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離婚後単独親権である民法の規定により,片親を失う子ども達,愛する我が子に関われなくなる親達の被害が止まりません。
いつか他の先進国のようにでは無く,今も取り返しの着かない人生の時間を奪われている親子たちの為に,早急に原因となっている民法の改正を実現させましょう。
現在,婚姻中の共同親権下において,子どもの連れ去りと親子分離の強要という人権蹂躙が,違法とされずに横行している原因は
「離婚後にどうせ単独親権だから離婚請求と同時に連れ去って生き別れにしても遅かれ早かれそうなるのだから大したことない」という裁判官らの心理があると考えられます。
戦前の旧民法では
民法877条1項 子は其の家に在る父の親権に服す。但し独立の生計を立つる成年者は此限に在らず
と規定され,子ども達から母親が奪われていました。
現在は,「母親の連れ去りは勝率100%,冤罪DVなど父子が会えなくなる位の不利益しかない,毎月何件も連れ去りを扱う」と公言する拉致金銭搾取をビジネスにする脱法弁護士らによる被害が多発し,子ども達から父親が奪われています。
連れ去り勝ちの判例を維持する為に母親の被害も起きています。
日本の民法は,このように子ども達から,母親を奪ったり,父親を奪ったりと,およそ非現代的な原始的家族の在り方を強要し続けて居ます。
子ども達の為に子どもの奪い合いを動機づけるような民法を早急に改正する必要があります。
現在も取り返しの着かない親子の人生の時間が奪われ続けて居るので,いつの時代かでは無く,早急な改正が必要なことが明かです。
現行の離婚後単独親権を定める民法の規定は,法の下の平等や幸福追求権を侵害し,憲法に反するものです。
親子分離の強要は,日本が批准した児童の権利条約にも反するものです。
このような偏った制度は,非婚率を高め少子化を招き,国益も損ねます。
よって下記の通り民法改正を求めます。
ご同意いただける方は署名及び賛同の呼びかけを頂けますようお願い致します。
【改正案】
- 民法819条を削除する。
- 民法818条3項から一部削除し「親権は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」と改める。
- 民法818条に4項を追加「親権は,第834条(親権喪失の宣言)及び第835条(管理権喪失の宣言)の規定によらなければ喪失又は制限されない。」と加える。
【対象となる現行民法】
第819条
1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5.第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6.子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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他国の親権制度
ほぼ全ての南北アメリカ大陸諸国、ほぼ全てのヨーロッパ諸国、オセアニア両国、アジアの中国・韓国が、結婚中も離婚後も共同親権です。「2人の親を持つのは子供の権利であり、親が結婚していようと、いまいと関係がない。」とされています。
アメリカの選択的離婚後共同親権は,実子誘拐が犯罪として取り締まられ,非搾取行方不明児童を探すインフラの元に成り立っています。日本の現状は,行政が拉致幇助して居所秘匿し,被害親が,連れ去られた子どもを探すとストーカー扱いされ接近禁止にされる人権蹂躙問題があるので,状況がかなり違います。
かつての離婚の子ども達の声
Q&A
Q.選択的離婚後共同親権では駄目なのですか?
A.実行支配親次第で親子が断絶されている現状で,選択的離婚後共同親権にしても何ら解決に繋がらないでしょう。
実行支配親が会わせたく無ければ会わせないで済む現状と同様に,実効支配親が離婚後共同親権を望まなければ何にもなりません。
マイルストーンにされた場合,時間が空費され,現在の被害親子は救えない事が確定されることになるでしょう。
選択的離婚後共同親権は,実子誘拐や親子断絶強要が無い状態にしてからでないと機能しません。
また,親権を放棄したがる親も認める事になり,養育費の不払いや児童の貧困に繋がるでしょう。
婚姻中共同親権下でも5:5で行使されているとは限らないので,行使しない人に法律で行使を強制することは出来ないでしょう。
法に求める事は,行使したい人,行使できる人,親権剥奪理由が無い人から親権剥奪する現行の民法の単独親権を廃止することです。
Q.離婚後も単独親権となると児童虐待者が親権を持つことに繋がりませんか?
A.婚姻契約に関わらず,児童虐待は起こり得ますが,それに対応するための民法改正が平成23年に行われました。本改正案でも,818条4項が,それを確認するための内容としてあります。離婚後も共同親権であることは身勝手な子の拉致手法を用いた実行支配親家庭の孤立を防ぎ,児童虐待の発見に繋がると考えています。継父の虐待に,実父が抑止力となることも明らかでしょう。
現在,実子誘拐と親子断絶により親権剥奪されている親が多い状況で,同居親が安全で別居親が危険だろうと考える事は差別問題であることも明らかです。
引き離し利権と揶揄される方達は,エビデンスの捏造や曲解により別居親差別を促進させている状況です。差別被害を無くす為に冷静で論理的な客観視が求められています。
Q.片親による子の拉致や洗脳虐待,断絶強要の人権問題は,離婚後共同親権にすると解決しますか?
A.残念ながら解決しません。予防や減少,多少の再会増にはつながるでしょうが,既存の被害者や今後の被害者が更なるマイノリティとして差別被害に遭うリスクもあります。
主に連れ去り断絶は,婚姻中の共同親権下で行われています。親権濫用者に対して親権制限理由があるのに,制限せず濫用を優遇し,親権被害者の親権制限理由が無いのに親権制限したり剥奪をしたり,愛着が強く何の問題も無い親子が,監視付き面会交流という人権蹂躙を強要されることは,法と正義を無視した裁判官らの非行と,それを見透かした脱法弁護士らの犯罪です。裁判官は一人一人が独立した権限をもっている建付けです。一人一人の被害者が,先ず確りと法手続きを踏むことと,拉致断絶幇助をする裁判官らを罷免訴追請求することが必要です。罷免訴追委員会が機能しない場合には国家賠償請求が必要です。
既存法が無視されている状況で,親権制限理由が無い親の親権を制限する非行が無いように確認の意味を持つのが,改正案の民法818条4項です。
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ご意見は下記のアドレスまでお気軽にお寄せ下さい。Q&Aにて活用させていただきます。
kyodoshinkenkyodoyoiku@gmail.com
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参考書籍
- 別れてもふたりで育てる―子どもを犠牲にしない離婚と養育の方法 ジョアン・ペドロ-キャロル (著)
- 離婚毒―片親疎外という児童虐待 R.A.ウォーシャック (著)
- 離婚で壊れる子どもたち 心理臨床家からの警告 棚瀬一代 (著)
- 離婚しても子どもを幸せにする方法 イリサ・P. ベイネイデック (著)
- 離婚家庭の子育て: あなたが悪意ある元夫・元妻に悩んだら エイミー・J・L・ベイカー (著), ポール・R・ファイン (著)
- 離婚後の共同子育て―子どものしあわせのために エリザベス セイアー (著), ジェフリー ツィンマーマン (著)
- ファーザー・アンド・チャイルド・リユニオン -共同親権と司法の男性差別 ワレン・ファレル (著)
- 子育ては別れたあとも -改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック 宗像充+共同親権運動ネットワーク (著)
法律家による解説(後藤富士子弁護士)
- 単独親権制と共同監護―民法の趣旨
- 「子育てする親の権利」を考える
- 「子育てする親の権利」と「子の最善の利益」
- 離婚による親子引き離しの問題点と共同親権の可能性
- 「親子の絆」を破壊させない!民法改正私案
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