「日本特有」視誤解を招く危険、コリン・ジョーンズ 毎日新聞2月25日「メディア時評」
「日本特有」視誤解を招く危険 コリン・ジョーンズ 同志社大法科大学院教授(英米法) 毎日新聞2月25日朝刊、13頁「メディア時評」 「ハーグ条約」加盟に向け、日本国内の手続きの仕組みを検討してきた法制審議会の担当部会国内…
「日本特有」視誤解を招く危険 コリン・ジョーンズ 同志社大法科大学院教授(英米法) 毎日新聞2月25日朝刊、13頁「メディア時評」 「ハーグ条約」加盟に向け、日本国内の手続きの仕組みを検討してきた法制審議会の担当部会国内…
http://www.usfl.com/Daily/News/12/03/0309_002.asp 更新2012年03月09日 10:27米国東部時間 子の連れ去り、原則返還 ハーグ法案を閣議決定 日本政府は9日午前の…
Visa problem adds to woes of foreign parents separated from kids 詳細はこちらから TOKYO (Kyodo) — For some forei…
ハーグ条約加盟 詳細はこちらから 2012年02月11日 裁判前の解決策を探りたい 国際結婚が破綻した夫婦の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約加盟に向け、法制審議会が国内法の要綱を決定し法相に答申した。政府は…
詳細はこちらから 離ればなれになった親子の再会について、国が法改正へと動き出した。 子どもを抱き、カメラに向かって微笑む母親。 この母親は、「子どもを取り戻したい」と訴えている。 2011年3月、この女性のアメリカ人の夫…
詳細はこちらから ハーグ条約の趣旨 ハーグ条約は、「子どもの親権をどちらがとるか」を決めるものではありません。常居所国で、きちんと法的手続きをとるための手続き規定です。 夫婦が別れる場合には、「きちんと子どもの将来のこと…
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■ 共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュース No.66 □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ★選…
http://www.japantoday.com/category/opinions/view/child-abduction-issue-should-be-key-concern-in-japan-u-s-rela…
http://hague-convention-jpn.info/index.php?%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%86%8D%E4%BC%9A
2012-01-03 (火) 01:14:05
さらに、ハーグ条約の問題に詳しい弁護士として登場する伊藤和子氏が「DVなど精神的暴力といったものを理由に (子を連れて)自分の国に戻るというような事例でも、最終的に子どもが(元の国に) 返還されなければならない」「結局、誰ひとりとして幸せではないわけですよね、こういう結果で。家族間の問題について刑事罰という形で国家が強制力を持って介入して、そして家族の中の1人の当事者を有罪にしてしまうということが、果たしていいのかということは、よく考えてみなければならない」などと、述べています。
しかし、その母親は夫のDVは虚偽であったことを裁判で認めました。
また、伊藤和子弁護士が「結局、誰ひとりとして幸せではないわけですよね」などと主張していますが、それが「真実」かどうかは、父親であるガルシア氏と娘のカリナちゃんとの再会後の写真などを見れば明らかです。
なお、父親は、カリナちゃんを母親に定期的に会わせることを表明しています。
なぜ、伊藤弁護士などが上記のような主張をするのかについては、【ハーグ条約の真実-ハーグ条約の論点の誤り】でも指摘したので、敢えてこれ以上は述べません。
しかし、何が「真実」か、何が「家族の幸せ」か、そして、誰がそれを阻んでいるのか、今回の報道から見えてくるものがあると思います。
http://webronza.asahi.com/global/2011021700001.html 南田登喜子 国境を越えた子の連れ去り~オーストラリアの離婚事情と日本のハーグ条約批准問題を考える~ 2011年02月…
