「実子誘拐ビジネス」の闇 人権派弁護士らのあくどい手口|牧野のぞみ

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「10年前の今日(5月6日)、娘が誘拐された――。2歳だった娘は、いまや中学生である」。突然、愛するわが子を奪われた父親(A氏)。彼の身に、いったい、なにが起きたのか。その背後には、連れ去り勝ち、虚偽のDVなど「実子誘拐」の方法を指南する人権派弁護士らの暗躍があった――。愛する娘を奪われた父親が、魂の告発!日本で日常的に行われている「実子誘拐ビジネス」の闇に迫る!


人権派「39人」による集団リンチ

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仕事に疲れて家に帰ると、子どもが「おかえり!」と駆け寄って抱きついてくる。ぎゅっとしがみつく小さな手。この子がいるからがんばれる。そんな日常のしあわせが突然奪われる。家に帰ったら、誰もいない。家具もなにもなく、もぬけの殻。

このような子どもの連れ去りが、国内で数多く発生している。子どもを連れ去る者は、なんと一方の親(多くは母親)である。欧米などの先進国の大半では、これは誘拐罪に該当する重罪である。

しかし日本においては、「実子誘拐」は罪に問われず、弁護士らの指導により日常的に行われている。突然愛するわが子を奪われ、子どもに会えなくなり、養育費だけを支払い続けることで、精神的、経済的に追い込まれ、自殺する親(多くは父親)もあとを絶たない。

そのような「実子誘拐」の被害者である父親のA氏が、自身の離婚訴訟に関連し、「妻に暴力をふるうDV夫に仕立て上げられ、名誉を傷つけられた」として、弁護士ら39人を相手に民事訴訟を起こした。被告には、元裁判官を含む弁護士らのほか、NPO法人代表、大学教授、朝日新聞論壇委員(当時)など錚々たる者が並ぶ。

訴状には、彼らの行った名誉毀損行為が「通常の名誉毀損とは全く異質の組織的・計画的犯行」であり、「その精神的苦痛や経済的損失がどれ程甚大なものかは、裁判官自らが一個人として同様の集団リンチを受けたらどうかと考えれば、容易に想像ができるはず」との記載がある。

たしかに、離婚訴訟が単なる夫婦喧嘩が拡大したものでしかないのであれば、夫婦喧嘩の一方の側に39人もの人間が加担し、もう一方の側に対し、集団で名誉毀損行為をすることの意味を成さない。しかも、39人の大半にA氏は会ったこともなく、全く面識もない。

では、なぜA氏は面識もない弁護士や元裁判官ら39人に集団リンチを受ける羽目に陥ったのか。それは、いわゆる離婚ビジネスを生業とする弁護士らの虎の尾を踏んだからである。

被告に名を連ねる39人は、職業も所属する組織も様々であり、一見、それぞれ何も関係なさそうに見える。しかし、訴状には「被告らに共通する点は、欧米諸国では誘拐罪が適用される犯罪行為である親による子の連れ去りや国連児童の権利条約に明確に違反する親子の引き離し行為に関与し、当該行為が引き続き日本で行えることを願う者らである」とある。

この訴状には、A氏の妻(当時)が起点となり、それぞれの被告とメールでやり取りを行っている共謀の証拠も添付されている。

A氏のケースには、家族を崩壊させ、小さな子どもの心を傷つけ、一方の親を追い込む「実子誘拐」の問題点が凝縮されており、このケースを詳細に見ることで、その背後にある「実子誘拐ビジネス」で蠢く集団の実態が見えてくる。

集団の中心にいる裁判官と弁護士は、一般的にどのように「実子誘拐」にかかわっているのか。

弁護士が「実子誘拐」の方法を指南

裁判官は、後述するように「継続性の原則」に基づき、「実子誘拐」をした親に親権を与える判決を下すのが常である。そこで弁護士は、親権を確実に奪うために、離婚を考えている親に対し「実子誘拐」を勧め、方法を指南する。これは憶測で言っているのではない。数多くの証拠がある。

ある女性誌には、弁護士が「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れて出ること」と堂々と書いている。

日弁連法務研究財団発行の本のなかでは、冒頭に「実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で、常識といってよい認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず、子どもを依頼者のもとに確保するということである」と記載されている。

弁護士が一方の親に子どもを誘拐するよう唆し、裁判を提起させれば、裁判官が親権をご褒美として与える段取りとなっている。

そして、もう一方の親から奪い取った子どもの養育費などの一部をピンハネして弁護士が懐に入れるのである。そのお礼として、裁判官が退官したら弁護士事務所で雇うケースも少なくない。

からくりは極めてシンプルであるが、多くの人はそれに気が付かない。弱者の味方を標榜する弁護士と公明正大であるはずの裁判官がそのような形で癒着しているとは、夢にも思わないからである。

しかし、裁判所の実態は多くの人が想像するものとは全く異なる。国会の審議でも取り上げられた有名な裁判所職員のブログがある。そこには、子どもを誘拐された親を嘲笑し、「自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者。自分の要望が通らない=裁判所が相手の味方をしていると完全に妄想中。もうだめだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ。裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ、ああ、敷地の外ならいつでもどうぞwww」などと記載されている。

妄想でも何でもない。

これが裁判所の現実である。子どもを誘拐され、離婚訴訟を配偶者から訴えられれば、このような司法の闇が待っているのである。

A氏はわが子との生活を取り戻すため、弁護士の常識であるところの「実子誘拐ビジネス」の闇に切り込んだ。そこで、弁護士や裁判官らにより徹底的に社会的に抹殺されかかったのである。

「連れ去り勝ち」の無法地帯

離婚時の親権をめぐっては、松戸判決と呼ばれる重要な裁判がある。

A氏は実は、この松戸判決の当事者だ。2歳で連れ去られた娘の親権をめぐり、2016年3月の一審判決では「自分が親権者となった場合に母親である妻に年間100日程度娘と面会させることを約束し、それを自らが破った場合には親権を妻に渡す」ことを提案したA氏を親権者として相応しいと判断し、A氏に親権を認めた。

それまでの裁判所の先例では、面会交流は月に1回数時間、監視付きが相場で、親権者を認める際には「継続性の原則」という慣例により、同居している親を優先していた。

そのなかで松戸判決は、子どもが両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするため、「より寛容な親」を優先する「フレンドリーペアレント・ルール」を採用した画期的な判決として注目された。大岡越前の「子争い」を彷彿とさせる名判決として、多くのメディアが評価していたものである。

しかし、2017年1月の二審東京高裁判決では一審判決を覆した。

裁判官は「実子連れ去りをした親に親権を与える判決を下す」と述べたが、そのような判決を下すために必要な理屈が、悪名の高い「継続性の原則」である。

この原則に基づくと、一方の親を欺き留守中に子どもを誘拐し、その後、子どもともう一方の親との接触を徹底的に断ち切った親が親権者として認められることになる。この原則は、法律上どこにも根拠はない単なる裁判所の慣例である。

むしろ、「連れ去り勝ち」を生むものであり、他の先進国でこのような子どもの利益に反する慣例を裁判所で採用している国は皆無である。

二審東京高裁判決で裁判官は、継続性の原則を採用したうえで「フレンドリーペアレント・ルール」を明確に否定し、A氏の妻を娘の親権者とする判断を下した。判決文には「親子の面会の重要性は高くない。年間100日の面会は近所の友達との交流などに支障が生ずるおそれがあり、子の利益になるとは限らない」との記載がある。

同年7月、最高裁はA氏側の上告を不受理とし、確定となった。本来、一審と二審とで法律判断が分かれた場合、最高裁は受理し、審議しなければならない。しかし、最高裁は不受理を決定し、審議すら拒否した。その決定を下した裁判長は鬼丸かおる。弁護士出身の裁判官である。

日本は「子どもの拉致国家」

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北朝鮮だけではない――。世界が日本を非難!

国際的には、日本は「子どもの拉致国家」であり、その元凶が司法にあるとの認識が定着しつつある。

米連邦捜査局(FBI)の最重要指名手配犯リストでは、米国人の元夫に無断で子どもを連れて日本に帰国した日本人女性の名前が、テロリストと同様に扱われている。

米国ではこの10年近く、議会において何度も公聴会が開催され、日本の司法がこのような「実子誘拐犯」の引き渡しに応じないだけでなく、「誘拐犯」に親権を与えるなどの行為を行うことで「実子誘拐」を助長している、と繰り返し非難している。

また、米国務省は、2018年に出した「国際的な子どもの拉致」年次報告書で、日本を国際的な子どもの誘拐を禁ずる「ハーグ条約」の不遵守国と認定した。

同年3月には、26人のEU加盟国大使が、親に会う子どもの権利を尊重するよう日本に訴えかける文書を出した。昨年6月にはフランスのマクロン大統領が安倍首相に、「実子誘拐」について問題提起したうえで、「容認できない」と言及した。

イタリアのコンテ首相もまた、同月に開催されたG20のグループ会議で、子どもに対する両親の権利について安倍首相に懸念を表明した。

今年の1月に、オーストラリア政府が日本の法務省に対し、家族法を改めるよう要請したとの報道もある。

これだけ諸外国政府から非難されている背景には、日本人による「実子誘拐」と日本の司法の実態が繰り返し海外で報道され、対日感情が悪化している背景がある。

「日本の司法システムを批判する論調が支配的なフランスでは、ゴーン前会長の逃亡容認論が根強い。仏紙フィガロが『ゴーン氏が日本から逃げ出したのは正しかったか』と読者に尋ねたところ、正しかったと応じた人が77%に上った」

と伝える記事を最近見かけたが、フランスにおいて日本の司法システムを批判する論調が支配的となってしまった原因の一つに、「実子誘拐」の問題があると考えられる。

この松戸判決が東京高裁で覆されることがなく最高裁で確定していれば、あるいは最高裁が東京高裁の判決を覆していれば、日本で「実子誘拐ビジネス」はできなくなり、現在、ここまで諸外国から批判を受けることもなかったはずである。

一刻も早く、この悪名高い「継続性の原則」をやめさせ、裁判所を子どもの利益を第一に考える場にしなくてはならない。

しかし、なぜこれほど外国から批判される「実子誘拐」が日本で社会問題とならないのであろうか。その理由は、A氏のケースを見ることでよく分かる。

でっちあげDVで人格攻撃

嘘も100回言えば本当になる……?

A氏のケースに戻る。裁判所の従来の慣例を覆す一審判決の直後から、被告39人のA氏に対する執拗かつしたたかな人格攻撃が展開された。以下、A氏が今回提訴した名誉毀損行為の数々だ。

◇NPO法人全国女性シェルターネットの理事(元代表)である被告近藤恵子が講師を務める内閣府主催のDV相談員研修会において、同法人の共同代表である被告北仲千里、被告土方聖子が、研修会の参加者に対して、A氏がDVを行う人物であると印象づけるビラを作成して配布し、一審判決を見直すよう高裁へ要望する書面への署名を求めた。

この問題は、衆議院予算委員会・法務委員会でもとりあげられ、内閣府男女共同参画担当大臣から当該行為に対し、「のぞましくない」との答弁がなされている。なお、被告北仲はこの事件が国会で糾弾されたにもかかわらず、内閣府主催「DV等の被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会」の構成員に選ばれている。

◇被告近藤恵子は、一審判決に関して産経新聞から取材を受けた際に、「DVは冤罪というのは加害者の論理だ。支援に当たったケースで冤罪DVはゼロ。今回の事例でも、私たちは夫にDVに当たる行為があったと考えている」「母親が不当に子どもを連れ去ったのではなく、実態はDVから自身と子どもを守るための緊急避難だった」などと話した。

そのため、A氏が実際はDVを行っていたかのような印象を与える記事となって報道されることとなった。なお、被告近藤は以前、朝日新聞からの取材に対し、「被害者が(シェルターに)逃げている事実が、DVの明確な証拠」と主張している。

◇妻側の弁護団を構成する被告蒲田孝代、清田乃り子、齋藤秀樹、坂下裕一、本田正男ら総勢31人は、二審東京高裁判決後に司法記者クラブで開いた記者会見において、「弁護団作成資料」と称するものをメディア関係者に配布した。

その資料には、A氏が「大声で怒鳴る、食器を投げつける、はさみを突き付けるなどとしたためA氏の妻は子どもを連れて逃げたのだ」などと記載されており、「実子誘拐」を正当化する内容のものであった。この記者会見を受け、「妻側が夫のDVを主張している」とテレビのニュースでも報道された。

なお、被告の弁護士らの大半は「人権派」弁護士と称される者たちである。特に、妻側弁護団の主任弁護士の被告蒲田孝代は、千葉県弁護士会会長や日弁連理事を歴任した大物「人権派」弁護士である。

「人権派」たちの裏の顔

言っていることと、やっていることが正反対!

◇NPO法人の代表理事であるほか、「イクメン(育MEN)プロジェクト推進委員会」(厚生労働省主管)、「子ども・子育て会議」(内閣府主管)および「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」(内閣府主管)の委員ないしメンバーであり、かつ、日弁連の市民会議委員である被告駒崎弘樹は、二審判決が出された当日、ツイッター上(フォロワー数が数万人)で「モラハラ夫(父)に引き渡すわけないだろう。少し裁判調べれば分かることだ」など、裁判では全く認められていないことをあたかも裁判で認められたかのように印象付ける虚偽の内容を流布した。

◇フェミニズムを専門とする大学教授の被告千田有紀は連合会館において、A氏の妻がA氏の暴力が原因で「実子誘拐」をしたのだと印象付ける講演を行った。

なお、被告千田と被告駒崎は、「実子誘拐」の被害者である親には人格に問題があるかのような印象を与えるプロパガンダ記事をネット上に次々と配信している。たとえば、「実子誘拐」の被害者である父親を誹謗中傷する記述の隣にナイフを持った男の写真を置くことで、あたかも「実子誘拐」の被害者が殺人犯と同等の加害者であるかのようなイメージを読者に抱かせる効果を狙うなど、その手法は非常に洗練されている。

◇朝日新聞の論壇委員(当時)を務めていた被告木村草太は、被告蒲田が投稿した法学セミナー記事を朝日新聞紙面で「論壇委員が選ぶ今月の3点」として取り上げ、「離婚後の面会交流のあるべき形や『フレンドリーペアレント・ルール』の弊害など、多くを学ぶことができる論稿である」と記載した。

さらに、NPO法人代表であり朝日新聞の論壇委員(当時)であった被告赤石千衣子は、被告木村の記事をツイッター上で再引用して「重要」と付け加えるなどし、A氏による暴力があったとする主張を拡散した。

この被告蒲田の記事については、中立的立場にある弁護士がブログで「蒲田弁護士は、当事者である原告(A氏)を『人格攻撃』しているが、理屈で責められないということは論理破綻していることの証左である」「蒲田弁護士の一方的な罵詈雑言の類が書いてあるに過ぎない」と痛烈に批判しているように、この記事自体が名誉毀損の対象となる代物である。

にもかかわらず、被告木村と被告赤石は、この記事を手放しで賛美しているのである。その裏には強いつながりがあると考えるのが自然である。

そのつながりを示す一例として、本年1月27日、被告赤石がシングルマザーサポート団体全国協議会代表として、被告駒崎らとともに「養育費の取り立て確保に関する要望」を法務大臣に提出した事実が挙げられる。

要望書には「養育費差押えの支援」のほか、「共同親権制度など親権の在り方とはリンクさせないこと」などの記載もある。この文書からは、子どもを奪われて会うこともできずに苦しんでいる親から金を奪いとることへの良心の呵責は微塵も感じられない。

被告駒崎は、昨年12月「第三文明」において「子どもの権利を阻害する離婚後共同親権」との見出しをつけ自説を展開したうえで、「公明党と共に頑張っていきたい」と結んでいる。

この自説が全くの虚偽であることは、昨年の2月に国連子どもの権利委員会が「子どもの権利条約の実施状況」の対日審査結果を公表し、「子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること」と、日本政府に勧告した内容に矛盾することからも明らかである。

