kネット・メールニュース419「解散させよう! 共同養育支援議員連盟」

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□■  kネット・メールニュース  419
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2018年9月1日
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8月のホットラインは3(月)、18日(火)、午後7時~9時半
→0265-39-2116

単独親権撤廃署名はこちら→https://chn.ge/2EbREiI
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■今号のトピックス
1 解散させよう! 共同養育支援議員連盟
2 【注意報】第三者機関利用を建前にした人質弁護横行
3 「日本の家族法は『人さらい憲章だ』」
4 実子誘拐事件再審請求棄却、東京高裁中西、原、大嶋裁判官
5 弁護士ドットコムの取材不足
6 つぶせ!単独親権 お茶の水街頭宣伝
7 米芸能人の離婚
8 9月交流会情報
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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」

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┣☆┫1 解散させよう! 共同養育支援議員連盟
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親子断絶支援議員連盟に解散を要請しました。

共同養育支援議員連盟の解散を求める要望書

(略)DVや虐待の「おそれ」を誰が判断するかの基準もないまま、
被害者と名乗り出た側に「特別の配慮」を与えるというのは、
適正な法手続きをないがしろにするものです。

このような手続き上の不備は裁判所も批判しており
(2018年4月25日名古屋地裁判決)、
この法案の条文は最新の司法判断にすら逆行します。
また、表面的な「子どもの意思」を理由に、
親子を引き離す行為は現在離婚弁護士や裁判所での常套手段となっており、
むしろこの法案によって、自らの発言で親を捨てさせられて
心に傷を負う子どもが大量に生まれるでしょう。

さて、現在政府は共同親権についての議論を開始することに言及しています。
親子関係についての法律がすべての人にかかわる以上、
法制審議会での専門家の意見を聞きながら
広く民衆一般の議論を促すことが議員には求められます。

しかしながら、現在の共同養育支援法案は、
すでに代表的な別居親団体すらも排除した、
一部の利益団体の利害を調整しただけで密室の協議を終えました。
この法律の論点をベースに国民的な議論など起こしようがありません。
むしろ個々人が、それぞれに合った家族関係を作ることを困難にします。

いまさら、月に1回数時間の子との触れ合いのために、
多額の金を払って援助を求めるような
サービスしか離婚家庭に提供できない法案は、
時代遅れ以外の何ものでもありませんし、
単独親権撤廃の民法改正の議論の妨げです。
子の奪い合いと親子断絶の永続化に道を開く役割しか
果たしえない議員連盟の存続は、
これからの家族・親子関係の苦境を深めるだけです。(略)

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┣☆┫2 【注意報】第三者機関利用を建前にした人質弁護横行
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最近、相手方弁護士から、「第三者機関の利用を条件に子どもを会せる」
と言われた別居親の相談が激増しています。

この場合、同居親が「怖がっている」と言われることが多いですが、
もちろん、子どもとの面会を取引材料に使うという面では、
人質取引であり犯罪です。

別居親は子どもに会いたい一心で、第三者機関が規定する1~3万ほどの
利用料=身代金を払って子どもに会うことが少なくありません。

こういった場合、条件を課しているのは同居親ですから、
同居親の不安感情の処理は同居親が自身で相談相手を見つけるのが本来で、
もし仮に同居親が自身の弁護士や女性相談に相談して
このような条件を出してきているなら、相談相手としての
力のなさを示しているか、第三者機関への資金供与の疑いがあります。

家庭裁判所の調停でも「第三者機関の利用」ということを隠れ蓑に
こういった人質取引が見過ごされる場合が少なくありません。

双方が第三者機関の利用を希望しているのでもない限り、
同居親側が別居親の暴力などを理由に利用を持ちだした場合、
別居親側の危険の立証(おそれではなく)ができるまで、
第三者機関の利用料は同居親側が支払うことを主張してください。
それに対して調停委員が取りあわない場合は
「中立ではありませんね」「利益供与の意図があるのでしょうか」
と指摘して下さい。

また同居親側の不安感情のみが第三者機関の利用の理由である場合、
その不安感情に対処するのは弁護士の仕事です。
内部の問題をこちらに言われても困る、と主張してください。
不安感情は双方にあるもので、同居親側の不安感情のみが
優先的に対処すべきとするのは性差別です。

このところ監視の対象は面会交流で
同居親は監視の対象ではない、といった主張をする方もいますが、
基本的にこういった主張は、別居親が男性であることを前提に
「男は悪者」という固定観念を利用してなされる性差別です。

その点、調停委員や相手方弁護士にきちんと指摘するようにしましょう。
指摘しないと、自分たちがいかに人権侵害をしているか気づきません。

こちらも参考にしてください。
『子育ては別れたあとも -改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』

