告①友田 明美先生 「 未成年期に父母の離婚を経験した子どもの養育に関する全国実態調査」の分析から見えるもの
ご報告②長谷川 京子弁護士 イギリス司法省の調査が明らかにする子どもの安全
ご報告③千田 有紀先生  離婚後の父母のあり方とジェンダー観

■イベント「共同親権・共同養育について考えてみよう!」

11月7日(日) 14:00~16:45 (受付13:30~)
草津市立市民交流プラザ 大会議室
先着66名 (通常132名の部屋)
参加費:\2,000
予約不用・予約優先(メールにて予約可・チラシ参照)

<お話してくれる人>
・しばはし聡子
一般社団法人りむすび代表
・味沢道明
日本家族再生センター代表
・嘉田由紀子
元滋賀県知事 参議院議員
主催:日本家族再生センター滋賀

■ お茶の水交流会・グループワーク

11月13日(土)
10時~12時 女と男のグループワーク
13時~15時 共同親権カフェ(交流会)
【相談】前後に個人相談が可能です。応談は宗像。お問い合わせください。(要予約50分3000円)
主催 おおしか家族相談
協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
(予約先)TEL0265-39-2116(共同親権運動) メールmunakatami@k-kokubai.jp
URL https://munakatami.com/category/family/
当日は、手づくり民法・法制審議会を開催し、参加費は以下です。
【参加費】1000円(一日共通で1500円・午前のみの参加は1000円)
【場所】全労会館会議室(1階の掲示板で部屋を確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08

■共同親権訴訟第6回口頭弁論
11月25日(木)14時00分~
東京地裁806号

■諏訪・家族を考えるグループワーク

日時 2021年11月27日(土)
場所 諏訪湖ハイツ(岡谷市)304号室
(長野県岡谷市長地権現町4丁目11番50号)

アクセス


◇相談会 13:00-14:50
応談 宗像充(おおしか家族相談、『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
50分2500円、要予約
申し込み 0265-39-2067(おおしか家族相談)
(留守電の場合は番号とメッセージを残してください。かけなおします)
◇グループワーク 15:00-17:00
参加費1500円、予約不要(直接会場にお越しください)
主催 おおしか家族相談 https://munakatami.com/category/family/
問い合わせ 0265-39-2067
メール munakatami@gmail.com

【現在の登録者数1,402】2021年民法改正で単独親権撤廃!
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なんだか、タイガーマスクの正体・・・みたいな。(宗像)

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2年前

日本での裁判所批判は人格否定の証拠とされる。 森公任、森元みのりの場合

https://note.com/tarokojima/n/n2155f534f4e2

日本では表現の自由が保障されているのか、三権分立や国民主権が機能しているのか、離婚訴訟の手続きを例に取り考えてみたい。

裁判所を批判すると人格を貶められ、法定離婚理由がなくとも離婚請求が認められることがある。

東京高裁長官賞受賞の東京家裁調停員であると自身の事務所HPで公言している森公任弁護士の訴訟対応例を用いて検証する。

目次

 

 

該当事件の概要

裁判所組織と密接な関係にある弁護士らが、離婚請求の代理人となり、手続きを申し立てた翌日に、何も知らない父親が保育園に子どもを預け、その15分後に、母親が子供を拘束し失踪して、親権の独占を要求した事件(離婚訴訟)の控訴審である。

東京家裁での一審では、離婚理由が無い(避難理由も無い)と判決が下された。それを不服とする母親が控訴した事件である。

東京家裁の調査官調査報告書によると、「未成年者は父親に会いたがっている。毎週、会えることが望ましい。」と報告されているにもかかわらず、声も聞かせず、写真の送付も無い、父子生き別れが強要され続けていた。

子どもを連れ去られ、離婚弁護士に係争を仕掛けられた父親たちに、表現の自由や国民審査の権利があるのか、考える材料にしていただきたい。

裁判所批判が人格否定の証拠とされた手続き事例

母親側の代理人、森法律事務所の森公任、森元みのり、鈴木信作、内野翠らは、父親のインターネット上の書き込み(ツイッター、フェイスブック、署名キャンペーン等)を監視し、以下のように離婚請求事件において資料提出を行った。

証拠説明書1

証拠説明書2

証拠説明書3

家裁調停の性差別に苦情を申し立てることを進言した有責性

ある子どもを連れ去られた匿名の父親が、調停員から子どもは母親のものであると言われたエピソードをツイッターでこぼしていることに対し、該当事件の父親が、総務課に苦情を入れる事を進言したことが「被控訴人が調停委員について総務課に苦情を申し立てるようにアドバイスしていること等」という立証趣旨で提出された。

男性差別、父子断絶強要に抗議することを裁判所が不利に扱うと判断している立証趣旨である。

男性差別に泣き寝入りしない有責性

形骸化された裁判官罷免訴追委員会を機能させようとした有責性

ハーグ条約加盟国でありながら、日本では、こじつけたような証拠の評価や根拠法の無い裁判官の権利の濫用で、拉致された子供たちから父親たちが奪われることが一般化しているように見える。

該当事件の父親は、国会で「子どもの連れ去り問題は、裁判所が個別適正に対応している」という答弁で済まされていることから、全く機能していない裁判官罷免訴追委員会に「中立公正な裁判を行わない裁判官を罷免してください。」と署名キャンペーンを立ち上げていたが「被控訴人が、面会交流について、情報発信をしていること、裁判官を「間接的殺人」者と非難していること、裁判官への弾劾罷免を呼び掛けていること等」という立証趣旨で提出された。

面会交流について情報発信したり、理不尽な訴訟指揮により自殺者が多発していることを指摘したり、三権分立を機能させようとすることを裁判所が不利に扱うと判断している立証趣旨である。

証拠説明書4

証拠説明書5

裁判所組織の問題を説明し、国民審査を呼び掛けた有責性

本来違法な筈の子の連れ去りが、有利に扱うことが一般的と評価されている日本の裁判所の組織的問題について、裁判官らの事実捏造の実態を説明し、衆議院選挙と同時に行われる国民審査で「✖」をつけることを呼び掛けたことに対し、「被控訴人が、共同親権が認められないこと等に不満を持ち、最高裁判事について罷免をもとめていること 面会交流の情報発信をしていること等」という立証趣旨で提出された。

面会交流について情報発信したり、国民審査で裁判官に罷免を求めることを裁判所が不利に扱うと判断している立証趣旨である。

しかし、この甲59号証には、共同親権に対する不満という記述が見当たらず、面会交流についての情報発信も見当たらない。森法律事務所の弁護士らの立証趣旨は「立法の問題を、司法に向けて攻撃してまっせ。裁判官さま。」といったところなのだろうが、記載されている内容は、「証拠に反し事実捏造し、根拠法も無い職権濫用がされている裁判実務の実例紹介」である。

このような飛躍解釈してでも、「共同親権」や「面会交流」は、裁判所にとって、叩き潰す対象とされているということなのだろう。

証拠説明6

証拠説明7

該当事件の判決の行方

東京高裁での二審では、初回期日に、和解提案も争点整理も無く、提出書面の確認だけで終結し、一審勝訴側から抗弁の機会を奪う形で一審判決を覆す判決が下されている。

東京高裁は、(日本で実質合法化している子どもの拉致、生き別れに強要に対して)刑法に法的救済を求めたことと、(毎月何件も連れ去りを行い、女性の連れ去り勝率100%を公言している)母親の代理人を批判したことから婚姻を破綻したと判決を下し、父親に会いたがっていると調査報告されている子どもから父親の親権を剥奪し、父子の生き別れ強要を追認した。(当然に父親側の祖父母も孫と生き別れにされ、祖母は孫との思い出のぬいぐるみを抱きしめながら無念で他界した。

補足事項

裁判所と密接な関係にある森法律事務所の弁護士らの証拠提出を材料に検討したが、森公任と森元みのりらは、手続きごとに供述を変遷させていることを指摘されると、既に退所した鈴木信作や内野翠が作成した書面の内容については知らないと抗弁し、そのような言い訳を裁判所は容認し、玉虫色の主張を可能にしている。

なので、今回紹介した事例で、森公任と森元みのりの記名捺印はあるものの彼らが知らないと言い切る可能性もある。

子を連れ去られた父親たちの匿名でのネットの意見表明は、親子生き別れの罪を科される程に重く扱われるが、離婚弁護士らの記名捺印した書面の責任は無いに等しいのが日本の法曹の実態である。

3年前

人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》

https://note.com/tarokojima/n/n8616e8300ef7?fbclid=IwAR0nXdyDXm2DOAtBj8GoSelboTMwlK2ZU5I6nzMOdApvNUlglLxvuAbkx6Q
小島太郎
2021年10月13日 00:28

埼玉大学学術情報リポジトリSUCRA(SUCRA(さくら: Saitama United Cyber Repository of Academic Resources)は、埼玉大学に在籍する研究者の学術雑誌論文、紀要論文、科学研究費補助金成果報告書、学位論文、研究発表プレゼン資料などを登録し、広く世界に発信しています。)より、無料ダウンロードできるPDFファイルの、テキスト化転載です。

社会科学論集 第164 号 2021.6《国際社会と日本》

人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》

川又 伸彦 教授 (埼玉大学副学長)
目次

はじめに

 日本の近代化は、さしあたり、いわゆる明治維新以降ということができる。そして、近代的な意味での人権保障も、実定法としては、1889 年の大日本帝国憲法(明治憲法)から緒に就いた(*1 )とみていいだろう。この明治憲法の制定は、直接の原因は、いわゆる不平等条約の撤廃等であり、西欧諸国からの近代化の要求、すなわち外部からの働きかけである。しかし、世界史的な観点からは、近代立憲主義の進展の中に位置づけられる。明治憲法における臣民の権利保障も、国際的潮流を受けての、日本国内における近代的人権保障へ向けての第一歩と評しうる。また、1946 年の日本国憲法制定も、直接の契機はポツダム宣言の受諾という、外部からの働きかけである。そして、この結果、日本に導入された人権保障も、近代的古典的人権保障に加えて、社会権を保障しており、20 世紀的な人権保障の潮流に沿ったものとなっている。
 このような、人権保障の国際的潮流を受けての日本国内の人権保障の進展は、日本国憲法制定後も続いている。これはたとえば、女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)と男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律──いわゆる旧均等法)の制定 (*2) や、障がい者権利条約(障害者の権利に関する条約)と障がい者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の制定などにみられる (*3)。それらについては、条約を受けての国内実施法制定を契機に──少しずつで はあっても──人権保障が進んでいるということ ができる。また、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)を批准した折には立法がなされなかったものの、その後、国連子どもの権利委員会の勧告を受けて、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰並びに児童の保護等に関する法律」(現行は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)が制定されたようなこともある。しかし、このような人権保障の国際的潮流にもかかわらず、日本の人権保障がそれに、対応していないとみられるものもある (*4)。
 以下、条約を契機とする国内の人権保障の進展について、女性差別撤廃条約を例に概観する。次いで、国際的潮流をうけて日本が加盟した最近の例として、子の連れ去りについてのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) を取り上げる (*5)。この条約を取り上げるのは、条約批准を受けて制定された法律(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律)が、最近、より実効的に条約を履行するため改正がなされた (*6) という意味でも注目するべきであるが、本稿で取り上げる理由は、より本質的といえることにある。すなわち、条約では連れ去られた子を元の場に戻すのが原則であるのに対して、日本では、従来「連れ去り勝ち」と評されるように、戻さないのが事実上原則となっていて、日本の現状がおよそ条約で求められていることと正反対ともいえるからである (*7)。つまり、ハーグ条約の観点からすれば、人権保障が不十分というより、人権侵害状況が放置されたままということにもなりうるからである。これについては、ハーグ条約の内容を確認したうえで、日本の状況と課題をみて、検討を加える。

(*1 )明治憲法の臣民の権利は、立憲君主制(外見的立憲主義)のもとでのものであり、本来の近代的人権保障とは異なる。

(*2) 女性差別撤廃条約は、のちに見るように包括的に女性に対する差別の撤廃を求めているのであり、雇用の分野に限定してはいない。

(*3)これらの法律制定により、これらの分野における日本の人権保障水準が、国際的にみて十分といえるまで高まったということではない。たとえば、女性差別についても、多くの課題が残されているといわざるを得ない。しかし、これら の立法により、国内の人権保障がーわずかかもしれないが─ー進展したことは、間違いないと思われる。なお、「日 本においては、……国際人権条約の批准に際し、条約内容と国内法との整合性を検討し、矛盾する国内法の改正、及び、 条約実施のために必要な立法等の立法措置を行ってから条約を締結するという方針がとられている。」(渡辺惺之編著
『現代家族法講座第 5 巻 国際化と家族』日本評論社(2021 年)34 頁(大谷美紀子))このため、条約の批准に伴ってなされる立法は、人権保障の向上を示すものとみることができるといえよう。

(*4)日本は、たとえば死刑廃止条約(死刑の廃止を目指す、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書) の締約国とはなっていないなど、個別の分野によっては、そもそも国際人権条約の当事国にすらなっていない。

(*5)以下単に「ハーグ条約」と記載する。なお、条約の名称は「奪取」の語を使っているが、実際には、一方の親が不在の間に他方の親が子を連れて家出してしまうことも少なくないため、本稿では、「子の連れ去り」を主に用いる。

(*6)2019 年 5 月に「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、2020 年 4 月より施行されている。

(*7) もちろん、国際的な子の連れ去りについては、ハーグ条約に従った処理がなされるようになっている。しかし、日本国内での連れ去りについては、のちにみるように、ハーグ条約の原則とは逆になっている。また、国際私法上の手続き について定めるハーグ条約を人権保障の中に位置づけることには、違和感があるかもしれない。しかし、これものちに みるように、ハーグ条約は、今日、児童の権利条約と結びつけて、子どもの権利保護のための条約と理解されている。