子の奪取条約と各国の外交政策 http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_004.pdf 伊藤聖美 Ito Masami はじめに 2011 …
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international_111205.htm 以下、google和訳 国際的な子の拉致は犯罪か? 国際結婚の急速な増加が問題 棚…
「親権妨害容疑 米で逮捕」(毎日新聞10月27日夕刊)。米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕された。
女性は、02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子どもを連れて日本に帰国。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、女性は、親権者の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申立て、今年3月、女性の親権を認め、元夫と子どもに米国で年間約30日間面会することを認める審判がされた。4月7日、女性は永住権を更新しようとホノルルへ行ったところ、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。
女性は、刑事裁判で一旦無罪を主張したが、長女を戻す代わりに量刑を軽減する「司法取引」に応じた。釈放されるとGPS(全地球測位システム)機器を装着されるという(朝日新聞11月22日夕刊)。
なお、日本の家事審判は、双方即時抗告し、大阪高裁に係属中。
女性が長女を連れて日本に帰国したのは離婚成立前―すなわち父母の共同親権下であった。米国の裁判で元夫に親権が認められたのは、裁判中に女性が子どもを連れ去ったからであろう。というのは、米国では、子どもの健全な成育のために政策的に離婚後も父母の共同養育を原則としており、その政策を貫徹させるために、配偶者の共同親権を妨害するような親から親権を剥奪するのである。これは、別居親との面会交流に積極的な親を同居親とする「友好的親条項」と同じで、司法は、政策理念を実現するのに効果的な力をもっている。ここが、日本の司法と決定的に異なる。
日本では、「子どもの健全な育成」のために父母の共同養育が重要とは未だに考えられていない。未婚や離婚の場合には、単独親権であることが「子どもの健全な育成」の前提であり、父母間の協議により決められないときには、「子の福祉」(「最善の利益」ではない)の見地から、官僚裁判官が行政処分として単独親権者を決めるのである。しかも、「母親優先の原則」や「連れ去り者勝ち」という「既成事実優先の原則」により単独親権者が指定されるので、「連れ去り」「引き離し」の「親権妨害」が助長される。神戸家裁伊丹支部が親権者を女性に変更する審判を下したのも、日本の家裁実務の典型である。むしろ、女性は、日本の単独親権制をめぐる家裁実務を当てにしたからこそ、子どもを連れて帰国したのであろうし、それを支援する弁護士も少なくない。そして、日本で親権者変更の審判を勝ち取ると、女性は「永住権を更新する」ためにハワイへ渡った。米国の司法に背きながら「永住権」とは、どういう料簡であろうか。「モンスターペアレント」さながらのモラル崩壊である。
ところで、このような「親権妨害」は、DV防止法が平成16年に改正されてから、多発している。ある日突然に、妻が子どもを連れて行方をくらます。突然失踪した妻子を案ずるのは夫として当然であり、警察に相談に行くと、DV防止法8条の2「被害を自ら防止するための警察本部長等による援助」の規定による「住所又は居所を知られないようにするための措置」の援助申出(捜索願不受理届)が妻から出されていて、夫は「真昼の暗黒」を実感させられる。そして、弁護士が盾になって、居所を秘匿したまま、離婚と婚姻費用分担の調停を申立ててくる。しかも、夫が知らないうちに、健康保険の「被扶養者」から外れていたり、生活保護を受給していたりする。このように、本来の制度が、「DV被害者の自立支援」を錦の御旗にして、全く「別ルート」で作動し、司法もそれを容認する。長期に亘り子どもと会えない夫は、冤罪死刑囚に匹敵するような絶望に陥る。
