親子新法連絡会:「親子の交流断絶防止法制定を求める」声明

「親子の交流断絶防止法制定を求める」声明

1 はじめに

現在、国境を跨いだ子どもの連れ去り、引き離しが外交問題にまで発展し、いわゆる「ハーグ条約」に日本が加盟すべきかが政府の重要課題となっていますが、実は、同様の問題が日本国内においても生じていることは余り知られていません。
我が国では、毎年約25 万組の夫婦が離婚していますが、そのうちの約60%に未成年の子どもがいます。その子どもの約65%は、親権を失った親にほとんど、あるいは、まったく会えていない状況にあり、毎年推定約15 万人の子どもが、親の離婚により、片方の親との交流を絶たれているとも言われています。

2 日本の法制度の不備と裁判所の不適切な運用について

このような状況は、法制度の不備と裁判所の不適切な運用によってもたらされています。日本は、離婚した際に、一方の親から親権を剥奪する制度(単独親権制度)を採用していますが、いずれの親から親権を剥奪するかについての基準は法制化されていません。その法の不備を裁判所が埋めていますが、裁判所における親権者決定基準は、「現在、どちらの親が子どもを抱えているか」というものです。そのため、先に子どもを連れ去り、引き離しを図った親がほぼ100%親権者となります。
さらに、日本において、子どもから引き離された親と子どもとが交流し続けることを担保する手続もありません。裁判所は、引き離された親と子どもとが交流し続けることは、子どもの養育環境を不安定化し、「子どもの福祉」に反するという理由で限定的にしか認めていません。また、裁判所が交流を認める決定をした場合でも、強制力がないため、子どもの連れ去り・引き離しをしている親の意向次第で、引き離されている親と子どもの交流は簡単に断絶されてしまいます。
このように、子どもを連れ去られた後に、親であるにもかかわらず実の子どもに会えないという信じがたい現実を突きつけられ、ある者は自殺し、ある者は子どもを連れ去った配偶者を殺害し、ある者は子どもの連れ戻しにより誘拐犯として逮捕されるなど、法制度の不備と裁判所の不適切な運用による犠牲者が後をたちません。このような悲劇は、子どもの連れ去り、引き離しを禁止している諸外国では起こりえません。

3 「子どもの福祉」の侵害について

このような状況の一番の被害者は「子ども」です。ある日突然、住み慣れた場所から移動させられ、一方の親に会うことすらできなくなり、更には、自分を原因として親を失い、又は、親が犯罪者となるなどといったことまで経験させられます。また、「片方の親に捨てられた」という気持ちを抱いたり、片方の親だけの価値観をそのまま内面化した子どもは、自己肯定感を持てず、根拠の無い葛藤を抱え込むことになりやすいと聞きます。そして、多様な人格モデル、良好な家族イメージを持たないため、社会に適応することに困難を覚える者も少なくなく、特に、結婚し家庭を持つことに不安感を持つ者が数多くいるとのことです。
近頃多発する、親権者やその新たな配偶者からの虐待やネグレクトによる悲惨な事件も、引き離されている親との交流があったなら早期に発見、解決できていたはずと悔やまれてなりません。法制度の整備された諸外国においては、別居や離婚後でも、双方の親や祖父母が子どもと交流し、虐待の抑止力にもなっています。そもそも婚姻関係の破綻は夫婦の問題で、親子の関係は一生続くものであり、諸外国では「緊急性のない親子の引き離しは、子どもへの虐待である」との認識に沿った法整備がされています。

