後藤富士子弁護士:DV生活保護受給と婚姻費用分担請求

DV生活保護受給と婚姻費用分担請求 2011年5月18日          弁護士 後藤 富士子 第1 夫婦の婚姻共同生活保持義務について 1 夫婦の同居・協力義務 憲法第24条1項は、婚姻は夫婦相互の協力により維持され…

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[映像]子供の連れ去り・引き離しは監護者決定で不利に。“異論ない”と江田法相、4月26日衆院法務委

子の連れ去り・引き離しを行った親を監護権の決定で不利とする、いわゆる
「Friendly Parent Rule:フレンドリー・ペアレント・ルール」友好親の原則(寛容性の原則)について
江田五月法務大臣が「一般的に異論はない。重要な指摘である」と賛成の答弁をしているシーンです。

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後藤富士子弁護士:単独親権制と共同監護―民法の趣旨

単独親権制と共同監護―民法の趣旨 2011年5月10日          弁護士 後 藤  富 士 子 1 手続法と実体法の倒錯 「親権者を父母から父へ変更する」旨の審判国賠訴訟の第1審判決は、「親権者の指定又は変更の審…

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共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.41「実効性ある面会交流の実現へ、運用面の改善を求める国会質問」

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共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.40「面会交流を明文化した民法改正案、衆議院法務委員会を通過」

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論文:「片親疎外」に関する最新情報 -AFCC(Association of Family and Conciliation Courts)第47回大会(2010/6/2-5)参加報告

■論文冒頭より一部抜粋

離婚後の単独親権制度を採用する日本において、高葛藤の離婚家族で起きる「片親疎外」が深刻な問題となっている。

日本では「離婚は縁切り」とみなす伝統的家族観や「別居親は遠くからそっと見守るのが美徳」とする社会的通念が根強いためか、離婚後は「ひり親」で子どもを育てていくというイメージが世間に定着していると言っても過言ではなく、文字通り「夫婦の別れが親子の別れ」になってしまう場合も多い。

]離婚後だけでなく、高葛藤の別居にあたって一方的に子どもを連れ去り、もう片方の親と子どもの交流を断絶する「連れ去り別居」が頻発していることも深劾な問題である。

一方、欧米諸国では『児童の権利条約(児童の権利に関する条約)』(1990)の批准と前後して、離婚後の共同養育(共同監護・共同親権・共同親責任)制度が整備されている。子どもの健全な成長のために、両親は離婚後も「親子不分離の原則」(第9条第3項)や「共同親責任の原則」(第18条第1項)に則した共同養育の「義務」を負うのである。実は、日本も『児童の権利条約』は批准しており(日本の批准は1994年)、協議離婚の際に子どもと別居親の面会交流について定めることを提案する民法改正試案も公表されている(法務省、1994、1996)。

しかし、いまだに民法改正に至っておらず、離婚後の共同養育制度の実現には程遠い現状と言わぎるを得ない。
現在の民法では面会交流に関する明文化された規定が存在しないため、離婚後ないし別居中の「片親疎外」は事実上野放しになっており、離婚紛争時の子どもの「奪い合い」は次第に熾烈化している(棚瀬、2010)。

実際、『司法統計年報』(2008)を参照すると、平成20年度の面会交流紛争の事件数は10年前と比較して3倍以上に急増しており、「片親疎外」への対策が喫緊の課題といえる。ところが日本では、専門家のあいだでも「片親疎外」の問題はほとんど知られていない。

そこで本稿では、「片親疎外」を大会テーマとして行われたAFCC第47回大会での議論を報告し、「片親疎外」をめぐる最新の話題を紹介したい。

(以下、論文PDFにつづく)

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kネット:ハーグ条約、日弁連宛公開質問状 

日本弁護士連合会意見書「『国際的な子の奪取の民事面に関する条約』(ハーグ条約)の締結に際し、とるべき措置に関する意見書」に関する公開質問状 「日本弁護士連合会 会長 宇都宮健児 様」 2011年3月29日 国立市中3-1…

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