デイリーヨミウリ:国際的な子の拉致は犯罪か? 国際結婚の急速な増加が問題

http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international_111205.htm

以下、google和訳

国際的な子の拉致は犯罪か? 国際結婚の急速な増加が問題

棚村雅之、早稲田大学法学部教授

逮捕された日本人女性

彼女は、2011年4月にハワイを訪れた際に離婚の訴訟中に日本に戻って娘を撮影していた日本人女性は米国の法執行当局によって逮捕されました。 彼女は、伝え現在ウィスコンシン州の刑事裁判を受けて11月末に判決を受けると予想されます。 この43(このケースでは、公式の司法取引は、その母親の手を30日以内に、米国の父親に上の娘は述べ、米国のウィスコンシン州の裁判所で、2011年11月23日に締結された) – 歳の日本人女性は2002年にウィスコンシン州の男性と結婚しました。 夫は、ニカラグアで生まれ、米国市民権を持っていました。 彼らは、現在9歳である娘を、持っています。 夫と妻の関係はしかし、悪化し、夫は、2008年に彼らの婚姻の解消のために状態を裁判所に異議を申し立てます。 その直後、日本の女性がいるため、夫の家庭内暴力の容疑者は、自分の娘と一緒に日本に戻った。 2009年6月に、州裁判所は、既に確定した文、離婚を承認し、父親に娘の単独親権を授与し、娘は、すぐにまたは日本で彼に引き渡すという命令を下しました。 これに対し、女性は、離婚、親権の指定、および子育てのための費用の支払いだけでなく、親の親権のスイッチを求める訴訟を主張する日本の兵庫県で別の訴訟を提起した。 日本の裁判所は、夫が抗議を提出これに対して、彼女への親の親権を受賞。 娘は、現在、兵庫県で親族と暮らしています、と伝え訴訟と彼女の母親の不安の一連の通知されていません。 いずれの場合でも、裁判所が提供するかもしれないものは何でも判断力、自分の両親の間にそのような対立の真中でつかまえ少女の状況は、心臓胸が張り裂けるようです。

国際子どもの監護権や訪問に関する増やす例

まず第一に、なぜそのような不幸なケースが発生するのですか? 日本が国際的な子の奪取に関するハーグ条約に加入する場合この種の問題は発生しません? ハーグ条約の本質は何か、そして大会のメンバーの長所と​​短所は何ですか? 最初に、上記のケースの背景には、グローバル化による国際結婚の増加が含まれています。 2009年の国際結婚の数は34393に達し、そして30,000〜40,000国際結婚年があります。 一方、国際結婚の別れ、離婚も増えています。 数は、2009年に2008年および846年、2007年の640から774に国際的な親権と面接に関連する場合には連続的な増加につながる、2009年に19404に拡大。 国際結婚の破局は、容易にするため、文化摩擦や異文化コミュニケーションの難しさの激しい論争に陥る傾向があります。 国家間の法制度の矛盾も解決する問題が困難になります。 例 えば、ヨーロッパ諸国と米国は離婚後の共同親権の原則、共同親権、と両親の間での共同育成を採用している、と彼らは最善の利益と権利を保護するための法的 および社会的支援システムの確立の過程にある子どもの監護権や訪問、そして訪問の支援制度の改善に関連する問題についての合意形成のためのサポートを含む 子どもたち、。

このような状況では、ヨーロッパおよび米国、他の親または裁判所からの承認の同意なしに離れて子供を取った親の犯罪を犯したとみなされると厳しい処罰を受けます。 逆に、日本は離婚後の単独親権の原則を採用しており、一見、親子の面会に関する問題解決や社会的支援のために適切かつ効果的なシステムを確保し、子どもたちのハンドオーバしていなません。 許可なく離れて子供を取っても、犯罪を構成するものではありませんし、特別な場合を除き、違法とはみなされない。 また、離婚後の親子関係の面で、日本は深くそのような母親と母親と子供の間に強い結び付きが育成として、両親と子どもたちのユニークな感情、関係者、そして税関が保有するアイデアを、、根付いているヨーロッパで発見されていません。 この事実は、ヨーロッパと日本の間に大きな違いを示しています。

