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□■ 共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.40 ―◆
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2011年4月27日
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■今号のトピックス
1.面会交流を明文化した民法改正案、衆議院法務委員会を通過
2.付帯決議に「共同親権・共同監護」の可能性を言及
3.面会交流についての各議員の質問と政府答弁
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┣☆┫1.面会交流を明文化した民法改正案、衆議院法務委員会を通過
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4月26日の衆議院法務委員会で、「民法等の一部を改正する法律案」が
全会派一致で通過しました。
この法律案は、児童虐待に関する親権制限について議論してきた
法制審議会の答申を受けたものですが、面会交流については
96年の民法改正要綱をベースにして、明文化したものです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html
これにより離婚後の養育について規定した現行民法の766条は
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、
父又は母と子との面会及びその他の交流、
子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、
その協議で定めるものとすること。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければ
ならないものとすること。」と文面が変更されます。
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┣☆┫2.付帯決議に「共同親権・共同監護」の可能性を言及
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さらにこの日の可決に際し、民主・自民・公明・たちあがれ日本の
各会派の提案で11項目の付帯決議が採択されました。
面会交流・共同親権に関する文言については以下のようになっています。
5「離婚後の面会交流及び養育費の支払い等については、児童の権利利益を
養護する観点から離婚の際に取り決めが行われるよう明文化された趣旨の
周知に努めること。また、その継続的な履行を確保するため、面会交流の
場の確保、仲介支援団体等の関係者に対する支援、履行状況に関する
統計調査、研究の実施など、必要な措置をこうずること」
6「親権制度については、今日の家族を取り巻く状況、
本法施行後の状況等を踏まえ、協議離婚制度のあり方、
親権の一部制限制度の創設や懲戒権のあり方、離婚後の共同親権・
共同監護の可能性も含め、そのあり方全般について検討すること」
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┣☆┫3.面会交流についての各議員の質問と政府答弁
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子どもの連れ去り問題、離婚後の面会交流やその法整備、支援制度の充実
については、4月20日、21日に池坊保子、馳浩の各議員が質問しました。
ダイジェスト版はユーチューブにアップされています
http://t.co/6uu5sBX
20日の衆議院法務・青少年連合審査会では面会交流の明文化の効果に
ついて質問した池坊保子議員(公明党)に答えて、江田五月法務大臣は、
「別れた後も父と子、母と子の関係はちゃんと残るわけですから、
そういう面会交流を離婚のときにもきっちり決めてくださいよ、
こういうことを国会がメッセージを発するということは非常に
大きい」とコメントしています。
また、日本における不十分な面会交流の理由については
「非監護親と子との交流をサポートしていかなければいけない。
サポートの団体やカウンセラーだったり、いろんなシステムを
作っていかなければならない」と答弁しました。
池坊議員は続けて、
「他者の妨害を排して行うという点で、法的保護に値する」
(離婚が縁切りになる)「家族観が面会交流を阻んでいる
のではないか」
「ペアレンティングコーディネーターなど第三者を置く」
などに言及し、啓発と法制度の導入を求めました。
21日には、ハーグ条約に関連して、国内の子どもの
連れ去り問題についての見解を問うた馳浩議員の質問に答えて
江田大臣は
「合意なく子どもが親の一方だけの都合で場所を移される、
それによって、もう片方は子どもから引き離される、そういう
事例が国内にも多々見られる。これが今、なかなか厳しい
状況になっているのは、私も認識しております」
と見解を述べました。
また、民法改正と個別法制定の必要性については
「理由なく他方の親の同意なく子を連れ去る、これが
適切ではないということは、私は言うまでもないことと
思いますが、基本的には夫婦間で子の監護について
話し合いをすべきであって、そうした話し合いなく
連れ去るときには家庭裁判所が役割を果たす。
民法改正、個別法制定についてはこういう法的手当が
ありますので慎重に考えるものだと思いますが、
委員の問題意識は貴重だと思っております」
と述べています。
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■ 編集部より
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3年前まで政治的課題として扱われなかった片親疎外、子どもの連れ去り
問題について、ようやく法整備の端緒が作られた。
そこに至るまでの別居親たちの努力は「自分で自分をほめて」も
まあいいかなと少し思う。3年間は時間かかったね。
実効性のある法整備と当事者支援の充実に向けて、
ようやくスタート地点に立ちました。(宗像)
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