「親権妨害」に見る「日本の司法の闇」、後藤富士子弁護士(最新論文)

「親権妨害容疑 米で逮捕」(毎日新聞10月27日夕刊)。米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕された。

女性は、02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子どもを連れて日本に帰国。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、女性は、親権者の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申立て、今年3月、女性の親権を認め、元夫と子どもに米国で年間約30日間面会することを認める審判がされた。4月7日、女性は永住権を更新しようとホノルルへ行ったところ、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

女性は、刑事裁判で一旦無罪を主張したが、長女を戻す代わりに量刑を軽減する「司法取引」に応じた。釈放されるとGPS(全地球測位システム)機器を装着されるという(朝日新聞11月22日夕刊)。

なお、日本の家事審判は、双方即時抗告し、大阪高裁に係属中。

 

女性が長女を連れて日本に帰国したのは離婚成立前―すなわち父母の共同親権下であった。米国の裁判で元夫に親権が認められたのは、裁判中に女性が子どもを連れ去ったからであろう。というのは、米国では、子どもの健全な成育のために政策的に離婚後も父母の共同養育を原則としており、その政策を貫徹させるために、配偶者の共同親権を妨害するような親から親権を剥奪するのである。これは、別居親との面会交流に積極的な親を同居親とする「友好的親条項」と同じで、司法は、政策理念を実現するのに効果的な力をもっている。ここが、日本の司法と決定的に異なる。

日本では、「子どもの健全な育成」のために父母の共同養育が重要とは未だに考えられていない。未婚や離婚の場合には、単独親権であることが「子どもの健全な育成」の前提であり、父母間の協議により決められないときには、「子の福祉」(「最善の利益」ではない)の見地から、官僚裁判官が行政処分として単独親権者を決めるのである。しかも、「母親優先の原則」や「連れ去り者勝ち」という「既成事実優先の原則」により単独親権者が指定されるので、「連れ去り」「引き離し」の「親権妨害」が助長される。神戸家裁伊丹支部が親権者を女性に変更する審判を下したのも、日本の家裁実務の典型である。むしろ、女性は、日本の単独親権制をめぐる家裁実務を当てにしたからこそ、子どもを連れて帰国したのであろうし、それを支援する弁護士も少なくない。そして、日本で親権者変更の審判を勝ち取ると、女性は「永住権を更新する」ためにハワイへ渡った。米国の司法に背きながら「永住権」とは、どういう料簡であろうか。「モンスターペアレント」さながらのモラル崩壊である。

 

ところで、このような「親権妨害」は、DV防止法が平成16年に改正されてから、多発している。ある日突然に、妻が子どもを連れて行方をくらます。突然失踪した妻子を案ずるのは夫として当然であり、警察に相談に行くと、DV防止法8条の2「被害を自ら防止するための警察本部長等による援助」の規定による「住所又は居所を知られないようにするための措置」の援助申出(捜索願不受理届)が妻から出されていて、夫は「真昼の暗黒」を実感させられる。そして、弁護士が盾になって、居所を秘匿したまま、離婚と婚姻費用分担の調停を申立ててくる。しかも、夫が知らないうちに、健康保険の「被扶養者」から外れていたり、生活保護を受給していたりする。このように、本来の制度が、「DV被害者の自立支援」を錦の御旗にして、全く「別ルート」で作動し、司法もそれを容認する。長期に亘り子どもと会えない夫は、冤罪死刑囚に匹敵するような絶望に陥る。

このような現象は、極めて不自然で作為的なものであり、全く同じパターンで多発している。それは、「DV離婚事件処理マニュアル」があり、それに基づいて「仕掛けられる」からである。この種の「マニュアル」では、子どもを連れて行方をくらまし、夫と接触しないまま、早期に離婚判決を得ることが基本方針とされている。そして、子どもとの面会交流についても、「子どもの権利」であることを理由に、面会させないのである。「DV被害者」と妻が言いさえすれば、行政は「別ルート」システムを作動して、妻子を夫から匿う。そして、「親権妨害」について、司法は民法の不法行為とさえ認めない。これでは、司法不在というほかない。

翻って、「DV防止法」は「男女共同参画」政策として推進されているが、全く欺瞞的である。「男女共同参画」というなら、未婚や離婚も含め、全ての子どもに対し「父母の共同子育て」を保障する政策を推進すべきである。そして、「カネ至上主義」「カネ万能主義」に偏向しない、質実剛健な「男女共同子育て支援」策を実施すべきである。

 

日本の司法は、「子の福祉」という価値判断を伴う事象について殆ど思考停止のまま、憲法や民法の価値観にも不感症であることを露呈している。それは、離婚と単独親権制によって、子どもの生育環境が著しく悪化し、社会不安と人生の不幸がもたらされている過酷な現実を見ようとしないからである。その点では、「司法」というより、弁護士を含む「法曹」の欠陥というべきかもしれない。