86加盟国とハーグ条約

国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約は、1980年10月に国際私法に関するハーグ会議で採択され、1983年に発効した。 この規則は、現在英国、米国、カナダ、フランス、イタリア、オーストラリア、ドイツ、ロシアなど世界中の86カ国が加盟して、持っています。 この大会の目的は、国際的な子の奪取を防ぐため、すぐに居住国に戻って誘拐された子供を取る国家間の協力を有効にすることです。 ハーグ条約は、加盟国は、子どもの生活の安定と育成環境の連続性を維持するものとし、中央当局は、子どもたちは、直ちに返還するための協力のための責任を負うものと規定している。 規則はまた、親と子の間に訪問の権利を保証し、さらに子の奪取を引き起こす防止しようと、考慮の子どもと同居していない親の感情を取って。 大会は、子どもたちの復帰のための行政機構として中央当局制度を採用しております。 こ のシステムでは、各当事者の状態は、条約の下で義務を果たすために、その中央当局を指定し、中央当局は、加盟国の司法行政機関間の昇進の協力を含め、子ど もたちのプロンプトのリターンを確保するための場所と識別をあらゆる適切な措置をとらなければならない子供、仮の措置を通じて、危険や損害の予防、自発的 なリターンや紛争解決を促進、子どもの社会的背景に関する情報の交換、および児童の見返りに安全性を確保。

親権や面会の右上の任意の侵害がない限り、ハーグ条約が適用されないもの、問題の子供は既に16歳以上である、または国境を越えた違法な拉致や監禁があります。 また、大会は大会に参加する前に発生した不法拉致に遡及的に適用されることはありません。 ハーグ条約のスタンスは、最終決定は子供の将来について行われるものとが、順序のみ常居所が元々存在していた国へのプロンプトのリターンのために発行されなければならないということです。 両 親は、右外転時に親権を実行していない;があるにもかかわらず、裁判所は例外的に一年以上が拉致してから経過したし、問題の子が新しい環境に慣れされてい る場合には、子どもたちを戻すための発行が拒否されることがあります契約または事後承認、子プロセスのリターンは、子供の身体的または精神的状態への損傷 を引き起こしたり、耐えられない状況で子を配置する可能性がある、問題の子は、リターンを反対されているか、復帰には反対です。人権や基本的自由の保障に ついての基本原則。

条約の賛否両論

どのような利点は、ハーグ条約は、入社時に日本を提供するだろうか? ハーグ条約の締約国として、日本は他の加盟国の中央当局との連携と協働を推進するために、そしてより迅速かつ円滑に国際的な子の奪取または訪問に関連した問題を解決することができるだろう。 詳細は何ですか、日本でも違法に日本の国境を越えて拉致された子どもたちの迅速な復帰を要求することができるだろう。 国の中で、会員は、親の権利または親権の法的または社会的支援システムの改善に役立つだろう。 一方で、しかし、慣習は、当事者の世話と子どもたちと外転を支援するために必要です、または親(TP)を取って、それらが海外に分離されていたときに、自国に戻った。 子は前者の国に戻された場合、最終的に家庭内暴力や子供の世話で、配偶者の執拗な干渉から逃れるために管理した後平和な生活を取り戻したながら親の場合は、服用の親は彼または彼女の平和な生活を失う可能性があります居住。 大 会に参加することの利点は、世界標準に基づく国際協力の促進、信頼関係が世界的に獲得し、コンプライアンスを含むのに対し、予想される欠点は、日本人の保 護、家族のユニークな概念、関係上のビューへの敬意に影響を与える可能性があります日本では外務省に中央当局の役割を割り当てることを決めたのですが、そ の親と子供、そして暴力の国内または他の種類等に対する不十分な措置との間で現在、政府が責任を実装するための国内法を開発するために急いでいる中央当局 と協力し、他の関係機関とだけでなく、管轄、裁判のプロセス、リターンの拒絶理由、及び仲裁の濃度を含むハーグ条約の下で手続きを返すのと当局。 ハーグ条約は、しかし、唯一の国際的、外交的問題ではなく、それはまた密接に特に国内問題、離婚と日本における社会的、法的支援の後、両親と子供の関係の性質に関連している。 将来的には上記のそのようなケースを防ぐために、それは子供の利益の保護に焦点を当て、関係機関間の責任と協力の部門を駆動する必要があります。

雅之Tanamura
法学部教授、早稲田大学

[略歴]
教授Tanamuraは、法科大学院、早稲田大学を卒業、および必要なコースワークを修了後に博士課程、法学研究科、早稲田大学から撤退した。 彼は教授、法学部、青山学院大学として就任した後、現在法学部教授、早稲田大学です。 彼 はまた、家族の問題に関する社会法学研究のための日本の学会の事務局長であり、宗教法の協会のボードメンバー、ジェンダーと法の日本協会のボードメン バー、省の立法評議会のメンバー正義の、外務省の諮問委員会のメンバーで、東京家庭裁判所の家事調停と評議員、および代理人。

主な出版物:
結婚で法学[Kekkon無Horitsu -岳]、第2版(有斐閣、2006)、 ライフステージと法[Raifu Sutejiホーへ]、第5版(2009、有斐閣、共著)、 夫と妻[夫婦のための法律相談ないHoritsu Sodanしない]、第2版(共著および共同編集、 ​​有斐閣、2010); 民法7:家族と継承[Minpo 7:Shinzoku、Sozoku]、第2版(有斐閣、2010)、等

法学部教授

13年前