1.条約を契機とする国内の人権保障の進展

 ここでは、条約を契機とする国内の人権保障の進展について、例として、女性差別撤廃条約を取り上げて概観する。

しかしその前に、簡単に、国際連合における人権保障の流れを確認しておく。

 国際連合は、まず、1948 年に世界人権宣言を採択した。次いで、1966 年に、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を採択した (*8)。これらの、いわば包括的な人権条約を定めたのち、国連は、重点的に人権保障を充実させるべく、個別の分野における人権条約を定めるようになっていく。たとえば、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、死刑廃止条約、拷問禁止条約、子どもの権利条約、障がい者権利条約、子の連れ去りについてのハーグ条約などである。このように、国連の人権保障の流れは、包括的に人権宣言を行うのみならず、より実効的に人権保障を実現することを目的として、重点的に人権保障を図るべき分野について、個別の人権条約を定めて対処するようになっている。
このような展開は、日本国内法のレベルに引き寄せれば、憲法の定める包括的な人権保障を、個別の分野において人権を具体化する法律を定めることで、より具体的実効的な保障を図るということになろう。

(*8)日本の批准は 1979 年で、同年に発効した。

(1)女性差別撤廃条約批准と男女雇用機会均等法の制定

 国際連合は、1967 年の第 22 会期総会で、「女性差別撤廃宣言」を全会一致で採択した。そして、「女性差別撤廃条約」は、1979 年に採択され、日本を含む 51 か国が署名したのは 1980 年(* 9)、条約が発効したのは、翌 1981 年(* 10) である。
 女性差別撤廃条約は、前文において、それまでの国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告によっても、女性に対する差別が依然として広範に存在していることを指摘し、社会及び家庭における男性の伝統的役割を女性の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要である旨を述べる。そして、2 条において、締約国の義務として、「女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求する」として、次のような、具体的な施策を定める。すなわち、「男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること」(a 号)、「女性に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること」(b 号)、「個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること」(e 号)、「女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること」(f 号)などである。このように、女性差別撤廃条約は、女性に対する「あらゆる形態の差別」の撤廃を締約国に求めるものである。
 そして、この時期に日本国内でも女性差別が問題視されるようになってきた雇用の分野を例にとると、11 条で、「同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。)についての権利」(b 号)、「職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練及び再訓練(見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。)を受ける権利(c 号)、などを締約国に義務付けている。このような条約上の義務を受けて、日本は1985 年に、それまでの「勤労婦人福祉法」をもとに、いわゆる旧均等法を制定した。この法律は、「女子差別撤廃条約の批准という国際的圧力が、……均等法制定に最も寄与した要因」(*11) と評されるように、人権保障の国際的潮流が、日本の人権保障を推し進めた代表例の一つである。もっとも、周知のように、この旧均等法は、女性差別撤廃条約に十分に応えるものとは、決していえない内容であった。たとえば、「女性の福祉に反しない限り『女子のみ』の取り扱いを許容するという法律で……、『パート・女性のみ』、コース別雇用における『一般職・女性のみ』の扱いを許容するものであり、また「募集、採用、配置、昇進という重要な雇用ステージにおける差別の規制は、使用者の努力義務であったし、調停には使用者の同意が必要であった」(*12)。これは、先にみた女性差別撤廃条約 11 条に照らして、十分といえないことは明らかであろう。このため、旧均等法は、さまざまに批判を受けた。しかし、旧均等法の制定により、一定の範囲で女性差別解消へ向けて進展が見られたという指摘もある。たとえば、旧「均等法施行後、予期されたほどではないにしろ女性管理者が増加し、伝統的に男性の職域とされた新しい職種への女性の進出が見られた」(*13) というものである。

(* 9) この条約は、署名に加えて批准が必要とされている(25 条)。日本は、署名から 5 年後の 1985 年に、ようやく批准した。

(* 10)この年の 3 月に、最高裁は、私企業の男女別定年制を「性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効であると解するのが相当である(憲法一四条一項、民法一条ノ二参照)」とした、いわゆる日産自動車事件判決を下している(最判昭和 56 年 3 月 24 日民集 35 巻 2 号 300 頁)。この事件の発端は、国連女性差別撤廃宣言の 2 年後の 1969 年に、当該企業が出した男女別定年年齢を理由とする退職命令である。この裁判は、国連での女性差別撤廃条約実現へ向けての歩みとほぼ同時進行をしてきたものである。人権保障の国際的潮流と日本の人権保障との 関係という観点からみて、この最高裁の無効判決は、象徴的なものと評し得よう。もっとも、最高裁判決に、女性差別撤廃条約への言及はない。

(*11) 浅倉むつ子『労働とジェンダーの法律学』有斐閣(2000 年)182 頁。浅倉は、このほかの要因として、「高度経済成長期以降の女性労働者数の増大とそれに伴う男女平等意識の高揚」、「同時期に提起された女性差別に関する労働判例の 蓄積、にもかかわらず法制度の不備が壁として立ちはだかっているという認識の拡大」の二つを挙げる(181 頁)。

(*12)浅倉前掲書注(11)182 頁。

(*13)林弘子「男女雇用機会均等法一〇年と今後の課題」1079 号(1995 年)4 頁以下(7 頁)。もっとも、林も、たとえば男女コース別雇用管理が進み合法化されたのではないかというような問題点も指摘している。

(2)男女雇用機会均等法の改正

 旧均等法は、その後、1997 年に改正され、雇用におけるすべての場面における差別を禁止するものとなり、名称も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(新均等法)となった。募集、採用、配置、昇進についての努力義務規定は禁止規定となり( 5 条、6 条)、また、いわゆるセクシュアル・ハラスメントを防止するよう事業主の配慮義務や企業のポジティブ・アクションへの国の援助の導入など、一定の進展が見られた。しかし、問題は残された(* 14)。2006 年に新均等法はさらに改正されて、現行法に至る。現行法は、それまでの女性差別を禁じるだけでなく、男性に対する差別も禁じ (*15)、また、間接差別についても一定の範囲で禁じるようになっている( 7 条)。この現行法については、「法の理念としては、『女性に対する差別を緩やかに禁止』(旧均等法)することから、『女性に対する差別を禁止』し(改正均等法)、漸く『男女双方に対する差別を禁止』した『男女平等法』(現行均等法)となった。この点、『女性差別撤廃条約』が、『女性に対するあらゆる形態の差別を禁止』するものであるところから、男女双方に対する差別を禁止した現行均等法は、『女性に対する』、『男女双方に対する』という限りにおいては、21 年目にして『女性差別撤廃条約』超える平等法となったといえる。」(*16) として評価する見方もある。このように、少なくとも雇用の分野において は、女性差別撤廃へ向けての国際的潮流を受けて、男女雇用機会均等法を定め、それを改正していくことで、国内の人権保障に一定の進展があったとみることができよう (*17)。もっとも、たとえば国連女性差別撤廃委員会による 2016 年 3 月 7 日の「日本の第 7 回及び第 8 回合同定期報告書に関する最終見解」(*18) で指摘されたように、多くの課題が残されていることも確かである。これらの課題については、さらに人権保障の進展が求められる。とはいえ、改善が進展してきていることは確かといえよう。

(* 14)浅倉前掲書注(11)130 頁以下。

(*15)たとえば 5 条は、「その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」としている。

(*16)永田美江子「男女雇用機会均等法の経緯と改正後の現状及び問題」平安女学院大学研究年報 9 巻(2009 年)43 頁以下(49 頁)。もっとも、永田も、実態については、なお問題があることを指摘している。

(*17) 林は、女性差別撤廃条約の家族法の分野におけるインパクトを分析して、女性差別撤廃委員会の勧告が「触媒となって、変化を促す役割を果たす」と指摘している(林陽子「女性差別撤廃条約と日本の家族法」二宮周平編集代表『現代家族法講座第 5 巻 国際化と家族』日本評論社(2021 年)1 頁以下(27 頁))。本稿は、「触媒」以上の影響を与えているとみるが、基本的な発想は林と共通である。

(*18) 内閣府男女共同参画局ホームページ(https://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/siryo/pdf/ka49-2-2.pdf)。そこでは、雇用に関していえば、男女の賃金格差の拡大、女性のパートタイム労働への集中の継続状況、職場における妊娠 と出産に関連したハラスメントや、セクシュアル・ハラスメントなどの問題が指摘されている。

2.ハーグ条約の概要

 次に、国際的潮流を受けて条約を批准したものの、国内の人権保障の進展に疑問がある例として、ハーグ条約を検討することにする。
(1)条約成立と日本の批准

 1970 年代に国際間の人の移動や国際結婚が増加し、それに伴って婚姻関係が破綻し一方の親が子を連れ去るなどの問題について、国際裁判管轄の問題の解決の必要性も認識されるようになった。このような問題についての国際的ルールを設けるため、国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議」は、1980 年 10 月 25 日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」を採択した。この条約は、1983 年 12 月 1 日に発効した。このハーグ条約発足当初の締約国は、「西欧及びこれと同じ文化圏に属する北米・豪州等に限られていた」(*19)。その後、ハーグ国際私法会議非加 盟国も含んで、中南米や東欧諸国、さらにアジア、アフリカの国々にまで広がっていった。2020 年 10 月現在では、101 か国が締結している(* 20)。

 ハーグ条約は、先にみた女性差別撤廃条約とほぼ同時期に採択されたが、日本の批准は、女性差別撤廃条約と比べて大きく遅れた。これは、国内に反対論や慎重論が強かったことによる(* 21)。しかし、たとえば、国連子どもの権利委員会に日本が提出した第2回政府報告に対する、2004 年の同委員会総括所見では「41.委員会は、子の奪取に関する保護措置が十分でない点について懸念する」と指摘され、「42.委員会は、締約国に対し、1980 年国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約を批准し、実施することを勧告する」と勧告を受けていた(* 22)。また、2008 年 5 月の国連人権委員会による第 1 回日本政府審査・結果文書においても、カナダとオランダは、ハーグ条約の締結を勧告していた(* 23)。そして、「日本は長らくこのハーグ条約に加盟していなかったために、欧米諸国から『子どもの連れ去りを容認している』と批判され、加盟することが強く促され、外交問題にまで発展」(*24) していた。「特に、2010 年には、以前からこの問題[外国、特に欧米諸国から日本へ子が連れ去られると、子が返還されないのみならず、子の所在さえ分からないというような事態─筆者]を取り上げてきたカナダに加えて、アメリカ、その他の国々が日本政府に対し、ハーグ条約の締結を求める共同声明を発表するなど、国際的な圧力が強まった。(*25)」このような国際的な流れを受け、ハーグ条約は、2013 年 5 月に国会で承認され、翌 2014 年に批准され、4 月 1 日から発効した。また、条約実施のための法律「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「条約実施法」)も、批准に先立つ 2013 年 6 月に成立した (*26)。

(*19)大谷美紀子「『国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約』(ハーグ条約)の実施に向けて ─法律支援・司法アクセスの観点から─」総合法律支援論叢第4号(2014 年)51 頁以下(53 頁)。

(* 20)外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000023749.pdf)。

(* 21) 大谷前掲論文注(19)56 頁、西谷祐子「子の奪取に関するハーグ条約の運用をめぐる課題と展望」二宮編集代表前掲書注(17)57 頁以下(58 頁)。

(* 22) 外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/0402/pdfs/0402_j.pdf)。

(* 23)外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr_sk0805j.pdf)。ハーグ条約は、私法上の手続き的関心から定められたものであるが、子どもの権利委員会や国連人権保障委員会から勧告がなされたことが 示すように、問題の本質は人権問題である。

(*24) 善積京子「国境を越えた子の連れ去りに関する実施法─日本とスウェーデン─」追手門学院大学社会学部紀要第 9 号(2015 年)117 頁以下(119 頁)。また、外務省ホームページ「ハーグ条約と国内実施法の概要」(https://www. mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22-000843.html)には、「外国で生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じていました。」とある。

(*25)大谷前掲論文注(19)56 頁。

(*26) 制定の経緯については、たとえば、堂園幹一郎、西岡達史「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(いわゆるハーグ条約実施法)の概要」法律のひろば 2013 年 9 月号 54 頁以下を参照。
27 ハーグ条約の和訳は外務省訳に従った(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty180_11.pdf)。また、内容の概観については、大谷前掲論文注(19)、大谷美紀子、西谷祐子編著『ハーグ条約の理論と実務』法律文化社(2021 年)「第 1 章 総論」(西谷)を参照した。

(2)ハーグ条約の内容

 ハーグ条約は 45 条から成り、かなり詳細に手続きを定めているが、ここでは本稿の関心に必要な範囲で内容を概観する(* 27)。

ハーグ条約は、第 1 条で、二つの目的を定める。すなわち、不法に連れ去られ、または不法に留置されている子の迅速な返還の確保と、一の締約国の法令に基づく監護の権利及び接触の権利が他の締約国において効果的に尊重されること、具体的にはとくに国境を越えた面会交流の確保である。これを受けて、条約は、第 3 章で子の返還、第 4 章で接触の権利について定める。

 子の連れ去り(* 28) が不法となるのは、連れ去りの直前に子が常居所(* 29) を有していた国の法令によれば監護権の侵害となることである(条約 3 条)。監護権を侵害する連れ去りとは、たとえば、一方の親が他方の親の同意を得ずに子を連れ去ることである (*30)。

 そのように不法に連れ去られた子どもについ て、監護権が侵害されたと申請があったときは、この常居所のある国と連れ去り先とされている国とは、申請に理由があるときは、子の返還のための手続きを迅速に行うこととされている(条約 8 条以下)。子の連れ去り先の国は、一定の例外を 除いて子を常居所のある国に返還する義務を負う(条約 12 条以下)。例外的に子が返還されないのは、①連れ去りから返還手続き開始まで 1 年以上経過し、しかも子が新たな環境に適応しているとき、②連れ去り時に現実に監護権が行使されていなかったとき、③連れ去り時以前に同意があったか、事後に黙認されたとき、④返還によって子が心身に害悪を受け、または他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があるとき、⑤子が返還を拒んでいて、しかも子の意見を考慮に入れることが適当である年齢及び成熟度に達していると認められるとき、そして、⑥子の常居所のあった国における人権および基本的自由の保護に関する基本原則により、子の返還が認められないときに限定されている。これらの例外に該当しない限り、子は、常居所のある国に返還される。

