1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第1項の中央当局は,外務大臣とする。 第2 子の返還に関する援助 1.返還援助申請 (1)条約第8条に規定する申請(以下「返還援助申請」という。)は,書面(日 本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出して行うものとす る。 (2)(1)の書面には,次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。 ア 申請者,子及び当該子を連れ去り,又は留置している者の特定に関する 事項 イ 可能な場合には,子の生年月日 ウ 子が一の条約締約国に常居所を有していたこと,申請者が当該条約締約 国の法令により監護の権利を有しており,かつ,子の連れ去り又は留置が当 該監護の権利を侵害することその他の申請者が子の返還を請求する根拠 エ 子の所在及び子と共に所在すると推定される者の特定に関する全ての入 手可能な情報 2 (3)返還援助申請に必要な書類(注)その他詳細については,なお検討する ものとする。 (注:返還援助申請に必要な書類は,例えば,以下が想定される。 ・返還援助申請書 ・子が16歳未満である根拠 ・監護の権利を有していることを証明する根拠) (4)(1)の申請は,申請者が我が国以外の条約締約国の中央当局を通じて送 付するか,又は外務大臣に対し直接行うものとする。 2.返還援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合 (1)外務大臣は,返還援助申請の対象である子が我が国以外の条約締約国に 現に所在すると信ずるに足りる理由があるときは,当該返還援助申請を当該条 約締約国の中央当局に遅滞なく送付するものとする。 (2)外務大臣は,(1)の送付をしたときは,その旨を申請者(我が国以外の 条約締約国の中央当局を通じて返還援助申請の送付を受けた場合においては当 該中央当局)に通知するものとする。 3.子の返還に関する援助の実施 (1)1.による返還援助申請があったとき(我が国以外の条約締約国の中央 当局を通じて返還援助申請の送付を受けたときを含む。)は,(2)に基づき却 3 下した場合を除き,外務大臣は,4.から10.までの必要な援助を行うもの とする。 (2)外務大臣は,返還援助申請に係る書類に照らし次のいずれかに該当する ことが明らかであると認めるときは,当該申請を却下することができるものと する。 ア 子が16歳に達していること。 イ 子が我が国に現に所在しないこと(2.(1)の場合を除く。)。 ウ 連れ去り又は留置が行われたとされる時の直前に子が一の条約締約国に 常居所を有していなかったこと。 エ 子の連れ去り又は留置が申請者の監護の権利を侵害しないこと。 オ 子の連れ去り又は留置が行われたとされる時に,我が国又は子が常居所 を有していた国について(2.(1)の場合においては,我が国又は子が現に所 在する国について)条約が効力を生じていなかったこと。 (3)外務大臣は,返還援助申請を却下したときは,その旨及びその理由を申 請者(我が国以外の条約締約国の中央当局を通じて返還援助申請の送付を受け た場合においては当該中央当局)に直ちに通知するものとする。 4.国内における子の所在の確知 (1)外務大臣は,返還援助申請の対象である子及び当該子を連れ去り,又は 留置している者の国内における所在を確知するため必要と認めるときは,関係 行政機関,関係地方公共団体,独立行政法人及び国立大学法人等の長,特殊法 4 人及び認可法人の代表者に対して,その確知のために必要な情報(個人情報を 含む。)の提供を求めることができるものとする。 (2)(1)により情報の提供を求められた者は,遅滞なく,外務大臣にその情 報を提供するものとする(注)。 (注1:外務大臣の要請に応じて提供する資料に含まれる個人情報は,その要 請の相手方が①行政機関である場合は行政機関の保有する個人情報の保護に関 する法律(平成15年法律第58号)第8条第1項,②独立行政法人等である 場合は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年方 第59号)第9項第1条,③地方公共団体又は地方独立行政法人である場合は, 各地方公共団体の個人情報の保護に関する条例に,それぞれ目的外利用及び提 供の制限の例外として定められている「法令に基づく場合」等,④その他の者 (民間の団体)である場合は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号)第23条第1項第1号,に該当すると整理する。以下7.及び10. における必要な情報における個人情報も同様。 また,提供すべき情報の範囲及び情報提供の仕方については,なお検討する ものとする。以下,第2の7及び10並びに第3の3において提供すべき情報 についても同様である。) (3)外務大臣は,(1)のほか,関係のある民間の団体に対して,子及び当該 子を連れ去り,又は留置している者の所在を確知するために必要な個人情報の 提供を求めることができるものとする(注1)。 (注1:ただし,民間の団体については,上記(2)の情報提供の義務は課さ ない。) 5 (注2:申請者からの情報のみでは子の所在を確知することができない場合に は,中央当局は,おおむね以下の手順で段階的に関係機関に対し照会すること を想定しており,関係機関との具体的な協力の仕方については,なお検討する ものとする。 ①子の日本への入国事実を確認するための出入国記録 ②子の本籍地を確認するための旅券発給申請情報 ③子の現住所を確認するための住民基本台帳や戸籍の附票 ④子の就学に関する情報又は子及び子の監護者の社会保障給付情報) (4)返還援助申請の対象である子が我が国に現に所在している可能性がある 場合において,(1)及び(2)の措置をとったにもかかわらず,その所在を確 知することができないときは,外務大臣は,当該子に関し,行方不明者発見活 動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第30条の規定に 基づく措置をとるよう求めることができるものとする。 (注:入国記録は存在するが出国記録は存在しないことから,我が国国内に所 在している可能性が高いにもかかわらず,行政機関や地方公共団体から得られ た情報では子の所在を確知することができない場合には,中央当局が警察に行 方の調査等を求めるものとすることが適当と考えられる。) (5)外務大臣は,(1)から(3)までの措置に基づき取得した個人情報を申 請者及び我が国以外の条約締約国の中央当局に提供してはならないものとする。 ただし,申請者又は我が国以外の条約締約国の中央当局から子の所在に関する 情報の提供を求められた場合において,当該子を連れ去り,又は留置している 者の同意があり,当該情報の提供を受ける申請者又は我が国以外の条約締約国 6 の中央当局が情報の提供を受ける目的(注1)以外の目的で当該情報を利用す ることがないと認められ,かつ,当該個人情報を提供することにより当該子の 権利利益を不当に侵害するおそれがないときはその限りでない。 (注1:当該情報の提供を受ける申請者又は我が国以外の条約締約国の中央当 局が情報の提供を受ける目的とは,当該条約締約国で行われている本案に係る 裁判手続のために必要とされる等が想定される。) (注2:新たに創設される子の返還に係る司法手続との関係においては,相手 国の中央当局及び申請者が子の所在情報を了知せずとも,我が国において当該 司法手続を開始・遂行することが可能となる仕組みが構築されることが必要と なる。) 5.子に対する更なる害又は利害関係者に対する不利益の防止 (1)外務大臣は,返還援助申請の対象である子が日本国内において虐待を受 けているとの情報を得た場合は,市町村,都道府県の設置する福祉事務所又は 児童相談所に対し,当該子の安全を確認するよう求めることができるものとす る。 (2) ア 外務大臣が,返還援助申請の対象である子が日本国外に連れ去られること を防ぐため,当該子を連れ去り,又は留置している者に対し,当該子名義の全 ての旅券の任意の提出を求めることができるものとすべきか,なお検討するも のとする。 イ 外務大臣は,アの措置のほか,返還援助申請の対象である子が日本国外に 7 連れ去られることを防ぐため,適切な措置をとるものとし,具体的にどのよう な措置をとることができるかについては,なお検討するものとする。 (注:現行の旅券事務の運用においては,未成年者の旅券発給申請書には,戸 籍謄(抄)本によって確認できる共同親権者の一方の署名をもって,他方もこ れに同意しているものとみなして旅券発給を行っている。ただし,親権者の一 方から,未成年者である子への旅券発給を望まない旨の明示的な意思表示が都 道府県旅券事務所や在外公館等に対し行われた場合,又は窓口における対応等 において,父母が親権につき協議中であることが判明した場合には,他方の親 権者の同意書の提出を求めており,提出がない場合は,原則として,旅券を発 給していない。この措置を引き続きとることが適切であると考えられる。 さらに,再連れ去り防止の観点から,再連れ去りの疑いがある個別事案につ いては,外務大臣が法務省に対して出国事実の照会を行うことが考えられる。 上記措置以外にどのような措置をとることができるかについては,なお検討 するものとする。) 6.子の任意の返還又は問題の友好的解決 外務大臣は,返還援助申請があったときは,当該子を連れ去り,又は留置し ている者と申請者とが,自主的に問題の解決を図るために調整することに対し 助力を与え,これによって当該子の任意の返還を実現し,又は問題の友好的な 解決を図るよう,例えば次に掲げる措置をとることが考えられるが,具体的に どのような措置をとるのが適切かについては,なお検討するものする。 一 申請者の同意を得た上で,子を連れ去り,又は留置している者に対し, 当該子の任意の返還を実現し,又は問題の友好的な解決を図ることを促すこ 8 と(裁判所による返還命令が出された後の返還が円滑に行われるための支援 も含む)。 二 家事審判法(昭和22年法律第52号)〔家事事件手続法(平成23年法 律第52号)〕に基づく調停の制度を紹介(注)すること。 