また、被告木村は、離婚後に両方の親が親権を共同して行使する共同親権制度導入に反対し、虚偽を流布している。

たとえばその著書において、1982年にドイツ憲法裁判所が出した判決を援用し、「日本の離婚後の単独親権の規定は合理性がある」と主張している。しかし当該判決こそ、民法に規定する離婚後の単独親権制度が違憲であると判示し、離婚後の共同親権制度改正の立法化につながった画期的な判決なのである。

その判決をあたかも単独親権を支持する判決であるかのように読者に紹介して印象操作するやり方は、今回のA氏に対する名誉毀損の手口に通ずるものがある。

◇被告には元裁判官の浅田登美子と若林辰繁が含まれている。被告若林は、あろうことかA氏の事件を担当した裁判官であり、A氏を敗訴させる審判書を書いた者である。若林はA氏を敗訴させたあと、A氏の妻の代理人である被告坂下のいる弁護士事務所へ天下った。なお、若林は「『継続性の原則』があるから連れ去ったほうが得だということがあってはならない」などの法務大臣発言に対し、「法務大臣が何を言おうが関係ない」と言い放ったと報じられている人物である。

大衆操作で「人格破壊」

このように、A氏への人格攻撃は様々な場所で同時多発的に展開された。見事な連携プレーである。

訴状では、「被告はA氏が一審で勝訴した結果に脅威を覚え、先例として最高裁判所にて確定しないよう、また、親による子の連れ去りや引き離し行為を禁ずる方向に世論が向かないよう、A氏の評価を集団で徹底的におとしめ、社会から抹殺しようとしたのだ」と主張する。

「このような行為は、欧米では『人格破壊(Character Assassination)』と呼ばれ、大衆操作の一手法として知られる。相手の主張や行為そのものを攻撃するのではなく、組織的に計画的にメディアなどを使って大衆を操作し、相手の社会的評価やイメージを著しく下げることで、その影響力を無力化させるのである」とも主張している。

A氏がDV行為を行っていた証拠はどこにもない。松戸判決において、「(A氏の妻はA氏に対して)身体的・経済的・精神的・性的暴力を婚姻破綻の原因及び慰謝料の発生原因として主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない」と断じている。

判決文でここまで踏み込んで記載することは異例である。担当裁判官が「DVが全くなかった」と確信していない限り、ここまでの言葉は書けない。A氏の妻の主張には根拠が全くなかったのだ、と推認される。

しかしそのような判決内容は、39人もの社会的影響力や信用力のある者が同時多発的に虚偽を流布すれば、完全に上書きできるのである。

さらに、訴状や提出された証拠資料などを見ると、A氏の妻と被告らは共謀し、「A氏の妻や被告らが行った実子誘拐行為や、それを正当化するために虚偽のDVを捏造した行為」を報道する記事を見つけると、裁判をするぞなどと、記事を書いた記者やライター、編集部に圧力をかけ、記事をネット上から落とさせたりさせるなどの工作を行っていたことも分かっている。

これは表現の自由を侵害する行為であり、憲法の規定に違反する重大な人権侵害行為であるが、これを憲法学者を自称する木村草太や「人権派」と称される弁護士たちが行っているのは皮肉である。

被告らの工作はこれまで成功しており、一般の人の目に見えるのは、被告らにとって都合の良い記事ばかりである。「噓も100回言えば本当になる」との慣用句があるが、この39人こそ、その言葉が真実であると実感していることであろう。

「実子誘拐」ゼロ社会へ

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いまの日本では「実子誘拐」が毎日のように行われ、それを正当化するために虚偽のDVが捏造されている。「実子誘拐」を遂行する者たちにより、子どもを誘拐された親は、さらにDV夫・虐待母の烙印まで押されるのである。その無法な状況を社会に告発しようとするメディアは少ない。

A氏の訴訟は、この状況を打開する一筋の光である。

判決を書くことになるのは被告の同業者である裁判官であり、まともな判決が出る可能性は少ないのかもしれない。しかし、裁判所のなかにも松戸判決の担当裁判官のように人間的な良心を持つ裁判官もいる。大岡越前の名裁きで事態が変わることを期待したい。

A氏は、今年3月10日から始まる今回の民事訴訟に加え、親権者変更の申立てをする予定であるとのことである。松戸判決が二審で覆された結果に絶望し、自殺した父親もいたことを聞き、自分や自分の娘のためだけでなく、この国で「実子誘拐」の被害に遭い苦しんでいる親子のためにも諦めてはならないと考え、その決意を固めたという。

子どもが両親の離婚後も両方の親と自然に会うことができる仕組みは、松戸判決で提示された「フレンドリーペアレント・ルール」を導入することで保障される。これが最高裁で採用されれば、日本社会は大きく変わるはずである。

この問題は、日本社会の根幹にかかわる家族の問題であり、三権の一角を占める司法の在り方にかかわる問題であり、全ての人に関係のある問題である。誰もが明日、自分の子どもや孫が連れ去られ、その1年後に裁判所で「自殺するなら敷地の外でしろ」と嘲笑される立場に陥っているかもしれないのである。

是非、多くの人々が自分のこととして真摯に考えてほしい。ともに立ち上がってほしい。いまこそ、まっとうな正義を取り戻し、親子が引き裂かれない社会を現実とする時である。
(文中敬称略)

(初出:月刊『Hanada』2020年5月号)

月刊『Hanada』2020年5月初夏号(Kindle版)

¥ 855

 

4年前

当事者/サバルタンである子どもは日本の離婚システムでは語れない~思想、裁判所、弁護士、法学者、NPO

https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200429-00175822/

 

■20万人の子どもの落胆

現代の日本は世界でも珍しい「単独親権」制度をとるため、両親が離婚したあと子どもはどちらかの親(多くは母)と同居し、別居するもうひとりの親とは会えて月1回のペースになる。

月1回会えればいいほうで、なかには何年も会えない別居親もいる。

また、昨今の新型コロナ禍のために同居親が慎重になったりすることから月1回の子どもとの「面会交流」(この表現には問題があると当欄で指摘したアタッチメントが「ペアレンティング・タイム」をいざなう~離婚後の「面会交流」ではなく)が滞っている別居親もたくさんいる。

それら別居親の嘆きは、ツイッターの話題検索で「面会交流」「共同親権」等で検索していただければ簡単に読むことができる(面会交流 共同親権)。

多くの別居親が月1回の子どもとの交流に期待し、喜び、落胆し、涙している。

毎年20万組の夫婦が離婚するから、 すべての夫婦に子どもはいないにしろ子どもがいる夫婦は2人以上も珍しくないため20万人程度の子どもがそうした環境(別居親との実質的別離)に追いやられている。

■虚偽DV申告アドバイス

そうした単独親権離婚を「勝ち取る」ため、「虚偽DV」が弁護士によってアドバイスされていることも当欄では触れた。そしてそれを裁判所が追認し、そうしたプロセスに疑問を抱く別居親によって訴訟が起こっていることにも。

たとえば今月号の『月刊Hanada』には、弁護士による虚偽DV申告のアドバイス的な事例も紹介されている。同記事では、DVを訴えるために必要な項目として以下のようなものがあるので注意するように、と離婚を考える一方の親たちに弁護士たちはアドバイスしているそうだ。

……弁護士の提示した三つの「証拠」は、まさに日本国内で人権派弁護士らがDVの捏造を指南する時に利用する三点セット。

 病院の診断書は、「ストレス性腸炎」などの病名で頼めばすぐに発行してもらえる。DVシェルターに「入っていた」という事実も、日本の裁判所では証拠になる。警察や婦人相談所へ「相談した」という事実も証拠として使える。この三点を使えば、まったくDVがなかったとしても簡単にDVの証拠を捏造できるし、日本の裁判所はDVの事実認定をしてくれる。

出典:ハーグ条約を“殺した”人権派弁護士たち 『月刊Hanada』6月号 池田良子

こうした「捏造」の実態は、あからさまなDVとは別に、記事にもあるような「夫婦喧嘩の過程でのどなり合い」といったシーンも多く含まれる。

夫婦喧嘩がエキサイトすると、どなり合ったり、モノを投げたり、モノや手や足で暴力に及ぶこともある。人間が遭遇する暴力の中では、意外と家族間の「喧嘩」が多く、夫婦のほかには、母子(ひきこもりや発達障害でよく見られる)、父子、兄弟などが普通に見られる。

そうした摩擦の一場面を、「法的視線」で切り取れば、それが双方向のアクションであったとしても(一方通行のアクションだと容易にDVや暴力に位置づけることができる)、たとえば上の「三点セット」や「痣の写真」などがあれば、それは即DVや虐待になる。

■「離婚複合体」が生むサバルタンとしての子ども

こうした「DV創作」も含めた、それら一連のプロセスやシステム(「単独親権離婚システム」)を思想として後押ししてきたのが「昭和フェミニズム」であると、当欄では2回言及した(虚偽DVは、「昭和フェミニズム」から生まれた 「少女フェミニズム」が単独親権を続ける)。

単独親権離婚システム、あるいはシンプルに現代の離婚システムには、このように、思想(昭和フェミニズム)、既存概念を追認する裁判所、そうした法曹界のエートスに便乗して「離婚ビジネス」を展開する弁護士、その周辺に群がる学者やNPOといったいくつかの層で構成されている。

「支える思想-追認する裁判所-ビジネスとして請け負う弁護士-周辺に群がる学者とNPO」、あの軍産複合体ではないが、「離婚複合体」のようなものが束になって日本の離婚事象を覆っている。

ここでいつも後回しにされるのが子どもで、日本は本当に当事者(この場合子ども)の人権は後回しにされる。これをポストコロニアル哲学の用語で表現すると、「サバルタン(最大の当事者)である子どもは語ることができない」という表現になる。

日本の場合、戦争でもあからさまな差別でもなく、「単独親権離婚システム」の形成によって、最大の当事者/サバルタンである子どもが語ることができない。できないどころか、子どもたちの声は「洗脳」され歪められる(「ぼくは、父(母)親に絶対会いたくありません」~「連れ去り洗脳」という児童虐待)。

日本ではやはりいつも子どもが犠牲になるが、「離婚ビジネス」で儲ける弁護士と黙認する裁判所、それらを背後で支える「昭和フェミニズム」というシステムがあることを意識しておきたい。

4年前

メルマガ共同親権32「待ったなし! 共同親権」

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□■   メルマガ共同親権32(通470)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2020.2.7
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■今号のトピックス
1 2月8日「法律村の常識、非常識」
2 院内集会「待ったなし! 共同親権」
3 報道いろいろ
4 養育費と養育時間の適切な配分を求める要望書
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2月のホットラインは18(火)19:00~20:30
週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

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┣☆┫1 2月8日「法律村の常識、非常識」
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【日時】2019年2月8日(土) 14:00~20:00

【場所】 御茶ノ水 全労会館 304会議室(*部屋を変更しています)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
セミナー各回はこちら https://k-kokubai.jp/2019/10/22/seminer2019/

■14:00~16:00<相談会>
【相談料】50分3000円
【応談】宗像 充(共同親権運動運営委員 『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
*2日前までに予約してください
munakatami@k-kokubai.jp 0265-39-2116(共同親権運動)

■16:00~17:30 <子どもに会いたい親のための実践セミナー>
「法律村の常識、非常識」
講師 宗像 充
【参加費】1500円(共同親権運動会員は1000円)
*予約不要、直接会場にお越し下さい
月に1回2時間しか取り決めさせない家庭裁判所。
人質取引で儲ける離婚ビジネス。立ちはだかる弁護士たち。
連れ去り・引き離しの横行する中、共同親権運動はどう武器になる?

■18:00~20:00 <共同親権カフェ>
【参加費】500円(ただしセミナー参加者は無料)
*予約不要、直接会場にお越し下さい
*当日はメディアの取材が予定されています。

主催 おおしか家族相談
後援 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL:0265-39-2116 メールmmunakatami@k-kokubai.jp
URL:https://k-kokubai.jp/

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┣☆┫2 院内集会「待ったなし! 共同親権」
┗┛┻───────────────────────────―

院内集会「待ったなし! 共同親権」

多くの国の家族法は単独親権から「共同親権」への脱皮を遂げ、
人々が「別れた後の共同子育て」を暮らしの中で受け入れています。
ところが、日本の「子連れ別居」はいまや“拉致”と国際的な批判を受け、
ドイツやイタリアは日本への渡航に注意を呼び掛けています。

共同親権に慎重な意見は根強くあります。
しかし、夫婦の別れが親子の別れになる日本の実情に対し、
反対ではなく「慎重」を唱えるのは、
「よくないな」と思いながらも代案がないからです。

単独親権制度はDVや虐待の防止に役立っているでしょうか。
離婚件数は減りながら、単独親権制度のもと、
DVも虐待も相談件数は毎年過去最高を記録し続けています。
いったい私たちは、
単独親権制度を維持しつづけることで何を守ろうとしているのでしょう。

■日時 3月12日(木)14:30開場~15:00開始~17:30
■場所 衆議院第2議員会館 第1会議室
■内容 講演 橘 玲さん(作家)「共同親権で戸籍はどうする?」
<プロフィール>投資や経済に関するフィクション・ノンフィクションの両方を手がける。
2010年以降は社会批評や人生論の著作も執筆し、
児童虐待や共同親権、戸籍の問題でも発言。
『週刊プレイボーイ』で「真実のニッポン」を連載中。
近著に『働き方2.0vs4.0 不条理な会社人生から自由になれる』(PHP研究所、2019年)
、『事実 vs 本能 目を背けたいファクトにも理由がある』(集英社、2019年)、
『上級国民/下級国民』小学館(小学館新書、2019年)ほか、
『臆病者のための裁判入門』(文春新書、2012年)など。

・発言 スコット・マッキンタイアさん(ジャーナリスト・安否確認弾圧当該)
・共同親権訴訟報告 ほか

3・12共同親権アクション 当日の行動
■東京家庭裁判所申し入れ
11:00~ 10:50東京家裁前集合
■東京地裁前街頭宣伝
11:45~12:30 @東京地裁前
<共同親権訴訟第一回口頭弁論>
13:15~ 東京地裁803号法廷 *法廷を満席にしてください!