 ハーグ条約が、このように子の連れ去りについて、原則として返還する(原状回復 (*31))こととしているのは、「子が従前生活をしていた国(常居 所地国)から他の国に不法に連れ去られること自体が子に有害な影響を与えるものであること(条約前文参照)や、子の監護をめぐる紛争は常居所地国で解決するのが望ましい」(*32) という考え方が基本にあるからである。また、大谷によれば、ハーグ国際私法会議事務局は、「子を常居所地国 に返還することは、両親と交流する子どもの権利(子どもの権利条約 9 条 3 項参照)を擁護し、子どもの生活の継続性を支え(子どもの権利条約 8 条参照)、……子どもの利益を推進することにな るという前提に基づいている」と説明しているという(* 33)。つまり、子の連れ去りは、基本的に子の利益を侵害するものであるから、原状回復を図って子を返還することを原則とするというのが、ハーグ条約の立場ということができる。

 このような子の利益についての考え方が、国内での子の連れ去りについても採用されているとみられる国もある。たとえば、ドイツでは、刑法235 条「未成年者の引離し」罪で、両親の一方が他方の親から子を連れ去る行為も処罰の対象としており、しかも連れ去りの方法についての限定を課す要件「暴行を用い、重大な害悪を加える旨の脅迫により若しくは策略により」のうち、「策略」をゆるやかに解することで処罰範囲の拡張が図られている (*34)。このため、「一方の親が他方の親に黙って、子を自宅から連れ出して行方をくらますといった事案でも、……処罰されうることになる(* 35)。」また、「親権監護権を無視した子の奪取はどのような類型の場合も刑法上の誘拐罪が成立する、というのが欧米の多くの国の立法例である」(*36) という指摘もある。つまり、ハーグ条約の「原状回復」という考え方は、これらの例を参考にすれば、国際的な子の連れ去りのみならず、国内での連れ去りも含めて、子がそれまでの環境からいきなり連れ去られる状況が生じたとき一般に共通するものであるとみることができよう。

(* 27) ハーグ条約の和訳は外務省訳に従った(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty180_11.pdf)。また、内容の概観については、大谷前掲論文注(19)、大谷美紀子、西谷祐子編著『ハーグ条約の理論と実務』法律文化社(2021 年)「第 1 章 総論」(西谷)を参照した。

(* 28) 以下では、本稿の関心に従い、子の連れ去りを中心に述べる。なお、連れ去りとは、ハーグ条約上は、子を住んでいた国から外国へ連れ出すことであり、留置とは、期限付で子を連れて外国に行き、期限を過ぎても子を外国に留め置 くことである。

(* 29)この意味については、たとえば渡辺惺之「ハーグ子奪取条約及び実施法における常居所とその判断」阪大法学 68 巻3 号(2018 年)705 頁以下を参照。本稿では、条約の詳細な解釈には立ち入らない。

(*30)外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000390297.pdf)

(*31)エリザ・ペレス- ヴェラ氏による解説報告書(1981 年作成、翻訳監修:早川眞一郎)外務省ホームページ(https:// www.mofa.go.jp/mofaj/files/000450185.pdf)6 頁。子の連れ去りにおいては、連れ去られる前の場所へ戻すのが「原状」であるとされていることに、注意を喚起しておく。

(*32) 堂園、西岡前掲論文注(26)55 頁。また、善積前掲論文注(24)119 頁を参照。

(* 33)大谷、西谷編著前掲書注(27)「第 5 章 ハーグ条約の実務と国際人権法」(大谷)119 頁以下(122 頁)。

(*34)深町晋也「ドイツ刑法における未成年者の引離しを巡る議論状況(上)、(下)」法律時報 89 巻 11 号 128 頁、同 89 巻 12 号 110 頁参照。

(* 35)深町晋也「連載 家族と刑法──家庭は犯罪の温床か? 第 8 回 良心が子どもをめぐって互いに争うとき その一」書斎の窓 2018 年7月号15頁以下(19 頁)。もっとも、深町によれば、現在のドイツにおいては、とくに問題となるのは、国外へ連れ出すような事案であるという。また、スイスではドイツと同様だが、オーストリアでは、親権者 による子の連れ去りについては拐取罪の成立が基本的に否定されている。

(*36)梶村太市「ハーグ条約と子の連れ去り」法学セミナー 2019 年 5 月号 36 頁。

(3)日本におけるハーグ条約の実施

 日本は、2014 年 4 月 1 日にハーグ条約が発効し、また条約実施法も同日に施行された。ここでは、その後の実施状況を概観する (*37)。

 子を連れ去られた親等は、条約実施法(4 条~ 25 条)に基づいて、日本の中央当局(外務大臣) に、子の返還または子との接触(面会交流)についての援助を申請できる。外務省によれば(* 38)、2014 年度から 2020 年度までの合計で、日本に所在する子に関する申請では、返還援助申請 150 件で、このうち申請が認められて援助決定がなされたものは 131 件で、約 87%である(面会交流は、それぞれ 120 件、101 件)。そして、援助決定がなされたうちで、子の返還が確定もしくは実現、または子の不返還が確定したとの結論に至っているものは、98 件で、このうち返還 56 件、不返還 が 42 件である。このうち、返還について内訳をみると、話し合い等によるものは 16 件で、残りは、裁判内調停 16 件、和解 2 件、決定 22 件である。
そして、決定には 3 件の執行不能があるとされる。また、外国に所在する子に関する申請では、返 還援助申請 120 件で、このうち申請が認められたものは 101 件(84%)である。そして、結論に至ったものは 75 件、そのうち返還 47 件、不返還28 件である。このうち、返還について内訳をみると、話し合い等によるものが 26 件で、残りは裁判手続によっている。

 ここでは、日本に所在する子に関する事件について、3 件の執行不能が、外務省の報告で明記されていることに注意したい。というのは、ハーグ条約のもっとも重要な目的は子の返還を実現することだからである。「裁判所が返還命令を出してそれが確定した場合に、TP[子を連れ去った親─筆者]がその命令に従って子を返還すべきことは、法治国家の市民として当然の義務である。しかしながら、現在[2017 年─筆者]の日本では、その当然のことが実現できない状況にある。…… TP が命令に従わない場合の強制執行のうち、最終的な局面で使われる代替執行(解放実施)は、TP が頑強に抵抗すれば執行不能とされ、返還は結局実現できない」しかも、「TP が抵抗して返還命令が長期間にわたり執行できないでいるうちに、TP から実施法 117 条に基づき終局決定の変更の申立て(返還を命じた終局判決について、その後の事情変更を理由に変更を求める申立て)がなされるという事態が出来しているとのことである。このような事案で、極めて重大な事情変更がある場合は格別、それ以外の場合にこの申立てが認められて返還をしなくてよいという裁判所の決定が出されるようなことが万が一にもあれば、TP が返還命令に頑強して時間を稼げば裁判所自身がその抵抗を追認してくれるという力の論理がこの社会を支配することになり、法の支配は画餅と化し、裁判所の権威も地に落ちることになる。(*39)」このため、たとえば、アメリカは国務省の「国際的な子の奪取に関する年次報告書」2016年版で、すでに日本がハーグ条約上の義務違反となっていることを指摘していたが、2018 年版では、裁判所の返還命令に連れ去り親が従わないときに命令を執行する効果的な手段がないことを理由に、日本をハーグ条約の不履行国と認定するに至った (*40)。
そこで、これを受ける形で、2019 年に、「不履行国からの脱却を意図した民事執行法等の改正 (*41)」がなされた。これによる改正条約実施法によれば、従来取られていた間接強制前置に例外を設け、間接強制の決定から 2 週間を経過したり、間接強制では返還する見込みがないとき、あるいは子の急迫の危険を防止する必要があるときは、直ちに代替執行が行えることになった(136 条)。また、子の返還の強制執行に際しては、従来、子と連れ去り親との同時存在が要件となっていた が、これを廃止し、返還を求める親が執行現場に出頭することで執行できることになった(140 条1 項、民事執行法 175 条 5 項、 6 項を準用)。なお、アメリカ国務省 2019 年版の年次報告書では、日本は不履行国に認定されなかった(* 42)。
では、このような日本のハーグ条約の実施状況を、どのように評価するべきだろうか。
たとえば早川は、2014 年度から 2016 年度までの実績についてではあるが、「この条約及び実施法がかなり活発に利用されてきていること、また子の返還についても面会交流についてもそれなりの結果を出して着実な実績を積み重ねてきていることを指摘できよう。」(*43) とし、前述の問題点を指摘しつつも「相応の実績を上げてきた。」(*44) とする。また、西谷も「日本が子奪取条約を受諾してから 6 年が経過する中で、……充実した実務が確立してきた。……管見のかぎり、日本における子奪取条約の運用は、真摯かつ適正に行われてお り、欧米諸国と比較して遜色がないといってよ い。(*45)」と評価する。
日本と外国との間の国際的な子の連れ去りについては、このように、ハーグ条約の締結により、それまで子が常居所としていた地への返還が原則となりつつある。これによって、ハーグ条約が擁護しようとしている子の権利も、国際的な子の連れ去りの場合については、日本でも保障されるようになってきている、つまり、国際的潮流に沿って、人権保障が進みつつあるとみることもできよう。もっとも、国際的にみたときは、そのような見方は、疑問の余地がある。たとえば、欧州議会は、2020 年 7 月 8 日に、本会議で「日本における、国際的及び国内的な、親による欧州連合(EU)出身の子どもの連れ去り(Entführung)」(*46)と題する決議を行った。そこでは、一方の親による子の連れ去りの多くが未解決であることを憂慮するなどして、日本がハーグ条約を十分に遵守していないことを指摘する。そして、親による子の連れ去りを禁じることを求めている。なお、この決議は、表題が示すように、国際的な連れ去りのみならず、国内での連れ去りについても禁止を求めていることに注目するべきである。
そこで、次に、日本国内での子の連れ去りについて、みてみることにする。

(*37)以下の記述は、早川眞一郎「ハーグ条約の運用状況と今後の課題」ジュリスト 2017 年 9 月号 84 頁以下を参照。ただし、更新の可能なデータは、直近のものにしてある。

(* 38)外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100012143.pdf)

(*39)早川前掲論文注(37)89 頁。なお、問題点の指摘は、論文が書かれた 2017 年の法律状況を前提にしたものであろう。しかし、現在にも通じるところがあると思われる。

(*40)大村芳昭「研究ノート 米国務省『国際的な子の奪取に関する年次報告書』と日本」中央学院大学法学論叢 33 巻 2 号(2020 年)61 頁以下を参照。不履行国と認定されたことは、日本の一部のマスコミでも取り上げられた。たとえば、朝日新聞 2018 年 6 月 27 日朝刊(東京版)は、「子どもの引き渡し、ルール見直し方針 同居の親立ち合い不要に」の見出しの記事で、アメリカ国務省年次報告書に言及。また、プレジデント電子版 2018 年 9 月 17 日号「元親の “子ども連れ去り” 合法国は日本だけ」(https://president.jp/articles/-/26291?page=1)でも、同じように年次報告書の紹介がある。

(*41)大村前掲論文注(40)61 頁。改正法は、「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」である。

(* 42)大村前掲論文注(40)66 頁を参照。大村によれば、2018 年中に条約実施法改正法案が国会に提出したことについての、いわば「努力賞」とされている。

(*43)早川前掲論文注(37)88 頁。

(*44)早川同論文 90 頁。

(*45) 西谷前掲論文注(21)86 頁。

(*46)欧州議会ホームページ(https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2020/ 07-08/0182/P9_TA(2020)0182_DE.pdf)。ドイツ語版を参照した。ドイツ語の原文「Entführung」は、通常、「誘拐」と訳すが、ここでは、本文の他の個所と合わせて「連れ去り」とした。本稿では、この問題についての日本の多くの論文 に合わせて「連れ去り」の語を用いているが、そのような表現を選択することが、あるいは、すでに国際的な感覚とズ レているのかもしれない。

3.子の連れ去りについての日本の状況

 日本国内の連れ去りについては、ハーグ条約の原則とは異なる状況であることが指摘されている。

 ハーグ条約批准以前の日本の状況については、たとえば「日本の実務では、連れ去り別居によりまず一方の親による監護の状況が形作られてしまうと、その後の監護者、親権者の指定、変更手続や子の引渡請求手続きにおいてその現状が前提とされてしまうことが多いといわれている。(*47)」とか、「離婚紛争に伴い、親の一方が別居にあたって子を一方的に連れ去ったり、別居している非監護親が子を連れ去ったりするなどの事態がしばしば生ずる。本来、子の監護をめぐる紛争は協議によって解決するか、協議が整わないときは家庭裁判所の手続きによって解決すべきものであり、そのような手続きを経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。しかし、わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務の下で、違法がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。(*48)」と指摘されていた。

 このような、いわば連れ去り勝ちの状況は、判例によっても、実質的に認められているということができる。すなわち、子を連れ去られた親が、子の引渡を求めて人身保護請求をした事件で、最高裁は、「夫婦がその間の子である幼児に対して 共同で親権を行使している場合には、夫婦の一方による右幼児に対する監護は、親権に基づくものとして特段の事情がない限り、適法というべきである (*49)」としている。つまり、親権を有する一方の親が他方の親に無断で子を連れ去って監護しているときは、「特段の事情がない限り、適法」で あるから、結果として、一方的な連れ去りも、違法とはされないことになる。すなわち、「わが国 では、別居時に母親が無断で子を連れて家を出ることはよくあることであり、このようなことは違法な連れ去り、奪取とは考えられていないであろう。しかし、諸外国ではそのように評価されることがあるようであり、……ハーグ条約もそのような前提に立っている。」(*50) つまり、連れ去り前の「現状回復」を原則とするハーグ条約の立場と は、原則と例外が逆転していることになる。

 このような状況は、ハーグ条約加入後も問題とされている。たとえば、第 200 回国会における、2019 年 11 月 27 日の衆議院法務委員会でも、串田誠一議員が、この問題を取り上げて、日本国内の連れ去りについての扱いとハーグ条約との食い違いを指摘している (*51)。また、先にみた欧州議会決議も、このことを示している。

 そうすると、少なくとも、国内の子の連れ去りについては、日本は、ハーグ条約にみられる国際的な人権保障の潮流とは異なる状況にあるといわざるを得ないことになろう (*52)。ハーグ条約は、そもそも子を連れ去ることが、子の利益を損なうものであることを前提にしている。そこで、次に、この子の利益について、人権の観点から若干の試論を行う。