4 配偶者暴力(DV)等について

この問題は、DV 被害者である妻が子どもを連れて暴力的な夫から逃げ出す話として語られ、ともすれば子どもに会えない男性対会わせない女性の問題との構図をもたれてしまいます。確かに、そのようなケースも存在することは間違いないですが、夫に子どもを連れ去られたり、居所から一人追い出され、子どもと引き離された母親の当事者も多数存在します。この問題は、男女の問題では決してありません。子どもの養育について話し合うこともなく突然子どもを連れ去る行為や子どもを連れ去った後にもう一方の親と子どもとの交流を断絶する行為など「子どもの福祉」に反する行為を行う者に対し国がどのように対処すべきか、との極めてシンプルな問題です。
また、「連れ去り別居」を正当化し、片親との「引き離し」を推し進めるために、虚偽のDV を申し立てる親も数多くいます。いわれのないDV の申立てによって子どもとの交流を絶たれるどころか居所さえ不明になってしまい、途方に暮れ、不眠や鬱に苦しむ親が多く存在します。DV の問題については、真に保護されるべき深刻な場合もあり、その点についての十分な配慮は必要ですが、一方で、親権を一方の親から剥奪するための手段として虚偽のDV 申立てをする者に対しては、国は断固たる態度をとるべきと考えます。冤罪の被害者をこれ以上生み出してはなりません。
いずれにせよ、DV 被害者の存在をもって親子の交流断絶を維持・容認する主張は論理的ではなく、親子の交流断絶禁止を原則としつつDV に配慮した制度設計をすれば良いものと考えます。

5 子どもの引き離しを図る親について

離婚を機に、一方の親子関係を断つことは、親権を獲得した側の親にとっても必ずしも良い状況ではないと思われます。離婚後の養育費の支払い状況については、欧米では90%を超えている国も珍しくありませんが、日本では19%にしか過ぎません。親権者である親は、別居・離婚を機に子どもの養育費を一人で負担することになり、子ども共々、劣悪な環境に陥ることにもなります。
また、仕事をしながら一人で育児を行うことにもなり、その物理的・心理的負担は相当のものと推測します。さらに、子どもに関する重大な決定(就学、就職)や病気になった時の対応など、子どもの全ての責任を一人の親が負うことになります。

別居・離婚時に子どもの養育についての取り決めをすることとすれば、夫婦の関係は切れても、親子の関係は残ります。子どもの養育に関し責任を分け合い、週末などに育児から解放されることは、育児ノイローゼ防止の一助にもなり、子どもだけでなく引き離し側の親にとっても多大なメリットがあるものと思われます。

6 離婚ビジネスを生業とする弁護士について

なお、離婚や子どもに関わる争いを利用し、慰謝料及び子どもの養育費を一方の親から奪い、その報酬で生計を立てている弁護士が数多くいます。弁護士の世界では、離婚後に親権を獲得したいと願う親が弁護士に相談した場合には、「まず、子どもの身柄を確保しなさい(=連れ去りなさい)」と言うのが常識とのことです。また、「子どもを相手側に会わせないように」とのアドバイスもするようです。このように、親子の絆を断ち、多くの親子を苦しめる行為は、弁護士の使命である「基本的人権の擁護・社会正義の実現」に明らかに反するものです。良心を持った弁護士の中には、依頼人の利益の最大化のために、子どもを犠牲にするような反社会的行為を教唆・幇助しなければならないことに悩んでいる方もいます。弁護士にこのような行為を続けさせないためにも、法制度及び裁判所の運用を早急に改める必要があると考えます。

7 おわりに

日本は「子どもの拉致を容認する国家」として諸外国から非難を受けています。上記の説明からご理解いただけると思いますが、諸外国は決して理不尽な非難をしてきている訳ではありません。
日本の現在の法制度及び裁判所の運用は、一部の弁護士を除けば誰も得をしない仕組みを生み出しており、本来、外国から非難される前に、我々が自ら是正しなければならなかった問題ではないかと考えます。
国会議員の皆様方には、このような状況が日本において放置・容認されていることを認識していただいた上で、真の「法治国家」の実現に向けて、別に記した要望書に掲げる内容を盛り込んだ特別法について、今通常国会での早期制定をしていただくよう要望いたします。

平成2 3 年2 月4 日
親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会

13年前

西日本新聞記事「離婚その先に 6、7」

西日本新聞記事「離婚その先に 6、7」

西日本新聞では離婚の問題について意欲的に取り上げています。
この連載では、離婚ビジネスの実態が浮かび上がってきますが、
離婚が、現実的には権利として認められていないため、
「認められる離婚」をするために、「離活」する女性達の実態が報じられています。
一方で、子どもがいれば、その後も親として関わり合いにならなければならない場合、
その仲介や調整をする第三者がまったくない状態も浮き彫りになっています。
こういう場合、裁判所や世間の判断は、
「子どものために離婚するな」「子どものために再婚しろ」
「きっぱり縁を切って、それぞれで新たな人生を」でした。
こういった社会の「常識」は当事者たちを幸せにしているでしょうか。
その気持ちを受け止めてくれる人はどこにもいないことも連載では指摘しています。