主催 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL 0265-39-2116 メール kkokubai_contact@k-kokubai.jp

===== ===== ===== =====

世の中には「共同親権導入署名」と「単独親権撤廃署名」が
出回っているようですが、違いはこちら。

「共同親権制の導入」か、「単独親権制の廃止」か?
後藤 富士子2019年4月
http://www.midori-lo.com/column_lawyer_131.html

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 報道いろいろ
┗┛┻───────────────────────────―

■現代ビジネス2/3(月) 10:01配信
「不倫よりもセックスレスのほうが悪い」フランス人の驚きの不倫観
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200203-00070198-gendaibiz-life&p=1

北海道新聞は別居親嫌いみたいだよ。離婚多いのにね。

■北海道新聞01/29 10:26 更新
離婚後の「共同親権」 導入すべきか
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/387762

離婚後も父母双方が未成年の子どもの親権を持つ
「共同親権」制度を巡る議論が本格化している。
昨秋、片方の親権しか認めていない現行制度を違憲とする訴訟が東京地裁に起こされたほか、
法務省と有識者などによる研究会も共同親権制度導入の可否を含めた検討を始めた。
親権を巡る論点や課題について、憲法学者と、ひとり親の支援団体の代表に聞いた。
(東京報道 田口博久)

■DVや養育費 解決が先 「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事長・赤石千衣子さん
■強制は子どもに不利益 首都大学東京教授・木村草太さん

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫4 養育費と養育時間の適切な配分を求める要望書
┗┛┻───────────────────────────―

明石市宛に出しました。

養育費と養育時間の適切な配分を求める要望書

2020年2月4日
明石市市長 泉 房穂 様
共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会

お世話になります。私たちは、子育ての男女平等を求めて、
婚姻内外問わず、共同親権を求めて活動するグループです。
メンバーには主に離婚をきっかけに子どもと引き離された親が多くいます。

昨年9月、明石市は離婚相手の同意を得た上で給料から
養育費を天引きする仕組みや、養育費を支払わない場合に行政サービスの一部制限、
支払い命令などに正当な理由なく応じない場合、子供の同意を前提に、
氏名公表も検討することを泉市長が公表しています。

また、昨年12月には、最高裁判所が、別居親の負担を上げる形で、
養育費の新算定表を公表しています。
支払う側の親へのヒアリングがなされていないまま、
それがモデルケースやスタンダードになるという点で、
政策実施の影響が全国に及ぶ可能性があるため、
私たちは、別居親の全国団体として以下の意見を届けるとともに要請します。(略)

一 給料から養育費を天引きする仕組みや、支払わない場合に行政サービスの一部制限、
支払い命令などに応じない場合、氏名公表をするとの政策を実施する場合、
同様に、面会交流の不履行時の間接強制金の天引き、
不履行者への行政サービスの一部制限、履行命令に応じない場合、
氏名公表するとの政策をセットで実施してください。
両者の政策は、子どもの同意を要件とするのではなく、
明石市長の責任において実施してください。

一 養育費と養育時間の分担を促すため、
分担する養育時間の長さと養育費の額を反比例させて連動させる
(養育時間の配分が半々であれば養育費が0になる)制度を検討・実施してください。

一 上記の制度の是非について議論を深めるため、
明石市長の司会による、当会の代表者も含めた当事者参加の
共同親権制度への賛成反対の公開での意見討論会を、
明石市主催で実施してください。

===== ===== ===== =====
『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 1139人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

事務の都合により、本号からメルマガの配信サービスの会社を変えています
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
「DVや養育費 解決が先」? は、何十年同じことやってるの?
いいかげん、自分たちじゃ解決できないからって
八つ当たりはやめてほしい。(宗像)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒

4年前

メルマガ共同親権31「3・12共同親権アクション」

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□■   メルマガ共同親権31(通469)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2020.2.3
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■今号のトピックス
1 3・12共同親権アクション(第一回口頭弁論・院内集会etc)
2 2月の御茶ノ水・共同親権カフェ+セミナー「法律村の常識、非常識」
3 訴状(共同親権集団訴訟)
4 養育費立て替え制度、森法相が検討表明「ぜひ法制化したい」
5 安否確認弾圧続報
6 報道いろいろ
7 関係の破綻した夫婦と子の法的関係を考える討論会
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2月のホットラインは4、18(火)19:00~20:30
週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/
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┣☆┫1 3・12共同親権アクション(第一回口頭弁論・院内集会etc)
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3月12日、第一回口頭弁論期日当日の行動呼びかけです。
多くのみなさんの参加をお待ちしています!

■東京家庭裁判所申し入れ
日時 11:00~
10:50東京家裁前集合

■東京地裁前街頭宣伝
日時 11:45~12:30
場所 東京地裁前

≪共同親権訴訟第一回口頭弁論≫
日時 13:15~
場所 東京地裁803号法廷

■院内集会「待ったなし 共同親権」
14:30開場~15:00開始~17:30
場所  衆議院第2議員会館 第1会議室
内容 講演 橘 玲さん(作家)
「共同親権で戸籍はどうする?」
発言 スコット・マッキンタイアさん
(ジャーナリスト・安否確認弾圧当該)
共同親権訴訟報告 ほか

主催 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL 0265-39-2116
メール kkokubai_contact@k-kokubai.jp

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┣☆┫2 2月の御茶ノ水・共同親権カフェ+セミナー「法律村の常識、非常識」
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【日時】2019年2月8日(土) 14:00~20:00

【場所】 御茶ノ水 全労会館 304会議室(*部屋を変更しています)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
セミナー各回はこちら https://k-kokubai.jp/2019/10/22/seminer2019/

■14:00~16:00<相談会>
【相談料】50分3000円
【応談】宗像 充(共同親権運動運営委員 『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
*2日前までに予約してください
munakatami@k-kokubai.jp 0265-39-2116(共同親権運動)

■16:00~17:30 <子どもに会いたい親のための実践セミナー>
「法律村の常識、非常識」
講師 宗像 充
【参加費】1500円(共同親権運動会員は1000円) *予約不要、直接会場にお越し下さい
月に1回2時間しか取り決めさせない家庭裁判所。
人質取引で儲ける離婚ビジネス。立ちはだかる弁護士たち。
連れ去り・引き離しの横行する中、共同親権運動はどう武器になる?

■18:00~20:00 <共同親権カフェ>
【参加費】500円(ただしセミナー参加者は無料)
*予約不要、直接会場にお越し下さい
*当日はメディアの取材が予定されています。

主催 おおしか家族相談
後援 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL:0265-39-2116 メールmmunakatami@k-kokubai.jp
URL:https://k-kokubai.jp/

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┣☆┫3 訴状(共同親権集団訴訟)
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以下のサイトで公表しています。

訴状(共同親権集団訴訟)

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┣☆┫4 養育費立て替え制度、森法相が検討表明「ぜひ法制化したい」
┗┛┻───────────────────────────―

これって親子関係絶ったら国がご褒美あげるってことでしょうか?

■産経新聞1/27(月) 21:46配信
養育費不払い、市民団体などが国の立て替え要望
森法相「勉強会立ち上げ、法務省として頑張る」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200127-00000600-san-life

養育費立て替え制度の法整備などについて要望を受け、

離婚相手から養育費を受け取れないひとり親家庭の困窮を防ぐため、
国が立て替える制度の創設に向け、森雅子法相は27日、
有識者で構成する勉強会の初会合を法務省内で開催した。
養育費の不払いが社会問題化する中、
両親が離婚した子供が経済的な不利益を被らないよう法整備の検討を進める。

■産経新聞1/28(火) 10:40配信
養育費立て替え制度、森法相が検討表明「ぜひ法制化したい」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200128-00000528-san-life

森雅子法相は28日の閣議後記者会見で、
離婚相手から養育費を受け取れないひとり親家庭を対象にした
養育費立て替え制度について「ぜひ法制化したい」と述べ、
法務省内で検討を進める考えを示した。

養育費の不払いについて、森氏は「子供の健やかな成長に非常に重要な影響を与える問題だ」と指摘。
加藤勝信厚生労働相と打ち合わせを進めており、
調停や公正証書などで支払い義務が確定しているのに
養育費が支払われていないケースについては、国の立て替えを検討する意向を示した。
(略)

===== ===== ===== =====

順番違うよね、という当然出る反論

■田中俊英 | 一般社団法人officeドーナツトーク代表
ヤフーニュース1/28(火) 18:05
「離婚国家」の親権は?
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200128-00160754/

■変な国

日本はやはり変な国で、その変な国をリードする霞が関も変な行政組織だ。

それは、ここ数日報道されている「養育費を行政予算で」
という政治家や民間からの要望に前向きな法務省の姿を見てもわかる
(離婚後の養育費不払い 国が立て替える制度導入を要望)。

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┣☆┫5 安否確認弾圧続報
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海外の日本人が報道して国内に伝わる・・・かなり末期的。
しかもフットボールチャンネル。

===== ===== ===== =====

フットボールチャンネル1/26(日) 11:05配信
子どもを訪ねて有罪に…在日豪州人サッカー記者が逮捕。問われるべき日本の重大な人権問題

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200126-00010002-footballc-socc

日本を拠点に活動するオーストラリア人のフットボールジャーナリスト、
スコット・マッキンタイア氏のことを知る者は少ないだろう。
彼は自分の子どもに会おうとした行動を咎められ逮捕されたうえ、
45日間の勾留の末、先ごろ裁判で有罪判決を下された。
なぜそのような事態に至ったのだろうか。キーワードは「片親誘拐」。
スポーツ界にとどまらず、スコットが身を以て問いかけるのは日本社会が黙認、
そして放置してきた重大な人権問題だ。(取材・文:植松久隆【オーストラリア】)
(略)

===== ===== ===== =====

それでオーストラリア政府は家族法改正を日本に要求する事態に。

Australian Govt urges Japan to change family law system

https://www.abc.net.au/radio/programs/worldtoday/australian-govt-urges-japan-to-change-family-law-system/11909924

By Jake Sturmer on The World Today
Download Australian Govt urges Japan to change family law system (1.50 MB)

===== ===== ===== =====

ちなみに、オーストラリアの家族法を根拠に、
日本の法制度はすばらしいと言っている人たちの記事はこちら
https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20161212-00065383/

小川さんは日弁連でも絶賛紹介してたよ!

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┣☆┫6 報道いろいろ
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■沖縄タイムス1/27(月) 8:40配信
「私のこと覚えているかな」 ご法度だった父への連絡 20年越しの会話に涙
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200127-00526887-okinawat-oki

■沖縄タイムス1/29(水) 5:10配信
両親の離婚後、20年ぶりに再会「でも父は母を悪くは言わなかった」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200129-00527440-okinawat-oki

朝日新聞デジタル1/25(土) 7:00配信
清原和博さん「人前が怖い」 いまも薬物後遺症の苦痛
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200125-00000007-asahi-spo

(略)そんな中、回復の大きな支えになっているのが2人の息子との再会だという。
野球をしている次男とは定期的に会い、バッティングを指導している。
「息子たちに再会していなかったら、
いまも絶望の中で、死にたいという思いが強かったのではないでしょうか」(略)

■ヤフーニュース1/30(木) 10:30
明智カイト | 『NPO法人 市民アドボカシー連盟』代表理事
日本への渡航注意!?『実子誘拐禁止』キャンペーンで、子の連れ去り被害の解決を。
https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20200130-00160435/

子ども連れ去り禁止(提供:Twitter名 とんかつさん)

つい先日、ドイツやイタリアなどは一方の親が日本人である場合、
日本へ行くと子どもが誘拐される可能性があると渡航に関する注意喚起を行いました。
EUなどでは一方の親による子どもの連れ去りは犯罪行為ですが、
日本国内では容認されてしまっていることが原因のようです。(略)

■ELLE ONLINE1/31(金) 22:21配信
シンガーのシアラ、第3子妊娠を発表
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200131-00010002-elleonline-ent

2014年、息子が生後3か月のときに当時婚約者だった
フューチャーの浮気が発覚し婚約を破棄したシアラ。
その後2人はSNSで中傷合戦を繰り広げ、シアラがフューチャーを
名誉毀損で訴えフューチャーも逆告訴するという騒ぎにまで発展した。
シアラは息子の単独親権を求める裁判も起こしたが、これも泥沼化。
結局シアラの望みは叶わず、共同親権を持つことになった。(略)

日本だったら、「高葛藤」とかでとっくの昔に生き別れ・・・

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┣☆┫7 関係の破綻した夫婦と子の法的関係を考える討論会
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関係の破綻した夫婦と子の法的関係を考える
―共同親権問題を中心に(人文社会系セミナー討論会)

https://www.mfjtokyo.or.jp/events/course/20200217.html

【討論者】井上武史(関西学院大学) 木村草太(首都大学東京)
水野紀子(東北大学) 金塚彩乃(日仏弁護士)
【司会】山元 一(慶應義塾大学)
2020-02-17(月) 18:30 – 20:30 参加登録

会場 日仏会館ホール
定員 130
参加費 無料
事前登録 要
言語 日本語
主催 (公財)日仏会館

===== ===== ===== =====
『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 1139人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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小川富之さんは日弁連でも絶賛紹介してたよ!
オーストラリア政府の要請への解説まだかな?(宗像)

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4年前

メルマガ共同親権25「弁護士のピンハネ目的の算定額増に反対しよう!」

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□■   メルマガ共同親権25(通463)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2019.12.10
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■今号のトピックス
1 今週末は御茶ノ水で
2 弁護士のピンハネ目的の算定額増に反対しよう!
3 法務省家族法研究会宛意見書2019.12.6
4 「そうだったのか! 共同親権」目指せ広島
5 【忘年会】12月の松川共同親権カフ弁護士のピンハネ目的の算定額増に反対しよう!
6 提訴関連記事

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/
12月のホットラインは17日(火)19:00~20:30
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 今週末は御茶ノ水で
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12月14日は御茶ノ水で自助グループとセミナーです。

<離婚と子育て相談会>

同日14:00~16:00
【相談料】50分3000円
【応談】宗像 充
*まだ空きがあります munakatami@k-kokubai.jp
0265-39-2116(共同親権運動)

<「子育ては別れた後も」実践セミナー>

共同親権訴訟の発起人で『子どもに会いたい親のためのハンドブック』
著者による、「離婚と子育て」実践シリーズ。

【日時】同日16:00~17:30
【場所】全労会館303会議室(予定) 東京都文京区湯島2-4-4
(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
【講師・相談・司会】宗像 充
(ライター。共同親権訴訟原告、
『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者)
【参加費】1500円(共同親権運動会員は1000円)*予約不要

<第2回>12月14日(土)「二つの家と子どもの帰宅権」
「子どもにとって離婚とは家が二つになること」。
なのに一つの家にしか帰宅できない子どもたち。その訳は?
子どもを訪問したらいったいどうなる?

<共同親権カフェ>

同日18:00~20:00
【参加費】500円(ただしセミナー参加者は無料)*予約不要

子どもと離れて暮らす親、別れても共同での子育てがしたい方、
互いに気持ちや事情を話して支え合い、 知恵を出し合う場です。
会員でなくても参加できます!

主催 おおしか家族相談
協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL0265-39-2116 メールmunakatami@k-kokubai.jp
URL https://munakatami.com/category/family/

*3回目以降の講座内容
詳細は以下

「子育ては別れた後も」 実践セミナー

<第3回>2020年1月11日(土)「家庭裁判所に行かなきゃいけない?」
<第4回>2月8日(土)「法律村の常識、非常識」
<第5回>3月14日(土)「別れた後の共同子育て」

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┣☆┫2 弁護士のピンハネ目的の算定額増に反対しよう!
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https://k-kokubai.jp/

(略)一方で、最高裁判所が養育費の新算定表を近いうちに公表することが議論されている。

すでに会にも養育費の増額前提の新算定表に女性から意見が来ている。
その方は周囲にシングルマザーのパートが多く、彼女たちの言い分が、
「正社員はきついし働きたくない。元夫からの養育費無しでは生きていけない。
でも子とは一生会わせない」というものだという。

今においても
「養育費と面会交流は車の両輪」と語る、面会交流支援団体や学者がいる。
こういった発言が、「あなた稼ぐ人、私育てる人」という
ジェンダーバイアスに基づいているということに疑問すら感じない人が、
法務省の検討委員会でこれからの家族法を議論するという。
子育てにおける経済的な費用の分担と、子どもの面倒を見る時間の分担と、
平等になされるならまだ議論がかみ合う。(略)

===== ===== ===== =====

この件については、過去記事を書きましたが、ヤフーニュースからは削除されました。

親子を引き離し、関係をこじれさせることで儲ける“離婚ビジネス”の実態

親子を引き離し、関係をこじれさせることで儲ける“離婚ビジネス”の実態

===== ===== ===== =====

関連報道はこちら

■産経2019.11.13 19:30|
養育費、算定方法見直しへ 増額されるケースも 最高裁

https://www.sankei.com/affairs/news/191113/afr1911130040-n1.html

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過去kネットから出した要望書

養育費支払いに関する要望書

養育費支払いに関する要望書

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┣☆┫3 法務省家族法研究会宛意見書2019.12.6
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法務省の検討会に意見を出しました。

法務省家族法研究会宛意見書2019.12.6

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┣☆┫4 「そうだったのか! 共同親権」目指せ広島
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各地を転戦、「そうだったのか! 共同親権」

<親権セミナー☆?福山 そうだったのか! 共同親権>

「婚姻中」しか共同親権じゃないなんて不平等だと思いませんか?
2019年11月には法務省は離婚後の養育の在り方の研究会を発足させました。
そして私たちは全国の仲間と、11月22日に単独親権制度は憲法違反だとして
国家賠償訴訟を起こしました。

あらためて親権とはいったい何か一緒に考えてみませんか?