(*47)半田吉信『ハーグ条約と子の連れ去り ドイツの経験と日本への示唆』法律文化社(2013 年)11 頁。

(*48)日弁連創立 60 周年記念誌「日弁連六十年」(2009 年)278 頁以下。なお、日弁連は、2011 年 2 月 18 日の「『国際的な子の奪取の民事面に関する条約』(ハーグ条約)の締結に際し、とるべき措置に関する意見書」の第 1 意見の趣旨 1(4)において、ハーグ条約が「国内における子の連れ去り等…には適用されないことを…明確化し、かつ周知するこ と」を求めている。確かにハーグ条約は、国際的な子の連れ去りを対象とするものではあるが、本文で述べるように、 その基本的考え方は国内の連れ去りにもあてはめるべきであり、日弁連のこの意見は、少なくともミスリーディングで あろう。

(*49)最判平成 5 年(1993 年)10 月 19 日民集 47 巻 8 号 5099 頁。

(*50) 野村秀敏「審判前の保全処分における子の仮の引渡しの判断基準」民商法雑誌 141 巻 6 号 109 頁(115 頁)。なお、これは、東京高裁平成 20 年 12 月 18 日決定(家裁月報 61 巻 7 号 59 頁)の評釈である。この東京高裁の決定について、ハーグ条約批准以前のものであるが、野村は、ハーグ条約の考え方に沿ったものとする。同じように評価するものとし て、たとえば、早川眞一郎「子の引渡しをめぐる実体法上の問題」論究ジュリスト 32 号(2020 年)72 頁以下(79 頁)。しかし、「裁判例にこのような変化の兆しがあること、及びこのような方向に賛同する学説も見られるようになった」(早川同所)とはいえ、ハーグ条約批准後も、国内の連れ去りについて、本文中に書いたように、大きな変化は見られ ないといってよい。

(*51)衆議院ホームページ(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420020191127012. htm)。

(*52)これについて、早川は、やはりこれを問題として、次のように述べている。「国内事案では、《どちらの親に子を監護させるのがこの最善利益の観点から適切かを事案の諸事情を総合的に衡量して判断する》という総合衡量的アプロー チがとられるのに対し、国際事案では《不法な連れ去り前の現状の回復を最優先にする》という原状回復的アプローチ がとられる。……しかし、同じく子の引渡が命ぜられ、執行方法も足並みを揃えることになった国内事案と国際事案と で、このように判断の方法が大きく異なることをめぐっては、若干の検討をしておく必要がある」とする(早川前掲論 文注(50)77 頁)。そして、「連れ去りが子の福祉にとって極めて深刻な問題であると考えれば、連れ去りを是が非でも抑止しなければならないので原状回復的アプローチの必要性が強調される……ハーグ条約は、連れ去りが子の福祉へ の重大な侵害であるという認識に立って作られており、筆者も基本的にはそのような評価を前提とすべきだはないかと 考える」という(同論文 80 頁)。本稿で、この後、憲法的観点から考察するのは、連れ去りが人権という点から考えても、「極めて深刻な問題」であることを示そうとするものである。

4.考察 ─子の連れ去りについての憲法学的試論─

 子の連れ去りは、ハーグ条約と子どもの人権条約との関係が指摘されている (*53) ように、たんなる私法上の問題にとどまらず、人権問題、すなわち憲法上の問題を含んでいると考えられる(* 54)。ここでは、いくつかの人権について、若干の考察を試みる。まず、連れ去られた子について、居住移転の自由及び人格権の問題、次いで、個人の尊重の問題を検討する。そして、子を連れ去られた親について、人格権の問題を検討する。

(*53)大谷、西谷編著前掲書注(27)121 頁。

(* 54)厳密にいえば、子の連れ去りは、連れ去った親と連れ去られた子との関係、および連れ去った親と連れ去られた親との関係、という、私人間の問題である。しかし、たとえば名誉毀損表現の場合のように、私人間で憲法上保護された 利益を調整することはあるのであり、子の連れ去りについても同じように考えられると思う。なお、ここでは、ハーグ 条約が想定する典型と思われる、夫婦間での子の連れ去りの状況を前提とする。

(1)居住移転の自由及び人格権

 連れ去りは、連れ去る親の意思により、子本人や他方の親の意思とは無関係に(あるいは反し て)、子をそれまでの生活環境から引きはがす行為である。このような連れ去りは、確かに、いわゆる DV(家庭内暴力)等のため、子の利益に鑑みてやむを得ない場合もある。しかし、夫婦間では円満を欠くとしても、子からみて双方の親と親密な関係が平穏に続いている場合も少なくない。後者の場合、子にとっては、手段が平穏であったとしても、望まない移動が強制されたことにな ろう。

 これは、子の消極的移動の自由、あるいは当該共同生活の場所に居続けるという意味での居住の自由の侵害の問題となる (*55)(憲法 22 条 1 項)。

 居住移転の自由は、「職業選択の自由と結びつ く経済的自由の性格を有することは明らかであ る。しかし、居住移転の自由は、……他者との精神的交流が物理的移動を前提とする場合には、精神的自由と関わる(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔 6 版〕』岩波書店(2015 年)230 頁)さらに、居住移転が人格形成に及ぼす影響からすれば、居住移転の自由は個人の尊厳にも直結する。(*56)」つまり、居住移転は、人格形成ともかかわる意義を有する。

 また、子は、親の監護を受けているとはいえ、親との関係においてのみ生活しているわけではないのが通常であろう。たとえば、近隣住民や、幼稚園・保育園等も含む学校に通えば、そこの先生や同級生との交流もあろう。子は、親のみならず、その生活の場所における様々な人との交流を通じて人間的精神的に成長し、人格を形成していくのである。この点で、連れ去りは、そのような交流を一方的に突然断ち切るものである。「子の福祉という観点から見ても、一方の親権者の下で平穏に生活している子を実力を行使して自らの支配下に置くことは、子の生活環境を急激に変化させるものであって、これが、子の身体や精神に与える悪影響を軽視することはできない」(*57)。すなわち「人格形成に及ぼす影響」、「精神に与える悪影響」からみて、子の「個人の尊厳」あるいは人格形成の権利という意味での人格権を侵害するものというべきである(憲法 13 条)。この場合、とりわけ、「幼児はきわめて可塑性に富み時々刻々成長するので環境の影響が非常に大きく、本来の適正な生育環境から離された場合の精神的傷や刻印はわずかの間にいやしがたいものとなる (*58)」ことに留意すべきである。

 人格形成が憲法上保護すべき利益であること は、たとえば「個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値」(*59) を有する表現の自由(21 条 1 項)や、「個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠の前提をなす」(*60) 教育を受ける権利(26 条 1 項)が保障されていることからも明らかである。そして、表現や教育というような個別の人格形成のための行為に限らず、人格形成一般について は、それが個人の幸福追求に結び付くことから、包括的人権である幸福追求権(13 条)で保障されるということができよう。すなわち、連れ去りは、子の、憲法 22 条 1 項及び 13 条で保護される、現に生活を営んでいる場所における人格形成権という意味での人格権を侵害する行為というべきである。

(*55)子の居住移転の自由は、親権者による居所の指定(民法 821 条)の制約は受けるが、連れ去りは、共同して親権を行使すべき親のうち、一方の親のみによる、他方の親の意に反する子の居所の移転であるから、この制約の場合には当たらないというべきである。

(*56)宍戸常寿「§22 Ⅲ 居住移転の自由」長谷部恭男編『注釈日本国憲法(2)』473 頁。

(*57)最決平成 17 年 12 月 6 日(刑集 59 巻 10 号 1901 頁)における今井功裁判官の補足意見。なお、本件は、別居中の母親の監護のもとにあった幼児を父が連れ去ったという事例であり、本稿が前提する状況とは異なる。しかし、今井裁判官の指摘は、本稿が前提する事例にも当てはまるといえよう。

(*58)水野紀子「別居夫婦間での幼児引渡請求と人身保護法」平成 5 年度重要判例解説 95 頁以下(96 頁)。

(*59) 芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法 第 7 版』岩波書店(2019 年)175 頁。

(*60)芦部前掲書注(59)273 頁。

(2)個人の尊重

 また、連れ去りは、子の個人の尊重(憲法 13条)そのものとの関係でも問題がある。というのは、連れ去りにおいては、子の個人としての人格が十分に尊重されているとはいえないからである。

 「両親の間での子の取り合いは、離婚をめぐる葛藤もからんで、きわめて深刻になる。両親は、子に対する愛着もさることながら、相手方に対する恨みや憎悪や執着も複雑に働いて、相手方を完全に排除し子を私物化することをめざしがちである。しかもわが国の伝統的慣行としては、離婚後は親権を持たない親は子との交流を断つことが多 く、親権者による子の私物化がむしろ一般化する傾向にあった。離婚後の共同親権も立法化されていないから、離婚後の親権獲得へ向けても、親は 離婚成立前に事実上の監護権取得を既成事実化し ておこうとする。しかし子本人にとっては、よほ ど例外的に悪影響を与える親でもない限り、両親双方と交流をもつことが望ましい。それどころか 実力行使による奪い合いの対象となったり、一方の親への憎悪を吹き込まれることは、児童虐待であるといえよう。(*61)」

 憲法 13 条にいう「『個人として尊重』するとは、『個人の尊厳と人格の尊重を宣言したもの』(最大判昭和 23・3・24 裁判集刑 1 号 535 頁)であり、一人ひとりの人間を人格として承認し、尊 厳ある存在として配慮し、その個性の自由な発展を重んずることを意味する。……『人格』とは、何よりもまず、専ら管理、利用または処分などの支配の客体となる『物』ではなく、自らの存在を 主張し、その存在意義・目的を実現するために活動することができる主体的な地位を示すものである」(*62)。つまり、一人の子を個人として尊重すると は、「何よりもまず、専ら管理、利用または処分などの支配の客体となる『物』」としてはならないということを意味する。そして、この個人の尊重は「尊厳ある存在として処遇を求める個人の権利」(*63) である。

 ところが、連れ去りは、上記引用のとおり、子を手元において「私物化」し、事実上の監護権取得の既成事実化のための手段とする面のあることを否定できない。このことは、とくに「自らの存在を主張」する能力の十分に備わっていない幼児の場合には、留意するべきである。また、奪い合いの対象となるときは、子は親の実力行使の客体となりかねない。すなわち、連れ去る親によって、子は個人として十分には尊重されないことになるのである。これは、個人の尊重を定める憲法13 条前段に反し、尊厳ある存在として処遇を求める子の権利を侵害するものである。

(*61)水野前掲論文注(58)96 頁。

(*62)土井真一「§13 Ⅱ 個人の尊重」長谷部恭男編前掲書注(56)69 頁。

(*63) 渡辺康行、宍戸常寿、松本和彦、工藤達朗『憲法Ⅰ 基本権』日本評論社(2016 年)116 頁(松本)。

(3)連れ去られた親の人格権

 子の連れ去りは、子だけでなく、連れ去られた親の人権の観点からも検討するべきである。

 子を連れ去られた親は、突然、一方的に子との関係が遮断される。これは、もっとも親密な人間関係というべき親子の関係が絶たれるもので、憲法 13 条が保障する人格権の侵害というべきである。憲法 13 条が保障する幸福追求権は、「個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利」(*64) である。ここには、個人のアイデンティティーの 維持や人格形成も含まれる。そして、個人のアイデンティティーや人格形成にとって、他者との関係は重要な意味をもつ。すなわち、人は他者との関係において自己の存在を規定し(たとえば、子との関係において親となるなど)、存在意義を確認し(子育てに生きがいを感じるなど)、人格を 形成していくのである。親と子の関係は、人間関係の中でも最も親密な関係ということができ、個人のアイデンティティーや人格形成に及ぼす影響も極めて強いということができる。そして、その ような親子関係は、通常、同居というような物理的に接着した生活によって支えられている。つまり、親子が同居するということは、両者の人格権と密接に結び付くものである。ところが、子の連れ去りは、そのような親子の同居を、突然、一方的に奪う行為であり、子のみならず残された親の人格権をも侵害するものというべきである。

 なお、先にあげたドイツの「未成年者の引離し」罪では、基本となる保護法益は親の権利であると解されていることも参考になると思われる。また、子どもの権利条約 9 条も「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」としている。

 このように、子の連れ去りは、連れ去られた子の居住移転の自由、人格権を侵害するのみなら ず、個人の尊重をも侵害し、また、連れ去られた側の親の人格権をも侵害するものであり、複数の人権侵害を生じさせているものである。このよう に考えると、子どもの権利のためには、国内における一方の親による、他方の親の同意を得ない子の連れ去りについても、ハーグ条約の基本に従って、「原状回復」を図るべきことになろう。

(*64) 芦部前掲書注(59)120 頁。

おわりに

 女性差別撤廃条約の批准をきっかけに、日本は、男女雇用機会均等法を制定し、さらにそれに改正を加えて、男女平等を進めてきた。この点では、人権保障の国際的潮流に沿って、日本国内の人権保障も進展してきた。他にも、人権条約の批准をきっかけに、国内の人権保障には一定の進展がみられる (*65)。このようにみると、人権保障の国際的な潮流が、日本の人権保障の進展に、重要な影響を及ぼしてきたことは確かである。

 これに対して、ハーグ条約が守ろうとしている子どもの権利についてみると、条約批准後、国際的な子の連れ去りについては、条約実施法制定やその改正によって、少しずつではあるが、ハーグ条約の趣旨に沿って、人権保障が進みつつあるようにみえる。しかし、国内の連れ去りについては、なお以前のままの状態である。あるいは、国内の連れ去りについては、母親が連れ去る例が多い (*66) ことが関係しているのかもしれない。そうすると、現在の日本では、子の返還の場面で、どちらの親が監護するのが妥当なのかの判断も総合的に考慮されていることに鑑みると、「子は基本的に母親が監護するのが適当である」という発想が根底にあることになる。これは、女性差別撤廃条約にも悖ることになる。そうだとすると、国内の子の連れ去りについての日本の実務は、二重の意味でガラパゴス化しているということになろう。国内の子の連れ去りについても、ハーグ条約の基本に沿った対処が望まれる。