一方、離婚後に子どもの成長にかかわりたい別居親たちには
同居親同様苦難が待ちかまえています。
連載では、家裁の「動物実験」のような面会の様子が紹介されていますが、
家裁を一歩出れば、子どもたちは自分の父親以外の誰とでも会う。
「親であるがゆえに会えない」いびつさは、まさに法と裁判所が強いるものです。

【離婚 その先に 6】読者の声(上) 法の壁と、尽きぬ悩みと

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/lifestyle/topics/20100703/20100703_0001.shtml

誓い合って結ばれたはずの夫婦が、別れる。年間25万組も。その先に幸せはあるのか。その先に新しい家族の形が見えるのか。そんな思いでスタートさせた連載「離婚 その先に」に対し、読者のみなさんから多くの手紙やメールが寄せられました。「別れないで踏みとどまってほしい」「別れたいのに誰にも相談できない」…。「その先」をめぐる訴えや意見の一部を紹介します。

1年半前に夫と死別したという女性は、親子の別離の理由で「離婚」が最多になっている現状を憂い「子どものためにも別れないでほしい」と訴えた。

《子どもの友人は「離婚するくらいなら死んでくれた方がマシだ」と言いました。離婚は、子どもにとって一生消えない「傷」になると思います。自分の親が再婚して別の子の親になったら、自分は捨てられたと思いませんか? 子どものいる方は、下の子が18歳になるまで離婚しないでください。人生80年。10年か20年の、少しの間だけ我慢しませんか》

連載では離婚を有利に運ぼうと、情報集めや準備を計画的に進める「離活」に励む30代の女性たちを紹介した。50代の女性読者からは、年下の女性たちの“したたかさ”について「衝撃的」と漏らし、世代間ギャップをにじませた。

《一世代下の女性のみなさんは子育てや家事でも工夫とアイデアがあり、いつも感心して見習うことも多いです。しかし、よい妻、よい嫁ゲームをビジネスとして励む姿に降参です》

反響はほとんどが女性からだった。「私の状況を聞いてください」「私の家庭で抱えている問題を相談したい」といった文章で始まるメールもあった。夫の金銭問題や浮気…。離婚したい理由は、夫婦が10組いれば10通りある。どこに相談していいのか分からず、悩みを抱える女性たちの姿があった。

2年間の調停の末、今年離婚した女性からのメールには、あきらめのような心境がつづられていた。

《行政や無料法律相談など、ありとあらゆるところをノックしましたが、おのおのの心情を含む事情を理解してもらえず、法律の壁でどうしようもないこともあり、壊れそうになりました》

離婚後、親権をとった女性は「離婚の先に、さまざまな行政手続きの困難さがあることを知ってほしい」と訴える。

例えば、子ども手当=詳細はメモ参照。離婚後、妻側が親権をとり、子どもを養育するようになっても、自動的に支給されるとは限らない。この女性も、親権はあるのに、いまだに受給できないという。受給者だった元夫が、子どもを育てている事実がないにもかかわらず、「受給する権利がない」という届け出を市町村に提出していないためだ。

役所に足を運んで相談しても「事情は分かります。ただ、元夫が手続きしないとできません」の一点張りだったという。

《別れた後に元夫婦の間で手続きをしないといけないという状況に、私だけでなく、たくさんの親が悩んでいます。離婚にかかわっている家庭裁判所と行政が、もっと連携することはできないのでしょうか》

×      ×

●子ども手当は養育者に 変更手続き必要な場合も

6月から支給が始まった子ども手当は、児童手当と同様、子ども自身に対してではなく「養育者」に支払われる。受給者は原則として子どもの父か母で、家計を主に支え、子どもの監督・保護を行っている側に支給される。住民票上の世帯主ではない。

受給者が離婚や、離婚を前提に子どもと別居したりして、子どもの面倒を見なくなった場合には、子どもを育てている人が受給できるように手続きが必要となる。

受給者が父親だったが、離婚後の子どもの養育を母親で行うことになった場合には、それまでの受給者だった父親が権利を放棄するために、市町村に「受給事由消滅届」を、母親が新たに「認定請求書」を、それぞれ提出する必要がある。実際に子どもを育ててないのに受給を続けると、後日返還を求められる。

