オーストラリアの親子法の変遷
「共同養育が法的に廃止されたというのは極端」
濱野 健さん(北九州大学文学部准教授)インタビュー
聞き手 宗像 充(共同親権運動ネットワーク、ライター)
――オーストラリアでは2006年の法改正は、DV、虐待の問題が多発し、面会交流によって、DVや虐待が継続したのが原因だと小川さんは解説しています。
濱野 2006年の法律改正が、DVや虐待を増加させることになったのかという言説の背景には、次のような理由があります。
まず、この法律改正で定められた、離婚後の共同養育の実施について、司法や関係者が法律に書かれた「共同養育の責任」という方針を時間や負担の均質な配分として実施しようとするケースが多く見られました。
その結果、遠隔地で別居関係にある両親や子どもへの養育に関する負担、あるいは共同養育の原則が、子どもや他の配偶者への身の安全の保障よりも優先されるという事態が生じることになりました。その結果、いくつかの痛ましい事件も起きてしまい、それがマスコミで取り上げられ社会的な注目を浴びるようになりました。
その後、オーストラリアストラリア連邦政府司法長官による調査結果では、この法律における「共同養育の責任」について検討し、その解釈として、実際の生活環境や家計状況を考慮しながら可能な限り共同養育を進めることを意味するものであり、時間や負担の均等な割り当てを意味するわけではないという法解釈を提出しています。
また、それにともないこれ以後の法改正は、離婚後の過程における子どもの養育については、共同養育の義務的な実施ではなく、何よりもまず子どもの安全を第一優先とすることがあらためて強調されるようになりました。
参考
URL(2011年法改正の背景’background’を参照)
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd1011a/Copy_of_11bd001#Background
参考URL(司法長官の2005年家族法での共同養育責任へのコメント):
――小川さんは、「面会交流は、非同居親(多くの場合父親)の支払う養育費を抑制し、同居親(多くの場合母親)と子どもの貧困を作り出した」と説明しています。つまり、同居親の経済的負担は変わらないにもかかわらず、非同居親の養育費負担が減ることになった、というのです。2011年の法改正はそれを受けてのものでしょうか。
濱野 米国などでもそうですが、別居親が養育時間の負担を負うことで、同居親への養育費を軽減するように取り決めることが可能です。確かに、自分の養育費の負担を軽減するために、より長い時間の養育負担を負うことは、互いの経済的な状況、あるいは養育費の支払いに対して不満を持つ親がとりうる選択肢としてありました。
オーストラリアにおいては日本よりもはるかに子どもへの各種手当が充実していますが、小川さんの発言には「子どもの貧困と親の貧困」の混同があるようにも見えます。一方で2011年の法改正にまったく影響を及ぼさないとも言い切れないところでしょう。
問題があるとするなら、養育費の支払いを免れることを第一の目的とした長期的な過度の養育負担を決めても、必ずしも子どもと長期的な時間を過ごすことを第一の理由としていなければ、「子どもの最善の利益」に相反するとみなされる可能性があることではないでしょうか。
――小川さんは、2006年の法改正は、子どもの安全、子どもの福祉よりも、非同居親の権利を優先したために失敗したとしています。
濱野 表現としては不十分ではないでしょうか。2006年の法改正が子どもの安全と福祉を最優先の課題としながらも、まだ改善の余地があったという意味なら理解できますが、「失敗」という表現では、2006年の法改正に関する様々な調査結果で報告された肯定的な評価を全て否定してしまいます。
「子の福祉」としての共同養育の重要性が明記されたが、その解釈と適用をめぐって実際に多くの家族に新たな困難が生じたことは事実でしょう。それを受けて、以後の法改正では「均等な養育責任」に関する考え方を修正しながら、より最適な「子の最善の利益」の追求がはかられていると考えたほうが自然です。
――小川さんは、世界的には共同親権や面会交流をめぐってDVの問題が噴出し、むしろこれを再考・制限する方向に動いており、日本で共同「親権(利)」を目指すのは、時代への逆行としています。
濱野 あらためてオーストラリアの制度について調べ直してみましたが、オーストラリアで現在、共同親権よりも単独親権を重視するようになったとは言えません。
先進国では世界的にみて、子どもや配偶者への虐待をどのように防止するかを、家族の形態や形式がどのような場合であっても最重要課題として見なしていることは間違いないでしょう。オーストラリアで言えば、子の最善の利益を「共同親権か単独親権か」というような家族の形式的なあり方から模索するのではなく、それぞれの多様で多元的、そしてライフコースにおいて変化していく構成員それぞれにとって「最適」な子どもの養育環境を実現していこう、という方向で法律や支援制度の拡充がはかられていることになります。
関連記事
シリーズ 週刊金曜日のデマとヘイト 第1回 面会交流は権利「あらゆる人が保障されるもの」
シリーズ 週刊金曜日のデマとヘイト 第2回 「原則面会交流実施」の実態(前)
シリーズ 週刊金曜日のデマとヘイト 第2回 「原則面会交流実施」の実態(後)
シリーズ 週刊金曜日のデマとヘイト 第3回 「共同養育が法的に廃止されたというのは極端」(前)