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□■ 共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.41 ―◆
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2011年5月1日
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■今号のトピックス
1.実効性ある面会交流の実現へ、運用面の改善を求める国会質問
2.政府、ハーグ条約加盟方針
3.被災者への無料相談の実施
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┣☆┫1.実効性ある面会交流の実現へ、運用面での改善を求める国会質問
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(1)城内実議員の質問
4月26日の衆議院法務委員会で、「民法等の一部を改正する法律案」が
全会派一致で通過しましたが、当日の衆議院法務委員会での城内実議員
(無所属)の質問です。
映像がユーチューブにアップされています。
城内議員は、民法に明文化されることによって
「今後離婚後の親子の面会交流の重要性を積極的に認めるべき。
実態は強制力はないので、こういった面については基準を設けるべき」
と述べました。
また、共同親権となって簡単に離婚して子どもが両方の親に
会えてしまうとなると、日本の夫婦観が変わってしまうので、
共同親権には慎重な立場で政府の見解を求めました。
これに対する江田五月法務大臣は、共同親権についての
ハードルの高さを指摘し、以下のように述べました。
「ただ、子はかすがいだから別れるなというのも、
どうもなかなか言い難い一般の夫婦関係についての理解と
なっておりまして、やはり子どもはできた、しかし夫婦は
いっしょにやっていけない様々な事情がある、ここは
別れましょう。しかし子どもはそれぞれの責任を分担しながら
育てましょうというような離婚も、これからは珍しくなくなって
くるんだろうと思います。
いずれにしても、今回は単独親権制度のもとでも
非親権者の面会交流というものが適切に実行されれば、
子の利益ははかれていくので、子の利益をはかるために
共同親権でなければいけないと、そういうところまで
今まだ至っていないんだと思っております」
続けて城内議員は、「連れ去った者勝ち」の実態を指摘し、
アメリカのカリフォルニア州で、監護者指定に際し、
相手方に友好的な親に監護者を指定する判断基準が
採用されている点を指摘して、裁判所の運用改善を求めた。
これに対する江田大臣の答弁は以下です。
「別れる場合、子の監護者を決める、そのときどちらが
相手に対してより寛容であるか……そういうルールと
言いますか、裁判所のやり方と、これは一つの考え方だと
は思いますが、子の利益の判断に当たってそれも一つですが
その他にもいろいろ考えなきゃならんことがいっぱい
ありまして、この点だけを判断基準にするのは、ちょっと
相当でない。しかし重要な指摘だと思います」
城内議員は
「いずれにしましても監護者のエゴあるいは監護者が
親権を既得権として、一方の非監護者の権利を排除する
ような事例、これは児童の福祉、権利という観点からも
あってはならないことだと思います。」
と述べ、運用面での基準採用によって既得権化の
抑制を求めて質問を終えました。
なお、共同親権によって離婚が増えるということでは
必ずしもなく、アメリカでは多くの州で共同養育の法制度の
採用とともに離婚が減ったと言われています。
(2)面会交流の相談についての小宮山洋子副大臣の答弁
4月20日の衆議院法務委員会では、池坊保子衆議院議員(公明党)が
面会交流のためにどのような施策がとられているかと質問し、
小宮山洋子厚生労働副大臣が以下のように答弁しています。
映像がユーチューブにアップされています。
「厚生労働省では平成19年から養育費相談支援センターを設置し、
面会交流の相談にも応じている。都道府県の母子家庭等就業支援センターで
も専門の相談員を配置して、養育費、面会交流の相談にも応じている。
今後も専門の相談員を配置していないセンター(106カ所中27カ所)
に配置を進め、相談員の人材の育成のための研修や関係機関との連携など、
面会交流のための取り組みを、子どものために充実するように取り組んで
いきたい」
この答弁は不正確、あるいは誤解を与えるものです。
小宮山大臣が指摘した養育費相談支援センターは養育費についての
相談機関であって(つまり主に同居親が対象)、面会交流については
付随的に相談に乗るに過ぎません。別居親も含めて面会交流について
支援と同時に相談を行う機関は日本では民間のNPOが細々と続けている