ただ、離婚する場合、養育の状況が家庭によって異なる場合が多いため、具体的な手続きについては、市町村に確認してからになることもある。

=2010/07/03付 西日本新聞朝刊=

【離婚 その先に 7】読者の声(中) 父に「親権」、なぜ少ない

http://nishinippon.co.jp/nnp/lifestyle/topics/20100710/20100710_0001.shtml

《父親も子育てすべきという言葉がむなしくなるくらい、裁判所は父親を親とは見なしていません》

連載「離婚 その先に」に寄せられた意見の多くは女性から。その中で、届かない男親の思いをつづってくれたのが浩人さん(40)=仮名=だった。

《私の場合、離婚してないのに子どもたちに会えないという状態です》

2年ほど前、妻は幼稚園に通う2人の子を連れ、実家へ戻った。以来、別居が続いている。離婚はしていないし、するつもりもない。それでもこの2年間、子どもの監護権や面接交渉(面会交流)権をめぐって妻と争ってきた。家庭裁判所で。

福岡市内で会った浩人さんは、ほおがこけ、表情には疲労感がにじんでいた。「自分で言うのもばかみたいなんですけど、子煩悩です。妻と同じくらい子どもとかかわってきた」。毎朝、2人の子を幼稚園バスまで送るのが日課だった。共働きだが残業は少ない。何より結婚5年でやっと授かった子どもは、かわいくて仕方がなかった。

別居直後、監護者指定の審判を申し立てた。調停委員は「実現可能な落としどころを」と繰り返す。「妻に監護権を渡し、私は面接交渉する-。まるで答えが決まっているみたい。私が男親だからでしょうか」。色濃くなっていくのは、分かってくれないという思いばかりだった。4カ月後、監護者になったのは妻。高裁に抗告したが覆らない。

1年近く、子どもに会わせてもらえない時期もあった。確かに面接交渉をすれば、数カ月に1回、何時間か顔を見られるだろう。「でも、条件付きで会わせてもらっても、家族は再生しない」。面接交渉の申し立てはこの春、取り下げた。

4人が離れて暮らす現状を受け入れるわけにはいかない。そう意思表示したつもりだ。

司法統計(2008年)によると、離婚調停や審判で母親が親権者に指定された件数は全体の約9割、父親が約1割。圧倒的に女性が多い。

元家裁調査官が離婚などの相談に応じる「福岡ファミリー相談室」(福岡市)の渡辺邦子さんは、親権や監護権をめぐる訴訟では「生活環境や監護能力など、複数の視点から子どもにどちらがふさわしいか判断する」と説明。一方で特に幼児の場合は「母性が必要」とも指摘する。

「ただ『母性イコール母親』ではなく、どれだけ細やかに子どもに接することができるか」と話す渡辺さん。その上で「仕事中心の生活を求められる傾向にある父親は、子どもにかかわる時間が十分にとりづらい」とし、父親に親権が認められにくい理由として男性の働き方を挙げた。

浩人さんは昨年秋から3回、家庭裁判所内に設けられたプレールームで試験的に子どもと会う「試行的面接」に臨んだ。1回わずか30分。マジックミラー越しに妻や調査官が見ている。それでもうれしくて、2人に駆け寄って抱き締めた。「こんな笑顔、見せてくれたんです…」。ピースサインの2人の写真。涙が落ちる。

ただ、会うたびに、心にかかるもやが濃くなる。妻や妻の両親は面接を快く思っていない。「子どもたちが(同居する)大人の意にそぐわないことをする罪悪感を抱えてしまうのでは」と眠れない。

友人や同僚には、別居を一切明かしていない。「また何事もなかったように家族で暮らしたい」と願うからだ。しかし面接交渉の場はすでになく、弁護士にも「これ以上助けられない」と告げられた。「先が見えず、生きる意味がないような気がして…」

ここは本当に行き止まりだろうか。浩人さんの左手にはまだ、結婚指輪が鈍く光っている。

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●こちら取材班

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=2010/07/10付 西日本新聞朝刊=

14年前