kネット・メールニュースNo.90「子育ての権利から見る連れ去り問題」

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□■   kネット・メールニュース  No.90
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2012年11月19日
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【民法変えて共同親権に/家庭裁判所に法の支配を】

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■今号のトピックス
1 子育ての権利から見る「連れ去り問題」
2 名古屋家裁一宮支部面会交流もみけし事件
3 面会交流についての家庭裁判所アンケート 集計結果公表
4 インフォメーション
5 イベント
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┣☆┫1 子育ての権利から見る「連れ去り問題」
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kネット12月の学習会では
子育ての権利から見る「連れ去り問題」と題して
活発な発言を続ける弁護士の棚瀬孝雄さんに講演をしていただきます。
ふるって参加下さい。

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子どもの奪い合い、
子どもを会う会わせないの
親どうしの対立は、民法に面会交流が明記されても、
殺人事件を引き起こすなど一向に改善されません。

面会交流は「親の権利」ではなく「子の権利」というお題目は、
「先に取った者勝ち」の無法状態を裁判所が放置し、
月1回2時間程度の「犬の散歩」のような面会交流の決定を
出し続ける中、意味のあるものでしょうか。

親の権利とは「子育てを通して親として成長する喜び」。
最新のアメリカの状況を報告してもらいながら
離婚後子育ての共有化、分担化、そのための連れ去り防止の仕組み
……「子どもの連れ去り問題」をあらためて考えます。
「子どもの人格」を私たち大人がないがしろにしないために。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/tanase_speach_2012_11.pdf

講演 棚瀬孝雄
(中央大学教員、弁護士、大学で法社会学を教える一方、
親子の引き離し問題で活発に発言。独自の共同養育法案も提言)
日時 12月9日(日)12:30開場13:00開始~15:30
場所 東銀座313ビルセミナールーム
(中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
http://www.niche-marketing.jp/access.html
参加費 1000円(講師謝礼等運営費に充当します)
*申し込み不要。直接会場にお越し下さい。
終了後1時間程度交流会を開催します。
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL03-6226-5419 Mailto info@kyodosinken.com

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┣☆┫2 「学校で排除しないで」宮崎で街頭署名
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学校・行政における別居親への差別的な扱いを解消するための
署名活動を続けています。
11月末が第一次集約です。
第二次集約は1月末です。
その後文部科学省、厚生労働省に提出に行きます。

http://kyodosinken.com/2012/10/23/%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%80%80%E5%AD%A6%
E6%A0%A1%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F%
E3%81%84%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%86%E6%AF%8E%
E6%97%A5%E6%96%B0/

宮崎の仲間が街頭署名をすることになりました。
みなさんもぜひご協力下さい。

九州,宮崎駅前で署名活動します!

期日:11月24日(土曜日)3連休中日 11時30分~14時30分
場所:JR宮崎駅前
ご都合のつく皆さんぜひご参加下さい。
主催  kネット九州 宮原
(080-5208-8797 itumo.itumademo.oyako@gmail.com )

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┣☆┫3 面会交流についての家庭裁判所アンケート 集計結果公表
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kネットでは各地の会員が各家裁に足を運んで、
今年施行された改正民法766条(「面会交流」が明文化)によって
どのように家庭裁判所の運用が変わったかについて調査しました。

その結果17個所の家庭裁判所の状況がわかりました。
なお全国の家庭裁判所の郵便を送りましたが、
回答を得られたのは、電話での非回答との答えがあった東京家裁だけでした。
(その後窓口に赴き、電話で回答を得る)

回答結果は以下から

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/10/kasai_anke_2012.pdf

たとえば、大分家裁のように、独自のリーフレットを作ったうえで
開かれたスペースで面会交流のビデオを常時流している家裁もあります。

一方で帯広家裁の職員は

「民法が改正される前から家裁の面会交流に対する考え方は子供の福祉第一で、
先行して家裁が行っていた後で民法に面会交流が明記された。
民法改正後も家裁の考え方は一切変わらない。面会交流は監護親の同意が必然」

とこれまでの家裁職員の一般的な認識を表明しています。
反省なき法改正のこれが現状です。

そもそも面会交流調停という手続きをわざわざ作ったうえで
上のような認識で親子関係を絶ってきたのは家裁です。
橋をかけるのではなく、
運しだいのあみだクジを法手続きと呼んではいけません。

裁判所の職員の研修や教育が間違っていたのでしょう。

なにしろ「法律がないから」という言い訳で斡旋を放棄してきたのは
家庭裁判所なのですから、法が変わったらこう言うのは目に見えてましたよね。
仕事したくないだけです。「子どもの福祉」とは関係ありません。

なお帯広家裁では面会交流のビデオの視聴について以下のように述べています。

「面会交流の意義をわかっていて、
会わせたくないと言っているような人に見せると、気分を害するので見せない」

本音を言うのはいいのですが、義務者の気分に任せる面会交流の斡旋は
法治国家の司法機関としての姿勢を疑われても仕方ないことです。

なお、立川家裁では
質問者が「利用者に説明しない法的根拠は」と問うと、
「回答しなければいけない法的根拠は」と逆に問い返しています。
窓口でアンケートを引き取り「組織として対応する」と言って
一月ほど放置して電話してきました。

