アエラが自分が出した記事への反論として小川さんを紹介しています。
この方、母親がいいと言った面会しか許すべきではない、という主張で
引き離し運動のイデオローグとして名を売っていますが、
もはやオーストラリア法の研究者としてすら紹介されない、
「引き離しがいいと言ってくれるだけの肩書のある学者」
として、重宝されるだけの存在になっているのが痛々しいです。
子どもを連れ去られ引き離されれば、誰だって怒るのは
当たり前ですが、引き離しができる状況で「高葛藤」なんてのはなく
あるのは自分と子どもをなした相手の存在を否定したい私的感情です。
「絶対に子どもに会わせてはいけない父親」を誰がどう判断するのか知りませんが、
小川さんみたいな「問題のある専門家」にだけは評価されたくないところです。
小川さんが適当なこと言っていることへの批判は以下。
http://kyodosinken-news.com/?p=9146
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180124-00000027-sasahi-life
面会交流中の子ども殺害も… 悲劇を防ぐために必要な判断とは?〈AERA〉
離婚する夫婦が、子どもと会う回数を決めるために裁判所に調停を申し立てる「面会交流調停」の件数は、年々増加している。子どもと引き離されたことで苦悩する父親が多い一方で、「原則面会交流」の危険性も無視できない。福岡大学法科大学院 小川富之教授に話を伺った。
* * *
離婚する夫婦の7割に未成熟子がおり、婚姻期間5年未満の離婚率が高いことから、大多数の離婚家庭に小さな子どもがいるのが日本の特徴です。共働き夫婦でも、子どもが小さい場合は特に母親への依存度が高く、母親が主たる監護者として子どもの養育を担っているケースが大半です。母親が親権者となる割合が圧倒的に高いのは、これが理由です。
父親が面会交流を求める場合、最も重要なのは子どもの健全な成育です。面会交流も含め、主たる養育責任を担っている母親が必要だと考える、適切な養育環境が最大限考慮されるべきです。しかし、裁判所の実質的な運用は「原則面会交流」で、母親が子どもの健全な成育に適さないと考える面会交流も父親の要求によって認められているのが現状です。
そもそも、離婚の9割は協議離婚で、DVや虐待などの深刻な問題がない夫婦は、離婚後の子どもの養育についても話し合って決めている。裁判所の判断が求められる高葛藤の夫婦は、仮にDVや虐待がなくとも困難な問題を抱えていることが多い。「松戸裁判」の東京高裁判決では「父母の葛藤を軽減していくことも重要だ」と述べている。夫婦の葛藤が高いままでは、裁判所が面会交流を命じても、子どもの成育にとって望ましくない結果になる可能性が高い。単純に夫婦と子どもの問題とは別、とは言えないのです。
フレンドリーペアレントルールを絶対視するのも疑問です。相手に寛容であるほうが親権者とされるなら、「子どもにとって危険な父親」であっても、明確な証拠がない限り、母親は裁判でそれを主張しにくくなる。なぜなら裁判官に「根拠のない主張をして、父親との交流を制限するアンフレンドリーな親だ」と判断される恐れがあるからです。
母親はそれを避けようと、父親の危険性は主張せずに「寛容性」を示し、親権だけは取ろうと考える。すると、「絶対に子どもに会わせてはいけない父親」にも面会交流できる機会を与えてしまうことになる。最悪の場合、面会交流中に子どもを殺すという悲惨な事件につながってしまうこともあるのです。
面会交流がかえって子の福祉を害することがないよう、裁判所には慎重な判断が求められます。
※AERA 2017年1月29日号