宗像 充:選挙に出るなら反省しろ! 宇都宮日弁連の差別意見書
選挙に出るなら反省しろ! 宇都宮日弁連の差別意見書 宗像 充 (「並木道」113号、2012年11月25日) 宇都宮日弁連差別意見書 都知事選がある。ぼくは運動にあれこれかかわっているので、当然前日弁連会長の宇都宮健児を…
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□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■ kネット・メールニュース No.90 □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ★選ばなくっていい パパの家 …
家事法制シンポジウム「家事事件手続法のもとでの家事調停の在り方を考える-離婚関係紛争を中心に-」 http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/121208_2.html 20…
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■ kネット・メールニュース No.83 □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ★選ばなくっていい パパの家 …
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□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■ kネット・メールニュース No.71 □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ★選…
2011年12月21日(水)
2011年12月19日(月)、国連総会は、子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択しました!
個人通報制度とは、子どもの権利条約に反する不当な扱いを受けた場合、子ども自身が、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所に国への不満を申し立てられる制度です。
同じタイミングで、12月19日(月)17時~19時に、日弁連子どもの権利委員会「新選択議定書勉強会~森田明彦教授をお迎えして~」が行われました。
森田明彦教授からは、極めて新しい情報について、大変貴重なお話しをしていただきました。
当日配布された「国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)」、「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」などの資料は大変参考になると思いますので、森田明彦教授ご本人のご承諾を得て情報提供いたします。
1.森田明彦教授プロフィール
尚絅学院大学教授
シニア・アドバイザー/セーブザチルドレン・ジャパン
2.国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)
「新議定書にはなにが定められているのか?」
第5条 個人通報
1項 通報は、いずれかの締約国の管轄内にあって、当該国が締約国である次のいずれかの文書に掲げられたいずれかの権利を当該締約国が侵害したことによる被害者であると主張する個人もしくは個人の集団自身が、またはこのような個人もしくは個人の集団に代わって、提出することができる。
(a)条約
(b)子どもの売買、子ども売買及び子どもポルノグラフィーに関する選択議定書
(c)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書
2項 通報が個人または個人の集団に代わって提出されるときは、当該個人または個人の集団の同意を得ていなければならないものとする。ただし、申立人が、そのような同意を得ることなく当該個人または個人の集団に代わって行動していることを正当化できるときは、このかぎりでない。
第9条 友好的解決
1 委員会は、条約および(または)その選択議定書に掲げられた義務の尊重を基礎として案件の友好的解決を達成する目的で、関係当事者が委員会の斡旋を利用できるようにする。
2 委員会の斡旋により友好的解決についての合意が成立したときは、この議定書に基づく通報の検討は終了する。
第11条 フォローアップ
第12条 国家間通報
第13条 重大なまたは系統的な侵害の調査手続
「新議定書はどのように運用されるのか?」
第3条 手続規則(2012年2月より作成開始予定)
1 委員会は、この議定書で付与された職務を行うにあたってしたがうべき手続規則を採択する。その際、子どもに配慮した手続きを保障するため、とくにこの議定書の第2条を考慮するものとする。
2 委員会は、子どもに代わって行動している者による子どもの操作を防止するための保障措置を手続規則に含めるものとし、かつ、子どもの最善の利益にそぐわないと考えるいかなる通報も検討しないことができる。
「個人通報制度を巡る子ども達の疑問」
・権利侵害で亡くなった子どもの代理を立てて救済を求めることは可能か?
・申立の書類はどこで手に入るのか?
・親の承諾は必要なのか?
「新議定書はいつ発効するのか?」
第19条 効力発生
1 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託の後3ヶ月で効力を生ずる。
2 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託後にこの議定書を批准しまたはこれに加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日の後3ヶ月で効力を生ずる。
3.「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」、「通報手続を設けるための子どもの権利に関する条約の選択議定書草案」(2011年2月17日付 日本語訳)
4.申立書のモデル(英語)
5.賀川豊彦の子どもの権利論
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称 」を実施する ) ための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集 の結果について ○ 「 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称 」を実施す…
ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会 第3回会合 議事概要 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/kondankai03_giji.html 平成23年10月24日 (小早…
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/kondankai03_gy.html
