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日本は署名している国連条約に選択議定書を批准するための要件
2011年10月29日
国連5人の人権条約機関に提訴する個々のために、その国民は、彼らが署名し、批准した条約の選択議定書を批准している必要があります。日本に拉致した子供の両親を残して(そしてまた、その独自の家族法システムは、自分の子どもの生活からそれらを除外している日本人の両親から取り残す)彼らの人権に関する国連との苦情を提出するために、個人として、機会を持つことになります(と日本は市民的及び政治的権利に関する国際規約への最初の省略可能なプロトコルを批准ならば、子どものもの)、。
それは、日本はいくつかの国連条約を批准した(国連子どもの権利条約、1994年3月22日を含む)と、それらに準拠していないことは明らかである。特に、UNCRC第9条、第3節の状態:それはに反している場合を除き、”締約国は、個人的な関係と定期的に両方の親との直接接触を維持するために、一方または両方の親から分離されている子どもの権利を尊重する。子どもの最善の利益”。これまでに日本は、子供や親の人権を保護するために、その”義務を尊重していない。また、日本はそれが署名した国連条約に任意指定のプロトコルを批准していない。日本では両親(とすべての日本国民)が残した、そのようにした場合は、個人として、国連に苦情を提出する機会を持つことになります。
両親の背後にある左側の利点は、特に、次に別の実用的な道はそれらに開くことだろう。子どもたちが日本および/または日本国内に拉致されたときLBPのが現在できることは非常にいくつかあります。人権の保護のいずれかの新しい道は、ほとんど確かに精力的に彼らの子供の人権を守るために能力を持つものにとって有益であろう。
それらのLBPの彼らが内に存在することを国によってオプションのプロトコルを署名した場合、日本の外に存在する人のために、彼らは個人として、国連に提訴する権利があるのです。
日本の市民的自由連盟(JCLU)は、批准した条約に任意のプロトコルを署名するために日本政府が奨励している。
我々は、日本NPOが日本の政府もそのように働きかけている親レフトビハインド。
詳細については、下記のリンクで見つけることができます。
個々の通信
の人権条約機関のうち5つは(CCPR、CERD、CAT、CEDAWとCRPD)、特定の状況下で、個人から個人の苦情や通信を検討することがあります:
人権委員会は、最初のオプションのために締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること市民的及び政治的権利に関する国際規約の議定書、
女子差別撤廃条約は女性差別の撤廃に関する条約の選択議定書に締約国に関連する個々の通信を考慮することがあります。
CATは、行われている締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること必要な拷問禁止条約の22条に基づく宣言、
CERDは、人種差別の撤廃に関する条約第14条に必要な宣言を行った締約国に関連する個々の通信を考慮してもよい、と
障害者権利条約は、米国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること。障害者の権利に関する条約の選択議定書の締約国は、
移民労働者条約はまた、個々の通信は、CMWで検討できるようにするための条項が含まれ、これらの規定は、10の締約国は、下に必要な宣言を行った時には動作可能な状態になります記事77。
文句を言うことができますか?
彼女または彼の権利は、契約または条約の下で国はの能力を認識している提供、関連する委員会の前にコミュニケーションをもたらすことがその条約に締約国によって侵害されていると主張する個人そのような苦情を受信する委員会。苦情は、個人、彼らの書面による同意を与えている提供または彼らはそのような同意を与えることのできないものに代わって第三者が提起することができる。
条約機関”通信手順の下で文句を言う方法の詳細については、に行く: