後藤富士子弁護士:DV生活保護受給と婚姻費用分担請求

DV生活保護受給と婚姻費用分担請求 2011年5月18日          弁護士 後藤 富士子 第1 夫婦の婚姻共同生活保持義務について 1 夫婦の同居・協力義務 憲法第24条1項は、婚姻は夫婦相互の協力により維持され…

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信州毎日新聞社説:ハーグ条約 子どもの福祉最優先に

ハーグ条約 子どもの福祉最優先に 5月22日(日) 国際結婚が破綻した夫婦の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」に、政府が加盟する方針を決めた。フランスで今週開かれる主要国(G8)首脳会議で、菅直人首相が表明する。 ハーグ…

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抗告審逆転勝訴!子の引渡請求本案及び保全処分に対する抗告事件

 まずはしばらくサイトの更新が滞っていたことをお詫び申し上げるとともに、再開をお知らせいたします。 言い訳になりますが、その間に東日本大震災、そこから続く原発問題があり(まだ終息したわけではありませんが)、哀悼の意を表するとともに、なんとなく自粛しておりました。 しかし世の中の様変わりのスピードは速く、離婚後の親子を巡る環境も、民法の一部改正、家事事件手続法、ハーグ条約の批准と大きく変わろうとしています。こうした中で報道は連日のようにされるようになり、他の連携団体も大きく取り..

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[映像]子供の連れ去り・引き離しは監護者決定で不利に。“異論ない”と江田法相、4月26日衆院法務委

子の連れ去り・引き離しを行った親を監護権の決定で不利とする、いわゆる
「Friendly Parent Rule:フレンドリー・ペアレント・ルール」友好親の原則(寛容性の原則)について
江田五月法務大臣が「一般的に異論はない。重要な指摘である」と賛成の答弁をしているシーンです。

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後藤富士子弁護士:単独親権制と共同監護―民法の趣旨

単独親権制と共同監護―民法の趣旨 2011年5月10日          弁護士 後 藤  富 士 子 1 手続法と実体法の倒錯 「親権者を父母から父へ変更する」旨の審判国賠訴訟の第1審判決は、「親権者の指定又は変更の審…

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共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.41「実効性ある面会交流の実現へ、運用面の改善を求める国会質問」

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共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.40「面会交流を明文化した民法改正案、衆議院法務委員会を通過」

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[映像](国内の)子の連れ去り、”問題意識は貴重”、江田法相答弁 / 馳浩議員4月20日の質疑

4月20日(水)に行われた衆議院、法務・青少年問題連合審査会での民法等改正法案についての審議における馳浩(自民党)衆議院議員による質疑の映像です。 江田五月法務大臣が馳浩議員の日本国内における子の連れ去り問題について、”意識は貴重”と答弁していることと、DV冤罪についてもそういったものはあると認識をしめしているところがポイントになるかと思います。

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論文:「片親疎外」に関する最新情報 -AFCC(Association of Family and Conciliation Courts)第47回大会(2010/6/2-5)参加報告

■論文冒頭より一部抜粋

離婚後の単独親権制度を採用する日本において、高葛藤の離婚家族で起きる「片親疎外」が深刻な問題となっている。

日本では「離婚は縁切り」とみなす伝統的家族観や「別居親は遠くからそっと見守るのが美徳」とする社会的通念が根強いためか、離婚後は「ひり親」で子どもを育てていくというイメージが世間に定着していると言っても過言ではなく、文字通り「夫婦の別れが親子の別れ」になってしまう場合も多い。

]離婚後だけでなく、高葛藤の別居にあたって一方的に子どもを連れ去り、もう片方の親と子どもの交流を断絶する「連れ去り別居」が頻発していることも深劾な問題である。

一方、欧米諸国では『児童の権利条約(児童の権利に関する条約)』(1990)の批准と前後して、離婚後の共同養育(共同監護・共同親権・共同親責任)制度が整備されている。子どもの健全な成長のために、両親は離婚後も「親子不分離の原則」(第9条第3項)や「共同親責任の原則」(第18条第1項)に則した共同養育の「義務」を負うのである。実は、日本も『児童の権利条約』は批准しており(日本の批准は1994年)、協議離婚の際に子どもと別居親の面会交流について定めることを提案する民法改正試案も公表されている(法務省、1994、1996)。

しかし、いまだに民法改正に至っておらず、離婚後の共同養育制度の実現には程遠い現状と言わぎるを得ない。
現在の民法では面会交流に関する明文化された規定が存在しないため、離婚後ないし別居中の「片親疎外」は事実上野放しになっており、離婚紛争時の子どもの「奪い合い」は次第に熾烈化している(棚瀬、2010)。

実際、『司法統計年報』(2008)を参照すると、平成20年度の面会交流紛争の事件数は10年前と比較して3倍以上に急増しており、「片親疎外」への対策が喫緊の課題といえる。ところが日本では、専門家のあいだでも「片親疎外」の問題はほとんど知られていない。

そこで本稿では、「片親疎外」を大会テーマとして行われたAFCC第47回大会での議論を報告し、「片親疎外」をめぐる最新の話題を紹介したい。

(以下、論文PDFにつづく)

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