§1 親権とは子のために行使するもの
§2 親子の接触を継続する事が望ましい
§3 面会交流の権利性を明文化すべきでないか?
§4 監護親が反対すると面会交流は実現しない?
§5 家庭裁判所は、困難があろうが、可能な限り、親子の面会交流ができるように努める、これがこの法律の意図するところである。
§6 引き離し・連れ去りも児童虐待にあたりうると厚労省答弁
§7 面会交流の支援機関について
§8 子ども代理人制度について
§9 親子交流断絶の影響の調査
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