弁護士と闘う:「面会交流調停」を無断欠席した横山幸子弁護士(栃木)に出した懲戒請求は棄却

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「面会交流調停」を無断欠席した横山幸子弁護士(栃木)に出した懲戒請求は棄却
離婚して妻に親権が行った子どもに面会をしたいと面会交流調停を申し入れた元夫、調停期日に妻側の代理人横山幸子弁護士は無断欠席をしました。
所属弁護士会に懲戒処分を求めましたが、弁護士として問題のある行為ではないと栃木県弁護士会は懲戒請求を棄却しました。

調停事実を無断欠席した横山幸子元栃木県弁護士会長の言い訳です。
一般社会では使えません。こんな偉そうな上から目線の人をバカにした
言い訳したら常識ある社会ではクビです。なんならお客様と商談をすっぽかした言い訳に使ってごらんなさい。きっとクビになるか左遷間違いなしです。弁護士だけが通用する言い訳で、そのとおり認められました。

平成26年(綱)第7号(平成26年3月26日提出)
   「決 定 書」
対象弁護士  横山幸子(登録番号23289)
宇都宮市中央本町   横山法律事務所
「主 文」
会員 横山幸子(登録番号23289)を懲戒しない。
平成26年8月19日  栃木県弁護士会 会長 田中真
「懲戒請求・申立ての理由」
水戸家裁下妻支部に於いて平成26年3月6日午後4時30分から開かれる審判期日に対象弁護士は出廷しなかった。開廷時間を過ぎて担当調査官が対象弁護士に架電したところ対象弁護士は「忘れていた」と反答した。
懲戒請求者らは東京より代理人弁護士と一緒に審判開始時間より早く同裁判所同支部に於いて待機していた。対象弁護士の上記の行為は裁判所、相手方と並びに依頼者に対して誠実な事件処理とは言えない。また裁判所及び相手方に謝罪もない。
「対象弁護士(横山幸子弁護士)の弁明」
(1)上記審判事件の第3回期日に欠席したことは事実であるが、その原因は手帳に期日を誤記したことによるものである。
このことは、同第3回期日の午後4時30分過ぎに担当書記官からの電話により気づき対象弁護士は担当書記官に謝罪した。
対象弁護士は手帳に期日を誤記したことにより審判の指定期日に出席できなかったことは当然ながら、これはあくまでも過失によるものである。
本件面会交流事件について審判に付される前の調停の段回から数え、調査官の面談も含めると合計6回の期日が行なわれたが対象弁護士は上記第3回審判期日を除いては全て指定された時刻に出頭している。

(2)また対象弁護士が欠席したことにより審理に何らの影響もない。
すなわち第2回期日調書及び第3回期日調書から明らかなとおり、第3回には当時者双方とも特に提出書面はなく、相手方に求釈明するなどの事情もなく、当初から審理終結を予定したものである。対象弁護士から新たな主張もなく懲戒請求者側からの何らの新たな主張もなかったから、対象弁護士の欠席による審理の影響は皆無である。
(3)以上のとおりであり、対象弁護士の欠席は事実であるものの、過失にとるものであり、それもわすかに今回の1回だけであること、欠席による審理の影響や相手方への負担の増加等、不都合な事情はまったくなかったこと。裁判所へは電話の中で謝罪していることから、懲戒に付すべき「非行」に該当しないことは明白である。
【栃木県弁護士会綱紀委員会の判断】
対象弁護士が単に第3回審判期日に欠席したという事実を欠席したという事実をもって弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものとは到底認められない。対象弁護士が審判期日を欠席したことによって裁判所ないし関係当事者に対して不利益を及ぼしたものとは認められないから謝罪がなかったという事実のみをもって弁護士として品位を失うべき非行に該当するものと認められない。      綱紀委員長 太田うるおう

弁護士と闘う!です
横山幸子弁護士は元栃木県弁護士会長でもあります。人権派弁護士として特に女性の人権に頑張っておられる先生です。

まずは「ごめんなさい」ではないのでしょうか!?
この懲戒請求で処分を出せということよりも、まず、東京からわざわざ調停のために来た弁護士と調停の申立人に対して一言あってしかるべしではないでしょうか。この時に横山弁護士が「ごめんなさい期日間違えてしまって。。」とあれば懲戒請求など出しません。

一般の社会人なら大事な仕事の打ちあわせに遅れたり、忘れて欠席することもあるでしょう。その時に開口一番「申し訳ございませんでした」と謝るのが」常識ではないでしょうか、横山弁護士は裁判所には謝ったと言われていますが相手方にはどうして謝らないのでしょうか。
「ごめんなさい」の一言がないから懲戒請求という大事になるのでは
あんたには謝りたくなかった?それとも確信的無断欠席ではないの?

偉そうな上から目線の不遜な言い訳するのが弁護士です。
「過失によるものである」
よくそんなことが自分で決めつけますね。だから弁護士は態度が不遜だというんです。
【懲戒に付すべき非行ではないのは明白である】
無断欠席した人間がよくそんな偉そう事いえますね。迷惑かけ申し訳ございませんでしただけでいいのす。非行かどうかは綱紀委員会が決めることです。無断欠席したのが明白なんですよ横山先生
「他の期日には出頭している」
当たり前でしょう商売なんだから。自慢にもならんでしょう
「今回の期日に欠席しても影響ない」
それはあなたが決めることではないでしょう。

当初「忘れてました」から綱紀委員会への弁明で「手帳に誤記」というのはまったく違います。「忘れてた」では過失になりません。私は痴呆ですと言ってるのと同じです。だから「手帳に誤記」にしたのでしょう

横山先生は子どもとの面会交流調停を申し出た元夫が何とか子どもに会いたいという気持ちが分かりませんか!
あなたは人権派弁護士ではなかったのですか。

栃木県弁護士会も一方的に元会長の言うことだけ聞いて恥かしいと思わないのでしょうか、
常識のある一般社会ではこのようにするのです。栃木県弁護士会さま
簡単に見本書いときました。参考にしてください

「当会の会員が調停期日に無断欠席を致しまして大変申し訳ございませんでした。面会交流という子どもに会いたいと願う親の気持を踏みにじる結果となったことは弁護士会として大変遺憾に思います。今後は連絡、通知をしっかり取るよう会員を指導していきたいと思います。
ただし懲戒に付すという議決には至りませんでした。」

まあ、たくさん綱紀委員会の議決書を見ていますが、こんな偉そうなのは
過去にありませんでした。
一般市民や依頼者をほんとうにバカにしているというかコケにしてます。
時代劇で言えばこんな感じです
「黙れ貴様ら町人の分際で、そこに直れ、弁護士さまに向かって何を申すか
この方をどなたと心得る、先の弁護士会長であらせられるぞ
頭が高い。控えおろう!このヒマワリのバッジが目に入らぬか・・・・」

懲戒請求者は日弁連に異議申立を致します。

10年前