kネット・メールニュースNo.71「どう取り決める? 離婚後の子育て」

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□■  kネット・メールニュース  No.71
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年3月25日  
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■今号のトピックス
1 ハーグ条約・親権者指定についての国会質問
2 どう取り決める? 離婚後の子育て
3 イベント案内

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┣☆┫1 ハーグ条約・親権者指定についての国会質問
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(1)ハーグ条約、馳浩議員の国会質問3月16日

衆議院法務委員会で、馳浩議員(自民党)がこの件について質問しています。
動画は以下から。

【動画】ハーグ条約実施法①:諸外国との違いや特徴

【動画】ハーグ条約実施法②:子の返還拒否の”考慮要素”

【動画】ハーグ条約は締結し国内法を整備して終わりではない。そこからスタートだと馳浩議員、衆院法務委員会:ハーグ条約実施法③

【動画】ハーグ条約実施法④:子の返還代替執行と子の引渡し強制執行との違い

「考慮事項」

質問では、ハーグ条約の返還拒否事由について、国内実施法では
他の締約国の実施法と違って、考慮要素を法案に盛り込んだ理由が聞かれました。

今回の担保法では、条約にある
「返還により子の心身に害悪を及ぼすことその他子を耐え難い状況に置く
重大な危険が存すること」という返還拒否事由以外に、
考慮要素として、子への暴力の有無、夫婦間の暴力の有無、
子の監護を困難にする重大な理由、その他一歳の事情が列挙されています。
他の締約国では、返還拒否事由は条約の文言そのままです。

・原法務省民事局長の答弁

実施法の規定で条約をはみ出すという議論がなされたが、
裁判規範の明確性をはかり、当事者の予測可能性を確保する観点から
あくまで考慮事項として付け加えられた。
裁判所は総合考慮して子の返還拒否事由を判断する、というものでした。

総合判断するならそもそも考慮事項を入れる必要もないことですし、
考慮事項を考慮してどうなのかまで書かなければ、
そもそも考慮しなければいけないのか、
そうじゃないのかわかりません。
それで「裁判規範が明確」になり、「予測可能性が高まる」のか
さっぱりわかりません。

若林裁判官みたいに、裁判官に
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
と言われてしまえばおしまいです。
こういう曖昧な条文はよくありませんね。

「子の返還の代替執行と直接強制」

馳議員は、ハーグ条約について子の返還の代替執行について、
国内の直接強制との違いを質問しています。

・原民事局長の答弁

直接強制は、債務者が債権者に直接子どもを引き渡す、
代替執行は、もといた国に子を返還するので、申立人に子を直接引き渡す
のではなく、第三者が代わって行うことが可能、というものです。

ところで、国内での子どもの奪い合いにおいても、国際的な場合と同様に
適用されるというのであれば、少なくとも、申し立てれば裁判所で監護権や
面会交流について決めることが可能な措置がとれる手続が担保される必要があります。

現状では、市役所等にDVや虐待の被害申立があれば、
真偽はさておき、子どもの居所が不明になり裁判手続ができなくなることがあります。
ハーグ条約の担保法においては、外相が、関係機関に問い合わせ
住所を調べるため権限を持っていますが、
同様の手続的な保障が、国内の子どもの奪い合い事例においても、
法の下の平等の観点から適用される必要があります。
現状では、裁判を受ける権利もなくなってしまいます。

(2)親権者指定についての桜内議員の国会質問3月22日

参議院で桜内文城(みんなの党)議員が質問しています。

【動画】監護者親権者決定は連れ去りあったかどうか含め総合判断すべきと小川法相。桜内文城議員質疑3月22日

桜内議員は国内の子の連れ去り事案について触れ、
継続性の原則についての批判があることを指摘して
親権者の指定のあり方について法相の見解を求めました。

・小川法務大臣の答弁

「片方によほど子どもにとって悪い事情がなければ、
子どもの幸せのためにも、父性、母性、両方に触れ合うことが
好ましいと思う」と述べつつ、
親権者、監護権者の指定は家裁がすべての事情を考慮して決める、
というものでした。
また、「面会交流というものがまだまだ不十分ではないか、
子どもの幸せのために面会交流を今よりももっと利用しやすく
広げていくという議論があってしかるべき」
と述べました。

桜内議員は重ねて、面会交流に不熱心な親で、事実が積み重なった場合には、
親権者を変更するというやり方もあると指摘しましたが、
小川法相は、裁判所の総合的な判断、と答えました。

離婚当事者を「キチガイ」と思っている裁判所職員に
総合判断されたくないですよね。

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┣☆┫2 どう取り決める? 離婚後の子育て
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(1)kネット5月の学習会「離婚届チェック欄記載でどう変わる」

どう取り決める? 離婚後の子育て
離婚届チェック欄記載でどう変わる

今年4月から施行された改正民法766条。
裁判所を経ない協議離婚時に定めるものとして
「子の監護をすべき者」と同時に、
「父又は母と子との面会及びその他の交流」、
「子の監護に要する費用の分担」が明記されました。

共同親権の欧米各国や中国、民法が改正された韓国でも
親責任の考えが広まるとともに、経済面だけなく、
子どもへの実質的な養育の分担が、離婚時に取り決められます。
単独親権の日本では、共同養育や、強制力の弱い面会交流について、
それが何なのかも知られないまま、養育費とともに
離婚届の様式に、面会交流についての任意のチェック欄ができました。

「子どもは金さえあれば育つ」という考えはもうたくさん。
改正民法にある「子の利益を最も優先して」、
子どもが双方の親の愛情を受け続けられるために、
どのような取り決めが可能か、いっしょに考えましょう。

