子どもとの保育園での接触を拒まれていた筆者が愛知県安城市に提出していた異議申立の審査によって、安城市での保育園・幼稚園での内規が変更されました。安城市は、別居夫婦の家庭において、これまでは同居親の意見を尊重しすぎだったが、今後は別居親にも配慮するとのことです。
他自治体にも広がってくれることを願っています。
別居夫婦の保育園・幼稚園に預けた子への保育対応について
H23. 9
近年離婚率が急激に高くなっており、その過程である夫婦別居状態にある家庭も多くなっています。
保育園・幼稚園(以下「園」という。)においても、年々これに該当する家庭が増えています。
離婚後の父母の別居状態にある場合は、離婚成立によってどちらか一方に親権があるので、親権がなくなった親への対応は一般の方とほぼ同じ扱いとなります。
しかしながら、離婚前の夫婦別居の家庭状況にある場合は、双方親権がある(※)ため、対応に気をつけなければいけません。
※ 民法818条 第3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
園に預けられた子どもの保育方法について夫婦間の意見が異なり、お互いの話し合いがない状況での互いの言い分を聞き入れることは、園としては当然無理な話です。
では、現在の園の対応はというと、一緒に暮らし、送迎している方(以下「同居者」という。)の意見を尊重しているのが現状です。
例えば、同居者から、「相手方が園に来ても何も情報は出さないで欲しい。」とか「子どもを見せないようにして欲しい。」との要望に対し、その意見を尊重し、相手方へ対応しています。
しかしながら、現在の対応については、同居者の意見を尊重しすぎ、相手方への親権に対する配慮が欠けていたこと否めません。
その点については、次のように対応していくこととします。
1 離婚前の夫婦別居状況にある父母には、共に子に対し親権があるという認識を持つこと。
2 同居者の意見を尊重しすぎ、相手方への親権に対する配慮に欠けないようにすること。
次の情報や状況について配慮すること。
(1)保育だよりなどの園の構報
(2)子(園児)の保育状況
(3)上記の件で園に来園しだ際、子の様子を見ること。
3 同居親には、話があった際、上記1・2については園として対応せざるを得ないことを説明すること。
次の点については注意して対応すること。
1 夫婦で園での対応について話し合いができているかどうかの確認
2 面会交流の調停をしているかどうかの確認
3 子を連れての園からの外出
4 子以外の情報
5 園内で子と交流する時間を持つこと。