◆日時2019年12月21日(土)午後3時~5時
◆会場西公民館福山市西町一丁目19番2号
◆参加費500円(資料代)予約不要です。直接会場までおこしください。
◆駐車場無料駐車場がありますが台数に限りがあります。
お車の方は事前にご連絡ください。

●基調講和宗像充(むなかたみつる)文筆家・ジャーナリスト
お問合せ親の会TEL090-4653-2825(企画担当佐野浩史)

===== ===== ===== =====

<弘前 そうだったのか! 共同親権>

「パパかママか」と「パパもママも」
あなたが作っていきたいのは、どんな家族ですか?
子供の監護と養育に関わるすべての人に
子どもファーストの意識改?が求められています。

◆時2019年12月29日(日)午前10時?12時
◆会場ヒロロ(弘前駅前)弘前市?化交流館3階 多世代交流室 2
◆参加費500円(資料代)予約不要・直接会場へおこしください

●基調講話 宗像充(むなかたみつる) 文筆家・ジャーナリスト

●報告 佐久間博秀(さくまひろひで)たまさん家族相談
1971年福島生まれ。津軽における親子離反の実態、家族相談の現場から
お問合せ 080-1672-0930 sakuma.hirohide@gmail.com

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┣☆┫5 【忘年会】12月の松川共同親権カフェ
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【日時】 2019年121月27日(金)18:00~21:00
【場所】 たかさご(長野県松川町伊那大島駅徒歩5分)
参加費実費 要予約

年末なので忘年会です。

主催 松川共同親権カフェ
予約はこちら
連絡先 0265-39-2116(担当・宗像) munakatami@k-kokubai.jp

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┣☆┫6 提訴関連記事
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「ゼクシィ見るより民法読め」共同親権訴訟提訴
宗像充(共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会)

「どうして単独親権制度が残っているんでしょうか」

2007年に子どもと引き離されて12年。
市民運動として共同親権への民法の転換を求めて何度も聞かれた問いだ。
「昔はどの国も単独親権。それが80年代以降共同親権に変わってきた。
日本でも戦前は家長に親権のある単独親権だったのが、
戦後男女平等の憲法ができて、婚姻中のみ共同親権になった。
離婚・未婚時は取り残されただけ」と説明すると、多くの人が冒頭のような問いを思い浮かべる。
(略)

宗像充のホームページ
https://munakatami.com/category/column/

===== ===== ===== =====

■東京新聞特報2019年12月1日
「単独親権は違憲」提訴 離婚後、親子断絶  面会の約束ほご
https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2019120102000138.html

民法は離婚後、父母のどちらか一方にしか子どもの親権を認めない。
この「単独親権制度」を憲法違反として、親権を奪われた親たちが
国を相手に集団訴訟を起こした。
子を見守り、育てるという基本的人権(養育権)を侵害され、
「一緒に過ごせたはずの時間を奪われた苦しみ」を訴える。
離婚を親子の断絶にまでつなげてしまう制度を温存してきた
国の姿勢を問うこの訴訟が見据えるのは、
両親がともに子育てにかかわれる共同親権制度の実現だ。 (佐藤直子)

===== ===== ===== =====

現在の単独親権制度のもと、やっているのは暴力防止じゃなくて
「被害者タイトル争奪戦」だという現実が見えてない記事です。

■北海道新聞11/27 05:00
共同親権 子どもの利益最優先で
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/368665

離婚後の子の養育のあり方を考える法務省の研究会が発足した。
民法は一方の親だけに親権を認める単独親権制だが、
父母が親権をもつ共同親権制の導入の可否などを1年以上かけて検討する。

単独親権制を巡っては、8都道府県の男女12人が憲法の「法の下の平等」に反するとして集団提訴するなど、違憲訴訟が続く。
男性の育児参加も増える中、離婚しても子どもと関わりたいという声の高まりは理解できる。

一方で、共同親権の導入については慎重な意見も根強い。

特に、背景にドメスティックバイオレンス(DV)や児童虐待が潜む場合、
被害者の安全を脅かし、再出発を妨げる恐れがある。(略)

===== ===== ===== =====
『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 1114人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
娘に東京新聞の記事を見せた。どんな思いで見てたんでしょうか?(宗像)

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4年前

kネット・メールニュース436「共同親権の導入『可否』検討」

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□■  kネット・メールニュース  436
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

「パパかママか」から「パパもママも」へ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2019年6月8日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

6月のホットラインは18(火)午後7時~8時半
→0265-39-2116

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■今号のトピックス
1 明日、くにたち交流会
2 共同親権の導入「可否」検討
3 お金のない人間は子供と会う事すら許されない!?
4 子の引き離しルール明確化
5 6月の交流会

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 明日、くにたち交流会
┗┛┻───────────────────────────―

久しぶりに開催だよ~

日時 2019年6月9日(日) 午前9:30~11:30
*毎月第2日曜日
場所 国立市公民館集会室
東京都国立市中1-15-1
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0

058/1463551605248.html
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
munakata@kyodosinken.com

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 共同親権の導入「可否」検討
┗┛┻───────────────────────────―

ハーグ条約のときは、外務省にいちいち事例を調べさせて
嫌がらせした法務省お得意の先延ばし作戦がニュースになっています。

===== ===== ===== =====

共同親権制度の導入可否検討へ 法務省、7月末までに各国調査

中日新聞 2019年5月9日 17時23分
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019050901001652.html

法務省が、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ
「共同親権制度」導入可否の検討に入ることが9日、
同省への取材で分かった。
現行民法の規定は父母の一方を親権者に定める「単独親権」だが、
双方が養育に責任を持つ共同親権を選べるようにすべきだとの意見がある。
ただ異論も根強く、検討に先立ち、法務省は外務省を通じて
7月末までに24カ国の制度を調査し、問題点を整理する方針だ。
民法は親権について「婚姻中は父母が共同して行う」と規定。
協議離婚の場合は協議で、裁判を経た離婚では裁判所が、
父母の一方を親権者と定めるとしている。

===== ===== ===== =====

なんとなく、知ったかぶり。の記事

弁護士視点から解説する「離婚と親権」 – 「共同親権制度」導入の可能性
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190525-00000006-mynavin-life

===== ===== ===== =====

「Nらじ」は大反響だったよう~

「パパかママか」ではなく「パパもママも」 離婚後の「親権」を考える
https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/detail/nradi20190418.html

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 お金のない人間は子供と会う事すら許されない!?
┗┛┻───────────────────────────―

最近は、中間団体(というより同居親の感情サポーター)の機嫌を
損ねて会えなくなる、という報告をよく聞きます。

家裁の決定が何の意味もない、という当事者の声です。

お金のない人間は子供と会う事すら許されない!?

現在私にはもうすぐ3歳になる双子の男の事女の子がいます。
子供が産まれてからすぐに連れ去られこの3年間で
十数時間しか会えていない状況です。

2017年2月より面会交流調停を始めましたが、
あまりにも進展が遅く、
裁判所は自然に解決を待つだけしかしないのかと憤りを抑えきれませんでした。
何度も何度も早く審判に進めてくれと言い続けたにもかかわらず、
結局子供と会えたのは1年半経ってからでした。
以前の面影は全くなく別人のように成長していました。

1年半待たされたにもかかわらず下りた審判は
2カ月に1度2時間だけの面会交流。
しかもFPICというわけのわからない老人達が
ぞろぞろついてくるという面会交流。(以下略)

===== ===== ===== =====

宗像充「家庭裁判所の劣化」

https://munakatami.com/family/%e5%ae%b6%e5%ba%ad

%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e3%81%ae%e5%8a%a3%e5%8c%96/

「相場」の固定化

昨日は電話相談が1件。

妻による連れ去り別居後、子どもとは頻繁に会っていたのに、
家庭裁判所での調停になった途端、月に1度を提示されたというもの。

こういう場合、弁護士が裁判所での「相場」を知っていて、
月1回が裁判所では一般的と相談に来た母親側に教えるので、
母親側が急に「余計に」会わせてやっている、
という感覚になりやすい。
社会の引き離し政策が、当事者どうしの関係を混乱させるよい事例だ。

こういった裁判所の前例踏襲の無責任な態度は、
10年前から一貫している。当事者どうしが2週間に1回で
よいと合意しているのに、月に1回が「子どもの福祉」と
何の根拠もなく裁判所の相場を押しつけられたというひどい話も聞いた。
最近では、「月に1度が裁判所の相場」と
調停委員に言われたという話まで聞く。

たしかに月に1度は裁判所の「相場」だ。(以下略)

===== ===== ===== =====

司法村に上納金を納めないと
子どもと会えない恐ろしい実態はこちら

親子を引き離し、関係をこじれさせることで儲ける“離婚ビジネス”の実態
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180721-00171049-hbolz-soci

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫4 子の引き離しルール明確化
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あ、「引き渡しルール」でした?

5/10(金) 19:05配信◆毎日新聞

子の引き渡しルールを明確化 改正民事執行法が成立
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190510-00000069-mai-pol

離婚した夫婦間で子を引き渡す際のルールを明確化した
改正民事執行法などが10日、参院本会議で可決、成立した。
引き渡す側の親が不在でも、引き取る側の親が立ち会えば、
裁判所の執行官が強制的に子を引き渡すことができる。
一部を除き1年以内に施行される見込み。(以下略)

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫5 6月の交流会
┗┛┻───────────────────────────―

■くにたち
日時 2019年6月9日(日) 午前9:30~11:30
*毎月第2日曜日
場所 国立市公民館集会室
東京都国立市中1-15-1
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0

058/1463551605248.html
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
munakata@kyodosinken.com

■北海道
6月の北海道交流会
2019年6月15日(土)
毎月 第三土曜日(13時30分~15時30分)
【場所】NPO法人自立生活センターさっぽろ 研修センター会議室
札幌市白石区南郷通13丁目南3 南郷シティーハウス1F tel(011)598-7944

地下鉄東西線「南郷13丁目」2番出口下車徒歩2分
セイコーマートの左となり2軒目
【参加費】無料
*ご参加される場合には、お手数ですが、下記までご連絡いただけると助かりま

す。
【メール】kick@orange.plala.or.jp
【電話】080-4040-5699 カタラン(安岡)菊之進まで

■松川(長野県)
日時 2019年6月21日(金) *毎月第三金曜日
18:00~20:00
場所 長野県松川町社会福祉協議会相談室
長野県下伊那郡松川町元大島2965-1
http://matsukawa-shakyo.net/info.html
参加費無料 直接会場にお越し下さい
主催 連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
munakata@kyodosinken.com

■福岡
6月の福岡交流会
2019年6月22日(土)
毎月 第四土曜日(18時~21時)
【場所】福岡市立中央児童会館あいくる
〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目19-22
天神CLASS7階 TEL:092-741-3551
【メール】princettia2016@gmail.com
【問い合わせ】090-1084-3101

===== ===== ===== =====

『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 967人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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最近「民法改正はいつできるんですか」という問い合わせがまた増えた。
こっちに聞くなら、法務省に聞きに行ったり、苦情電話入れたほうが
早く進むと思うよ。(宗像)

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5年前

kネット・メールニュース426「16日、なんだか変だよ 家事事件・年末交流会」 

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■  kネット・メールニュース  426
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

「パパかママか」から「パパもママも」へ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2018年12月10日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

12月のホットラインは18日(火)午後7時~8時半
→0265-39-2116

単独親権撤廃署名はこちら→https://chn.ge/2EbREiI
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■今号のトピックス
1 「なんだか変だよ 家事事件」年末交流会
2 「憲法違反」父が最高裁に上告
3 12月の交流会情報

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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」

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┣☆┫1 「なんだか変だよ 家事事件」年末交流会
┗┛┻───────────────────────────―

ちょっと整理して以下のようにしました。

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「なんだか変だよ 家事事件」年末交流会
日時 2018年12月16日(日) 13:15~16:30
場所 御茶ノ水 全労会館 3階302会議室
文京区勤労福祉会館(東京都文京区本駒込4‐35‐15)創作室1、2
http://www.bunkyo-kinrou-fukushi.info/access/

第1部 別居親交流会
13:15~15:15
*いつもお茶の水で実施している12月の定例の交流会です。第2土曜には実施しません。
参加費1000円
*ただし会員は無料、会場で入会(年会費3000円)できます。

第2部 学習会「家事事件の特殊性」
15:30~16:30
講師 井上義之先生(弁護士)
【講師プロフィール】富士見坂法律事務所、第一東京弁護士会、
知的財産権、消費者問題、労働問題等に取り組む
参加費 500円(交流会参加時に1000円支払いの方は無料)
*終了後懇親忘年会

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 「憲法違反」父が最高裁に上告
┗┛┻───────────────────────────―

朝日新聞が親権はく奪の違憲上告について記事にしています。
平等原則に反する、なんていうのは、「異例」でも何でもない
当たり前の主張で、片親疎外が婚外子差別なんていうのは
「子どもに会いたい親のためのハンドブック」に昔から
書いていることですが、法律家が古かっただけです。

最高裁は旧石器時代時代ですが。

===== ===== ===== =====

朝日新聞◆12/3(月) 5:30配信
離婚しても双方に親権を 「憲法違反」父が最高裁に上告

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181203-00000005-asahi-soci

離婚した後も、「親」であり続けたい――。
離婚した父母の一方のみを子どもの親権者とする「単独親権制度」をとる日本で、
父母双方が親権をもつ「共同親権制度」の導入をめぐる議論が続いている。
東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、
最高裁に上告した。
「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」
とする異例の主張だ。(略)

弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/internet/n_8958/

「夫婦をやめても親子をやめたわけではない」
共同親権求める父親、最高裁で違憲訴訟

===== ===== ===== =====

宗像が単独親権をめぐる政治状況について解説しています。

「反改憲」運動通信No.6、2018.11.30
宗像 充「誰のための単独親権制度?」

ブログ「おおしか家族相談」から
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/463147280.html?1544411186

今年7月17日の記者会見で、当時の上川陽子法相は
「親子法制の諸課題について、
離婚後の単独親権制度の見直しも含めて広く検討したい」と表明している。
すでにこれに先立ち、4月にはイタリアとフランスの大使が、
EU加盟各国連名の書簡とともにこの問題の解決を求めて法相を訪問している。
オウム真理教幹部への死刑が執行されて一週間が経ち、
その野蛮さに、日本への国際的な批判が最高潮に達した時期だった。
法相の発言は、同じくその野蛮さが国際的な批判の的となっている、
子どもの連れ去り問題へのアドバルーンだったのだろう。(略)

===== ===== ===== =====

味沢道明さんの解説

「共同親権・共同養育・・・道険し」

共同親権・共同養育・・・道険し

(略)この引き離し問題に関して、離婚の増加、
面会交流調停の激増の現実を前にさすがに国も、
それを放置しづらくなったのか、共同親権化をほのめかすようになりました。

けれど、離婚ビジネス化した被害者支援やら、
トラウマティックな思いを抱えているシングルママ支援の方たちは、
民間団体の提示する共同親権化への法律案に対して、
DV・虐待を持ち出して激しく抵抗しています。

ここで、妥協案として法律案にDV・虐待の場合は面会を
拒めるという文言が盛り込まれたと聞きますが、
これはかなりやばいことで、DVや虐待について、
日本ではその法律も運用もかなり恣意的、公正中立とは言いがたく、
激しい人権侵害が起こっています。
この状況のまま法律にその文言が盛り込まれたら、
同居親の恣意的な判断で、面会を拒む法的な根拠ができてしまうということになります。

また、共同親権化なり面会の強制にしても、
離婚ビジネスや面会交流ビジネスが太るだけで、
当事者なかでも子供は両親の葛藤に巻き込まれて、
とても辛い状況に据え置かれてしまいかねません。
実際DV法や虐待法が出来たけれど、
DVも虐待もそれで大きく減少したわけでもないし、
当事者はちっとも楽になってないという現実があります。
この二の舞になるだろうと危惧する私です。(略)

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┣☆┫3 12月の交流会情報
┗┛┻───────────────────────────―

詳細は各主催者にお問い合わせください。

*** 2018年12月交流会情報 ***

■東京
「なんだか変だよ 家事事件」年末交流会
日時 2018年12月16日(日) 13:15~16:30
場所 御茶ノ水 全労会館 3階302会議室
文京区勤労福祉会館(東京都文京区本駒込4‐35‐15)創作室1、2
http://www.bunkyo-kinrou-fukushi.info/access/

第1部 別居親交流会
13:15~15:15
*いつもお茶の水で実施している12月の定例の交流会です。第2土曜には実施しません。
参加費1000円
*ただし会員は無料、会場で入会(年会費3000円)できます。