■内容
お話 小嶋勇
弁護士。中央大学法学部講師。
多くの離婚ケースを手がけ、別居親の弁護も引き受ける。
近著に『離れていても子どもに会いたい
―引き離された子どもとの面会交流をかなえるために』(生活書院、2011年)、
論文に「憲法24条と家庭生活の解消」(2008年)
報告 司法書士から、自治体での取り組み
■日時 2012年5月12日(土)12:45開場、13:00開始~16:00
■場所 東銀座313ビルセミナールーム http://bit.ly/fwr1Zh
      (中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
■参加費 1000円

*改正民法766条
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、
父又は母と子との面会及びその他の交流、
子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
法務省の通達で、養育費とともに離婚届に
「(面会交流) □取り決めをしている。 □取り決めをしていない。」
の任意のチェック欄ができた。

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL03-6226-5419(代表)Mailto info@kyodosinken.com

(2)法務省、面会交流についてのリーフレット

法務省は改正民法766条の施行に当たって、
3種類のリーフレットを発行しています。
以下法務省のサイトから。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html#%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88

「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により
民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されることとなりました。

(略)

子の利益の観点からは,離婚後も,
離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや
相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,
そのためには,離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要です。

法務省民事局では,その重要性をよりご理解いただくため,
次の3つのリーフレットを作成しました。
養育費や面会交流の話し合いや実施に当たり,ぜひ御活用ください。

(3)日弁連、養育費算定表についての意見書

養育費についての意見書を公表しています。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315_9.html

【「養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表」に対する意見書】

日弁連は、2012年3月15日付けで
「『養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表』に対する意見書」を取りまとめ、
同年3月22日付けで最高裁判所長官、厚生労働大臣に提出いたしました。

本意見書の趣旨

2003年3月、東京・大阪養育費等研究会が、
判例タイムズ1111号で発表した「簡易迅速な養育費の算定を目指して
-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(以下「研究会提案」という。)
に関し、 当連合会は、次のとおり提言する。

1 裁判所は、厚生労働省等の養育費実務関係機関及び当連合会と共に
研究会提案を十分検証し、地域の実情その他の個別具体的な事情を踏まえて、
子どもの成長発達を保障する視点を盛り込んだ、
研究会提案に代わる新たな算定方式の研究を行い、その成果を公表すべきである。

2 養育費等に関わる実務関係者は、
研究会提案の簡易算定方式・簡易算定表の仕組みと問題点を認識し、
新たな算定方式が公表されるまでの間、研究会提案の簡易算定表を
慎重に使用するものとし、同簡易算定方式の考え方
(双方の総収入について、標準化した公租公課・職業費・特別経費を控除して、
各基礎収入を算出し、その合計額について、指数化した生活費指数を用いて
按分する考え方)を用いる場合には、子どもの福祉の視点を踏まえ、
少なくとも公租公課を可能な限り実額認定し、
その他、個別・具体的事情に応じ特別経費を控除しないなどの修正を加えて
算定すべきである。

3 養育費等に関わる実務関係者は、新たな算定方式が公表されるまでの間、
研究会提案の簡易算定方式・簡易算定表の問題点について、
裁判所及び養育費相談支援センター等厚生労働省の事業等での周知を図るべきである。

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┣☆┫3 イベント案内
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他団体のイベントも含めて紹介しています。
お問い合わせはそれぞれの団体にお願いします。

■映画「FROM THE SHADOW」

日本国内および国外からの、親による子どもの連れ去りを題材とした
ドキュメンタリー「From the Shadows」の特別上映会およびセミナーのご案内。

日時:2012年4月9日(月)午後1時~午後5時および午後6時~午後9時
場所:日本財団ビル3階(東京都港区赤坂1-2-2)
参加費:ドキュメンタリー上映会 (6:30 p.m.から) …¥4,000
セミナー(3:00pmから) …¥4,000
キュメンタリーとセミナー両方お申し込みの場合…¥8,000
申込方法:メールで下記までお申し込みください
e-mail: john.gomez.83@post.harvard.edu
主催 日本ハーバード・クラブ主催

本ドキュメンタリーのウェブサイトおよび予告編はこちらです。
http://www.fromtheshadowsmovie.com/english/index.html

■3月の「kネット交流会@銀座」
【日時】 2012.3.27(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
【場所】 銀座セミナールーム
東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)

■3月の「kネット交流会@別府」
日時 3月31日(第5土曜日)
   18時05分~21時(いつもは第3土曜ですが今回のみ)
会場  野口ふれあいセンター(旧 別府市立野口小)
     :別府駅から車で3分ほど
    初めての方や電車でお越しの方の集合場所 
    別府駅東口(正面出口)油屋熊八翁の像前
主催  kネット別府 
呼びかけ人 宮原(knet-beppu@ctb.ne.jp 080-5208-8797)

【リーフレット「共同親権・共同養育ってなぁに?」】

共同親権運動ネットワークでは、リーフレット
『共同親権・共同養育ってなぁに?』を発行しています。
共同親権やハーグ条約についてわかりやすく解説するとともに、
巻末には、会報「共同親権運動」でおなじみのマンガ
「また会う日まで」を収録しています。

□頒布価格 300円(会員・賛同者は200円)
□申し込み 住所、氏名、郵便番号、電話番号、冊数、
会員(賛同者)、非会員の区別を明記の上、以下まで
→info@kyodosinken.com

【★現在の読者数 326人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
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またその他投稿に関しても400字以内で
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送付が不要な方はお知らせください。

★編集部後記
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ハーグ条約については、国籍差別丸出しの意見書を出した日弁連。
ハーグ条約や共同親権の促進については、内部の意見がまとまらず、
「面談してください」という要望書を出した末に事務次長に会ったとき、
「私たち何も言えないんです」と言われたのが印象に残ります。
お金のことに関しては、明確ですよね。(宗像)

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12年前