のが実態です。養育費についての相談員を何人増えたとしても、
面会交流についての当事者のニーズにそった相談が広くなされるという
わけではありません。
共同養育についての専門の相談員の要請を今後期待したいものです。
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┣☆┫2.政府、ハーグ条約加盟方針
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(1)政府、ハーグ条約加盟方針
時事通信の報道によれば、政府は27日、ハーグ条約に加盟する方針を固め、
与党との調整に入りました。
5月にも加盟方針を閣議決定し、同月26日からのフランスでの
主要国首脳会議(サミット)で菅直人首相が表明することを目指しています。
加盟の是非を検討していた関係省庁の副大臣級会議
(座長・福山哲郎官房副長官)が今月、慎重論の強かった法務省も含め、
加盟の方針で一致。
加盟の際に必要となる国内法の骨子もまとめ、与党に提示した。
家庭内暴力から逃れて帰国した親子が再び暴力にさらされかねない、
との懸念に配慮し、骨子には子を元の国に戻すことを拒否できる事例も
明記したそうです。
http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201104270174.html
日本政府の加盟方針については、ここ数年何度も「前向きな姿勢」
が小出しに表明されていますが、今回は本当でしょうか。
なお現在、ロシア下院でも、ハーグ条約に加盟する法律案がかけられ
ロシアが加盟すれば、G8の中で、加盟していないのは日本のみになります。
(2)日本人元妻による子ども連れ去り、米国の元夫が日航を提訴
AFPによれば、
「米カリフォルニア(California)州から出ることを禁じられた
子どもと日本国籍の元妻が日本に行く際に不法に協力したとして、
米国籍の元夫が、日本航空(Japan Airlines)と米国の旅行代理店を
相手取って裁判を起こした。」
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2796226/7104298
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┣☆┫3.被災者への無料相談の実施
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この度の東日本大震災において被災された方々に心から
お見舞い申し上げます。
共同親権運動ネットワークでは、被災をきっかけにした離婚と子ども、
家族の問題についての相談支援を行っています。
津波と地震の被害や原発事故に伴う避難、家族が別々の場所に暮らす
状況の中で、離婚や夫婦間の不和でお悩みの方も少なくないと思われます。
阪神大震災では、震災をきっかけとした離婚が、
後に「震災離婚」と呼ばれるようになりました。
生活不安の中で、離婚や子どもとの別離を経験すれば
いっそうのダメージを受けることになりかねません。
また、子どもにとって離婚は、
「自分が立っている地面が揺れるような」
大事件だと言われています。
家族の絆を人為的に断たれることは、
その事件を乗り越えるにおいての障害になりえます。
残念ながらそのような事例は日本では少なくありません。
多くの離婚や親子の引き離しの相談を受けてきた別居親たちが、
無料相談を実施します。お気軽にお問い合わせ下さい。
開催日 第1、第2、第3火曜日
(5月のみ第2、第3、第4火曜日)
これ以外の日程でもご予約の上対応いたします。
また、神戸での相談も受け付けています。お問い合わせ下さい。
時間 午後6時~9時
場所 共同親権運動ネットワーク銀座セミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8階)
お問い合わせ TEL 03-6226-5419(代表)
(火曜~金曜 午後1時~5時)
Mail info@kyodosinken.com
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■ 編集部より
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国会の議論を見直すと、家族のあり方についての議論が親権制度を
軸にようやくはじまったという気がする。
子どもに会えるようになったら家族が壊れるから共同親権には
慎重という意見は、当初から予想された議論だったが、
子どもの利益の観点から共同親権の是非が議論されるとなれば、
いったい現在の家族制度はだれのため、ということになりはする。
もっともっといろんな人が議論に加わるべきだろう。(宗像)
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