三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第15 1号)に基づき業務の認証を受けた民間紛争解決手続事業者又は弁護士会が 設置する民間の裁判外紛争解決機関等であって,国際家事紛争を適確に取り 扱うことができると認められるものを紹介すること。 四 一から三までのほか,各種相談に応じることのできる関係機関を紹介す ること。 (注:家事審判法に基づく調停の制度を紹介することの適否については,法制 審議会における調停制度の在り方についての議論も踏まえ,なお検討するも のとする。) 7.子の社会的背景に関する情報の交換 (1)外務大臣は,関係者(子の返還を得るための司法上又は行政上の手続に 係る裁判所及びその当事者)からの求めがある場合において,適当と認めると きは,我が国以外の条約締約国(子が常居所を有していた国)の中央当局に対 し,条約第7条第2項dに規定する子の社会的背景に関する情報(注1)の提 供を求めることができるものとする(注2)。 (注1:社会的背景に関する情報 個々の事案により様々なものが含まれ得るが,代表的なものとしては,人権 相談記録及び人権侵犯事件記録,子の就学情報,児童福祉施設で作成される記 9 録や民生(児童)委員が保有する情報,DV関係の情報,各種相談情報及び保 護記録等が考えられる。) (注2:本条項をはじめとする中央当局間での情報の交換(裁判資料となり得 るものを含む。)については,それぞれの中央当局による対応がケースバイケー スとなることに留意する必要がある。) (2) ア 外務大臣は,我が国以外の条約締約国の中央当局から子の社会的背景に関 する情報の提供を要請された場合において,次のいずれにも該当するときは, 関係行政機関,関係地方公共団体,独立行政法人及び国立大学法人等の長,特 殊法人及び認可法人の代表者並びに関係のある民間の団体に対して,必要な情 報(本人(当該情報における本人に該当する者。)の知り得ない情報及び第三者 に関する情報を除く。)を特定した上で提供を求めることができ,当該情報を当 該中央当局に対し提供することができるものとする(注)。 一 当該中央当局からの要請の目的が適当であると認められるとき。 二 当該中央当局が要請の目的以外の目的で当該情報を利用することがない と認められるとき。 三 本人(当該情報における本人に該当する者。ただし,子に関する情報の 場合は,申請者及び子を連れ去り,又は留置している者の双方。)の同意があ るとき。 四 当該情報を提供することによって,子,子を連れ去り,若しくは留置し ている者又は申請者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められな いとき。 イ アの情報の提供を求められた者は,遅滞なく,外務大臣にその情報を提供 10 しなければならないものとする。 8.子の返還を得るための司法上の手続の開始についての便宜の供与 9.法律に関する援助及び助言の提供についての便宜の供与 これら便宜の供与の具体的制度の在り方については,なお検討するものとす る。 10.子の安全な返還の確保 (1)外務大臣が,国内に所在する返還援助申請の対象である子が我が国以外 の条約締約国(当該子が常居所を有していた国)に安全に返還されることを確 保するため,また,子が当該条約締約国に戻った後,本案審理の開始等につき, 子と共に常居所地国に戻った日本人親からの求めに応じて,次に掲げる措置を とることが考えられるが,具体的にどのような措置をとるのが適切かについて は,なお検討するものとする。 ア 個々の事案の具体的事情に応じ,当該我が国以外の条約締約国の中央当 局に必要な協力を求めること。 イ 子又は子と共に常居所地国に戻った親が日本国籍を有する場合には当該 我が国以外の条約締約国を管轄する我が国の在外公館が適切な支援を行うこ と。 (注:返還援助申請の対象である子が常居所を有していた条約締約国の中央当 局及び当該条約締約国を管轄する我が国の在外公館とも連携しつつ,適切な措 置をとることが適当であると考えられる。具体的には,返還後の子の安全の確 保が懸念される事案であれば,適当な保護機関又は司法当局に通報すること, 11 子が常居所を有していた国において利用し得る保護措置やサービスについて情 報を収集すること等が考えられる。) (2)外務大臣は,国外に所在する返還援助申請の対象である子が国内に安全 に返還されることを確保するため,国内関係機関に対し,必要な情報(注)の 提供その他の協力を要請することができるものとする。 (注:以下の情報を関係省庁に求めることが想定される。 ア 入国手続に関する情報 イ DV被害者等について,DV防止法に基づく対応並びに虐待を受けた児 童に対する児童福祉法及び虐待防止法に基づく対応に関する情報 ウ 子及び子と共に帰国する親に対する社会保障給付等に関する情報 また,返還申請の結果,子が我が国(子が常居所を有していた国)に返還さ れることになったものの,(養育能力がない等の理由により)申請者の元には子 が戻らない場合に,当該申請者から日本国内における面会交流支援等につき相 談があれば,我が国の中央当局は,面会交流支援機関の紹介等の支援を行うこ とが適当と考えられる。) 