第2部 学習会「家事事件の特殊性」
15:30~16:30
講師 井上義之先生(弁護士)
【講師プロフィール】富士見坂法律事務所、第一東京弁護士会、
知的財産権、消費者問題、労働問題等に取り組む
参加費 500円(交流会参加時に1000円支払いの方は無料)
*終了後懇親忘年会

■松川(長野県)
日時 2018年12月15日(土) *毎月第三土曜日
15:00~17:00
場所 長野県松川町社会福祉協議会相談室
長野県下伊那郡松川町元大島2965-1
http://matsukawa-shakyo.net/info.html
参加費無料 直接会場にお越し下さい
主催 kネット 連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
munakata@kyodosinken.com

■別府(大分)
2018年12月15日(土)
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター
大分県別府市野口元町12-43
【参加費】500円
【メール】namita.repo@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■札幌(北海道)
2018年12月15日(土)
毎月、第三土曜日(13時30分~15時30分)
【場所】NPO法人自立生活センターさっぽろ 研修センター会議室
札幌市白石区南郷通13丁目南3 南郷シティーハウス1F  tel(011)598-7944
地下鉄東西線「南郷13丁目」2番出口下車徒歩2分
セイコーマートの左となり2軒目
【参加費】無料
*ご参加される場合には、お手数ですが、下記までご連絡いただけると助かります。
【メール】kick@orange.plala.or.jp
【電話】080-4040-5699 カタラン(安岡)菊之進まで

■福岡
2018年12月22日(土)
毎月、第四土曜日(18時~21時)
【場所】福岡市立中央児童会館あいくる
〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目19-22
天神CLASS7階 TEL:092-741-3551
【メール】princettia2016@gmail.com
【問い合わせ】090-1084-3101

■福山(広島)
2018年12月22日(土)  14:00 ~16:00
場   所 : 福山ものづくり交流館
広島県福山市西町 1-1-1 エフピコRiM 7階
内  容 : 子どもに会いたい親(祖父母)の交流会
参 加 費 : 500 円(会場代など)
連 絡 先 : 佐野浩史 TEL090-4653-2825
参加希望者は前日までに電話にて連絡いただけると助かります。

『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 921人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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12月のホットラインは火曜→水曜(5日)に変更させていただき
ました。4日にご連絡いただいた方すいません。
次回は18日です。(kネット)

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5年前

共同親権・共同養育・・・道険し

投稿日:

先日の研修会では引き離し事例についても語られました。離婚、別居に絡む引き離し問題を善悪の問題として語るうちは解決策は見えてこないけれど、家族形態や家族意識の変化やそれに追いつけない法律や制度の問題として理解すると、解決策の方向性が見えてきます。

個人主義的な意識の高い欧米では、家族意識の変化、家族形態の変化、それを取り巻く法律や制度がかなりダイナミックに変化していますから、家族一人一人の人権が守られるよう社会全体が変化しています。

家族意識の変化として、男女性別役割意識がなくなり、男女ともに社会参加と家庭参加を行うようになったこと。仕事も家事育児も、男女にかかわらず行うのは当たり前です。また、終生婚から離婚再婚非婚が当たり前の家族意識にかわりました。

DVや虐待に関しても、家族ひとりひとりの人権が侵害されないよう、法律や制度が整備されてきました。さらにそのDV法、や虐待防止法が人権を侵害しないよう、面会権の保証や加害者に対する脱暴力支援が制度に組み込まれています。(もちろん完全ではありません)

法律や制度の変化は離婚に際しての共同親権・共同養育化、面会権の保証、問題家族に対する修復的支援の充実、などがあります。

このように、家族意識、家族形態、法律や制度、その運用、など、家族をめぐる様々な要素が並行して変化していくことで、時代の変化にかかわらず、一人一人の人権が守られているのでしょう。

じっさい、英国に住んでるあるクライアントは夫婦の危機があり、夫婦としては関係解消したけれど、子供の養育をめぐる問題は大きな問題が生じていません。週何日かはママと過ごし何日かはパパと過ごすという共同養育が自然になされています。

もちろん心理的な問題はあるでしょうけれど、その点で私がサポートしたけれど、法的制度的な問題は起こっていません。これは英国が共同親権であり、共同養育がごく当たり前という社会になってるからでしょう。

翻って日本では、子供は家のものとする、明治以来の家族意識、家意識が色濃く残っている世代と、その意識に基づいた単独親権の民法、面会権の無保証の状況がなんら変化していないこと、そこに、戦後の核家族化・性別役割を是とする家族幻想の意識強化が重なっています。

かように引き離し問題は、この百数十年の歴史の中で醸成された様々な矛盾のうえに発生している問題で、誰かが悪いと責め立てたところで解決する問題ではありません。個々の事例に関しても、支援者はその事例の背後にある社会問題、歴史問題と心理的問題とすべてにわたって理解してなければ、適切な対応は難しい、と私は理解しています。

この引き離し問題に関して、離婚の増加、面会交流調停の激増の現実を前にさすがに国も、それを放置しづらくなったのか、共同親権化をほのめかすようになりました。

けれど、離婚ビジネス化した被害者支援やら、トラウマティックな思いを抱えているシングルママ支援の方たちは、民間団体の提示する共同親権化への法律案に対して、DV・虐待を持ち出して激しく抵抗しています。

ここで、妥協案として法律案にDV・虐待の場合は面会を拒めるという文言が盛り込まれたと聞きますが、これはかなりやばいことで、DVや虐待について、日本ではその法律も運用もかなり恣意的、公正中立とは言いがたく、激しい人権侵害が起こっています。この状況のまま法律にその文言が盛り込まれたら、同居親の恣意的な判断で、面会を拒む法的な根拠ができてしまうということになります。

また、共同親権化なり面会の強制にしても、離婚ビジネスや面会交流ビジネスが太るだけで、当事者なかでも子供は両親の葛藤に巻き込まれて、とても辛い状況に据え置かれてしまいかねません。実際DV法や虐待法が出来たけれど、DVも虐待もそれで大きく減少したわけでもないし、当事者はちっとも楽になってないという現実があります。この二の舞になるだろうと危惧する私です。

DVや、虐待に関して、分離罰則強化の法制度ではなく、家族問題に対する修復的支援が作られ制度化されること、劣悪な労働環境をまともな労働環境に変えること、離婚後の養育権、面会権の保証と加害者に対する脱暴力支援が並行して行われること、など、幅広い社会的な変化を伴わなければ、民法の小手先の変更では、問題は解決しないばかりか、問題が構造化、利権化されるだけに終わってしまいかねません。

とかなんとか・・この問題に関して絶望的に理解していますが、本音のところでは、日本はもう終わってる・・と国のことは、すべて諦め気分な私。

「日本家族再生センター」のブログから
tps://jafarec.com/2018/12/04/%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%a6%aa%e6%a8%a9%e3%83%bb%e5%85%b1%e5%90%8c%e9%a4%8a%e8%82%b2%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e9%81%93%e9%99%ba%e3%81%97/

5年前

国際疾病分類30年ぶりの改訂-PA(片親疎外)の記載

Parental alienation counseling can help kids and families heal from divorce

Parental alienation counseling can help kids and families heal from divorce

Parental alienation is a destructive and all-too-common side-effect of divorce. Our experts can help your family heal from damaging parental alienation

Lifeologie Institute

WHOの分類は厚生労働省や医療機関も利用

世界保健機構(WHO)は今年、あらたな国際疾病分類(ICD-11)を発表しました。

「Gaming disorder(ゲーム障害)」などが新たに正式に疾病として認定されました。

ICDの正式名称は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)」。

統計分類とあるように、もともとは病因や死因を分類し、その分類をもとに統計データを体系的に記録・分析するために制定されたもの。つまり、国や地域、診療機関などで統一的に使用できる病名などの分類です。

日本では厚生労働省が発表している「疾病、傷害及び死因の統計分類」で使われているほか、医療機関で使われる電子カルテなどでも広く利用されています。

国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が公表されました

国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が公表されました

www.mhlw.go.jp

認められずに促進されてきた洗脳虐待

1980年代初めにリチャード・A・ガードナーによってPAS,Parental Alienation Syndromeが提唱されました。

両親の離婚や別居などの原因により、子供を実効支配している方の親(同居親,監護親)が、もう一方の親(別居親,非監護親)に対する誹謗や中傷、悪口などマイナスなイメージを子供に吹き込むことでマインドコントロールや洗脳を行い、子供を他方の親から引き離すようし向け、結果として正当な理由もなく片親に会えなくさせている状況を指します。

「洗脳虐待」と訳されることもあります。

PASは今までは,医学界や法学界では「疾患」であるとは認定されていませんでした。

特に,離婚ビジネスとして,実子誘拐と親子断絶強要が違法とされずに,優遇促進されている日本においては,不都合な事実として認めない力が大きく働いています。

子どもを単独実効支配した親が,かつてのパートナーへの精神的暴力として,洗脳虐待を行う傾向があることは,日本以外でも多く知られていますが,日本以外では親権者不適格として不利な材料にされる洗脳虐待は,日本では親子断絶を正当化させる為に最も有効な手口として活用されてきました。

子煩悩な親の子どもと会いたい気持ちを踏みにじり,愛着対象を憎むように仕向けられることによる子どもの人格障害の不利益を躊躇せず,身勝手な攻撃欲を満たす手段に悪用されてきました。

超党派の議連で立法活動が長期的に続いている「共同養育支援法」においても,実子誘拐を違法とせず,子どもの意思を尊重することを明文化した条文案のため,実子誘拐・洗脳虐待促進法と不安視されています。

弁護士による実子誘拐と片親疎外の防止を求める要望書 | 共同親権運動ネットワークの意見 | 共同親権運動ネットワーク(kネット) 公式サイト

2018年8月29日 日本弁護士連合会会長 菊地 裕太郎 様 千葉県弁護士会 会長 拝師徳彦 様 東京弁護士会 会長 安井規雄 様 共同親権運動ネットワーク …

kyodosinken.com

片親疎外(PA,Parental Alienation)は疾病インデックスに記載されている

約30年ぶりの改定となるICD第11版(ICD-11)では、「PA,Parental Alienation(片親疎外)」が精神及び行動の障害の分類インデックスに記載されていることが確認できます。

https://icd.who.int/ サイト内ブラウザにて「Parental Alienation」で検索。

「 ICD-11 – Mortality and Morbidity Statistics」≫「24 Factors influencing health status or contact with health services 」≫「Factors influencing health status 」≫「 Problems associated with relationships」≫ 「QE52 Problem associated with interpersonal interactions in childhood」≫「QE52.0 Caregiver-child relationship problem」「 QE52.1 Loss of love relationship in childhood」

WHOのICD-11はPAの現実を認識しています。

なお、ICD-11は発表されたからすぐに利用開始されるものではなく、2019年5月に世界保健総会(World Health Assembly)に加盟国の採択のために提出され、2022年1月1日に発効する予定となっています。

とはいえ,今後,片親疎外を誘発する虐待行為が咎められる時代がくることが示されたと解釈することもできるでしょう。

人権後進国として,虐待を促進するような司法の実務の運用や立法活動は早期に変換が求められるべきでしょう。


参考論説

Parental Alienation | Jennifer Harman 

Dr. Harman is an Associate Professor of Psychology at Colorado State University and is the Program Coordinator for the Applied Social & Health Psychology Program.

片親疎外(症候群) – 深刻な洗脳虐待

Wilfrid von Boch-GalhauEingegangen: 27. November 2017 (ドイツ)

Parental Alienation (Syndrome) – Eine ernst zu nehmende Form von psychischer KindesmisshandlungParen

Parental Alienation (Syndrome) – Eine ernst zu nehmende Form von psychischer KindesmisshandlungParental Alienation (Syndrome) – A serious form of child ps…

link.springer.com

研究論文 片親疎外、子どもの心理的虐待とDSM-5

L’Encéphale Volume 43, Issue 6, December 2017(フランス)

Aliénation parentale, abus psychologique de l’enfant et DSM-5

Aliénation parentale, abus psychologique de l’enfant et DSM-5

Les experts psychiatres éprouvent moins de difficultés à se trouver confrontés aux crimes les plus terribles qu’à un divorce hautement conflictuel. Là…

www.sciencedirect.com

Parental Alienation: What Can an Alienated Parent Do?

Susan Heitler Ph.D. Feb 27, 2018 (アメリカ)

Parental Alienation: What Can an Alienated Parent Do?

Parental Alienation: What Can an Alienated Parent Do?

For starters, information is power. Here’s good news on where to get it.

Psychology Today

米国で片親疎外に関する研究を発表

N.C., July 22, 2016 – High Point University assistant professor of psychology Sadie Leder Elder partnered with the HPU Survey Research Center and researchers from Colorado State University for a study on the prevalence of parental alienation in the U.S.

Professor Publishes Research on Parental Alienation in the US - High Point University

Professor Publishes Research on Parental Alienation in the US – High Point University

HIGH POINT, N.C., July 22, 2016 – High Point University assistant professor of psychology Sadie Leder Elder partnered with the HPU Survey Research Center a…

High Point University

Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11: Response to Critics

William Bernet and Amy J. L. Baker

Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online March 2013

Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11: Response to Critics

Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11: Response to Critics

There has been considerable interest among forensic practitioners in the proposals that parental alienation be included in the next editions of the Diagnos…

Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law

Taro’s blog 報道されづらい真実
https://tarokojima.themedia.jp/posts/4814625

6年前

kネット・メールニュース418「つぶせ!単独親権 お茶の水街頭宣伝」

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□■  kネット・メールニュース  418
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2018年8月18日
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8月のホットラインは21日午後7時半~9時
→0265-39-2116

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■今号のトピックス
1 つぶせ!単独親権 お茶の水街頭宣伝
2 子の拉致後の人生‐豪日比較
3 共同養育支援法は単独親権撤廃の足を引っ張る
4 強制力の不在が起こしている問題
5 目黒区虐待死事件の真相
6 報道
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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」

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┣☆┫1 つぶせ!単独親権 お茶の水街頭宣伝
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単独親権を撤廃し、片親疎外について啓発する街頭チラシ配りをします。

日時 9月8日(土)午前11時~12時
場所 JRお茶の水駅前お茶の水橋口
主催 kネット

チラシはkネットで用意します。
参加自由です。来てね!

単独親権撤廃署名はこちら→https://chn.ge/2EbREiI
1000筆の署名で法務大臣に提出します!

===== ===== ===== =====

同日開催

■お茶の水交流会
【日時】 2018年9月8日(土) 15:00~17:30
*毎月第二土曜日
【場所】 御茶ノ水 全労会館 3階会議室(1階の掲示でご確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08

参加費 1000円 直接会場にお越し下さい
*ただし会員は無料。会場で入会(年会費3000円)できます。
主催 共同親権運動ネットワーク

■東京相談会

交流会や電話相談だけでなく、面談でのご相談をご希望の方、
事前にご予約の上、ご利用下さい。

応談  宗像 充(おおしか家族相談)
プロフィールほかは以下
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/421273793.html
日時  2018年9月8日(土)17:45~、
場所  全労連会館3階会議室*1階の掲示板でご確認ください。
料金  3000円(お1人様につき1時間以内)

ご予約は2日前までに以下まで
TEL 0265-39-2067(おおしか家族相談)
munakata@kyodosinken.com

翌日開催

■くにたち交流会
日時 2018年9月9日(日) 午前9:00~11:00
場所 国立市公民館音楽室
東京都国立市中1-15-1
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/1463551605248.h

tml
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 共同親権運動ネットワーク

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┣☆┫2 子の拉致後の人生‐豪日比較
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小島さんの記事です、よく読まれてます。

Taro’s blog 報道されづらい真実
https://tarokojima.themedia.jp/posts/4746976

A mother is now in jail after hiding her kids for years.
Here’s how she did it

A Queensland mother and her children fled into hiding,
avoiding police for three years before she was caught.
For the first time she tells her story.

