法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前

「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

日蓮宗HP: 面会交流が菩薩を育てる!

髙津妙理上人様々な原因から離婚してしまった夫婦。その夫婦に未成年の子どもがいた場合、子どもの親権はどちらか一方のものとなります。親権を持たない親と子どもの関係は希薄化し、会うことすら難しい状況になっていきます。
この問題に対して、親子の面会交流をサポートする必要性を感じ、「NPOびじっと・離婚と子ども問題支援センター(以下、NPOびじっと)」を立ち上げた髙津妙理上人にお話を伺いました。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後(もしくは離婚係争中)子どもと一緒に暮らしていない親と子どもが会って交流することです。
日本では単独親権のため、親権を取るか取られるかの争いになり、離婚係争中に父母間の亀裂も深さを増していきます。
そのため、子どもと一緒に暮らす側の親(以下、同居親)は面会交流に積極的になれないことも少なくはありません。
それは子どもと別に暮らす側の親(以下、別居親)も同じであり、憎い相手との関係性を断ち切りたいために子どもとの面会交流を望まないケースも見受けられます。
いずれにせよ、それは父母の感情論にすぎません。しかしながら面会交流を拒否する理由の多くが、父母自身のためであるにも関わらず【子ども自身のため】となるのです。
幼い子どもたちにとって、家族が社会への窓口です。家族の姿を通して社会との繋がりを学んでいきます。ところが、その家族が崩壊し、無縁となってしまう姿を子どもたちは目の当たりにするのです。

そこで、NPOびじっとでは、離婚する父親と母親の間に立ち、父母が子どもときちんと向き合っていただけるよう面会交流の仲介支援をしています。
面会交流の場に立ち会う、子どもの受け渡し、メールの連絡調整などを行い、子どもの健全な育成にはどうすればいいだろうか、ということを一番に考えた子育て支援活動に取り組んでいます。

菩薩を育てるために
離婚した夫婦が会うことは、八苦のひとつ「怨憎会苦(※恨み憎む相手に会う苦しみ)」です。離婚する程の相手と会うことは、非常に苦しいものです。
また、別居親と子どもが会うことは、「愛別離苦(※愛する者と別れなければならない苦しみ」です。ひとつ屋根の下に暮らせないからこそ、別れる時は、親子共々に哀しく苦しいものです。

しかしながら、これらの苦しみに囚われていては、親も子もお互いに向き合うことができません。根本的な原因を探り、親子間の関係修復をしていくことが、とても大切なのです。
私たちの活動は「合掌礼」の精神、すなわち、お互いがお互いを敬い合う心を大切にしています。
相手が自分にとってどのような人間であろうとも、その存在を否定せず、自分の心の中にも、相手の心の中にも「仏様がいる」ということに気づいていただけることが肝要です。
父母がお互いを子の親として認めあい、子育てのパートナーとして敬えるようになったとき、子どもにとって危うかった父母の存在が肯定でき、別れる苦しみから救われるのです。そしてそれは同時に【自分は父母から愛されているんだ】【生きていていいんだ】と子ども自身の存在価値が肯定されていくことにも繋がるのです。

今、私たちに出来ること
依頼者の方や一般の方と話をしていると「お寺は一体何をしているのか解らない」「お坊さんに話しかけていいの?」と聴かれてしまいます。今の人たちは、誰かに話を聞いてもらいたい、相談したい。という気持ちはありますが、その選択肢にお寺というものがないように思います。
お寺離れが深刻化している現在ですが、離婚による親子の生き別れが続く限り、無縁仏も益々増えていくことでしょう。

離婚という問題は、その性質上タブー視されているのが現状です。しかし、年間25万組の夫婦が離婚している現実を前にして、それを直視しないことが良いことなのでしょうか。
0歳から未就学児を抱える親の離婚が多い中、その幼い子どもたちが、どのような状況に置かれているのかを、もっともっと関心を寄せてもらいたいと思います。

13年前

外務省:ハーグ条約、中央当局の在り方について

1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第…

13年前

コトオヤネットさっぽろ:札幌家裁への要請文を公募

2011-09-16 札幌家裁への要請文を公募します。 詳細はこちらから コトオヤネットさっぽろでは、札幌家庭裁判所所長にあてた面会交流に関する公開要請文を公募します。今年(2011年)5月の親権規定改正案参院通過を受け…

13年前

裁判所の水際作戦

資料請求日弁連に要望書を出したからかわからないけどその筋の方から賛同というか、問い合わせのメールが来て資料を送ったりした。昨日も、九州の知り合いから新聞社に売り込んだから資料を送ってくれって問い合わせがあった。今、日本で一番共同親権運動が盛り上がっているのは彼の地かもしれませんねえ。ちなみに、ぼくはミクシィはこの間やめた、九州の人たちは、ほとんどの人がミクシィやんないので、なんだか、感性が合うというか、やりやすい。実際、別府の交流会は5人集まったというからそこそこですよね。別..

13年前

後藤富士子弁護士最新論文『家裁の創立と人事訴訟移管』

家事紛争に「法の支配」を―― 紛争当事者の権利主体性 2011.9.4     弁護士 後藤 富士子 1 家庭裁判所の創設―裁判所法第3章 最高裁判所事務総局総務局『裁判所法逐条解説上巻』244頁以下によれば、裁判所法は…

13年前

読売:民法改正 協議推進を明文化

民法改正 協議推進を明文化 読売online 2011年8月16日 詳細はこちらから 民法が改正され、離婚時に、別居する親と子の定期的な「面会交流」や、養育費の支払いについて親同士が協議することを推進する規定が新たに盛り…

13年前