ところが、法曹人口や法曹養成制度をめぐって、弁護士会は改革の逆コースに舵を切ろうとしている。単独親権制がもたらす悲惨な紛争と親子の不幸を理解せず、「DVでっち上げ」をゴリ押しし、「親権妨害」を違法でないと言い張る等々リーガルマインドが欠如した法曹―これが日本の法曹である。このような法曹こそ、駆逐されるべきであろう。

(2011.12.5  後藤富士子)

12年前

十勝毎日新聞:DV「駆け込みシェルター」資金不足で運営窮地

DV「駆け込みシェルター」
資金不足で運営窮地

DV(ドメスティ・クバイオレンス)被害者の一時保護や自立支援を担う民間組織
「駆け込みシェルターとかち」が慢性的な黄金不足に悩んでいる。
利用実績に応じて道から委託金が交付される出来高払いが主要な財源だが、
事務所家賃や人件費など運営費を賄うには、道や帯広市などの補助金収入を
加えても不足、会員の寄付金で窮状を一時的にしのいでいる。
利用者が近年増えているものの、関係スタッフは「本来、被害者が少ない方が望ましい。ただ、誰もいないと、運営は大変」とし、
安定的な財源の確保に頭を抱えている。

シェルターの運営には年約600万円が必要で、収入としては
シェルター利用者1人に対して1日7650円が支払われる道の一時保護委託金を
はじめ、地方公共団体の支援として、
道の活動強化補助金(電話基本料金と人件責の半額)の年51万円と、
帯広市の年20万円の補助がある。
今年度は新たに十勝町村会から10万円の助成を得た。

3カ月分給料出ず・・・

しかし、自治体からの助成金は道内7施設(非公開の釧路市を除く)の
中で最も少なく、利用者がいなくてもシェルターや事務所の家賃など
固定的な経費が掛かる。
「3カ月分の給料が出ず、窮状を知った会員からの寄付で賄ったこともある」と
同シェルター。1カ月間利用者がいない状況が続くと、
財政状況は相当厳しくなるという。
利用者がシェルターの設置場所を配偶者に誤って伝えで移転を余儀なくされ、
想定外の経費が発生したこともある。
引っ越し作業や電器製品の取の付けなどは会員の
知り合いの業者の善意に助けられているのが現状だ。
こうした窮状に今年度から2年間については、国の「住民生活に妻交付金」として
年約735万円の補助金が支給される。
人件費、自立支援事業費、同伴児童の保育や学習支援に要する経費として
収支バランスの均衝と活動の充実が図られる。
しかしスタッフは
「恒久的なものではない。この補助金が打ち切られた2年後はどうなるのか」と
不安を募らせる。
別の女性スタッフは「若い世代に活動をつなげていくためには財政基盤が
しっかりしていなければ。残念だが、男女共同参画社会の実現を目指す
私たちが経済的に自立ができていない」と話す。

補助金収入も不透明

「出来高」見直しを

スタッフは調停・裁判の打ち合わせや利用者の子供の転入手続きなどを
担うほか、関係機関から入る連絡に24時間体制で対応している。
中村清人事務局長は「行政が本来やるべきことを
やっている。『出来高払い』ではなく、活動に対して補助してほしい」と
訴える。道くらし安全推進課はシェルターが財政的に厳しいとは聞いているが、
交付金などの制度を利用して努力している」とするが、
道外では財政難からシェルターを廃止する例もあり、
財源問題の早期解決が求められる。(滞村真理子)

駆け込みシェルターとかち 1997年に発足し、現在正会員42人、賛助会員58口。
DV防止法を受け2002年、道から一時保護の委託を受ける。
利用者は06年度16組、07年度18組、08年度13組、09年度23組、
去年度は過去最高の23組。今年度は25日現在で11租が利用している。
電話相談は0155-30-1919(午後2時~同5時)へ。

12年前

シンポジウム:共同親権考える 12日、早良区百道で /福岡

シンポジウム:共同親権考える 12日、早良区百道で /福岡

 離婚後に元配偶者から子供と会わせてもらえなくなった親たちをつなぐ「Kネット(共同親権ネットワーク) 福岡」が設立されることになり、12日に早良区百道の早良市民センターで記念シンポジウムが開かれる。参加無料。

「共同親権制度を考えるフォーラム」と題し、離婚問題や片親家庭での子供の成長などについて詳しい専門家や弁護士らが講演。さらに、当事者の女性を交えたディスカッションもあり、虐待などの理由がないにもかかわらず子供に会わせてもらえない「引き離し」の問題について考える。

午後2時~4時半。問い合わせは事務局の笹木さん070・5498・8365。

〔福岡都市圏版〕

  • 毎日新聞 2011年11月10日 地方版
12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.58「kネット福岡 知ってほしい“引き離し”という虐待」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□         …

12年前

毎日JP:なるほドリ:人身保護法ってどんな法律? /奈良

なるほドリ:人身保護法ってどんな法律? /奈良

 ◇不当拘束からの回復が趣旨 民事手続きが主体
 なるほドリ 10月18日、奈良地裁で人身保護法違反の罪を問う裁判があったそうだね。

 記者 元妻に親権が認められた子供(5)の引き渡しを拒否したとして、奈良地検が今年8月、元夫(39)を在宅起訴し、その初公判が開かれました。

 Q どんな法律なの?