ABC News

オーストラリアにおける子の連れ去り事件のニュースから,
日本の一般的なケースとの違いの大きさが浮き彫りになった。
オーストラリアのケースを紹介しながら,
日本では同じケースがどうなるのかを比較検証する。
母親の虚偽DVは支援されない

オーストラリアのケースでは,母親は父親のDVなどを主張し支援を求めたが,
DVの存在は認められなかった。

これがもし日本であれば,この母親は何の証拠も詳細な説明も必要無く,
警察に行く必要も無く,行政の窓口で身分証明書提示と
居所秘匿などの利用したい支援内容にチェックを入れるだけで,
支援を受けることが出来た。

共同養育を促す裁判官

オーストラリアのケースでは,単独親権を請求する母親に,
共同養育が裁判官から促されていた。

日本では,破綻請負弁護士らが,本人出頭をさせずに
片親の人格否定の誹謗中傷をすれば,
養育費(婚姻費用)以外の相互扶助義務を裁判官が命ずることは無い。

拉致司法に泣き寝入りせずに養育権を主張した場合には
「非現実的な共同養育を主張することから子の福祉に適わない親」
という事実認定をして,共同養育非協力者を優遇し,
泣き寝入りしない親から監護権を剥奪する弾圧をすることが知られている。
(東京高裁21民事部最新判例より)

連れ去りを支援するネットワークの存在

オーストラリアのケースでは,母親が子どもを連れ去り失踪したケースにおいて,
それを支援した秘密のネットワークの関与を警察は疑っているという。

日本では先ず,警察は動かない。連れ去りは合法,
連れ戻しは違法という運用をしている。

そして秘密のネットワークでは無く,行政が居所秘匿,
シェルターでの一時生活,転居先支援を行い,転居費用も負担し,
公団の斡旋,一人親支援金,生活保護受給まで支援してくれる。
全て税金が使われているのだから国民全員で拉致支援をしている事になる。

毎月連れ去りを何件も扱い母親の連れ去り勝率100%を公言し
国内家事事件取り扱いトップクラスを自認する弁護士事務所の解説においても,
行政は冤罪承知で支援していることが明記されている。

「冤罪DVなど父子が会えなくなる程度の不利益しか無く,
それにより国が衣食住の面倒を見てくれる。」とのことだ。
(東京都中央区森法律事務所)

国際的に拉致行政と言われる所以だ。(略)

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┣☆┫3 共同養育支援法は単独親権撤廃の足を引っ張る
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宗像の記事です。やっぱりよく読まれてます。

■共同養育支援法は単独親権撤廃の足を引っ張る

昨日(2018年8月13日)、
「子どもは一方のものじゃない――離婚親の「共同親権」への期待」という
ヤフーニュースのオリジナル記事が出ていた。

共同養育支援法は単独親権撤廃の足を引っ張る

会せたほうがいいけど、DV・虐待の場合もあるから慎重に議論しよう、
というよくある「総論賛成・各論反対」の金太郎飴踏襲の記事だ。

ところで、この記事の中で「親子ネット」の会員が、
政府が共同親権を検討することが、「共同養育支援法」成立の
後押しとなることに触れていて、「まだやる気あんの」とおったまげた。

「共同養育支援法」は単独親権存続法

最初に述べておくが、「共同養育支援法案」は
「共同養育」を支援する法律ではなく、
単独親権と引き離し利権を維持する法律だ。
この法案は以前「親子断絶防止法案」と
呼ばれて別居親たちが成立を目指してきたが、
議連による議論の過程で中身が変質。

むしろ引き離しを維持するための修正案が付け加わり、
同時に「親子引き離し」を、親子関係を規定する法律として
日本で最初に正式に容認するものとなった。悪法である。

つまり、DV・虐待の「おそれ」がある場合には、
親子断絶が正式な選択肢として法律上可能となり、
子どもの意思を手続きの過程で尊重することが義務付けられる。
DV・虐待を同居親が主張し、子どもに「会いたくない」と言わせれば
親子関係を引き離せるのだ。
現在裁判所で通用している親子引き離しの理由を
正式に法制化するのがこの法律の目的だ。

今回の記事で登場する親子ネットやビジットも、
この法律の制定を目指す全国連絡会の一員だ。
両団体とも主要メンバーは別居親だが、
どうしてこんな引き離し法の制定をいまだに目指しているかといえば、
「やりかけたことを途中で投げ出せばカッコ悪い」という理由と、
別居親を差別すれば面会交流ビジネスがしやすい、という内向きの理由しかない。

親子ネットの前代表が、共同親権が実現するのは何十年も先、と述べていたのが、
彼らがこの法律の成立を、自分達の組織固めという
自己中心的な動機で目指していたことのいい証明だ。
彼らの会員や利用者はかわいそうだと思うが、
実は彼らは単独親権を維持して、
別居親の権利を認めないことにメリットがある。(以下略)

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┣☆┫4 強制力の不在が起こしている問題
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(1)形骸化している履行勧告

家裁がいかにFPICと癒着して
別居親子をいじめているかの一例です。

面会交流の債務履行勧告を利用してみました。
FPICで無いと再会出来ない債務名義では無いにも関わらず
FPIC以外では会わせるつもりは無いという実効支配親に対して
履行勧告を行う事は,
審判で定められていない調整を行うことなので終了するとのことでした。
家裁が適当な審判をした結果、当事者を苦しめる一例です。

ブログ「家庭裁判所チェック」から
http://kasaicheck.seesaa.net/

(2)親子を引き離して儲ける離婚ビジネスの実態
~その2 第三者機関の拡大戦略

引き離しビジネスで子どもの養育費を支援者がドブに
捨てさせているかの記事です。

最近の別居親からの相談の中で、
第三者機関の利用を子どもを会せる条件にされているという相談がよくある。

第三者機関というのは、面会交流の親どうしの関係を調整したり、
面会交流の付き添い業務を担ったりする団体だ。
子どもの側を一方的に拉致しておいて離婚を切り出し、
面会交流については第三者機関を介するという提案を
母親(父親)側がするのが最近のパターンだ。
これは弁護士が面会交流の付き添いなどを休日をつぶしてやるのは
手間がかかるので、利用を進めるという事情も背景にある。

しかし、父親(母親)の側は子どもを拉致された上に虐待の加害者扱いされ、
その上子どもに会うためにお金を積まないとならないという理不尽な状況に陥る。
これはそもそも、共同親権という発想が家庭裁判所に欠け、
同居親側の養育妨害行為に対して、養育権者を変更したり、
強制執行などによって厳しく対処するなどの措置を自ら放棄していることが大きい。

逆に言えば、家裁や弁護士が実子誘拐や引き離し行為の違法化に強く抵抗すれば、
本人たちに自覚はなくても、引き離し利権を維持できることにもなる。

最近では、もともと第三者機関などのない地方の連れ去り事件で、
第三者機関の利用を母親(父親)側が提示し、
不可能な提案でもって引き離しを図るという相談もある。
そうすると、地方にも第三者機関が必要だということになり、
その期待を集めるのは、「公益社団」の体裁を取る
家庭問題情報センター(FPIC)のような団体ということになる。

この団体が全国展開すれば、この団体が持つ、月に1回3時間1万5千円
(しかも往々にして別居親が負担する)といったふざけた交流基準も
全国標準にされるだろう。

ちなみにFPICの人たちは、自分たちは「年寄り」なので、
月に1回がやっととその基準について正当化する。
「公益性」を掲げながら、「子どもの福祉」とは無関係のこの言い分は
世間には通用しないが(通用すると思ってこういったプロ意識の欠落した発言を、
公の席でしているところがこの団体の浮世離れの程度を示している)、
経営的に見ても、スタッフの労働者性を認めないため、
シフトの問題として対処すべきことを年齢の問題に
すり替えているようにしか見えない。(以下略)

ブログ「おおしか家族相談」から
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/460975501.html

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┣☆┫5 目黒区虐待死事件の真相
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まだまだ真実は伝わっていません。

===== ===== ===== =====

目黒区で3月、5歳の女児が虐待によって亡くなったことが世間を騒がせ、
児童相談所の介入強化や、里親・特別養子縁組制度が議論されているという。
この「子殺し」事件は「両親」によるものとされているが、
実際は母親とその再婚相手によるものだ。父親は別にいて、
殺された結愛さんは「前のパパが良かった」と書き残している。
つまり自分の父を「前のパパ」としか呼べなかったのだ。

子殺しに歯止めがかからないまでにこの「家族」が孤立したのは、
戸籍制度に厳しく限定された家族関係の中でしか
当事者たちが振る舞えなかったからだ。

家への所属を明確にし(両属を許さず)、
親子関係を断つために単独親権制度が機能し、
母による代諾養子縁組で再婚相手は「父」となった。
「個人の尊厳と両性の平等」はどこふく風、
同姓の父母のもとにいることこそが「子どもの福祉」だったのだ。

娘を同じく再婚相手の養子に入れられ、
「パパが二人いて困る」とぼやく娘にぼくは、
「充はパパで、〇〇さんは新しいパパ」と説明した。(宗像 充)

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┣☆┫6 報道
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(1)負けるな! ブラッド・ピット

スポーツ紙はこの話題で持ち切りです。

ブラピとの離婚協議が泥沼化 弁護士も呆れたアンジーの憎悪
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180809-00000018-tospoweb-ent

アンジー、ブラピと養育費支払いめぐり新たなバトル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180809-00294232-nksports-ent

ブランジェリーナも泥沼化。ハリウッドによくある長期の離婚争い
https://news.yahoo.co.jp/byline/saruwatariyuki/20180812-00092857/

B・ピット、離婚争い世間公表のA・ジョリーに激怒
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180815-003000…

この二人が日本にいたら、ブラッドピットはとっくの昔に
DV・モラハラ夫で子どもと引き離されて一生会えなくなってるけど。

(2)10年前のことしか知らない民法学者の解説記事です

【平成家族】「娘見守りたい」別居する親の苦悩 離婚減も、増える「会いたい父親」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180814-00010001-asahit-soci

『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』
『子育ては別れたあとも -改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
発売中

【★現在の読者数 868人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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各地の警察署で実子誘拐の告訴・被害届が受理されはじめています。
中には書類送検されたという話も。
じわじわと暗黒拉致司法への
国際・国内の包囲網が狭められつつあります。(宗像)

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6年前

単独親権撤廃!? 血みどろのたたかいがはじまる

なぜ今親権法見直し?

 

7月15日配信の読売新聞の記事で、単独親権制度の見直しを検討するために、来年以降法制審議会を検討するとの記事が出ていた。おっ、と思うとともに、親権制度の放置をこれ以上放置できない政府が、なぜ今の時期に腰を上げたがというのを、若干検討してみたい(とはいっても読売1社の記事なので、実際どうなのかという思いもある)。

1つは運動の存在。共同親権運動が政府を動かしたということだが、若干買いかぶりすぎているかなとも思う。とはいえ、子どもたちを諦めない親たちは、虚偽DVを告発して裁判所の違法性判断を得たり、実子誘拐に対して告発を受理させたりと確実に成果を上げつつある。拉致裁判官に対して訴追したり、名前を告発し続けたりしてきたのは、ボディーブローのように司法関係者に打撃を与えたということはあるだろう。

2つ目は外圧。これが一番ありうる。日本を文明国として見てもらうために、国内の法制度を整えるのは、明治維新以来の為政者の伝統だろう。つまり主体性はないけど、動機としてはありうる。メディアは報じなかったが、EU各国が上川法相に申し入れている。子どもの返還に応じない国に対し制裁を科すゴールドマン法の適用が、アメリカでは検討されてきたというのもあるだろう。

実際、ハーグ条約に関する強制執行を強化する法改正を政府は予定している。結局は国内の問題だというのは、海外の政府にとっては外圧をかけにくいということだが、逆に言えば、逃げ続ければずっと言われ続ける、ということにもなる。

3つ目は読売の記事にもあったが、虐待防止のために関係破たん後も両親が関与し続けることが「子どもの利益」だというしごくもっともな理由づけ。目黒区の事件が後押ししたというのはあるだろう。しかしながら、目黒区の事件が、読売の記事のように、家制度、つまり戸籍制度に起因しているという指摘は、ぼく以外はしていないので、これは後付けの理由だろう。結局は外圧に屈しました、というのがかっこ悪いので、リリースでは体面上そういった理由を掲げたというのはありそうだ。

 

予兆

 

ところで、今考えると共同親権に向けての予兆はいくつかあった。一つは先ほども触れたように、ハーグ条約の強制執行についての法改正が政府から提示されたこと。ハーグ条約を批准したときもそうだったが、民法の改正は外圧を受けての子の奪取防止の国際的な枠組みに入ることと連動している。

もう一つは、最近最高裁に上告した、両性の平等に関する憲法規定を争点にした監護権に関する事件が、普通はすぐに却下されるのは、数カ月たってもそうならない、というのをある弁護士に聞いたこと。

それから最後に、目黒区の事件をきっかけにした共同親権の議論について問い合わせてきたのが、読売新聞の政治部の記者だったということだ。目黒区の事件について父の存在が別にいて、そのことが単独親権の問題だというのを、読売一社で考えついて記事にするというのは、ちょっと意外だなと思ったが、要するに問い合わせた時点で政府から何らかのリリースを読売は受けていたのだろう。

 

血みどろのたたかいがはじまる

 

さて、では今後の展開はというと。

一つには、読売の記者が、DVのことを指摘して、その場合は単独親権が選べるようにするという方法もありますし、と言ったように、DVの場合の共同親権の例外規定を女性からの「おそれ」を理由に何でもかんでも認める、という主張が必ず出てくる。これは、DV事件に関する危険性を煽るという形で、結果的に別居親・男性がいかに危険か、というヘイト記事を量産することで可能となる。

選択的、などといえば聞こえはいいが、要するに、DV・虐待の「恐れ」がある場合の、選択的親権はく奪、選択的引き離し、の権利を連れ去り親に残すための抜け道づくりである。

週刊金曜日のような、男性をヘイトすることで部数を稼ぐ雑誌や、木村草太のような、女が被害者と言えばもてると思っているゆがんだ女性観の学者が、社会的養護とかを大義名分に、そういった論調を作っていくのに使われていくだろう。

2つ目は、やはり「選択的」の例外規定として、「子どもの意思」が争点になる。この場合、「会いたくない」子どもの意思は尊重され、裁判所はそれに対して単独親権を「選択」するが、もちろん「会いたい」子どもの意思は無視される。

3つ目は、お互いに協力しあったほうがよい、という大義名分のもとに、引き離して金をとる引き離し利権、つまり離婚弁護士やFPICのような裁判所職員の再雇用先確保のための団体、それにこれから離婚ビジネスに参入しようとする心理学者の団体などが、必ず、引き離しへの制裁に対する強制力の強化に抵抗する。

注意しておいたほうがいいのは、こういった論調は、引き離し運動の弁護士やフェミニストが矢面に出て担っていくが、実際は家制度、つまり戸籍制度の監督官庁である法務省及び、保守政治家の意向に沿って展開されるということだ。そのスポークスマンの読売新聞が、拉致司法が規制されない中での選択的共同親権制度の矛盾を指摘すると、逆切れしたのがいい証拠だ。

ではどうするのがいいか、DVの「おそれ」によるヘイトについては、暴力防止の観点からの、でっちあげ防止の法整備をこちらから求めていくことで対抗できるが、多くの反論をこれまで共同親権運動ネットワークが主張してきたことなので繰り返さない。しかし、上で述べたような選択的共同親権の問題点は、実のところ「親子断絶防止法」の議論の中で、別居親団体が「総意」で認めたと政治家たちが受け止めていることである。

つまり、DVや虐待の「おそれ」があり、子どもが「会いたくない」と言っている場合には引き離してよく、FPICが月1回3時間の交流を別居親に強制しようが文句ありません、と「おまえたち別居親言ったよね」とぼくが親子断絶防止法議員連盟の議員なら絶対言う。当事者の敵は当事者である。つまるところ、親子断絶防止法全国連絡会と、その議員連盟は、単独親権と戸籍制度撤廃の抵抗勢力にしかなっておらず、もちろん引き離し運動の側にいる。

本人たちの自覚はなくてもそうなっている。「夜明けは近い」のはいいけど、いいかげん目を覚まして当事者のためには解散すべきだろう。(2018年7月15日 宗像 充)

ブログ「おおしか家族相談」から
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/460536639.html