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┣☆┫3 「日本の家族法は『人さらい憲章だ』」
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ハーグ条約加盟後も、国際的な拉致犯に有効な手が打てない理由を
国内法の野蛮さに求めている、普通の記事です。

木村正人 在英国際ジャーナリスト8/29(水) 20:05
「子供400人が94年以降、米国から日本に拉致された」
共同親権でハーグ条約違反常習国の汚名返上を
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20180829-00094946/

「日本の家族法は『人さらい憲章だ』」

子供の連れ去りについて、日本に厳しいのは米国だけではありません。

英国の市民団体
「チルドレン・アンド・ファミリーズ・アクロス・ボーダーズ(CFAB)」は、
英国人男性と離婚した日本人女性が無断で
子供を日本に連れ去った事案を取り扱ってきました。

責任者のアンディ・エルビン氏は10年、
日本の政府と政治家にハーグ条約への加盟を
説得するため日本を訪れたことがあります。
日本でのハーグ条約発効時にエルビン氏にお話をうかがうと、
厳しい言葉が返ってきました。

「以前は連れ去られた子供を英国に連れ戻す手段がなかった。
英国人の親は日本の裁判所に提訴することもできなかった」
「英国人の多くは日本の家族法を、夫婦間に葛藤が生じたとき
連れ去りや面会拒否を促す悪名高き『人さらい憲章』とみなしてきた」

エルビン氏は日本でのハーグ条約発効について「とてもうれしい。
両親が離婚したとしても、子供には両方の親と建設的な関係を
保ちながら育つ権利がある。
連れ去りや面会拒否は子供を含めた当事者全員を苦しめる」と語りました。

14年7月には、ハーグ条約は英国で母親と暮らす
日本人の子供に初めて適用されました。
日本人夫婦間の争いで、母親が子供を連れて渡英。
日本で暮らす父親の申請に対して、
英国の裁判所が子供を日本に戻すよう命じました。

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外圧にさらされた政府は、
子の引き渡しの強制執行を強化を取りまとめました。
しかしながら、最初の連れ去りについては放置しているので、
国内では実子誘拐が加速する可能性があります。

8/31(金) 19:08配信◆時事通信
子の引き渡し容易に=親の立ち会い見直し―法制審部会が要綱案
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180831-00000128-jij-pol

法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は31日、
離婚した夫婦間の子の引き渡しを容易にする要綱案をまとめた。

親権を失った親が抵抗し、引き渡しができない事例があることを踏まえた措置。
要綱案には、債務者の財産差し押さえの実効性を高める新制度も盛り込んだ。
政府は法相への答申を経て、秋の臨時国会への民事執行法改正案提出を目指す。

離婚などに伴う子の引き渡しには強制執行を可能にする明文規定がないため、
これまでは同居する親の立ち会いの下で行ってきた。
しかし、裁判所の命令を受けた執行官が訪問しても親権を失った親が面会に応ぜず、
引き渡しに至らないケースが少なくない。
最高裁によると、2017年の引き渡し件数は、
106件の申し立てのうち35件にとどまった。(略)

===== ===== ===== =====

同様の記事です

2018/8/28 17:00◆日本経済新聞 電子版
ハーグ条約「日本は不履行」 子供連れ去り対応迫る

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34681700Y8A820C1EA1000/

日本が「国際的な約束を守っていない」と批判されている。
国境を越えて連れ去られた子どもの扱いを定めたハーグ条約への対応だ。
人権に関わる問題で日本に瑕疵(かし)があるのだろうか。
背景を調べると、日本と欧米の家族観の違いなどが浮き彫りになる。

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┣☆┫4 実子誘拐事件再審請求棄却、東京高裁中西、原、大嶋裁判官
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「人さらい憲章」の実施機関=東京高裁民事21部が
いかに「人さらい」を実行しているかの解説記事です。

家庭裁判所チェックに投稿がありました。

事件:再審請求(監護者指定&引き渡し請求&面会交流)

担当:東京高裁第21民事部 中西茂(33期),原道子(37期),大嶋洋志(47期)

概要:実子誘拐に際し,法手続きに救済を求めたところ,
裁判官は根拠法無く,事実をねつ造して親子を引き裂いた。
この裁判官らの拉致幇助・児童虐待加担事件において,
再審請求を行ったところ,拉致幇助・児童虐待加担裁判官らが
忌避申立に対して回避を行わずに再度担当に固執し,
再審を開始する理由が無いと棄却した。