(*65)たとえば子どもの権利条約の締結による家族法分野での進展について、大谷前掲書(注3)29 頁以下を参照。そこでは、条約の批准だけでなく、子どもの権利委員会の勧告が重要な機能を担っていることが指摘されている。これは、 女性差別委員会についても当てはまろう。

(*66) 早川前掲論文注(50)80 頁。

〔付記〕本研究は、弁護士中野浩和氏より御寄付を頂いた研究費による成果の一部である。同氏からは、いくつか重要 な資料についての御教示も頂いた。ご支援に感謝申し上げます。

3年前

3月18日、森公任弁護士らが訴えられた訴訟 公開訴訟情報 令和3年2月28日配信

https://note.com/tarokojima/n/na26d28c6562c?fbclid=IwAR1EI7HXrc0iT7lg0TzfvW005IA1Osrg59g2ITNqV4z2uyL9w4r9PA3krgE

被告 東京家裁調停員ら

損害賠償請求事件

被告 東京弁護士会所属弁護士2名:森公任(東京家庭裁判所調停員)森元 みのり(森法律事務所弁護士)他1名

原告 小島太郎

請求の原因 被告らは公開事件において明白な虚偽を基に原告の人格を否定し貶め精神的苦痛を与えた。

期日 令和3年3月18日木曜日 10:10~

場所 東京地方裁判所 611号法廷

補足事項 初回期日であるため、被告側が出席せず、擬制陳述で終わる可能性が高い。

被告 共同養育支援議員連盟役員政策秘書

損害賠償請求事件

被告 共同養育支援議員連盟役員 大西英男 政策秘書

原告 小島太郎

請求の原因 被告はSNSのツイッターの匿名アカウントを用い、原告の名誉を棄損するインターネット上の書き込みを行った。

補足事項 この公設秘書(特別職国家公務員)の匿名SNSアカウントは、今現在も共同親権を切望する市民や共同親権を不安視する市民など請願を受けているイシューの当事者らに対し、心無いツイートをし、ブロックされるとスクリーンショットで晒す行為を日常的に行っている。自民党及び超党派の議員連盟役員たちは、それを把握したうえで黙認しており、組織的関与が疑われる。

共同養育支援議員連盟役員

3年前

メルマガ共同親権58「DV撤回訴訟、秋田高裁は不当判決」

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□■   メルマガ共同親権58(通496)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2020.8.30
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■今号のトピックス
1 DV撤回訴訟、秋田高裁は不当判決
2 9月のお茶の水共同親権カフェ(ミニ学習会)、相談会
3 ダンの子育て日記 その5「連れ去りを許す一方的な法律」
4 9月の交流会、グループワーク
5 報道いろいろ

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

法務省宛署名はこちら! 現在270人(国賠訴訟で国に出します)
http://chng.it/T79yXhzL

9月の共同親権ホットラインは1(火)、18(金)19:00~20:30
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┣☆┫1 DV撤回訴訟、秋田高裁は不当判決
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青森県警の違法民事介入事件、秋田高裁は不当判決

青森県警の違法民事介入事件、秋田高裁は不当判決

話し合いで身体検査
「悲しみはない。判決は今の日本の縮図。通達に違反した警察を裁判所が守る。裁判所は法律を守れと言いたい」
仙台高等裁判所秋田支部(秋田高裁)前で原告の佐久間さんは、佐久間さんの控訴を棄却して一審の判決を維持した8月24日の高裁(潮見直之裁判長、藤原典子、馬場嘉郎裁判官)判決を批判した。
佐久間さんは、2013年に妻からの電話で青森県警黒石警察署での「話し合い」を提案され、警察署に足を運んだ。別居していた妻とは一年近く連絡がとれなくなっていて、二人いる娘さんとも会えなくなっていたので、不安を抱えながら話し合いの場に出向いたという。
ところが、警察署では危険物を持っていないか警官からいきなり身体検査を強要された。しかも妻との話し合いなのに、市役所の職員や娘の通う保育園の園長も同席していた。佐久間さんによれば、話し合いというよりは妻からの一方的な非難を聞かされ、しかも市役所の職員や園長が佐久間さんに離婚を迫る状況だったという。
警察署からの帰り際、今回の「話し合い」の根拠を聞いた佐久間さんは、黒石警察署の署員からDV防止法8条2項の被害防止援助による「被害防止交渉」との説明を受けている。
佐久間さんに暴力がなかったことに争いはない。
ところが、妻側が警察に訴えただけで、佐久間さんは「DV加害者」とされた。
また、DV防止法8条2項や、警察庁からの通達では、警察の介入は過剰な民事介入を抑止するため、「身体的暴力が加えられている事案」に限定されている。したがって、今回の黒石警察署の介入は違法であり、精神的損害を受けたとして、佐久間さんは黒石署を管轄する青森県を訴えた。(略)

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┣☆┫2 9月のお茶の水共同親権カフェ(ミニ学習会)、相談会
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各回空きあります。

9月のお茶の水共同親権カフェ(ミニ学習会)、相談会

【日時】2020年9月12日(土)
【場所】全労会館(東京都文京区湯島2-4-4、JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
【進行・応談】宗像 充
(ライター。共同親権訴訟原告、 『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
<相談会>303会議室
13:00~17:00【相談料】50分3000円【応談】宗像 充
*要予約4名まで。2日前までに予約してください

<共同親権カフェ>304、305会議室
ミニ学習会「どうする? 新型コロナと別居親子の関係」
18:00~20:30
【参加費】1500円(進める会会員は1000円)
*要予約。12名まで

(ミニ学習会)
新型コロナの感染拡大と親子関係をテーマに話し合います。
外出や県外への移動に支障が出ています。裁判所の業務も滞る中、家族関係についてどうしたらいいかいっしょに考えます。
「共同親権カフェ」は子どもと離れて暮らす親、別れても共同での子育てがしたい方などが、毎月、互いに気持ちや事情を話して支え合い、知恵を出し合う場です。
会員でなくても参加できます!

主催 おおしか家族相談 協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会

(予約先)TEL0265-39-2116(共同親権運動) メールmunakatami@k-kokubai.jp
URL https://munakatami.com/category/family/

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┣☆┫3 ダンの子育て日記 その5「連れ去りを許す一方的な法律」
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ダンさんは、共同親権ニュースドットコムに、片親親権であまり人に共有されない悩みをレポートします。その5回目です。

子どもとは月に2度会っている状況ですが、現在の社会の側の偏見の中、さまざまに親子関係で気になる点があります。今回は、6年前に子どもを連れ去られてからの裁判所の調停でのやり取りです。

ダンの子育て日記第5回 連れ去りを許す一方的な法律

連れ去りを許す一方的な法律

連れ去られてから6年が経ちました。
連れ去られたのは子供が小学校1年の7月の事です。私は飲食店を経営したおり、いつも通り仕事が終わり24時過ぎに帰宅すると家の中はもぬけの殻。テーブルには相手方(母親)弁護士から次のような手紙が置いてありました。

・これからの調停の事
・母親への連絡は代理人を通じて行うこと。直接の連絡はしないことなど。
・母親からの手紙

翌日、小学校を尋ねると転校届は出ておらず、担任の先生に前日の状況を話しました。先生は母親からは何も聞いていないとのことでした。先生から、昨日の授業で夏休みになったら何をするか絵日記を描いたと聞きました。絵日記には、子供とおばあちゃんと私がボートに乗っている絵が描いてあり、文章は「なつやすみに、おばあちゃんちにいってぼーとにのるのがたのしみ。」とありました。先生から「2人で帰省の予定だったんですか。楽しみにしていたでしょうね」と。
「今年の正月、帰省帰りに『また夏に遊びに来るね』と約束してバイバイしてましたから、楽しみにして絵日記を描いたんだと思います・・・。」と伝えた。帰り際に先生から「お子さんが一番ショックを受けています。お子さんの事を考えてあげてください。」と言われました。(略)

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┣☆┫4 9月の交流会、グループワーク
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詳細は各主催者にお尋ねください。

■北海道
「9月の北海道交流会」
【日 時】2020年9月19日(土)13時30分~15時30分
【場 所】自立生活センターさっぽろ 会議室
〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通14南2?2
【主  催】コトオヤネットさっぽろ
【連絡先】・メール kick@orange.plala.or.jp
・電話 080-4040-5699
カタラン(安岡)菊之進まで
※毎月第3土曜日定期開催しいます。

■塩尻(長野県)
9月のグループワーク 家族サバイバル

日時 2020年9月26日(土)
場所 長野県塩尻市えんぱーく306会議室
内容
◇相談会 13:00-14:50
応談 偶数月 宗像充(おおしか家族相談)
奇数月 中川(日本家族再生センター長野支部)
50分2500円、要予約
申し込み 090-4703-4723(中川)
(留守電の場合はメッセージを残してください。かけなおします)
◇グループワーク 15:00-17:00
参加費1500円、予約不要(直接会場にお越しください)
親子の引き離し、DV(家庭内暴力)、仮面夫婦、不登校・引きこもりetc

主催 家族サバイバル
共催 おおしか家族相談、日本家族再生センター長野支部
問い合わせ(相談予約)
携帯  090-4703-4723(中川)
メール kanteisi1979@gmail.com

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┣☆┫5 報道いろいろ
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■MOVIE WALKER PRESS8/16(日) 20:30配信
ブラピの母親が80歳に!親族でお祝いも6人の孫には4年会えず!?
https://news.yahoo.co.jp/articles/7e184d9a681bc80bec5f8e9181447dfde3767794/images/000

アンジーとブラッドの6人の子どもたちは祖父母に4年会っていないそう
2016年にアンジェリーナ・ジョリーがブラッド・ピットに離婚を切り出したことで、それ以来ブラッドの両親は6人の孫たちに会えていないようだ。(略)

■AERA dot.8/22(土) 9:00配信
親による「子の連れ去り」が集団訴訟に発展 海外からは“虐待”と非難される実態とは〈dot.〉
https://news.yahoo.co.jp/articles/ef11baf5bfbe1a0ad424caf801c1d8bcea90f475?page=1

――別居した夫婦の子どもが一方の親に連れ去られた状態のまま放置されているのは、法の未整備が原因――こう訴える別居中の親ら14人が、国に対して原告1人あたり11万円の国家賠償を求める集団訴訟が7月29日、東京地裁で始まった。原告側は、「片方の親がもう片方の親から一方的に子どもを引き離す子の連れ去りを禁止する法規定がないのは、子を産み育てる幸福追求権を保証した憲法13条に違反し、連れ去られた子の人権も侵害している」と主張。
一方、被告の国は、請求棄却を求めて争う姿勢を示している。離婚後は父母のどちらかを親権者とする「単独親権」の問題はこれまでも議論されてきたが、集団訴訟にまで発展した背景には何があるのか。(略)

政治化するのがわかっていてやってたのはメディアですけどね。

■AERA dot.8/23(日) 9:00配信
親による「連れ去り」の当事者が語る 片親から引き離れた現実と共同親権議論の“問題点”〈dot.〉
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d020d230aeab18b723fafd141e7336fc704200c?page=1

今、別居に際して一方の親が子どもを“連れ去る”行為が問題となっている。国内では14人の原告による国への集団訴訟に発展し、EUからは「子どもへの虐待だ」として対日決議が出されるなど、国内外で波紋を呼んでいる。本サイトでも「親による『子の連れ去り』が集団訴訟に発展 海外からは“虐待”と非難される実態とは」の記事で取り上げた。問題の根は深く、一方の親が「これは連れ去りで、実子誘拐だ」といえば、もう片方の親は「DVを受けていた。逃れるために仕方なかった」など、通常は親同士が激しく主張をぶつけ合っている。では、当の「子ども」はどう感じているのだろうか。自らを「連れ去りの当事者だった」と語る男性に話を聞いた。(略)

■小島太郎のブログ
日本の拉致慣習は、立法不作為なのか?
https://tarokojima.themedia.jp/posts/9615611

大手リベラル紙が、子どもの連れ去り問題を報じる
日本国内で頻発横行している親権独占目的の拉致問題は、産経や日本時事評論、月間Hanadaなど保守系とされる紙面で本質的な取り上げがされ、週刊金曜日などリベラル系で被害父親差別扇動がされてきた。
8月後半に入った本日、ようやく朝日新聞社が、7月決議のEUからの抗議と2月提訴の集団国賠の件を紹介する記事を、ネット媒体で配信した。
「親による「子の連れ去り」が集団訴訟に発展 海外からは“虐待”と非難される実態とは」(2020.8.22配信 朝日新聞デジタルアエラドット)
この記事によると、法務省担当者は、この問題が指摘されていることは承知しているが、立法不作為があるとは考えておらず、現行法で適正に対処できているということだ。
これは、一人親支援利権や養子縁組利権から人気の木村草太教授の「連れ去られ被害に法的救済が無いと訴えている親たちは、何か問題の有る親」という差別偏見煽動を補完する回答だ。外務省や与党の「EUが誤解して抗議している」というスタンスとも合致している。(略)
子どもを連れ去られ生き別れ強要被害を訴えている親達は、何かしら問題があり法的救済が必要無い輩ばかりなのだろうか?