平成23年10月24日
24日,外務省において開催されたハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会第3回会合の概要は以下のとおり。
平成23年10月24日
光文社御中 日本弁護士被害者連絡会
VERY担当者様
VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について
(VERY11月号266ページ )
(1)
もしも本当に離婚することになったら・専門家に聞くメリット、デメリット
弁護士・太田宏美さん
財産分与で夫側ともめることが多いので事前に把握を親権と財産分与を争うケースが多いです。親権は子どもの幸せが第一なので経済力の有無にかかわらず妻になることが多いです。財産分与は結婚後に作った財産を分けるため、2人が築いた預貯金、不動産、借金などの財産がどれくらいあるのか把握し、書類はコピーを取っておいて、別居している場合、婚姻費用を請求するのも大事
○争点になるポイント
□養育費□慰謝料□親権
養育費は子供が原則として20歳まで、金額は双方の収入に基づいて算定しますが大雑把な目安としては1人月額3万~5万円程度
慰謝料は離婚原因しだいですが裁判で認められる金額はそれほど高くなく
最高300万円程度。
親権争いは最初の対応が肝心、家を出る場合は必ず子供を連れてでること
以上が太田宏美弁護士の離婚についてのVERY11月号の記事内容です
問題は「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」という記述です。
これは離婚事件において親権争いは先に子供を連れ去った方が今後の交渉や裁判が有利になるという弁護士の日常業務の実践から出た言葉です。
弁護士として依頼者のためという当然の言動のようですがこれは子供連れ去り示唆というとんでもない発言です。今全国で多くの子供に会えない父親、母親が増えています。これは離婚のときに家を出て行く時に子供を連れ去っていくからです。そして弁護士指定のシェルターに半年ほど入居させ、一切相手方と会わせないのです。理由は相手のDVから逃れるためという理由をつけます。
ほんとうにDVで困っているかたもありますが、私が問題にするのはほんとうにDV被害に会っている方を利用する弁護士の行為です。
多くはDVでっちあげをされているのが現状です。そのいう弁護士が一番に言うのは、相手に連れ去られる前に子供を連れ去りなさいと弁護士が指示するからです。VERY11月号にも太田宏美弁護士がこの指示をされました。今、世界では共同親権という考え方が主流になっています。離婚しても子供は両親が面倒を見ていくという考え方です。
ハーグ条約という条約の批准が国会で審議されています。世界では共同親権という考え方ですが日本は単独親権です。離婚した場合、子供はどちらかが引き取る、親権を持つという考え方です。これで紛争が生じます。弁護士は紛争があれば仕事になり報酬になります。日弁連が反対する大きな理由は親権の争い事が無くなると仕事が無くなることも反対要因の一つです。そして一番この太田宏美は子供を紛争の道具、人質として使い有利に交渉を進めるためには子供を先にさらってこいと言うのです。なぜ先に子供を連れてこいというのか、それは最初に連れて出ても法的には何も問えません。そして今度子供を連れて帰ろうとした場合は誘拐罪に問われるからです。多くの逮捕者が出ています。
だから、子供は最初に連れ出して交渉の道具とするのです。離婚は同意しても子どもだけには会いたいから連れ去られた側は連れ去った方の条件を承諾するしかないからです。この短い発言の中で多くのことが隠されているのです。
弁護士はこの重要性を知っていますが、弁護士が公の場で発言したり文章で残すことは絶対にしませんでしたが、この度の貴社の雑誌で初めて暴露されたということです。
VERYという雑誌は当会員からの連絡でとんでもないことが書いてあると私は初めて拝見させて頂きましたが、洗練されたセレブを対象にされている雑誌だと思いましたが服装や化粧だけでなく人間的にも本当のセレブを追及するなら、これからの新しい共同親権、日本だけが取り残された古い物の考え方にとらわれない考え方を紹介するのも雑誌社の務めだと思います。まして不法ともいえる子供つれさりを教唆、示唆するとはとんでもないことです。光文社としてのご見識をお伺いします。
(2)
太田宏美弁護士について
太田宏美弁護士は関東方面ではTVや雑誌に多く登場されていますが、この弁護士が懲戒処分を受けたことは光文社という大きな雑誌社であれば、
ご承知の上でのことだと思いますが。太田宏美弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けました。(日弁連で業務停止5月に変更)
日本を代表する貴社なら懲戒処分を知ってのことでしょうが私達、弁護士による被害者は、この弁護士を雑誌に登場させる貴社の見識を疑うところです。
なお上記内容につきましては外務省のハーグ条約に関する意見を求める
パブリックコメントとして提出致しました。後日外務省より調査報告もされると思いますので調査の折はご協力お願い致します
㈱光文社には抗議文として10月24日郵便で送付しました
外務省はメールで意見書として送付
「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第2回会合 平成23年9月14日 外務省 子の親権問題担当室 13日,外務省において開催されたハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会第2回会合の概要は以下のとおり。 1.…
資料請求日弁連に要望書を出したからかわからないけどその筋の方から賛同というか、問い合わせのメールが来て資料を送ったりした。昨日も、九州の知り合いから新聞社に売り込んだから資料を送ってくれって問い合わせがあった。今、日本で一番共同親権運動が盛り上がっているのは彼の地かもしれませんねえ。ちなみに、ぼくはミクシィはこの間やめた、九州の人たちは、ほとんどの人がミクシィやんないので、なんだか、感性が合うというか、やりやすい。実際、別府の交流会は5人集まったというからそこそこですよね。別..
やりとりをする。日弁連の意見書に、水を漏らさぬ論理で反論した方がいて、その方と連絡をとって意見交換したりした。最近は横のつながりをいろいろととって運動を再構築するときかなあと思う。いろんな人が当事者として登場してくる。長く続けるのが運動では味噌だとは思うけれど、自分の言葉でしゃべられる人がたくさん出てくることが重要だと思う。中立性ハーグ条約について賛成、反対、いろいろ議論がある。反対する側の議論を行政の側が行うことについて、どうなんだという意見があった。行政は中立だから、それ..
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■ 共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ◆― No.54…