相手方弁護士は,拉致常習弁護士ですが,
裁判官らの如何なる犯罪加担に対しても,
裁判官罷免訴追委員会が決して機能しないことが要因です。
http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2018/08/d7e19af46e7631d37a945b1ce0ed229c.pdf

ブログ「家庭裁判所チェック」から
http://kasaicheck.seesaa.net/article/461387336.html

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┣☆┫5 弁護士ドットコムの取材不足
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単独親権違憲のロジックを解説する弁護士の記事です。

8/19(日) 11:15配信◆プレジデントオンライン
離婚後に「親権」を奪い合うのは日本だけ
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180819-00025583-president-soci

■単独親権は親のエゴのため

「単独親権は憲法違反」と主張する法曹家もいる。
婚姻に関連した有名訴訟を手がけてきた作花知志弁護士だ。

「現行民法で離婚後の単独親権が規定されているのは、
共同親権にすると、離婚後も夫婦で縁が切れずにトラブルが継続してしまうから。
一方、子にとっては、両親と交流しながら成長することなど、
共同親権のほうが利益は大きい。
つまり単独親権は、子の利益より親の不都合を優先した制度といえます」

なぜ親の都合を優先することが憲法違反なのか。
ヒントになるのは、女性の再婚禁止期間訴訟だ。
従来、女性の離婚後の再婚禁止期間は6カ月。
しかし、平成27年12月16日、
最高裁は大法廷で100日を超える部分について違憲とする判決を下した。

「従来、女性に再婚禁止期間を設ける目的は、
(1)父子関係の重複を防ぐ、
(2)父子関係をめぐる紛争を防ぐという2つでした。

(1)だけなら期間100日で十分ですが、
(2)の親の不都合を避けるため、多めの6カ月にしていたわけです。
しかし、最高裁は(2)の目的で期間を長くすることは許されないと判断。
翌年には民法が改正されました」

作花弁護士は、親権についても同じロジックが適用できるという。

===== ===== ===== =====

同様の弁護士ドットコムの記事

「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き、
憲法訴訟手がける作花弁護士が支援

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180824-00008418-bengocom-soci

8/24(金) 10:16配信

弁護士ドットコム
「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き、憲法訴訟手がける作花弁護士が支援

政府が共同親権の導入を検討していると報じられている。
日本では、子どものいる夫婦が離婚した場合、夫か妻、
どちらかが親権を持つ「単独親権」となることが、
民法819条によって定められている。
しかし、この親権をめぐって、離婚訴訟では
「子どもの奪い合い」の修羅場に発展するケースも少なくない。
離婚後に親権を持てなければ、子育てに関わる機会が多く失われるとの恐れからだ。

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弁護士ドットコムは男女平等を唱える別居親団体は敵視してきたので、
実際には、取材源が限定され、取材不足の記事を作り続けています。

「単独親権違憲の訴えは度々」弁護士ドットコムの取材不足

「単独親権違憲の訴えは度々」弁護士ドットコムの取材不足

平成30年8月24日に弁護士ドットコムのニュースがヤフーニュースに転載されました。
「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き、憲法訴訟手がける作花弁護士が支援」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180824-00008418-bengocom-soci

離婚訴訟において,片親から親権剥奪することは
法の下の平等に反し違憲であるという主張をして,
高裁の判決を待っており,結果によっては上告し,
「もしも、上告審に至るようなことがあれば、
単独親権の違憲性をめぐって初の最高裁判断が下される可能性もある。」
と記されておりましたが,
私の知る限り多くの実子誘拐被害者達が親権を剥奪される際に,
上告審で単独親権の違憲性を主張し,
認められずに棄却されてきたと認識しております。(略)

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┣☆┫6 つぶせ!単独親権 お茶の水街頭宣伝
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単独親権を撤廃し、片親疎外について啓発する街頭チラシ配りをします。

日時 9月8日(土)午前11時~12時
場所 JRお茶の水駅前お茶の水橋口
主催 kネット

チラシはkネットで用意します。
参加自由です。来てね!

1000筆の署名で法務大臣に提出します!