このような現象は、極めて不自然で作為的なものであり、全く同じパターンで多発している。それは、「DV離婚事件処理マニュアル」があり、それに基づいて「仕掛けられる」からである。この種の「マニュアル」では、子どもを連れて行方をくらまし、夫と接触しないまま、早期に離婚判決を得ることが基本方針とされている。そして、子どもとの面会交流についても、「子どもの権利」であることを理由に、面会させないのである。「DV被害者」と妻が言いさえすれば、行政は「別ルート」システムを作動して、妻子を夫から匿う。そして、「親権妨害」について、司法は民法の不法行為とさえ認めない。これでは、司法不在というほかない。
翻って、「DV防止法」は「男女共同参画」政策として推進されているが、全く欺瞞的である。「男女共同参画」というなら、未婚や離婚も含め、全ての子どもに対し「父母の共同子育て」を保障する政策を推進すべきである。そして、「カネ至上主義」「カネ万能主義」に偏向しない、質実剛健な「男女共同子育て支援」策を実施すべきである。
日本の司法は、「子の福祉」という価値判断を伴う事象について殆ど思考停止のまま、憲法や民法の価値観にも不感症であることを露呈している。それは、離婚と単独親権制によって、子どもの生育環境が著しく悪化し、社会不安と人生の不幸がもたらされている過酷な現実を見ようとしないからである。その点では、「司法」というより、弁護士を含む「法曹」の欠陥というべきかもしれない。
ところが、法曹人口や法曹養成制度をめぐって、弁護士会は改革の逆コースに舵を切ろうとしている。単独親権制がもたらす悲惨な紛争と親子の不幸を理解せず、「DVでっち上げ」をゴリ押しし、「親権妨害」を違法でないと言い張る等々リーガルマインドが欠如した法曹―これが日本の法曹である。このような法曹こそ、駆逐されるべきであろう。
(2011.12.5 後藤富士子)
DV「駆け込みシェルター」
資金不足で運営窮地
DV(ドメスティ・クバイオレンス)被害者の一時保護や自立支援を担う民間組織
「駆け込みシェルターとかち」が慢性的な黄金不足に悩んでいる。
利用実績に応じて道から委託金が交付される出来高払いが主要な財源だが、
事務所家賃や人件費など運営費を賄うには、道や帯広市などの補助金収入を
加えても不足、会員の寄付金で窮状を一時的にしのいでいる。
利用者が近年増えているものの、関係スタッフは「本来、被害者が少ない方が望ましい。ただ、誰もいないと、運営は大変」とし、
安定的な財源の確保に頭を抱えている。
シェルターの運営には年約600万円が必要で、収入としては
シェルター利用者1人に対して1日7650円が支払われる道の一時保護委託金を
はじめ、地方公共団体の支援として、
道の活動強化補助金(電話基本料金と人件責の半額)の年51万円と、
帯広市の年20万円の補助がある。
今年度は新たに十勝町村会から10万円の助成を得た。
3カ月分給料出ず・・・
しかし、自治体からの助成金は道内7施設(非公開の釧路市を除く)の
中で最も少なく、利用者がいなくてもシェルターや事務所の家賃など
固定的な経費が掛かる。
「3カ月分の給料が出ず、窮状を知った会員からの寄付で賄ったこともある」と
同シェルター。1カ月間利用者がいない状況が続くと、
財政状況は相当厳しくなるという。
利用者がシェルターの設置場所を配偶者に誤って伝えで移転を余儀なくされ、
想定外の経費が発生したこともある。
引っ越し作業や電器製品の取の付けなどは会員の
知り合いの業者の善意に助けられているのが現状だ。
こうした窮状に今年度から2年間については、国の「住民生活に妻交付金」として
年約735万円の補助金が支給される。
人件費、自立支援事業費、同伴児童の保育や学習支援に要する経費として
収支バランスの均衝と活動の充実が図られる。
しかしスタッフは
「恒久的なものではない。この補助金が打ち切られた2年後はどうなるのか」と
不安を募らせる。
別の女性スタッフは「若い世代に活動をつなげていくためには財政基盤が
しっかりしていなければ。残念だが、男女共同参画社会の実現を目指す
私たちが経済的に自立ができていない」と話す。
補助金収入も不透明
「出来高」見直しを
スタッフは調停・裁判の打ち合わせや利用者の子供の転入手続きなどを
担うほか、関係機関から入る連絡に24時間体制で対応している。
中村清人事務局長は「行政が本来やるべきことを
やっている。『出来高払い』ではなく、活動に対して補助してほしい」と
訴える。道くらし安全推進課はシェルターが財政的に厳しいとは聞いているが、
交付金などの制度を利用して努力している」とするが、
道外では財政難からシェルターを廃止する例もあり、
財源問題の早期解決が求められる。(滞村真理子)