子ども目線で考えると、親の都合で両親のどちらかが養育を免れる選択的共同親権なんてありえないんですが、母親目線(親権をとれること前提)だと選択的がいいとか出てきます。
この弁護士さんは、あまりそこまで考えたことがないのでしょう。

■幻冬舎ゴールドオンライン8/18(火) 10:01配信
時代錯誤の法制度「単独親権」が生んだ、「我が子誘拐」の悲劇
https://news.yahoo.co.jp/articles/537237ff4d6db6f5db979d9a6a13cfb4c362f037?page=1

性格の不一致など、様々な理由から配偶者に不満を抱えている方は少なくありません。しかし、離婚を申し立てる理由が法的に「事由」として認められるかどうかは、また別問題なのです。世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が「離婚成立までの過程」について解説します。(略)

■ヤフーニュース8/22(土) 8:00
明智カイト | 『NPO法人 市民アドボカシー連盟』代表理事
離婚時にやめて欲しいこと!子どもの苦しみに気付いてますか?「片親サバイバー」の声。
https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20200822-00193833/

■ヤフーニュース8/18(火) 14:36
田中俊英 | 一般社団法人officeドーナツトーク代表
「あの子が死んだのかもしれません」~子の連れ去りabductionにあった母の悲しみ
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200818-00193926/

■ヤフーニュース8/28(金) 9:17
田中俊英 | 一般社団法人officeドーナツトーク代表
男の「力」を怖れる女~男性不信の最深部
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200828-00195372/

■BuzzFeed Japan8/29(土) 7:00配信
「あの時、離婚してよかった」とLiLiCoが振り返る理由
https://news.yahoo.co.jp/articles/7a3dd890293f4b596e06730998262f7243f6727b

LiLiCoさん
「コロナ離婚、いいんじゃない?」。LiLiCoさんは事もなげに言う。 「専業主婦の4人に1 人が夫のテレワークを望んでいない」という明治安田生命の調査結果が発表され、「コロナ離婚」という言葉もメディアをにぎわせている。

結婚と親子関係は別という事例。

■NEWS ポストセブン8/27(木) 7:05配信
一人息子と会う頻度高まる片岡愛之助 直撃に「フフフフフ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/b6cbfc453c74e8969838101b80019b94948a83a0?page=1

一人息子のAくんは片岡愛之助によく似ているという
片岡愛之助(48才)には、2011年に「隠し子」と報じられた一人息子がいる。愛之助は当時、記者会見で「認知していない」と答えていた。もう交わることがないように思えた親子は、新たな関係を築いていた──。(略)

【現在の登録者数1,321】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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やたら庁内での撮影やらに口出ししてくる秋田の裁判所。
よっぽどやってることが後ろめたいのかな。(宗像)

元妻とその夫(元友達)が調停を申し立ててきて、
主張書面が森公任から届いた。子どもに「傷つく」って言ったのが感情的で
だから会わないでほしいそうだ。それで森さんはどう思ったわけ?(宗像)

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4年前

日本の拉致慣習は、立法不作為なのか?

大手リベラル紙が、子どもの連れ去り問題を報じる

日本国内で頻発横行している親権独占目的の拉致問題は、産経や日本時事評論、月間Hanadaなど保守系とされる紙面で本質的な取り上げがされ、週刊金曜日などリベラル系で被害父親差別扇動がされてきた。

8月後半に入った本日、ようやく朝日新聞社が、7月決議のEUからの抗議と2月提訴の集団国賠の件を紹介する記事を、ネット媒体で配信した。

「親による「子の連れ去り」が集団訴訟に発展 海外からは“虐待”と非難される実態とは」(2020.8.22配信 朝日新聞デジタルアエラドット)

この記事によると、法務省担当者は、この問題が指摘されていることは承知しているが、立法不作為があるとは考えておらず、現行法で適正に対処できているということだ。

これは、一人親支援利権や養子縁組利権から人気の木村草太教授の「連れ去られ被害に法的救済が無いと訴えている親たちは、何か問題の有る親」という差別偏見煽動を補完する回答だ。外務省や与党の「EUが誤解して抗議している」というスタンスとも合致している。

子どもを連れ去られ生き別れ強要被害を訴えている親達は、何かしら問題があり法的救済が必要無い輩ばかりなのだろうか?

立法不作為では無く法の運用の問題?

被害親達は、ツイッターに流れ着くことが多く、無念や希死念慮を吐露したり、自論を押し付けたり、迎合したり、攻撃したりに明け暮れていることが非常に多い。

ある弁護士が、先日、次のようにツイートをした。

法が無視されていることに根本的な問題があるのに、その解決を新たな立法に求めたところで、その新たな法律を無視されたら何の意味もないんだけど。。立法すれば解決されると考える人が、あまりにも多い。解決しないよ。無視されるか、限定的に適用される可能性が大きいんじゃない?」(2020.8.14 木川務弁護士のツイートより)

この意見とそれに続いた「拉致ビジネスなど存在しない。陰謀論は共感を得辛い」という旨の意見に対しては、反論だけでは無く、誹謗中傷や低俗な冒涜挑発も相次いだ。残念ながら、共同養育支援論者の少なくない一部にこのような傾向がある。

司法行政員らの反社会的実務の運用問題

親権独占目的の拉致は、法務省が朝日新聞の取材に回答したとおり、現行法でも対処可能な筈である。しかし、本来違法な筈の拉致を問題にせず、むしろ優遇する裁判官が多く存在している実態がある。(参考:日弁連公式論集の解説

違法行為幇助をする裁判官は審判書や判決文に「違法な拉致を優遇する判例法理があることから….」と正直には書けないので、証拠を無視して事実ねつ造をしたり、法的根拠がない判断を裁量を濫用して行っている。違法行為幇助を司法が堂々と行っており、弾劾法を蔑ろにして裁判官訴追委員達(立法府から選出)がそれを容認しているという法治国家の根幹の問題である。立法不作為では無いので、新たな立法では解決する筈が無い。

また、親権者の拉致については、連れ去りを黙認し、情状酌量要素のある連れ戻しを刑法224条違反で逮捕拘留する警察や検察が、犯罪行為である拉致を動機付け促進させている側面もある。

本質では無い立法不作為追及に期待すること

とはいえ、立法不作為を追求することで、問題が軽減する一面もあると感じる。

更なるDV法の悪用と洗脳虐待を動機づける共同養育支援法のことでは無い。

共同親権(民法改正)は、停止要件無く親権を失う不安が無くなることから拉致の新規発生を減らすだろう。拉致被害父親から親権を剥奪して、間男に養子縁組させ継父に昇格させることも困難になるだろう。

離婚弁護士らの「避難行動(シェルター利用実績や一方的な相談記録)を取れば被害者になれる(相手を加害者として差別的に扱わせることができる)」という手口を完全保障しているDV法の改正が必要なことも明らかだろう。

また、脱法行為を公然とビジネスにしている弁護士会に高度な自治権を与えている弁護士法も改正が必要だろう。

なので、立法で解決しないと思うし、立法に期待する面もある。

法曹と立法府は、拉致被害親子の敵か味方か?

先の記事を共同養育支援議連の引き離し派では無い、自民の三谷議員は、ツイッターで次のように紹介した。

取材に協力させて頂きました。法曹界と立法府が力を合わせてこの不条理を打ち壊していきたいと真剣に思っています。」(2020.8.22三谷英弘衆議院議員のツイートより)

三谷議員に期待はしているものの、「法曹界と立法府が力を合わせてこの不条理を打ち壊していきたい」という言葉には、素直に受け入れられない気持ちが起こる。

その不条理は、法曹界と立法府が力を合わせ、作り上げ、維持している問題だからだ。他人事では無い。

問題の本質に蓋をして解決などする筈が無いだろう。

問題の本質を突き、腐敗した権力へ抗議活動をすることは必要だ。戦略的に権力に媚びへつらう役割分担は、あるべきとは思うが、全員で媚びへつらい、抗議するものを悪と見なし言論統制するような共同養育支援論者たちが多いことは、この問題の解決を遅らせていると感じている。

異なる意見の存在も認め、誹謗中傷や冒涜挑発を行わず反対意見は具体的に。

一日も早く、日本に法治と人権を!

小島太郎のブログ

https://tarokojima.themedia.jp/posts/9615611

4年前

メルマガ共同親権57「面会交流国賠高裁不当判決、親の権利を言おう」

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□■   メルマガ共同親権57(通495)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2020.8.15
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■今号のトピックス
1 面会交流国賠高裁不当判決「親の権利を言おう」
2 グループワーク 家族サバイバル
3 DV撤回!被害防止交渉国賠 8月24日判決、宗像講演
4 ダンの子育て日記 その3「婚姻費用は3年で1,787万円」
5 「共同親権で何が変わる、何を変える」Part2レポート、動画あり
6 報道いろいろ

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

法務省宛署名はこちら! 現在257人(国賠訴訟で国に出します)
http://chng.it/T79yXhzL

8月の共同親権ホットラインは18(火)19:00~20:30
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┣☆┫1 面会交流国賠高裁不当判決「親の権利を言おう」
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親の権利を言おう

「面会交流の権利性」

子どもとの面会交流は憲法上の権利で、実現のための立法措置を国会が怠っているのは違法だとして、国を訴えた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。白石史子裁判長は原告の請求を退けた一審東京地裁判決を支持、訴えを棄却した。

判決は「憲法上保障された権利とは言えない」と述べ、「面会交流の法的性質や権利性自体に議論があり、別居親が権利を有していることが明らかとは認められない」と述べたという。

かねてより、面会交流の権利性が議論の的になり、その場合、親の権利か子どもの権利か、あるいは親に権利性はあるのか、について論争が続いている。どんな権利も議論はあるけど、「法的性質や権利性自体に議論がある」こと自体が、別居親の権利性を否定する根拠になるわけない(櫻井智章「面会交流権の憲法上の権利性」法学教室2020年3月号)。

「権利ではなく義務」というその理由

「面会交流は親の権利ではなく子どもの権利」

「親権は権利じゃなくて子どもへの親の義務」

という主張をよく聞く。親が会いに行かなければ子どもは親に会えないのだから、親子双方に権利があるに決まっているし、子どもの面倒を親が見ないで他人が子どもの権利を主張したところで意味はない。「あなたやあなたの兄弟や親せきに子どもがいるなら、施設に入れてからまず議論したら」と言い返すことにしている。

一方で、海外では、親責任や親の配慮と、親権という概念自体が変化してきた。だから親の権利性自体を否定したがる議論が、共同親権に賛成の人の中でも多い。法務省の議論もそれをなぞっている。

こういった議論は論点のすり替えに陥りやすい。権利の概念を個別に論じることで、親の役割が社会の基準でいかようにも規定されることになりがちだ。単独親権制度では親権のない親の権利を否定しても、それが親の役割ならば肯定される。

■時事通信8/13(木) 14:57配信
面会交流で別居親敗訴 一審に続き国賠認めず 東京高裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/79a25e0b21371abc4ddf935396e75f0a7da54e45

■櫻井智章 法学教室2020年3月号
面会交流権の憲法上の権利性
2019年11月に地裁で棄却された一審判決に対して、「「子の連れ去り・奪い合い」という実力行使(自力救済)が横行しているのは法的救済に不備がある証拠であり、法治国家の根幹にかかわる事態であることを認識する必要がある。」と甲南大学法学部櫻井智章教授(憲法学)が解説しています。

判例解説法学教室202003

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┣☆┫2 グループワーク 家族サバイバル
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来週末です! 相談も空きあり

グループワーク 家族サバイバル

日時 2020年8月22日(土)
場所 長野県塩尻市えんぱーく304会議室
内容
◇相談会 13:00-14:50
応談 偶数月 宗像充(おおしか家族相談)
奇数月 中川(日本家族再生センター長野支部)
50分2500円、要予約
申し込み 090-4703-4723(中川)
(留守電の場合はメッセージを残してください。かけなおします)
◇グループワーク 15:00-17:00
参加費1500円、予約不要(直接会場にお越しください)
親子の引き離し、DV(家庭内暴力)、仮面夫婦、不登校・引きこもりetc

・妻(夫)に突然家を出ていかれて子どもにも会えなくなった。
・夫(妻)からの暴力が止まらない。
・妻(夫)への暴力をやめられない。
・親の離婚で父親(母親)に会えなくなった。
・子どもが学校に行かなくなった。
・離婚を考えている
……悩みを共有し、家族や自分のこといっしょに考えます。性別、大人/子ども問いません。

主催 家族サバイバル
共催 おおしか家族相談、日本家族再生センター長野支部
問い合わせ(相談予約)
携帯  090-4703-4723(中川)
メール kanteisi1979@gmail.com

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┣☆┫3 DV撤回!被害防止交渉国賠 8月24日判決、宗像講演
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秋田高裁午後1時15分判決です!

DV撤回!被害防止交渉国賠 8月24日判決、宗像講演

8年前の2013年、東日本大震災や福島原発事故を機に、仙台から青森へ移住した男性が、その直後に、配偶者から児童虐待や夫婦間暴力をでっち上げられ、警察が関与して子供と引き離され ました。(具体的な嫌疑の内容は裁判になるまで秘されていました)

その後、男性は、身に覚えのないヘンテコリンな証拠が捏造され ていたり、警察署の会議室へ呼び出され、市役所の職員・保育園の園長・警察職員らの目の前で、所持品検査や身体検査をされ て犯罪者のように扱われたり、暴力沙汰を起こした事実がないのに、警察主導の「被害防止交渉」に参加させられ、とても屈辱的な思いをして、自殺未遂を起こしました。

「被害防止交渉」とは、暴力を防止するための話し合いですが、警察はそうであることも秘して、男性をおびき寄せ「暴力を振るう怖い男性である」とレッテル付け、それ以後、男性は 市役所からもひどい待遇を受けて人間扱いされませんでした。

(男性なのに暴力を受けているのかと笑われたり、あんなやつ(DV加害者)の話は聞かなくていいと話しているのを聞かされたり、異議申立書の送り返し(違法な不受理)など)

法の不備がいろいろとある事もわかり、これは誰にでも起こりうる災難と言えます。
警察などの行政が、過度に家庭問題に入り込むことで、親子の一生が取り返しのつかないことになってしまいます。

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┣☆┫4 ダンの子育て日記 その3「婚姻費用は3年で1,787万円」
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ダンさんは、共同親権ニュースドットコムに、片親親権であまり人に共有されない悩みをレポートします。その3回目です。
子どもとは月に2度会っている状況ですが、現在の社会の側の偏見の中、さまざまに親子関係で気になる点があります。今回は、世間ではあまり知られていない婚姻費用の実情です。

ダンの子育て日記 その3「婚姻費用は3年で1,787万円」

婚姻費用(相手方手元に入るお金 3年余りで)は1,787万円

『婚姻費用』
一緒に暮らしている場合と同等の生活ができることを前提に支払らわれる金額だそうです。
具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用を指します。 法律上、婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。

毎月14 万円払っていました。
婚姻費用合計の内訳
●母親の別居後の年収382万(2015、2016年2年間の平均)
1ヶ月当たり31万8374円
●婚姻費用は3年3ヶ月(子供が小学校1年生8月~4年生12月)39ヶ月間
14万(1ヶ月あたりの婚姻費用)×39ヶ月=546万円
●母親の手元に入る金額
1ヶ月:14万円+31万8374円=45万8374円
3年3ヶ月:45万8374×39ヶ月=1,787万6586円となります。
●2000万円弱の累計
150万円(和解金)+1,787万(婚姻費用)=1,937万円
●弁護士の方の着手金(40~70万)や報酬料は別途かかります。
●離婚後の母子家庭への支援制度
児童手当、児童扶養手当、住宅手当、母子家庭制度、支援制度、所得税・住民税などの減免、交通機関・粗大ゴミ・上下水道などの割引制度などの利用可。

母親が受取る金額は3年で2千万円の累計
裁判が長引けば負担も増えます。

小学校の低学年でひと月いくら子供にかかるでしょうか?(略)

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┣☆┫5 「共同親権で何が変わる、何を変える」Part2レポート、動画あり
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要約版です!