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同日開催

■お茶の水交流会
【日時】 2018年9月8日(土) 15:00~17:30
*毎月第二土曜日
【場所】 御茶ノ水 全労会館 3階会議室(1階の掲示でご確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08

参加費 1000円 直接会場にお越し下さい
*ただし会員は無料。会場で入会(年会費3000円)できます。
主催 共同親権運動ネットワーク

■東京相談会

交流会や電話相談だけでなく、面談でのご相談をご希望の方、
事前にご予約の上、ご利用下さい。

応談  宗像 充(おおしか家族相談)
プロフィールほかは以下
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/421273793.html
日時  2018年9月8日(土)17:45~、
場所  全労連会館3階会議室*1階の掲示板でご確認ください。
料金  3000円(お1人様につき1時間以内)

ご予約は2日前までに以下まで
TEL 0265-39-2067(おおしか家族相談)
munakata@kyodosinken.com

翌日開催

■くにたち交流会
日時 2018年9月9日(日) 午前9:00~11:00
場所 国立市公民館音楽室
東京都国立市中1-15-1
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/1463551605248.h

tml
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 共同親権運動ネットワーク

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┣☆┫ 7 米芸能人の離婚
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アメリカではどちらかの親がアルコール依存のような問題を抱えても
共同親権を得られるようです。

8/28(火) 21:03配信◆ELLE
ベン・アフレックとジェニファー・ガーナー、離婚条件に合意
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180828-00010002-elleonline-ent

8/29(水) 18:15配信◆Movie Walker
金欠説浮上のアンジー、結果の出ない敏腕弁護士と決別!

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180829-00160090-mvwalk-movi

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┣☆┫ 8 9月交流会情報
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詳細は主催者にお問い合わせください。

*** 2018年9月交流会情報 ***

■宮崎
2018年9月01日(土)
毎月、第一土曜日(18時~20時)
【場所】宮崎市民活動センター(小会議室)
〒880-0001 宮崎市橘通西1-1-2
宮崎市民プラザ3階
【連絡先】090-2096-5811
【参加費】無料
【メール】gza05074@leo.bbiq.jp

■御茶ノ水(東京)
日時 2018年9月08日(土) *毎月第二土曜日
15:00~17:30
場所 御茶ノ水 全労会館 3階会議室(1階の掲示でご確認ください)
東京都文京区湯島2-4-4(JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩8分)
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
参加費 1000円 直接会場にお越し下さい
*ただし会員は無料。会場で入会(年会費3000円)できます。
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL:0265-39-2116(kネット)
メール:contact@kyodosinken.com URL:http://kyodosinken.com

■鹿児島
2018年9月08日(土)
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1 TEL:099-813-0850
【連絡先】080-3946-0625
【メール】ywnwa@softbank.ne.jp

■くにたち(東京)
日時 2018年9月09日(日) 午前9:00~11:00
【場所】 国立市公民館 音楽室
東京都国立市中1-15-1 (JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/1463551605248.h

tml

資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 kネット 連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
contact@kyodosinken.com

■松川(長野県)
日時 2018年9月15日(土) *毎月第三土曜日
17:00~19:00
場所 長野県松川町社会福祉協議会相談室
長野県下伊那郡松川町元大島2965-1
http://matsukawa-shakyo.net/info.html
参加費無料 直接会場にお越し下さい
主催 kネット 連絡先 0265-39-2116(担当・宗像)
munakata@kyodosinken.com

■別府(大分)
2018年9月15日(土)
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター
大分県別府市野口元町12-43 TEL:0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】namita.repo@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■札幌(北海道)
2018年9月15日(土)
毎月、第三土曜日(13時30分~15時30分)
【場所】NPO法人自立生活センターさっぽろ 研修センター会議室
札幌市白石区南郷通13丁目南3 南郷シティーハウス1F tel(011)598-7944
地下鉄東西線「南郷13丁目」2番出口下車徒歩2分
セイコーマートの左となり2軒目
【参加費】無料
*ご参加される場合には、お手数ですが、下記までご連絡いただけると助かります。
【メール】kick@orange.plala.or.jp
【電話】011-863-1377 カタラン(安岡)菊之進まで

■福岡
2018年9月22日(土)
毎月、第四土曜日(18時~21時)
【場所】福岡市立中央児童会館あいくる
〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目19-22
天神CLASS7階 TEL:092-741-3551
【メール】princettia2016@gmail.com
【問い合わせ】090-1084-3101

■福山(広島県)
2018年9月22日(土) 14:00~16:00
【場 所】 福山市ものづくり交流館
広島県福山市西町1-1-1 エフピコRiM 7F
http://monodukuri-f.com/guide_access.html
【内 容】子どもに会いたい親(祖父母)の交流会
【参加費】500円(会場代など)
【連絡先】佐野浩史 TEL090-4653-2825
参加希望者は前日までに連絡いただけると助かります。

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【★現在の読者数 878人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

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日本では「問題のある別居親のための法律は必要ない」
と人権を掲げた雑誌が男性差別を展開し、
何が何でも片親疎外という児童虐待を守ろうとしている。
週刊金曜日はもうすぐ創刊25周年、これを機会に購読やめよう!(宗像)

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6年前