 A 不当に奪われている心身の自由を回復することが目的です。誰でも裁判所に救済を請求でき、請求理由が正当と認められれば、拘束者は、拘束されている人を釈放(解放)しなければいけません。判決に従わなければ、執行官らが強制的に釈放させる「強制執行」になります。

 Q 刑事裁判は珍しいの?

 A 法務省によると、06~10年に全国の検察庁が受理した人身保護法違反事件は計11件で、起訴したのはうち1件のみ。珍しいケースです。法律の趣旨は、拘束者に対する処罰ではなく、拘束されている人の自由の回復です。このため民事手続きが主体で、刑事事件に発展することが少ないのでしょう。

 Q 事件を詳しく教えて。

 A 元夫は09年1月、母親の下から子供を連れ帰り、引き渡しを拒み続けました。母親は子供の引き渡しを求め、奈良地裁葛城支部に人身保護請求し、母親への引き渡しを命じる判決が出ました。しかし、元夫は判決に従わず、強制執行にも応じなかった、とされています。

 Q なぜ引き渡さないの?

 A 代理人弁護士によると「子供が一緒にいたいと言っている」と話しているそうです。起訴内容については「強制執行を妨害していない」と一部否認しています。

 Q 子供の意思は?

 A 自分の意思でとどまっている場合は子供の意思が尊重されます。しかし、今回は5歳の幼児。意思能力がなく、自由意思でそこにいる訳ではないので「不当に自由を奪われた」と判断されるのでしょう。子供は現在、再度の強制執行により、母親の下に戻されています。

 Q 裁判はどうなるの?

 A 次回は12月8日に公判が開かれ、被告人質問などが予定されています。子供を思う両親の気持ちは分かりますが、子供のために両親が争うのは悲しいこと。子供の幸せを第一に考えてほしいですね。<回答・岡奈津希(奈良支局)>

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 あなたの質問をお寄せください 〒630-8114(住所不要)毎日新聞奈良支局「質問なるほドリ」係(o.nara@mainichi.co.jp)

毎日新聞 2011年11月1日 地方版

12年前

毎日: <国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

<国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

毎日新聞 10月27日(木)15時1分配信
 米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕されていたことが分かった。女性と元夫は親権を巡って日本で係争中で、外務省によると、国際結婚した日本人が親権の問題で係争中に海外で逮捕されるのは異例。専門家は、日本がハーグ条約に加盟すれば民事的な子供の返還手続きが優先されるため、逮捕まで発展する事案は少なくなるとみている。

 法曹関係者と外務省によると、女性は02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子供を連れて日本に帰国した。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、関西に住んでいた女性は、親権の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申し立てた。同支部は今年3月、女性の親権を認め、元夫と子供に米国で年間約30日間面会することを認める審判を下した。双方が即時抗告したため現在、大阪高裁で審理が続いている。

 女性は今年4月7日(現地時間)、自分の永住権を更新しようと、米国ハワイ州ホノルル市に日本から空路で入国。しかし、父親に無断で子供を日本に連れ出し親権を妨害したとして、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

 女性は現在も身柄を拘束されたままで、ウィスコンシン州で裁判が続いている。検察側は、執行猶予判決を条件に、日本で女性の両親と暮らす子供を米国に返すよう司法取引を提示したが、女性は拒絶。無罪を主張しているという。

 子供は日本に住む母方の祖父母の下で暮らしており、両親ともに会えない日々が半年以上も続いている。

 元夫は「子供を米国に返してくれれば、拘束は望まない。子供が両親と会える環境にしたい」と訴えているという。一方、女性の代理人弁護士は「(女性は)子供を一旦、米国に返せば帰ってこられないのではないかと心配している」と話している。

 厚生労働省によると92年以降、国際結婚は06年の約4万4700件をピークに減少に転じ、10年は約3万200件。一方、国際離婚は増加傾向にあり、09年は最多の約1万9400件に上った。国際離婚には法律の違い、子供の国籍や親権、出国などで日本とは違った問題が伴う。

 中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)の話 ハーグ条約は、原則として子供をとりあえず元の国に返すことが第一目的で、民事的な返還手続きが優先される。子が返りさえすれば刑事訴追しないことが多い。加盟すれば、逮捕まで発展するような事案は少なくなると思う。【岡奈津希】

13年前