駆け込みシェルターとかち 1997年に発足し、現在正会員42人、賛助会員58口。
DV防止法を受け2002年、道から一時保護の委託を受ける。
利用者は06年度16組、07年度18組、08年度13組、09年度23組、
去年度は過去最高の23組。今年度は25日現在で11租が利用している。
電話相談は0155-30-1919(午後2時~同5時)へ。
2011年11月25日 03時48分 更新
By 長嶺超輝
外務省は24日、離婚したカップルの子どもの扱いについて定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するため、中央当局のあり方に関する意見募集(パブリックコメント)の取りまとめ結果を発表した。合計で168件(団体20件、個人148件)の意見が同省に寄せられたという。
ハーグ条約は、1980年署名の多国間条約で、世界81カ国が加盟(批准)しているが、日本やロシアは未だ加盟していない。政府は今年5月の閣議了解において、ハーグ条約について締結に向けた準備を進めることを決定している。
国内における子どもの居場所に関する情報を相手国に提供する点については、「子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務である」として支持する意見のほか、「DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から、提供すべき情報の範囲は明確にすべきだ」との慎重意見、「例外なく提供すべきでない」との反対意見も見られた。
子の「再連れ去り」など、さらなる害や不利益を防止するため、出国を制限する点については、「パスポートの一時保管や新規発給の制限」「出国禁止等の立法的措置を講じる」といった賛成意見があった一方、憲法22条の海外渡航の自由に関する配慮から、慎重な意見もあった。
また、親子の面会交流に関して、中央当局が援助を実施する点については、「条約締結前に連れ去りなどがあった事案についても、できる限り支援をすべきだ」「中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう、また、充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきだ」との賛成意見があった一方で、「中央当局の関与は、子の所在の確知や友好的解決の促進にのみ留めるべきで、子の社会的背景に関する情報交換を支援の範囲に含めるべきでない」「中央当局は司法機関でないので、活動は限定的に」などの慎重意見があったと発表された。
このほか、DVや児童虐待への対応など邦人への支援体制を強化すべきとの意見、不法な子の連れ去り行為の罰則化など、既存の国内法制度の改正の必要性について指摘があった。さらに、そもそもハーグ条約を締結すること自体に賛否両論の意見があったという。
法律の問題も
親権とは、親が自らの子に関して監護や財産管理を行う権利。日本では民法819条の規定により、婚姻中の夫婦は二人ともが、その子に対して「共同親権」を持って育てるが、離婚後は夫婦の一方のみが親権を行使する「単独親権」しか認めていない。
このような制度の下では、婚姻関係が破たんした夫婦間で、いずれが親権を取得するかに関する話し合いが揉めた場合、子を連れ去って一方の親が別居を強行する事態が起こる危険がある。なぜなら「現状として、どちらの親が子を監護しているか」が、家庭裁判所において親権者を定める重要な要素となるためだ。
海外で国際結婚した日本人が、婚姻破たん後、一方の親の許可なく、子を日本国内へ連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されており、子の生育における福祉に深刻な影響を及ぼす危険をはらむ。
ただし、日本に子を連れてきた理由として、外国人の元配偶者の側に、子の生育に悪影響を与えかねない要因(暴力や酒乱など)があるケースも少なくなく、せっかく日本に連れてきた子を元の国へ送還することが、むしろ子の福祉に反する場合もあるとして、ハーグ条約加盟に反対する声もある。
今後、ハーグ条約に日本が加盟することとなれば、離婚した両親に「共同親権」を認めるよう、民法819条を改正するのが本筋とみられているが、政府は親権問題に手を付けず、子どもを元の国に戻すかどうかの判断や、離婚後に別居した親との面会手続き、条約加盟国からの子の返還申し立てを受け付ける窓口などを定めた新法で対処する方針である。