産経ニュース:【金曜討論】「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm

【金曜討論】

 

「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

 

2011.11.4 08:10
 国際結婚が破綻した夫婦の子供について、一方の親の承認がない出国を認めず、子供を元の居住国に戻すことを定めたハーグ条約。日本政府は今年5月に加盟方針を決め、国内法整備に向けた作業を進めているが、日本と欧米の親権制度が違うことなどから慎重論も強い。「国際的ルールの中で解決するしかない」として加盟に賛成する大谷美紀子弁護士と、「子の福祉という観点が抜け落ちている」と反対する大貫憲介弁護士に意見を聞いた。(磨井慎吾)

≪大谷美紀子氏≫

■国際的ルールの中で解決を

--なぜ加盟が必要なのか

「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」

○非加盟でも守れない

--自国民保護の観点から批判もある

「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」

--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは

「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」

○日本側の認識甘い

--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは

「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」

--未加盟で解決は無理なのか

「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」

≪大貫憲介氏≫

■「子の福祉」の観点置き去り

--条約加盟の何が問題か

「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」

●「返還ありき」不適切

--具体的にはどんな事例が?

「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」

--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが

「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」

--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか

「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」

●外圧で曲げるな

--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている

「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」

13年前

日本は締結している国連条約の選択議定書を批准する必要がある

日本は署名している国連条約に選択議定書を批准するための要件

2011年10月29日

国連5人の人権条約機関に提訴する個々のために、その国民は、彼らが署名し、批准した条約の選択議定書を批准している必要があります。日本に拉致した子供の両親を残して(そしてまた、その独自の家族法システムは、自分の子どもの生活からそれらを除外している日本人の両親から取り残さ)彼らの人権に関する国連との苦情を提出するために、個人として、機会を持つことになります(と日本は市民的及び政治的権利に関する国際規約への最初の省略可能なプロトコルを批准ならば、子どものもの)、。

それは、日本はいくつかの国連条約を批准した(国連子どもの権利条約、1994年3月22日を含む)と、それらに準拠していないことは明らかである。特に、UNCRC第9条、第3節の状態:それはに反している場合を除き、”締約国は、個人的な関係と定期的に両方の親との直接接触を維持するために、一方または両方の親から分離されている子どもの権利を尊重する。子どもの最善の利益”。これまでに日本は、子供や親の人権を保護するために、その”義務を尊重していない。また、日本はそれが署名した国連条約に任意指定のプロトコルを批准していない。日本では両親(とすべての日本国民)が残した、そのようにした場合は、個人として、国連に苦情を提出する機会を持つことになります。

両親の背後にある左側の利点は、特に、次に別の実用的な道はそれらに開くことだろう。子どもたちが日本および/または日本国内に拉致されたときLBPのが現在できることは非常にいくつかあります。人権の保護のいずれかの新しい道は、ほとんど確かに精力的に彼らの子供の人権を守るために能力を持つものにとって有益であろう。

それらのLBPの彼らが内に存在することを国によってオプションのプロトコルを署名した場合、日本の外に存在する人のために、彼らは個人として、国連に提訴する権利があるのです。

日本の市民的自由連盟(JCLU)は、批准した条約に任意のプロトコルを署名するために日本政府が奨励している。

我々は、日本NPOが日本の政府もそのように働きかけている親レフトビハインド。

詳細については、下記のリンクで見つけることができます。

個々の通信
の人権条約機関のうち5つは(CCPR、CERD、CAT、CEDAWとCRPD)、特定の状況下で、個人から個人の苦情や通信を検討することがあります:
人権委員会は、最初のオプションのために締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること市民的及び政治的権利に関する国際規約の議定書、
女子差別撤廃条約は女性差別の撤廃に関する条約の選択議定書に締約国に関連する個々の通信を考慮することがあります。
CATは、行われている締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること必要な拷問禁止条約の22条に基づく宣言、
CERDは、人種差別の撤廃に関する条約第14条に必要な宣言を行った締約国に関連する個々の通信を考慮してもよい、と
障害者権利条約は、米国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること。障害者の権利に関する条約の選択議定書の締約国は、
移民労働者条約はまた、個々の通信は、CMWで検討できるようにするための条項が含まれ、これらの規定は、10の締約国は、下に必要な宣言を行った時には動作可能な状態になります記事77。
文句を言うことができますか?
彼女または彼の権利は、契約または条約の下で国はの能力を認識している提供、関連する委員会の前にコミュニケーションをもたらすことがその条約に締約国によって侵害されていると主張する個人そのような苦情を受信する委員会。苦情は、個人、彼らの書面による同意を与えている提供または彼らはそのような同意を与えることのできないものに代わって第三者が提起することができる。
条約機関”通信手順の下で文句を言う方法の詳細については、に行く:

13年前

法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前

「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

ニューズウィーク:ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?

ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?
2011年10月03日(月)12時10分
 国際結婚が破綻した際に、一方の親が子供を出身国に連れ去るケースに対して、子供を両親が同居していた以前の国に戻すことを原則とするハーグ条約に、日本は2011年の5月にようやく加盟する方針を打ち出しました。アメリカの国務省の主張によれば日本人母が離婚裁判を省略し、あるいは判決に反する形で子供を日本に連れ去っている問題については145件という事例があるそうで、主としてアメリカとカナダなどが外交上たいへんに強硬な抗議を続けているのです。

13年前

TheAge(オーストラリア):政府は子供の“拉致”抜け穴を塞ぐために

子供の”誘拐”抜け穴を閉じるために政府
ピーターマーティン
2011年9月19日

司法長官ロバートマクレランド。
有効にするために分離された両親を許可している抜け穴は海外の子どもたちがクローズされるように設定されており、最初に家庭裁判所がそのような拉致を試みる親に、子の支払いを停止するパワーを与えられる誘拐する。

対策 – 以前にフラグが立て何よりも強いが – 受け入れられない速度で起こって想像を絶する恐怖である司法長官ロバートマックレランドが言っていることに対応して来年の上半期には議会の前に置かれます。

”平均して2〜3の子供が不当にオーストラリアから削除されたり、両親のいずれかで、毎週別の国に保持されて、”と彼は言う。

広告:ストーリーは、以下続く
”あなたの子供が別の国に連れ去らことの経験を通過することを余儀なくされては、任意の親のための想像です。拉致は重大な、感情的、心理的、財務的影響を持つことができます。”

それは他の親の同意なしに海外の子供を取ることは違法ですが、それは休日のための同意を得て海外で撮影されたときに海外の子供を保つために違法ではない。

家族法の審議では、抜け穴を閉じることが最後の月をお勧めします。

勧告を考慮するにあたっては、氏マクレランドや家族大臣ジェニーマックリンは、彼らがさらに進み、家庭裁判所は、親が養育費を支払うために残されたの必要性を一時停止できるようにする法律を制定すべきかどうかを確認する月に評議会に手紙を書いた。

評議会は彼らが必要だと子供が違法に拘禁している間に、養育費の支払いは発生しませんしてください。

変更のアプローチは、子供の養育費に関係なく常にアクセスを、支払う必要があることを通常のルールからの逸脱をマーク。

”チャイルドサポートは、通常、子の最善の利益に支払われるべき、”女史マックリンは言った。”しかし、子どもが不当にオーストラリア国外に保たれているときに、左の後ろの親はオーストラリアの法制度を効果的にアクセスすることができません。家庭裁判所は、最高のサスペンドのサポートは、子どもの最善の利益にあるかどうかについて決定を下すために配置されます。”

変更を推奨する、評議会は、子どもがオーストラリアで親の意思に反して移動されていた場合、それが適用されない”このような状況で親として強調”オーストラリア家族法のシステムを介して援助を求めるのオプションを持つべきだと思う。

不当に子を保持する新たな犯罪のための最高刑は、海外の3年の懲役となります。

約125子どもたちが不当に削除したり、昨年海外に保持された。

Read more: http://www.theage.com.au/national/government-to-close-child-abduction-loophole-20110918-1kg3x.html#ixzz1ZFlpKWZp

13年前

日経新聞: 日米首脳会談

 国際結婚が破綻した場合の子供の扱いを定めたハーグ条約を巡っては、大統領が日本の早期加盟を要請。そのうえで、条約の対象とならない既存の事例でも対応を取るよう求めた。首相は「可能な限り早く条約を締結するために準備を進めている」と応じた。

13年前