国連総会 子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択!!

国連総会 子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択!!

2011年12月21日(水)
2011年12月19日(月)、国連総会は、子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択しました!

個人通報制度とは、子どもの権利条約に反する不当な扱いを受けた場合、子ども自身が、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所に国への不満を申し立てられる制度です。

同じタイミングで、12月19日(月)17時~19時に、日弁連子どもの権利委員会「新選択議定書勉強会~森田明彦教授をお迎えして~」が行われました。
森田明彦教授からは、極めて新しい情報について、大変貴重なお話しをしていただきました。
 当日配布された「国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)」、「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」などの資料は大変参考になると思いますので、森田明彦教授ご本人のご承諾を得て情報提供いたします。
 1.森田明彦教授プロフィール
   尚絅学院大学教授
シニア・アドバイザー/セーブザチルドレン・ジャパン

2.国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)

「新議定書にはなにが定められているのか?」
   第5条 個人通報
1項 通報は、いずれかの締約国の管轄内にあって、当該国が締約国である次のいずれかの文書に掲げられたいずれかの権利を当該締約国が侵害したことによる被害者であると主張する個人もしくは個人の集団自身が、またはこのような個人もしくは個人の集団に代わって、提出することができる。
(a)条約
(b)子どもの売買、子ども売買及び子どもポルノグラフィーに関する選択議定書
(c)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書
2項 通報が個人または個人の集団に代わって提出されるときは、当該個人または個人の集団の同意を得ていなければならないものとする。ただし、申立人が、そのような同意を得ることなく当該個人または個人の集団に代わって行動していることを正当化できるときは、このかぎりでない。

第9条 友好的解決
1 委員会は、条約および(または)その選択議定書に掲げられた義務の尊重を基礎として案件の友好的解決を達成する目的で、関係当事者が委員会の斡旋を利用できるようにする。
2 委員会の斡旋により友好的解決についての合意が成立したときは、この議定書に基づく通報の検討は終了する。

第11条 フォローアップ
第12条 国家間通報
第13条 重大なまたは系統的な侵害の調査手続

「新議定書はどのように運用されるのか?」
   第3条 手続規則(2012年2月より作成開始予定)
1 委員会は、この議定書で付与された職務を行うにあたってしたがうべき手続規則を採択する。その際、子どもに配慮した手続きを保障するため、とくにこの議定書の第2条を考慮するものとする。
2 委員会は、子どもに代わって行動している者による子どもの操作を防止するための保障措置を手続規則に含めるものとし、かつ、子どもの最善の利益にそぐわないと考えるいかなる通報も検討しないことができる。

「個人通報制度を巡る子ども達の疑問」
   ・権利侵害で亡くなった子どもの代理を立てて救済を求めることは可能か?
・申立の書類はどこで手に入るのか?
・親の承諾は必要なのか?

「新議定書はいつ発効するのか?」
   第19条 効力発生
1 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託の後3ヶ月で効力を生ずる。
2 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託後にこの議定書を批准しまたはこれに加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日の後3ヶ月で効力を生ずる。

3.「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」、「通報手続を設けるための子どもの権利に関する条約の選択議定書草案」(2011年2月17日付 日本語訳)

 4.申立書のモデル(英語)

 5.賀川豊彦の子どもの権利論

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