「共同親権で何が変わる、何を変える」Part2レポート、動画あり

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┣☆┫6 報道いろいろ
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木村草太の主張がデマに基づくヘイトだくらい、この問題を調べた記者ならだれでも気づきますが、それを日本のマスコミは誰も報じなかっただけです。

住所秘匿の措置は、被害の訴えだけで認められるので、それがDVの証拠でもなんでもありません。
ただし日本のDVは思ったらDVなので、超法規的措置が放置されているだけです。憲法違反を憲法学者が知ってて擁護するなら、憲法学者はいらない。

■ニューズウィーク日本版8/5(水) 18:20配信
日本人の親による「子供連れ去り」にEU激怒──厳しい対日決議はなぜ起きたか
<国際結婚と離婚の増加に伴って、日本の単独親権制度が問題に。子供に会えない悩みで自殺したフランス人男性もいる>
https://news.yahoo.co.jp/articles/be3eb68942cd95ad17012feee95b33433de472ab?page=1

===== ===== ===== =====

この記事は、「ディズニーランドダディー」推進記事と読まれかねません。
「離婚後に父母の協力関係が築けない」のは家族法を根拠に親権差別がはびこり、別居親子関係が軽視されていることが原因です。
新西さんも、二宮さんも「かわいそうだから」温情的にオンラインをすればよいと考えているならルールを作っても守られません。実効性がないんですから。
面会交流は子育ての時間なので、オンラインでおむつを替えたり、親子喧嘩をしたりもできないのは当たり前。
別居親もいいとこどりで、自分たちが感染を広めるというのを前提に指針を求めるのはやめたほうがよいでしょう。感染拡大の防止を前提に安心して移動ができ、直接会える環境をどう確保するかという視点がなければ、「子どもは父母に養育される権利があり、交流を中断させてはならない」はお題目です。
問題は、「合意がないのに引き離すのか」を問題にせず、「合意がないのに会わせるのか」だけを問題にすることです。
FPICのおかげで交流絶たれた人いっぱいいるんだから、二宮さんがPCR検査受けて、面会交流支援を直接やればいいんじゃない。

■西日本新聞8/11(火) 11:16配信
「娘の安否すら知らされず」離婚後の面会交流、コロナ禍が影
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7e58897d39e67ca6f439345bdc93bb73713e0d2?page=1

===== ===== ===== =====

■小島太郎
拉致被害を差別的に貶める日本社会
https://tarokojima.themedia.jp/posts/9315428

■ヤフーニュース8/8(土) 7:52
田中俊英 | 一般社団法人officeドーナツトーク代表
「パパ、神経衰弱しよう」~連れ去られた親の「抜け殻」感
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200808-00192225/

結婚制度に関する記事

■HARBOR BUSINESS Online8/11(火) 15:32配信
結婚制度反対論者のわたしが同性婚を支持する理由
https://news.yahoo.co.jp/articles/a804bbb4a72207dc63075f706a1b02d949293e95

===== ===== メッセージ ===== =====

大臣の答弁は日本は子供の拉致容認国家だと言えますね。現状をきちんと理解していない非常識極まりないという感想です。
PCR検査の未整備が長く続くコロナ対策といい、センス無しの対応が批判されています。数々の不祥事はじめ、酷い言い訳含め今の政府、官僚に政策をこれ以上任せておけないと都度声を上げるべきでしょう。外圧に頼るだけでなく、国民が国内の白黒の総括もしていかないと、曖昧なまま生産性の低下した国政をそのまま委ねることになります。これらの損失は私達の子供たが負うことになります。

【現在の登録者数1,321】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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何でも否定する思春期の娘に、「しんどいんだけど」と言うと、
「子どもみたいなこと言って」と言い返される。
「だって、子どもだもん」と返してみた。(宗像)

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4年前

拉致被害を差別的に貶める日本社会

https://tarokojima.themedia.jp/posts/9315428

国際批判にさらされている拉致国家日本

日本では離婚弁護士らの拉致ビジネスが活況を呈しているが、EUからは、国境を跨ぐかどうかのハーグ条約の問題ではなく、子どもの権利条約に違反していることとして、日本に改善を要請することが先月決まった。(*NHKは、ハーグ案件と歪曲報道)

EU議会が日本国内で横行する拉致慣習の禁止を求める決議をしたことに対する報道姿勢|小島太郎|note

EU議会が日本国内で横行する拉致慣習の禁止を求める決議をしたことに対する報道姿勢|小島太郎|note

2020年7月8日、EU議会は、日本国内で横行している片親に因る子の拉致慣習の被害者の請願を受け、日本に対して子どもの拉致を禁止するように求めることを決議した。しかし、そのような国際批判を浴びる拉致国家の報道は必ずしも真実が報道されているとは限らなかった。 ①共同通信の配信を、そのまま転載する報道機関、➁事実を歪曲する報道機関、➂報道しない自由を貫く報道機関 に分かれた。 EU議会のプレスリリース 2020年7月8日 Parliament sounds alarm over children in Japan taken from EU parents | News |

note(ノート)

外務大臣は、EUは誤解していて、日本ではそのようなことはおきていないと記者会見で述べた。

司法、行政、立法が一致団結して行う虚偽答弁

拉致ビジネス支援組織と化している日本の裁判所からの出向者に掌握されている法務省は、そのような実態は無いと虚偽答弁で、国会を蔑ろにしてきた。

法務大臣も、実子拉致横行問題に対して「個別適正に裁判所や警察が対処している」という虚偽答弁で済ませてきた。それが虚偽答弁であると追及し続ける政治家は残念ながら日本には一人も居ない。それどころか、個別具体的に裁判所が機能しなかったことに対して裁判官罷免訴追請求をしても、弾劾裁判所での審判はおろか、訴追委員会での審理すらされない。訴追委員は、与野党問わず、衆参国会議員から構成されているが、拉致幇助裁判官の訴追請求を確り審理しようという委員は今までに一人も居ない。純然たる反社会的組織と化した司法に対し、三権分立の要である弾劾法が蔑ろにされている問題が根底にある。

日本の実子拉致被害親たちは、自民党の司法制度調査会2020提言に、連れ去りや親子断絶問題の存在が記されたとして(19頁下部)歓喜していたが私は疑問を感じていた。

それは次のような記述があったからだ。(12頁上部)

「民事分野でも子の連れ去りの問題について、欧州諸国等から批判がなされている。その中には、制度の部分的評価や誤解等に基づく批判も相当数あり、不当な評価が国際的に流布される状況は看過できない。

拉致国家の政権与党としての外圧への対応は、EU会議の決議前から明確に示されていた。そこには、拉致被害親子を救済しようなどという意志は微塵も感じられなかった。

司法制度調査会2020提言 新たな「共生社会」へ、求められる司法の役割 | 政策 | ニュース | 自由民主党

司法制度調査会2020提言 新たな「共生社会」へ、求められる司法の役割 | 政策 | ニュース | 自由民主党

新型コロナウイルス感染症への緊急対策を講じるとともに、「日本型多文化共生社会」の実現のための総合的支援を実施し、より強じんな司法インフラの整備を図りつつ、困難を抱える方々を誰一人取り残さない社会の整備…

自由民主党

国会では個別適正に裁判所が対処しているとされ、個別具体的に適正対処されていないことを裁判官罷免訴追委員会に審理請求しても却下され、国際社会に救済を求めれば、国際社会に誤解を与え不当な評価が流布されているとなる。警察は弁護士に相談しろと追い払うだろうし、高度な自治権を持ちながら営利活動を行う私人である弁護士達は、不利に扱われることが解り切っている案件をわざわざやりたがらない。

そしてそのような実態は2次被害を生んでいる。

積極的に行われる拉致被害親への差別視

昨日のNewsweek日本版の記事も実子拉致被害親達が歓喜して拡散しているが手放しで喜べる記事では無い。

それは、下記のような都立大学木村草太教授の意見が紹介されており差別問題を助長しかねないからだ。

「共同親権についての共著がある東京都立大学の木村草太教授によると、「日本には戸籍の附票制度があり、親権者であれば子供の居住地を追跡できるので通常、『子供がどこにいるのか分からない』事態は生じない。あるとすればDV等による保護措置が出ている場合だけだ」」

日本人の親による「子供連れ去り」にEU激怒──厳しい対日決議はなぜ起きたか

日本人の親による「子供連れ去り」にEU激怒──厳しい対日決議はなぜ起きたか

<国際結婚と離婚の増加に伴って、日本の単独親権制度が問題に。子供に会えない悩みで…

Newsweek日本版

記者(AFP通信東京特派員)は、被害を訴える外国人親が言葉の壁により、法手続きや弁護士とのやり取りに不利益があるのだろうと解説している。

離婚弁護士らに悪用を100%保障しているDV保護措置の実態を知らないのだろう。

拉致被害親達から「拉致利権の御用学者」という評価も目にする木村草太教授は知らないのではなく、差別視で否定したいだけのようだ。同記事に関する支援措置の悪用保障に対し、SNSで次のように返答している。

「よくわかります。支援措置をかけられた人は、たいてい、「不当だ!」と怒りますから。みんな口をそろえて、なんの根拠もなくかけられた、と言います。「支援措置になるのは当然。相手の主張はもっともだ」という人は見たことがありません。」

離婚弁護士らと、民間シェルターの為に、不当目的利用を100%保障した立法があり、それを補完する総務省通達があり、その不当利用問題を容認して、被害親差別を行う司法の慣習があり、それらを解決しようとしない政治家しかいないことにより、公共放送や公立大学教授が被害親差別視を助長する不当な評価を流布している。それに対し、看過できないという政党は現れない。

このニューズウィーク記事をニューズピックでピックしたピッカーは、私の他にもう一人いらしたが、次のようなコメントがされていた。

「> 子供に会えない悩みで自殺したフランス人男性もいる
残念ながら、日本人男性は自殺しない。これが共同親権が前に進まない一番大きな理由。」

日本人の親による「子供連れ去り」にEU激怒──厳しい対日決議はなぜ起きたか (ニューズウィーク日本版)

日本人の親による「子供連れ去り」にEU激怒──厳しい対日決議はなぜ起きたか (ニューズウィーク日本版)

<国際結婚と離婚の増加に伴って、日本の単独親権制度が問題に。子供に会えない悩みで自殺したフランス人男性もいる>「まだ離婚していないのに、まだ親権を持っているのに、なぜ1年以上前から自分の子供に会えない…

NewsPicks

私が知っているだけでも、子供に会えない悩みで自殺した日本人男性は何人も居る。しかし、それらは話題にもされずに葬り去られている。

被害の存在はおろか、無念と差別視の2次被害に追い詰められ、自死したことすら認められない被害親たちが、あまりにも不憫だ。

拉致国家日本に因る被害親子が救済される日がくることはないのだろうか。

【関連記事】

DV支援措置の悪用と連れ去りの常習性を公言する東京家裁調停員の弁護士らの営業広告

事例研究:森法律事務所ネット広告|小島太郎|note

事例研究:森法律事務所ネット広告|小島太郎|note

被害者団体から子どもの連れ去り被害報告のある森法律事務所のインターネット上の広告から、彼らの営業内容の問題点を考える。 *親権独占目的の拉致や冤罪DV、家族破壊のノウハウを紹介し促進する趣旨ではございません。

note(ノート)

4年前

もうひとつの「拉致被害者家族」~離婚時のabduction

https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200619-00184051/

■EU委員会による決議

6月16日、EU欧州議会の請願委員会において、当欄でも度々指摘してきた離婚時の「子どもの連れ去り」行為を日本人に禁止するよう日本政府に求める決議案を、全会一致で採択した。日本では共同通信がこのニュースを短くとりあげている(子の連れ去り禁止を日本に要請 EU議会委、決議を採択)。

共同通信は「連れ去り」と表現するが、EUの委員会ではこれをchild abduction、つまり「子どもの拉致」と明確に表現している。

このabductionは、あの北朝鮮による日本人拉致問題を表現する際にも同じabductionが使われる。政府による「拉致問題対策本部」サイトでも、Abductions of Japanese Citizens by North Koreaと表現されており、力による強引な連れ去り、という意味でこのabductionが用いられる(北朝鮮による日本人拉致問題)。

だが日本語ではより穏健な表現である「連れ去り」が一般的には用いられてきた。僕も、「拉致」という強い表現を使うと、離婚時のabductionを世間に啓発していく際にはむしろ逆効果かもしれないと考え、これまで穏健な「連れ去り」を使ってきた(「ぼくは、父(母)親に絶対会いたくありません」~「連れ去り洗脳」という児童虐待)。

■それは「もうひとつの拉致被害者家族」

だが、現実のその行為はまさに拉致である。Twitterで「単独親権」や「連れ去り」で検索していただくと、連れ去られた親たち(別居親。多くは父だが母もいる)の嘆きや悲しみが散乱している。

また上の記事(「ぼくは~」)でも簡単に触れたが、僕自身、保護者への面談支援を行なう中で何人かそうした「拉致被害者家族」である別居親たちと出会ってきた。

ここには、「虚偽DV」に巻き込まれた別居親たちも含まれており、最近ではこんな(「DVの加害者と判断された」市に損害賠償求めていた公務員の46歳男性 市が謝罪し和解成立)訴訟・和解もあった。

もちろん、離婚の原因には本物のDVも20%前後含まれ(参院議員の嘉田由紀子氏によれば、夫・妻双方から20%程度の加害DVがあるとのこと6月7日 離婚後の子どもの親権問題で養育費義務化の問題)、また「子どもに無関心な別居親」や「母親の不倫問題」なども隠されていると言われる(いずれ当欄で取り上げます)。

そうしたDVや虐待で子どもに被害を与える(どちらかというと少数派の)別居親を除き、多くの別居親は「拉致」被害に遭うことで日々嘆き悲しんでいる。

それは、北朝鮮による拉致被害者家族とは別に存在し、しかも数としては数十万単位(毎年20万組の夫婦が離婚しており、その一部がabduction/拉致被害者だとしても、それが10年以上積み重なるとそれくらいの数になる)存在する、「もうひとつの拉致被害者家族」だ。

■テレビでは取り上げられない?