第3 子との接触に関する援助 1.接触援助申請 (1)条約第21条の規定に基づく申請(以下「接触援助申請」という。)は, 書面(日本語又は英語により記載したものに限る。)を外務大臣に提出して行う ものとする。 12 (2)(1)の書面には,次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。 ア 申請者,子及び当該子を現に監護している者の特定に関する事項 イ 可能な場合には,子の生年月日 ウ 子が一の条約締約国に常居所を有していたこと,申請者が当該条約締約 国の法令により接触の権利を有しており,かつ,子を現に監護している者に より当該接触の権利が侵害されていることその他の申請者が子との接触を請 求する根拠 エ 子の所在及び子と共に所在すると推定される者の特定に関する全ての入 手可能な情報 (3)接触援助申請に必要な書類(注)その他の詳細については,なお検討す るものとする。 (注:接触援助申請に必要な書類は,例えば,以下が想定される。 ・接触援助申請書 ・子が16歳未満である根拠 ・接触の権利を有していることを証明する根拠) (4)(1)の申請は,申請者が我が国以外の条約締約国の中央当局を通じて送 付するか,又は外務大臣に対し直接行うものとする。 2.接触援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合 (1)外務大臣は,接触援助申請の対象である子が我が国以外の条約締約国に 現に所在すると信ずるに足りる理由があるときは,当該接触援助申請を当該条 13 約締約国の中央当局に遅滞なく送付するものとする。 (2)外務大臣は,(1)の送付をしたときは,その旨を申請者(我が国以外の 条約締約国の中央当局から接触援助申請の送付を受けた場合においては当該中 央当局)に通知するものとする。 3.子との接触に関する援助の実施 (1)接触援助申請があった場合(我が国以外の条約締約国の中央当局を通じ て接触援助申請の送付を受けた場合を含む。)において,申請者が主張する接触 の権利が,我が国及び子が常居所を有していた国(2.(1)の場合においては, 我が国及び子が現に所在する国)の双方について条約が効力を生じた後に拒否 されたとき又は拒否され続けているときに,外務大臣が第2の4.から9.ま での援助のうち,具体的にどのような範囲の援助を行うのが適当かについては, なお検討するものとする(ただし,第2の6.のうち,子の任意の返還を除く。)。 (2)外務大臣は,(1)に定める場合のほか,申請者と,子を連れ去り,又は 留置している者との間の合意又は裁判手続に基づく返還手続が進められている 間も子と親の面会及びその他の交流の機会を確保するため,第2の6.の友好 的な解決の一方法として,適当な場合には家事審判法に基づいた調停の制度を 紹介すること等,しかるべき措置をとることが考えられるが,具体的措置につ いては,なお検討するものとする。 (注:調停機関,民間紛争解決手続事業者,裁判所その他解決を図る関係機関 を介した面会交流の機会を確保することが考えられるが,こうした支援の具体 的な内容については,受け皿の確保やニーズの把握等に努めることとする。な 14 お,家事審判法に基づく調停の制度を紹介することの適否については,法制審 議会における調停制度の在り方についての議論も踏まえ,なお検討するものと する。) (3)外務大臣は,国内において接触援助申請の対象である子との面会が行わ れる場合には,接触の権利が平穏に享受されるよう支援するための措置をとる ものとする。 (注:具体的にどのような措置をとるのが適当かについては,なお検討するも のとする。) (4)外務大臣は,接触援助申請に係る書類に照らし以下に例が挙げられる要 件(注)に該当することが明らかであると認めるときは,当該接触援助申請を 却下することができるものとするが,接触援助申請の却下に係る具体的な要件 については,なお検討するものとする。 ア 子が16歳に達していること。 イ 子が我が国に現に所在しないこと(2.(1)の場合を除く。)。 ウ 接触の権利が侵害されたとされる時の直前に子が一の条約締約国に常居 所を有していなかったこと。 エ 子を現に監護している者により申請者の接触の権利が侵害されていない こと。 オ 接触の権利の侵害が一の条約締約国から他の条約締約国への子又は親の 移動を伴わずに生じたこと。 (注:一の締約国の国内で生じている接触の権利の侵害の問題(いわゆる国内 事案)については,条約に基づく接触の権利に関する援助の対象とはならない。) 15 (5)外務大臣は,接触援助申請を却下したときは,その旨及びその理由を申 請者(我が国以外の条約締約国の中央当局を通じて接触援助申請の送付を受け た場合においては当該中央当局)に直ちに通知するものとする。 第4 不服申立ての制限 外務大臣によってとられた措置については,返還援助申請及び接触援助申請 の却下を除き不服の申立てをすることができないものとすべきか,なお検討す るものとする。 (了)
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