6年前

「共同養育支援法」が親子を引き裂く、3つの誤解 と 3つの狙い

チラシをつくりました。
親子断絶防止法が親子を引きさくチラシ
断絶新法の国会上程を阻止しましょう。

 

「親子断絶防止法」が親子を引き裂く
「親子断絶防止法」、3つの誤解 と 3つの狙い

2016年末、「親子断絶防止法」という法律案が公表され、その後、この法律への賛否の議論が巻き起こりました。「問題のある別居親のための法律は必要ない」(週刊金曜日)と子どもに会えない親への偏見がかき立てられる一方で、子どもと引き離された親の中からも、この法律では会えない親が増えるのでは、と反対の声が上がりました。あれから一年、まだこの法案の成立がもくろまれていると言います。この法律に潜む誤解と狙いを解説しちゃいます。

誤解1 「親子断絶防止法」ができれば会えない親子はいなくなる

法案では、児童虐待やDVの場合に、会せると子どもの最善の利益に反する「おそれ」を生じさせる事情がある場合には、「交流を行わないこと」を含めて特別の配慮をしなければならなくなります(法案9条)。親子関係を規定した法律にこれまで「親子断絶」が明記されたことはありませんでした。「おそれ」を誰がどのように解釈するのかの規定もありません。
行政窓口や学校が別居親を追い払うことに根拠規定を与え、裁判では「おそれ」を主張した親に裁判所が「特別の配慮」をし、「問題のある別居親」のあぶり出しが始まります。行政職員や裁判官の偏見、親の主張だけで事実確認もないまま「正式な引き離し」ができるようになります。「冤罪」も増えます。

誤解2 子どもの意見が尊重される

手続きを保障するだけではなく、両親との関係を維持することについて年齢・発達に応じて子の意思を考慮することが義務付けられます(法案2条2項)。親が別居している場合、これは子どもにどちらかの親を選ばせる残酷な行為です。引き離された子どもは、いっしょにいる親の手前、もう一方の親に「会いたい」とは言えません。しかし「会いたくない」と言えば、自分の発言を根拠に親と一生会えなくなることにもなります。
子どもの意見表明権は、子どもが自由に自分の欲求を表明できる環境を確保する大人の側の義務です。親がすべき判断を子どもに負わせることは虐待です。

誤解3 立法は会えない親たちの悲願・共同親権への足がかり

左の各点を立法活動を進める「親子断絶防止法全国連絡会」に質問しましたが、答えがありませんでした。
法案の策定は密室で進められ、kネットは初期段階で全国連絡会から離脱し、「正式な引き離し」の明記された法案を見て反対を表明しました。「親子断絶防止法全国連絡会」や議員連盟は立法そのものが目的化し、子どもに会えなくて困っている親たちを見捨てたのです。
すでに3年を空費した立法活動。この法案で実現するのは、連れ去りの合法化と単独親権の強化です。

「親子断絶防止法」のホントの狙い◆ なぜ問題だらけの法案の立法活動が続くの?

1 引き離し親のワガママを守ります
例外規定を明文化したことで、会わせたくない親は、(ウソでも)DVを主張し、子どもを引き離して「嫌ならそう言いな」と促すだけで、親権取得と引き離しにお墨付きが得られます。

2 引き離しビジネスが繁盛します
「おそれ」だけで引き離しができ、一方で交流自体は促されるため、離婚・親権目的の連れ去りを促す弁護士の離婚ビジネスや、同居親の不安を煽って別居親への監視を強化する、「交流監視ビジネス」が隆盛を迎えます。

3 立法活動のガス抜き
立法活動を進めてきたグループは、自分で間違いを認めて途中でやめるだけの勇気がありません。理念を掲げて一方で正式な引き離しを合法化することで、会わせたくない親も、会いたい親にも示しがつき、政治家は成果を挙げられます。また、共同親権の民法改正の目標を遠くに設定することで、立法活動に期待を寄せる当事者を政治活動に継続的に動員することができます。

【断絶法立法は裏切り】修正が、「会わせたくない」側の意向を受けてのものである以上、会えない親たちの意向を切り捨てて練られた法案を再修正することは無理筋です。今すべきは実子誘拐を違法化し、民法を変え子育ての機会均等を明記することです。私的感情(ワガママ)で引き離す親を親権者にするのが間違いなのに、問題点がわかっていながら「やめられないから」なんてメンツだけで継続する立法活動は、会えない親たちへの裏切りです。何一つ「会えない原因」が除去されない引き離し法案は、白紙撤回しかありません。(2017.12.10)

6年前

kネット・メールニュースNo.322「子どもを親から守るためにセックスを禁止しよう」

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□■  kネット・メールニュース  No.322
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年3月3日
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■今号のトピックス
1 単独親権、やっぱり問題
2 共同親権への思い
3 千田先生の新しい論文
4 3月の交流会情報
5 あおやぎ家族相談、東京相談会

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選ばなくっていい、パパの家、ママの家
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┣☆┫1 総会・講演 単独親権、やっぱり問題
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昨今、我が国においては、夫婦の3組に1組が離婚する時代になっています。
欧米並みの割合水準になっていることは、良く知られていますが、
一方、その欧米では数十年も前から離婚・未婚時も
「共同親権」が可能な制度になっています。
我が国においては未だに離婚・未婚時には「単独親権」となっており、
これがカップルが別れる際のトラブルの元凶となっています。

欧米の離婚後の「共同親権」制度は、
長年の研究に基づき、制度化されたものです。
子供のいる夫婦が離婚することによって生じる「親権問題」や「養育問題」において、
養育費や監護環境、そして最も大事な子供の心理面においても配慮されています。
離婚後も子供は片親だけでなく、両親の愛情を感じられる為、
子供の健全な発育に最も資するものとされています。

日本では2000年代に入り、
「親権」を巡っての裁判はその激しさを増してきていますが、
その過程で子供に「どちらかの親と暮したいか」
などといったことを求めるような、
全く子供の心理面を考慮しないといった裁判所の対応や、
「面会交流不履行と養育費不払いはどちらが先に改善すべきか」
といった不毛な論調がこの間繰り返されています。

また、先に子どもを確保した親が、
もう一方の親から子どもを引き離す片親疎外虐待は、
親権を確保する手段として正当化されてきました。
それを規制する立法活動は、親権のない親、
男性、子どもを確保できなかった親を、
暴力やつきまといの加害者として危険視することで阻まれてきました。
合法的な実子誘拐を存続させ、
正当化する手段として単独親権と男性へのヘイトは表裏一体です。

私たちは、離婚・未婚時の「単独親権」制度の問題点について
深めるための議論をあらためて提起します。是非ご参加下さい。

◆日時:3月25日(土) 13:15開場、
総会:13:30~14:30
講演:15:00~17:00

◆場所:港区立「白金・いきいきプラザ」 集会室A・B(港区白金3-10-12)
*「白金台いきいきプラザ」ではありません。

<講師紹介>
久米 泰介 氏 : 講演テーマ 「単独親権とミサンドリー(男性差別)」
関西大学社会学部卒、ウィスコンシンスタウト大学
人間発達家族学MS(修士)取得。
専門は社会心理学、男性のジェンダー、父親の育児。
2016年 彩流社出版書籍「広がるミサンドリー」の訳者。
宗像 充 氏
ライター、kネット。2008年時に人身保護命令で子どもを引き渡して以来、
共同親権運動を提唱、牽引。『子どもに会いたいハンドブック』著者。

■主催 共同親権運動ネットワーク
・TEL:0265-39-2116(kネット)
・メール:contact@kyodosinken.com

※参加費 1000円
(予約不要。直接会場にお越しください)

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┣☆┫2 共同親権への思い
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女性からkネットに来たメッセージです。

===== ===== ===== =====

どうしても、日本でも共同親権が認められるようになって欲しい、
と思い、メール致しました。

職もない、住まいもない母親一人が、幼い子供を抱えて、
子供たちの人生を全て背負うのは、本当に荷が重すぎると思います。
たとえ、養育費が支払われていたとしても、
母親一人のパート収入でやっていけるものではありません。
フルタイムの正社員で、とおっしゃる方もいますが、
それでも足りないでしょうし、精神的にも肉体的にもキツイでしょう。
お母さんが倒れてしまっては、どうにもなりませんから、
やはりパートタイムのお仕事になるのではないかと思います。

養育費が支払われても、その後に待ち受ける、
高校、大学のとんでもない学費
‥‥さらに、塾や予備校、大学院や留学などとなると、
支払いはもう絶望的となるでしょう。
一度定められた養育費の金額は、物価が上昇しようと、
学費がかかってこようと、急な病気や怪我があろうと、
変わることはありません。 学費に関しては、本当に目眩がします。

それでも、面会をし、日頃から子供たちのことを気にかけ、
交流し、接しているお父さんはまだ偉い方だと思います。
中には、去る者日々疎し、
で記憶から消えてしまっているお父さんも多いことでしょう。

その間、お母さんは、どれほどつらい思いをして、
子育てし、生活していることが‥‥何故、
こんなにも理不尽なことが、日本ではまかり通っているのか‥‥

どうか、日本でも、共同親権を認めていただけるよう、
お願い致します。DVや不貞行為などで片親親権が好ましい方も
いらっしゃると思います。
ですが、どちらの親も先ずは子供たちの親としてしっかりすることが大切で、
だから片親親権、という事にはならないと思います。
それでもどうしても、という場合は、例外を認めても良いとは思いますが。

そして、また、同意無しに簡単に離婚ができてしまうような事のないように。

お母さんと子供達が苦しむことのないようにしてあげてください。

どうかどうかお願い致します。

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┣☆┫3 千田先生の新しい論文
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■面会交流によって、アメリカでは年間何十人もの子どもが殺されている
https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20170228-00068182/

この方は子どもが母親に殺されるのはしかたないけど
父親に殺されるのは許せない、とおっしゃっておられるんでしょうか。

千田先生自体も解決策がなくて悩んでおられるようですが、
しょうがないので、セックスを禁止するか、
子どもが間違いで産まれたら
親は永久に収監して、子どもは施設で育てるしか
ないんじゃないでしょうか。
千田先生のおっしゃるように、親に育てさせるのは
母親も父親も危険すぎますから。

少なくとも、悩み深い千田先生に
危険な子育てはお勧めできませんね。

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┣☆┫4 3月の交流会情報
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問い合わせは各主催者に。

■宮崎
2017年3月4日(土)
毎月、第一土曜日(18時~20時)
【場所】宮崎市民活動センター(小会議室)
 〒880-0001 宮崎市橘通西1-1-1 宮崎市民プラザ3階           

【連絡先】0985-47-6797
【参加費】無料
【メール】gza05074@Ieo.bbiq.jp

■中国地区(福山)
テーマ:千葉家裁松戸支部の判決についての勉強会 
【日 時】 2017年3月5日(日) 13:00~16:00
【場 所】 福山市ものづくり交流館 セミナールームB
 〒720-0067 福山市西町1-1-1 エフピコRiM 7F
 会場問合せ:084-923-1191
http://monodukuri-f.com/facilities_detail08.html
http://monodukuri-f.com/guide_access.html
【参加費】 500円 (資料コピー代+会場代)
【幹 事】 当事者:山本 連絡先 080-4782-4981 

■くにたち
【日時】 2017年3月11日(土) 18:00~20:00
【場所】 国立市公民館 和室
  東京都国立市中1-15-1 
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分) 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/

1463551605248.html
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 0265-39-2116   
contact@kyodosinken.com

■鹿児島
2017年3月11日(土)
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
 〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1 TEL:099-813-0850
【連絡先】080-3946-0625
【メール】ywnwa@softbank.ne.jp

■銀座
【日時】 2017年3月18日(土) 14:00~17:00
【場所】 SHINOBY’S BAR 銀座
東京都中央区銀座5-10-10 オリジナル第一ビル6階
(東京メトロ日比谷線銀座駅・東銀座駅より徒歩3分)
https://spacemarket.com/spaces/shinobysbar/rooms/BVfifsSnXBDKkXC1
資料代 300円 直接会場にお越し下さい
主催 kネット 連絡先 080-5537-8852(担当・田中)
contact@kyodosinken.com

■別府
2017年3月18日(土)
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター
  大分県別府市野口元町12-43 TEL:0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】itumo.itumademo.oyako@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■北海道
2017年3月18日(土)
毎月、第三土曜日(13時30分~15時30分)
【場所】NPO法人自立生活センターさっぽろ 研修センター会議室
  札幌市白石区南郷通13丁目南3 南郷シティーハウス1F tel(011)598-7944 
  地下鉄東西線「南郷13丁目」2番出口下車徒歩2分
     セイコーマートの左となり2軒目
【参加費】無料
*ご参加される場合には、お手数ですが、下記までご連絡いただけると助かります。
【メール】kick@orange.plala.or.jp
【電話】011-863-1377 カタラン(安岡)菊之進まで■くにたち交流会
日時 2017年3月11日(土) 18:00~20:00
場所 国立市公民館和室
東京都国立市中1-15-1
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/

1463551605248.html
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 kネット
連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
munakata@kyodosinken.com

■松川町(長野県南部)交流会
日時 2017年3月18日(土)*毎月第三土曜日
15:00~17:00
場所 長野県松川町社会福祉協議会相談室
長野県下伊那郡松川町元大島2965-1
http://matsukawa-shakyo.net/info.html
参加費無料 直接会場にお越し下さい
主催 kネット
連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
contact@kyodosinken.com

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┣☆┫5 あおやぎ家族相談、東京相談会
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宗像が毎月上京するため、なるべく月に1度は
東京で相談会を実施する予定です。
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/447449761.html

3月の日程は以下です。

日時 3月11日(土)午後12時~15時の間
申し込み 以下でご予約下さい。有料となります。
電話 0265-39-2067
メール munakata@gmail.com
詳細は以下まで
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/423022382.html

【★現在の読者数 711人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
親子断絶防止法で断絶防止できるわけ?
え、でっち上げDVが増えるだけだって。
あと離婚ビジネスは喜ぶ。(宗像)

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7年前

kネット・メールニュースNo.259「加除・引き離し指南本への抗議申し入れ」

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□■  kネット・メールニュース  No.259
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2015年10月10日
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■今号のトピックス
1 月曜日は共同親権祭り!
2 10月のくにたち交流会
3 加除ボイコット1「引き離し指南本への抗議申し入れ」
4 第9回日本男性会議 男性支援は女性支援

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親子が親子であるということ、それは人権

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┣☆┫1 月曜日は共同親権祭り!
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という事務所開きです。

共同親権運動ネットワーク・あおやぎ家族相談 事務所開き

国立市議会に法制化の陳情を出し、
別居親たちが声を上げたのが2008年。
翌年「原則交流・実質平等」を掲げて
共同親権運動ネットワークが発足。
共同親権運動の発祥地・国立にてお祭りです。
というわけで、新事務所の事務所開きをします。
老いも若きも、老若男女、お越しください!

日時 10月12日(月・祝)13:00~16:00
場所 国立市緑川西公園(青柳三丁目、西友の南隣)
   *雨天=kネット事務所(国立市青柳3-10-8.103)
   事務所の行き方
(お祭り会場は事務所のすぐ近くです。事務所で案内します)
西国立駅下車、谷保よりの踏切を渡り、まっすぐ南に徒歩15分
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/422985468.html

発言=ゲスト・主催者(各発言20分程度、他オープンマイク)
13:00 古賀礼子(弁護士)
「弁護士たちの共同親権」
14:00 味沢道明(日本家族再生センター)
「男性運動と共同親権」
15:00 宗像充(共同親権運動ネットワーク・あおやぎ家族相談)
「共同親権運動この7年」

参加費 1000円(ワンドリンク・軽食付き)一品持ちより歓迎
主催 共同親権運動ネットワーク・あおやぎ家族相談
問い合せ 03-6226-5419(kネット) 
     contact@kyodosinken.com

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┣☆┫2 10月のくにたち交流会
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お祭りの前にやるよ!