今回のEU委員会の決定はロイターでも取り上げられ、それは共同通信の記事と比べるとはるかに長い記事として紹介されている。

ロイターなので、これは世界各国のメディアにも配信されている。僕がTwitterでフォローしている小島太郎さんという方が、ありがたいことに、これらの記事を共同親権の配信記事とともにまとめてくださっている(EU議会が日本へ連れ去り禁止を要請することを決議したことを報道した機関のまとめ(リンク集))。

また、同じく僕がTwitterでフォローする雷鳥風月さんという方が、ロイターの記事をありがたいことに訳していただいている(欧州連合(EU)欧州議会の請願委員会についての報道)。

共同通信のそっけない記事と違い、ロイター記事は熱く解説する。

日本の母親に連れ去られた子供を見ることができない父親たちに働きかけられた欧州の議員たちは火曜日、片親による未成年者の「拉致」に対抗し、離婚後の共同親権を認めない法律を変更するよう東京に求めた。

全会一致で可決された決議で、欧州議会の請願委員会は、「親による子の奪取」の慣行と、国際法を遵守しようとしない日本の当局の消極的な姿勢を懸念していると述べた。

出典:欧州連合(EU)欧州議会の請願委員会についての報道

このような熱い内容の記事が世界をかけめぐっている。

日本では共同通信がなんとか記事にして地方紙に配信はしたものの、それは短く事実を伝えただけの記事にとどまった。

ましてや、僕はテレビを持たないのでわからないが、Twitterなどで別居親の方々のつぶやきを見る範囲では、テレビではいっさいこのニュースが取り上げられていないという。

今回のEU決議に感謝の応答をするためにも、離婚時の子どものabductionに関して、「拉致」という言葉をこれから僕は使っていこうと思う。

4年前

メルマガ共同親権14「台風で中止~12日お茶の水イベント」

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□■   メルマガ共同親権14(通452)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2019.10.9
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■今号のトピックス
1 台風で中止~12日お茶の水イベント
2 もっと広げよう!「パパもママもをスタンダードに」
3 14日、諏訪集会「共同親権って何?」決行!
4 14日、上諏訪駅前情宣
5 第一回共同親権の意向調査
6 報道
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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/
10月のホットラインは15日(火)19:00~20:30

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┣☆┫1 台風で中止~12日お茶の水イベント
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お茶の水で予定されていた、下記の各イベントは
台風のために中止いたします。すいません。

<相談会>
<子どもに会いたい親のための実践セミナー 第1回>
<共同親権カフェ>

主催 おおしか家族相談
TEL:0265-39-2116

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┣☆┫2 もっと広げよう!「パパもママもをスタンダードに」
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1 クラウドファンディング

訴訟費用と民法改正のキャンペーン費用のための
クラウドファンディングを500万円を目標に継続しています。
ご支援よろしくお願いします。

https://readyfor.jp/projects/kyodosinken

詳細はこちら→「そうだったのか! 共同親権」キャンペーン
―話そう家族のこと もっと知ろう共同親権―

https://readyfor.jp/projects/kyodosinken/announcements/112782

2 1万筆目標、署名やってるよ!

*民法改正署名はこちら、徐々に集まっています。

「単独親権制度の撤廃を求める署名」にご協力ください

3 「日本中を共同親権に」キャンペーン

人気コーナーになったよ!

共同親権への賛意の表現として、
「共同親権パパもママも」と書いたボードをもって、
各地の名所や特徴的な風景の前で写真に写り、
それを当会まで送ってください。公開しています。

https://readyfor.jp/projects/kyodosinken/announcements

「日本中を共同親権に」しちゃいましょう。
→kkokubai_contact@k-kokubai.jp

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┣☆┫3 14日、諏訪集会「共同親権って何?」決行!
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こちらは予定通り実施します。

「パパかママか」と「パパもママも」
あなたがつくっていきたいのは、どんな家族?

★日時 10月14日(月祝)午後1時半開場2時開始~4時半
★会場 諏訪市駅前交流テラス「すわっチャオ」第3会議室
JR上諏訪駅東口(霧ケ峰口)前
★参加費 500円(予約不要、直接会場にお越しください)
●講演
古賀礼子 弁護士(稲坂将成法律事務所、信州大学法科大学院卒業)
「単独親権、何が問題?」
●発言「共同親権訴訟で私たちが実現したいこと」
宗像 充(大鹿村在住。「共同親権訴訟」原告予定者)
小畑 ちさほ(諏訪市在住。「共同親権訴訟」原告予定者)

主催 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
問い合わせ TEL 0265-39-2116
メール kkokubai_contact@k-kokubai.jp

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┣☆┫4 14日、上諏訪駅前情宣
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10月14日の諏訪の集会に合わせて、
JR上諏訪駅前で街頭宣伝を行います。
マイクアピールとチラシ配り、署名集めを行いますので、ご参加ください。

日時 10月14日(月)11:45~12:45
場所 長野県JR上諏訪駅前
*チラシ等はこちらで用意します。

主催 共同親権運動 TEL0265-39-2116

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┣☆┫5 第一回共同親権の意向調査
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共同親権の意向調査の第一回集計結果を公開致しました。

https://note.mu/tarokojima/m/m9543ab016b7d

現在、266サンプルですが
回答者属性毎の回答結果の構成率は興味深い結果となりました。
男性と女性や、同居親と別居親などの属性では
明らかに回答結果に違う傾向が出ると予測していたのですが
想像していたよりも、その傾向の差は小さいものでした。

属性毎の回答結果は下記のリンクから
https://note.mu/tarokojima/n/n8e3b4dcb26f3
反対意見、未だ判断の着かない方の意見や調査票などの情報は下記のリンクから
https://note.mu/tarokojima/m/m9543ab016b7d

小島太郎

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┣☆┫6 報道
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■ヤフーニュース10/8(火) 16:00明智カイト
DV被害、追い出し離婚…、共同親権を望む母親たちの声
https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20191008-00145753/

これまで日本における子どもの連れ去り被害や、
共同親権を望む当事者の声は父親がほとんどでした。
しかし、実際には母親の側も共同親権を望んでいるのです。
特にDVの被害に遭い、しかも親権をとれなかった
別居母親たちの声は全く社会には届いていません。

■ヤフーニュース10/9(水) 16:14田中俊英
「スマートな離婚」を~AbemaPrime 再び、共同親権の世界へ
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20191009-00146002/

■ニューズウィーク10/8(火) 18:08配信
離婚後の共同親権は制度改定だけでは不十分
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191008-00010005-newsweek-

int&p=2

『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 1039人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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著名な憲法学者って・・・「エースを出せ」って感じだよね。(宗像)

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5年前

第一回共同親権の意向調査

共同親権の意向調査の第一回集計結果を公開致しました。
現在、266サンプルですが
回答者属性毎の回答結果の構成率は興味深い結果となりました。
男性と女性や、同居親と別居親などの属性では明らかに回答結果に違う傾向が出ると予測していたのですが想像していたよりも、その傾向の差は小さいものでした。
属性毎の回答結果は下記のリンクから
反対意見、未だ判断の着かない方の意見や調査票などの情報は下記のリンクか
親子が親子であり続ける人権問題は被害者より恩恵を受けている人が多いからといって見過ごされて良い問題では無く多数決で争うものではありませんが、異なる意見の方の判断理由を明らかにしていくことは社会に理解を深めてもらう為の活動の参考になるかも知れません。
小島太郎
5年前

メルマガ共同親権11「いよいよ明日正午スタート」

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□■   メルマガ共同親権11(通449)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2019.9.23
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■今号のトピックス
1 明日正午ファンディングスタート(~10/31)
2 「養育費不払いなら名前公表」 ?
3 報道いろいろ

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

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┣☆┫1 明日正午ファンディングスタート(~10/31)
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いよいよ明日スタート

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「パパもママも」をスタンダードに! するために
クラウドファンディングで集団訴訟の裁判費用120万円を集めます

現在の日本には、親権を共同で持つのが「婚姻中」
のみに限定されている「単独親権制度」というものがあります。

どちらかの親が子どもを見ればそれでいい、
会えない親子がいても問題ない、
そんな家族のあり方は寂しくありませんか?

両親には子育ての機会が均等に与えられるべきだし、
子どもたちは親の愛情を諦める必要はない。
すべての人に、自分に合った家族のあり方を選ぶ権利がある。

「パパかママか」の単独親権から「パパもママも」の共同親権へ

子どもと引き離された経験のある私たち10人の親は、
婚姻外の2 人の親に1つの親権を強制する民法の規定について、
親の子育ての権利(憲法13 条に由来)を損ない、
憲法(14 条 平等原則)違反だと、国の責任を問う
共同親権訴訟の準備を進めています。

11 月までには提訴をする予定です。

日本の縦割りの家族制度や、婚姻制度のあり方を問うものです。
Readyfor のファンディングサイトにアクセスしご支援をお願いします。

9月24日~10月31日まで

ファンディングサイトURL

https://readyfor.jp/projects/kyodosinken

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL 0265-39-2116

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┣☆┫2 「養育費不払いなら名前公表」 ?
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ぼくも同居親や事実婚やってたからわかるけど、
これやるなら、偽装離婚の不正受給や、児童扶養手当のときの
収入申告の養育費受給隠しやらをどうにかすべきだと思うよ。
養育の経済負担は権利でもあるんだから。

■NHK2019年9月18日 14時20分
「養育費不払いなら名前公表」 全国初の制度検討 兵庫 明石

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190918/k10012087311000.html

兵庫県明石市は、離婚後に子どもの養育費が受け取れず
生活が困窮することを防ぐため、
養育費を支払わない人の名前を公表できるようにする、
全国で初めての制度の導入を検討していることを明らかにしました。

明石市によりますと、名前の公表を検討しているのは
裁判などで養育費の金額が確定しているケースで、
まず市が、離婚した相手に支払いをするよう「勧告」を出します。(略)

===== ===== ===== =====

相変わらず何が言いたいのかよくわからない
突っ込みどころ満載の記事ですが、千田さんは反対のようです。

ただ、親の離婚を子どもが言えないのは社会の問題だと思いますよ。
男女平等反対の活動家としては当然の意見だけど、
社会学者としては痛いよね。

あと、共同親権に反対して、
「ひとり親」にやさしくて、別居親に懲罰を課せば、
市の支出が増えるのは当たり前だと思うよ。そんなに市長賢い?

https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20190922-00143704/

(略)本人が納得しない養育費の厳しい取り立てが何を生むのか、
私たちは他国の歴史から知っています。
「養育費の不払いの氏名を公表するならば、
面会交流を責任もって実施できない監護親にも罰金を払わせ
(いまでも、「間接強制」という制度があり、
事実上「罰金」のように機能していますが)、
さらに氏名をホームページで公開しろ」という要求がでてきたときに、
明石市はどうこたえるのでしょうか? (略)

なんでこれがよくないのかわかんないけど、
明石市は、「公表います」と堂々と答えましょう。

あと、連れ去りのときに荷物運びを手つだう市役所職員とか、
連れ去りを幇助した弁護士名とかも公表!
警察にも連れ去りを検挙するよう、意見書出してほしいよね。

というか、明石市に電話しましょう。

え、いいことだから隠す必要ないって?

===== ===== ===== =====

小島太郎さんの意見
「養育費不払いという極悪人」
https://tarokojima.themedia.jp/posts/6971039

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┣☆┫3 報道いろいろ
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■クランクイン!9/13(金) 14:30配信
ジェレミー・レナー、単独親権を求める元妻と全面戦争か 単独親権を求め返す

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190913-00067412-crankinn-ent

映画『アベンジャーズ』シリーズの俳優ジェレミー・レナーが、
2015年に離婚した元妻のソニー・パチェコと
6歳の娘アヴァちゃんをめぐり全面戦争に入りそうだ。
ソニーが単独親権を求める申請を行った1日後に、
ジェレミーが裁判所に同様の申請を行ったという。(略)

■ダイヤモンド・オンライン9/14(土) 6:01配信
事実婚をあえて選んだ夫婦たち、その「事情」と生の声(上)

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190914-00214777-diamond-soci&p=1

欧米と比べると、日本は婚外子が非常に少ない国だ。
そして事実婚もまた少ない。
とはいえ、個人や家族のあり方が多様化している今、
今後増えていくかもしれない。
現在、事実婚を選んだ夫婦に、その生の声を聞いた。
(取材・文/フリーライター 武藤弘樹)(略)

■産経2019.9.16
司法は「家族」を取り戻せるか 日本大学教授・先崎彰容
https://special.sankei.com/f/seiron/article/20190916/0001.html

筆者は現在、ワシントンDCに短期滞在している。
自由と民主主義の理念が完全に崩壊し分断社会と化したアメリカで、
筆者は強い衝撃を受けた。
アメリカに対してではない。
8月23日付のヤフージャパンのトップニュースが、
わが日本が抱える病理を、鮮やかにえぐっていたからである。(略)

■週刊女性9/18(水) 21:00配信
高橋ジョージ、激白6時間!娘と引き裂かれた「裏切りの離婚劇」の全真相

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190918-00016105-jprime-ent&p=1

『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 1016人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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養育費と面会交流が車の両輪って・・・
だったら、夫婦は全員とも稼ぎで専業主婦とか無理でしょ。
浅薄だよね。子育て時間強制平等条例とかのほうが安づくかも(宗像)

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5年前