一般的な公務員としての接遇すらできない家庭裁判所は、
もはや国家機関としての組織の体をなしてすらいません。
いまどき、このような国家機関があるのもちょっと驚きです。
せめて市町村の市民相談窓口などで研修を積んでほしいものです。

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┣☆┫4 インフォメーション
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(1)滝法相「共同親権を法制審議会で」

日経新聞の報道(2012年11月6日)によると

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0604W_W2A101C1CR8000/

「国際結婚が破綻した夫婦の親権問題解決のルールを定めたハーグ条約の加盟を巡って、
導入を求める声がある共同親権に関しては
『改めて法制審議会(法相の諮問機関)で議論しないといけない問題だ』と指摘した。」

(2)白馬村住民登録拒否国賠

読売新聞でも報道されました。

読売新聞:白馬村1年以上住民登録せず

読売新聞2012年11月8日
「白馬村 1年以上住民登録せず
『息子の教育、不十分』父親が提訴」

*主要新聞の中で報道を避けているのは朝日新聞だけです。

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┣☆┫5 イベント
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他団体のイベントも含めて紹介します。

■11月の「kネット交流会」@銀座
【日時】 2012.11.27(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
【場所】 銀座セミナールーム
東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【お問い合わせ先】090-4964-1080(植野史)
*kネット交流会開催者からのお願い
自助を求める以外の方の参加(例えば宣伝や勧誘など)は、
交流会主催者で判断させていただき、
お断りする場合がありますことをご了承下さい。

■11月の「kネット交流会」@別府
会合日時 11月17日(第3土曜日)18時~21時 (毎月第3土曜日です)
会場   野口ふれあいセンター(旧 別府市立野口小)
別府駅から車で3分ほど(大分県別府市野口元町12-43)
集合場所 別府駅東口(正面出口)油屋熊八翁の像の横「手湯」付近
(17時40分~55分)
主催 kネット九州 宮原 (080-5208-8797 itumo.itumademo.oyako@gmail.com )

■日本調停協会連合会「調停制度施行90周年シンポジウム」後援:最高裁

http://www.choutei.jp/tokyo90/index.html

参加締切日11月20日
模擬調停の開催(東京 12/1)
あなたは、こどもの思いに応えていますか?
実際の調停場面を一般の方に分かりやすく再現!

開催日時:2012年12月1日(土)13:30~
開催場所:イイノホール
最寄り駅:霞が関、内幸町
主催:公益財団法人日本調停協会連合会
後援:最高裁判所

■日弁連:家事法制シンポジウム
「家事事件手続法のもとでの家事調停の在り方を考える-離婚関係紛争を中心に-」

日時     2012年12月8日(土)13時~17時(開場:12時30分)
場所     弁護士会館2階クレオBC(→会場地図)
(千代田区霞が関1-1-3地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
どなたでも御参加いただけます。参加費無料、事前申込不要です。
基調講演 「変革の時代を迎えた家事調停を考える
-家事事件手続法における離婚及び子の監護事件を中心に-」
若林昌子(公益社団法人家庭問題情報センター理事長、元明治大学法科大学院教授 )
パネルディスカッション
「家事事件手続法のもとでの家事調停の在り方を考える-離婚関連紛争を中心に-」
パネリスト
東京家庭裁判所裁判官
東京家庭裁判所調査官
東京家庭裁判所家事調停委員・参与員
加藤 祐司(第一東京弁護士会)
飯岡 久美(広島弁護士会)
コーディネーター
片山 登志子(大阪弁護士会)
淺松 千寿(札幌弁護士会)
主催     日本弁護士連合会
問い合わせ先     日本弁護士連合会 法制部法制第一課
TEL:03-3580-9893/FAX:03-3580-9920

*なお上記2つのシンポジウムで発言される家庭問題情報センターについて
kネットでは質問状を提出しています。
一連の経過については以下を参照ください。

FPIC質問状第二弾

FPICからは回答を得ていますが、問題は、この団体が公式に書面で、
「親権のない親は親ではない。親権者とは対等ではない」という見解を肯定している点です。
要するに差別を援助のあり方として公式に認めています。

FPICの援助は合意を前提にしており、
取り決めを前提にしていないため、取り決めを一方が破棄しても
「合意が得られていない」という言葉に置き換え援助を引き上げるという恫喝を加えます。
往々にして、立場の弱い別居親がその責任を負わせられ
親に会えなくなるという不利益をこうむるのは子どもです。

こういったあり方は、
せっかくできた取り決めを「合意」の名の下に空証文にする効果を持ちます。
罪深いのはそれをお金をとってやることです。
これを「援助」と呼ぶのは無理があります。
債務の不履行については、それについて事実を指摘し、
その場合は裁判所の強制の手続きがあるという
法的な現実を指摘することが、面会交流の担保を強化します。
裁判所の間接強制のあり方もかわりつつあります。

*日本調停協会連合会のシンポの参加締め切りは明日までです。

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

【★現在の読者数 393人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他投稿に関しても400字以内で
「メールニュース投稿」と件名に付して、以下までお送りください。
info@kyodosinken.com
なおお送りいただいた投稿は紙面の都合上
掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

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★編集部後記
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大阪家裁にアンケートをとりに行った仲間は、
職員に取り囲まれ、回答を拒否された。
質問すると取り囲んで追い払う…・・・ぼくたちってやっぱりゴキブリ?
恐ろしいことです。(家裁監視団)

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11年前