■くにたち
日時 2015年10月12日(月・祝) 午前10時~12時 
(共同親権祭りの前)
場所 国立市 kネット事務所
   国立市青柳3-10-8.103 (JR南武線西国立駅徒歩12分)
    http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/422985468.html
参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 03-6226-5419     
 contact@kyodosinken.com

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┣☆┫3 加除ボイコット1「引き離し指南本への抗議申し入れ」
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10月2日、kネットのメンバー4人で日本加除出版へ
『子ども中心の面会交流』の抗議申し入れをしました。

http://kyodosinken.com/

対応したのは、企画部部長の真壁耕作さん。

この本は、元裁判官や弁護士、精神科医等が、
男は危険なので、女子どもの保護が優先すべきで
原則交流が裁判所で斡旋されるのはおかしい、と
ひたすら述べるもので、女性の連れ去りへの加害性や
親から捨てられた子どもへの影響など徹頭徹尾考慮しない点で
近年まれに見る差別主義の本です。
執筆者の一人は、子どもと引き離された父親に対して
「金さえ収めていればかっこいい父親、子どもは会いに来る」
とどうしようもなく無責任かつ挑発的な発言で、
男性・別居親への差別を煽っていますが、問題は
執筆者たちが自分たちの差別性に気づいていない点でした。

私たちは真壁さんに、本出版に至った経過を聞きました。
主要執筆者の梶村太市さんが、出版をもちかけ、
編集者としては難色を示したものの、
FPIC関係者や民法学者を執筆陣に加えて
中立性を高めて執筆したとのことでした。
「実用書を目指した」とのことですが、
編集者の目としては、当初の企画では一方的と思ったということのようです。

おかしいのは、口では「ご迷惑をおかけしました」と言っているものの、
本の内容の責任は執筆者にあると加除の発行責任について責任転嫁した点でした。
通常、自分の出版社が出した本について発行元が責任を負えないというのは
ありえないので、とにかくこの場が収まれば、
という加除の不誠実な態度は一貫しています。

私たちが一方的という根拠は、たとえばこういう点です。

男性が養育費を収めているかどうかが
親子関係の継続よりも重視されている。
たとえば、家庭にお金を収めない母親はたくさんいるが、
男性のみがその責めを負わされるのは男性差別ではないのか。

DV加害者は引き離して子どもの面前でDVを見せるのも児童虐待で
引き離すべきだというのが、本書の主張だが、
たとえば、児童虐待の加害者は母親の割合が高い。
母親加害者に対しては支援が強調され、引き離すべきとは言わないのに
男性については、支援は想定せず、事件が起きた場合、
事件を起こすような男性だから引き離しても仕方がない、となる。
こういった視点は、被害、加害問わず、
別居親の側の(暴力防止)支援を担っている私たちの努力を踏みにじるもの。
と指摘しました。

私たちは、あまりに一方的なので、
共同親権の観点からの本を加除の責任で
本書の執筆陣と私たちとの討論会を加除の責任で企画しろ、
と求めましたが、真壁さんは、
「そのようなことはしない。謝罪もしない。加除に責任はない」
と驚くべき、無責任な対応に終始しました。

というわけで、私たちとしては継続して本書と加除の対応を
批判していきたいと思います。

とりあえず、加除の本は買わないようにしましょう!

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┣☆┫4 第9回日本男性会議 男性支援は女性支援
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こちらも参加くださいな。

時 2015年10月11日(日)9:30~19:00
所 東京都中央区銀座3-13-19
東銀座313ビル8F セミナー室
参 加 費  ¥1,000
(男女を問わず誰でも、子供連れでも参加できます。
ただし保育はありませんので、各自安全には配慮してください
各自のゴミは会場に残さずお持ち帰りください。)

プログラム
9:15 開場  受付
9:30~12:00 パネルトーク:『男性支援は女性支援』
DV当事者男女のパネルトーク
パネラー     男女DV・モラハラ当事者 各数名
久米 泰介
(ウィスコンシン大学スタウト校MS、社会心理学)
コーディネイター 味沢 道明
(メンズサポートルーム京都代表、カウンセラー)
13:00~15:00 分科会
分科会1 「マスキュリニスト宣言」 久米
分科会2 「女性被害者の回復と支援」味沢
15:30~18:00 全体ワークショップ&交流会
ファシリテーター 味沢 道明(メンズサポート京都代表)

主  催 メンズカウンセリング協会
問い合わせ 参加申し込みは
メンズカウンセリング協会 第9回日本男性会議実行委員会事務局
〒607?8411 京都市山科区陵大津畑町38-3
日本家族再生センター内
Tel 075-468-3034 (京都)
e-mail jafarec2003@nifty.com
上記の事務局あてに1)お名前2)ご住所3)電話番号4)参加者数5)参加希望分科会
を記入して、メール又はハガキにてお申し込み下さい。

※追記・訂正あり 離婚ビジネスに大打撃?!ひとり親支援のための、離婚時の「養育計画策定」義務化は果たせるか

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┣☆┫5 都議おときた駿のブログ「離婚ビジネスに大打撃?!」
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政治家の間にも、儲からなくなるので
弁護士たちが共同親権に反対しているというのは浸透しているようです。

■おときた駿のブログ

※追記・訂正あり 離婚ビジネスに大打撃?!ひとり親支援のための、離婚時の「養育計画策定」義務化は果たせるか


離婚ビジネスに大打撃?!
ひとり親支援のための、離婚時の「養育計画策定」義務化は果たせるか

【★現在の読者数 601人】
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「これで終ると思わないでくださいね」と、
「今日はこれくらいにしといてやるよ」的に
真壁さんに言い置いて、トキワ荘の模型の前で記念撮影したりして。
(宗像)

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9年前

岐阜市会:大西隆博・岐阜市議、6月議会一般質問

つづいて、「子どもたちの今の暮らし、未来を守る取り組みについて」
福祉部長に「相談機能について」、市民参画部長に「啓発のあり方について」お尋ねします。まず、そのために知っていただかなければならない現実をお話しします。

江崎議員の質問の中に、阪神淡路大震災のお話がありました。地震発生から14分の間に亡くなった方の8割の方がなくなっている。同じようなことが起こらないためにと言う優しさが伝わります。
田中議員の質問の中に車止めの話がありました。けが人が出てからでは遅いんです。市として呼びかけを。弱者の立場に立った意見です。
わたしがこれからお話しすることはすでに亡くなった方が複数出ています。弱者の立場に立って質問をしてくださる田中議員はその痛みを共感しお力をお貸しいただけると拝察します。
以前、堀田議員が市の職員が自ら命を絶たれた事実にふれ、未来ある若者がどんな気持ちで死んでいったのか・・・とその無念さを共有し泣かんばかりの表情で熱く語ってみえました。わたしのお話する話もあまりの理不尽さに無念のまま命を自ら断った善良な市民の話です。堀田議員も「なに、そんなことがあるのか」とお力になっていただけるものと思います。
昨日、和田議員が慢性疲労症候群の少女のお話をされました。わたしもその方の苦しみがすこしでも減ることを願います。筋痛性脳脊髄炎と改称されるだけでも偏見が減るのであれば、すぐにでもしていただきたい。自閉症と言う言葉も改称されないかとずっと思っていました。自分で自分を閉ざしているような変な印象を与えます。たった一人の少女を精一杯救うことが、類推される1000人余りの市内の患者を救うことにつながる。そのことの意味は大きいです。
わたしもすでにそれなりの数の事例を把握しております。みなさまがそれらに丁寧に対応してくださることは数千名、数万名の方々の苦しみ痛みに共感し救済することになるでしょう。議会でのみなさまの温かい質問要望答弁にふれ、優しいみなさまはきっとわかって力になってくださると信じています。

 ちょっと子どもの立場で考えてみてください。みなさんは3歳、あるいは5歳の子どもです。
両親に愛され、両親を愛し、どちらも大好きです。そんな無邪気な子供なのに、ある日突然片方の親によって連れ去られ、もう片方の親と全く会うことができなくなったらどうでしょう。
平成18年3月27日に公布された「岐阜市子どもの権利に関する条例」の前文です。

人は、だれもが生まれながらにして幸せに生きる権利を持っています。
 子どもは、生まれたときから一人ひとりが権利の主体であり、おとなの都合やその場の感情などでその権利を侵害されることがあってはなりません。
 私たちは、子ども一人ひとりが、本来持っている力を発揮して、いきいきと自分の可能性を追求し、幸せな人生を送ることができるよう、子どもの権利の保障に最大限努めます。
 そのために、子どもの権利を保障し、支援するまちづくりに取り組みます。

1989年に第44回国連総会で満場一致で可決された「子どもの権利条約」を、1994年に日本も批准したことを受けて、岐阜市も丁寧に、愛情を持って制定したものです。この議会の中でも、さまざまなお立場で、子どもに最善の環境をと語っていただいています。子どもたちは本当に大切な存在で、その未来を大切にしたいという思いをみなさん持ってくださっていると思います。

しかし、社会の中で、子どもが大切にされていない現実があるとすれば、その子どもたちを救い、その問題を改善し、そういうことが起こらないようにしなければなりません。

「子どもの権利条約」の中にはこのような条文があります。
第7条 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
第9条 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
第18条  締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。

また、昨年国会において、民法766条が改正されました。「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと子どもの立場に立った改正がなされました。それを受けてこの4月1日より岐阜市においても市民生活部所管の離婚届の届け出用紙の書式も変わっています。

これらの条約法令を、司法関係者で、まったくと言っていいほど守ろうとしない人々がいる。そして、条約法令を守らない判断を裁判所が出すという現実があるとは思いもしませんでした。

わたしは、縁あって家庭裁判所で、日本の司法の抱える問題に直面する機会を授かりました。多くの方は、裁判所と関わることはほとんどなく、その内情については、法に基づき、思慮深く、人々の間違いを正し、より好ましい方向へ導く、公正公平な深い判断を示してくださる場だと思っているでしょう。わたしもそう思っていました。しかし、その実情は、公正公平とはおよそかけ離れた、条約も法律も条例もまったくと言っていいほど守らなくてもそれが合法であると決定する恐ろしい場所だと知りました。わたしがいただいた審判もひどいものでした。まず、文章の体裁すらなっていないコピーペーストであるとしか思えない体裁で、法令にのっとった主張は馬耳東風、何も反映されず無視、詐欺とさえいえる事実誤認、歪曲が大半で、捏造すらあるのです。言葉の使い方も正しくなく、およそ正常な国語力があると思えないほどでした。このような法令も遵守しない、詐欺とさえいえる事実誤認、歪曲、捏造だらけの文書が裁判所から出されることに驚愕を感じました。そしてそれに従わなければならないことに絶望すら感じました。

昨年5月に岐阜家庭裁判所管内で出された、そういった法令遵守公正公平とはおよそかけ離れた審判により、一人の実直で善良な人が自ら命を絶ちました。彼は子どもに会えないままでした。子どもも彼に会えないままでした。このようなことはメディアの報道にのるようなものではありませんが、それでも同様の例は、全国各地で起きていることが把握されています。人知れずこの世を去った方々も多いことと拝察されます。「何度も死のうと思ったけれども、死んでも子どものためにはならないから死なずにいるだけ。」そんな声もたくさん届き、今まさに死に瀕している人々も多いことがうかがえます。わたしもその気持ちが痛いほど分かります。
人が死に至っている事実が多々あれば、しかも、その理由も明確であれば、ふつうは改善します。それなのに、その状況を改善するのではなく、その現状を知りながら、同様の審判、判決を下し続ける。人が死ぬほど苦しんでいて、死ぬことすら考えると分かっていて、その決定を下し続ける。死ぬことが分かっていてもその決定を下す。このことをみなさまはいかが思われますか。
この家庭裁判所の現実は、もはや家庭を破壊するところ、不幸な子ども量産するところと言わざるを得ません。人知れず多くの市民が、そしてたくさんの子どもたちが苦しんでいるのです。
なぜそのようなことが起こるのか。簡潔に申し上げれば、離婚に関する法律や制度の不備、法令を守らない裁判官の存在、それをいいことにした離婚ビジネスで利益をあげている弁護士の存在、裁判官と弁護士の癒着相互扶助、弁護士同士の相互扶助談合などです。これらは、矛盾が明らかであったり、改善点が明確であったり、法令にのっとった正しい判例が出ればすぐにでも改善できることもいくつもあるのにそれができないのは、弁護士業界の利権を守るためと言われています。
今の法令や仕組み、そして判例だと、子どもを先に連れ去った側が圧倒的に有利で、一度連れ去られたら、会いに行けば迷惑防止条例で逮捕されたり、連れ戻せば誘拐で逮捕です。そんな状況で弁護士に「連れ去られたら二度と会えないわよ」と言われれば、連れ去ってしまいます。圧倒的に有利に裁判は進みますし。弁護士は調停や訴訟が増えれば収入が増えるので、調停や訴訟が増える仕組みになっているそう言われています。まだまだ詳細事例分析多々ありますが、この点については、市議会の中で議論することではないので現状の理解をしていただくための情報提供にとどめます。

ここで「子どもの今の生活、未来を守るための取り組みについて」です。

今一度、子どもの目線で考えてください。ある日突然片方の親により連れ去られ、もう片方の親と会いたくても会えない状況が作られてしまったらどうでしょう。そして、会えない親のことをさんざん悪く言われたらどうでしょう。そして、子どものことはそっちのけで弁護士と一緒になって、会いたくても会えないもう一人の親のことを徹底的に悪者に仕立て上げ徹底的に戦っている親の姿を見て、その元で暮らさざるを得ない子どもの気もちはどうでしょう。しかもそれは裁判所の判断で変えることができない。そういう環境の下で暮らすことがその子どもにとって幸せでしょうか。また、会えなかった親が自殺したと知ったらその子はどうなるのでしょう。

この片方の親と強引に引き離す、そして自殺にすら追い込む最初の連れ去りこそ子どもにたいする虐待であるという人も多く、わたしもそう思います。中には虐待など本当に守らなければならないケースもあるでしょう、しかし多くの場合は最初の連れ去りこそ子どもに対する虐待と考えられます。裁判所がそこをしっかり審判判決していれば、生活保護受給者増加の問題も、少子化の問題も、非行や犯罪の問題も、ずいぶん改善されていただろうと思われます。子どもの虐待や、虐待死については、再婚したのちに起こるケースが圧倒的に多いでしょう。
子どもの権利条約第19条には「締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。」とあり「行政上の措置をとるとあります。
岐阜市子どもの権利に関する条例には第9条には「市民全体で子どもを見守り、子どもの権利を保障する環境の整備に努めること。」「市の組織を充実させるとともに、他の関係機関と連携し、子どもを権利の侵害から救済するため、必要な施策を実施すること。」「さまざまな方法を通して、子どもの権利の普及と啓発に努めること。」とあります。
子どもの目線に立って、子どもの権利を守ると言ったことが、家庭裁判所において全くなされていないと言わざるを得ない現状の中、岐阜市の子どのも権利に関する条例に「市の組織を充実させる」「子どもを権利の侵害から救済するため、必要な施策を実施する」「子どもの権利の普及と啓発に努める」ありますように、子どもたちの今の生活を守るために、未来を守るために、岐阜市が「岐阜市子どもの権利に関する条例」を遵守し、行政ができることを模索していただきたいと考えています。
そこで、福祉部長にお尋ねします。市としては、母子家庭、父子家庭の子どもたちの権利を守るために、特に経済的な支援等さまざまな手だてを講じていただいていると思います。しかし、子どもの権利条約などにあるように、どちらの親からも愛され、どちらの親とも良好な関係を維持する権利があるのですが、それが守られない状況の中で、それらを守るための相談機能を持つことは喫緊の課題だと思われます。また、引き裂かれた親子が、それぞれに引き離された場所で死を選ぶほど苦しんでいる、その状況を救済する仕組みを模索することも重要な課題だと思われます。この点についてのお考えをお聞かせください。
また、市民参画部長にお尋ねします。子どもの権利が守られていないこの現状の中で、離婚した後の子どもの人権を守るのももちろんですが、今離婚係争中の親の子ども、これから離婚するかもしれない親の子どもたちの健やかな未来、権利を守る視点に立って、子どもの権利を最優先に考える啓発をしていくことは重要なことと考えます。その啓発のあり方について、お考えをお聞かせください。

12年前