平成30年8月24日に弁護士ドットコムのニュースがヤフーニュースに転載されました。
「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き、憲法訴訟手がける作花弁護士が支援」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180824-00008418-bengocom-soci
離婚訴訟において,片親から親権剥奪することは法の下の平等に反し違憲であるという主張をして,高裁の判決を待っており,結果によっては上告し,「もしも、上告審に至るようなことがあれば、単独親権の違憲性をめぐって初の最高裁判断が下される可能性もある。」と記されておりましたが,私の知る限り多くの実子誘拐被害者達が親権を剥奪される際に,上告審で単独親権の違憲性を主張し,認められずに棄却されてきたと認識しております。
その際にも,違憲性が無いという判断の理由の説明など無く「本件上告の理由は,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,上告の事由に該当しない。」という短い紋切定形文で棄却されると聞いています。
私自身も,実子誘拐と親子断絶に泣き寝入りしない有責性を東京高裁に科せられ,親権剥奪される見通しですが,離婚後単独親権は違憲であると主張し上告し,現在,最高裁判所第三小法廷にて審理されている最中です。
親権や管理権の停止,制限と無縁の親が,実子誘拐に遭ったというだけで親権剥奪される時代を終焉させたく,離婚後単独親権の違憲性を訴える当事者が増える事を願っております。(2018.8.24小島太郎)
*実際に共同親権運動ネットワークにも、単独親権違憲の訴えは何年も前から情報が届いており、弁護士ドットコムはそれら事実を把握していなかっただけです。