親権争いは「連れ去ったもの勝ちではない」 最高裁で勝った母側が会見

落としていたニュースです。
記者会見したこの弁護団は刑事告訴されたようです。
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36431928.html

この記者会見への反論はこちら

男の子育てを敵視する弁護士業界は正気なのか?

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170829-00010003-bfj-soci&p=1

8/29(火) 15:17配信

BuzzFeed Japan

娘は、父親が育てるべきなのか、母親が育てるべきなのか。長女(9歳)の親権をめぐって大きな注目を集めた離婚裁判に7月、最高裁が結論を下した。勝訴した母親側が8月28日、東京・霞が関の司法クラブで記者会見した。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】

この裁判では、1審・千葉家裁松戸支部が「年間100日に及ぶ面会交流計画」を立てた父親に親権を認める、異例の判決を出して話題を呼んだ。

しかし、2審・東京高裁は「親権者は母」と逆転。最高裁もこの決断を支持した。

母親は「7年前にやむにやまれず、2歳の娘を連れて別居を開始して以来、長く険しい道のりでした。ようやく最高裁での結論が出て、心から安堵しております」とするコメントを、代理人を通じて発表した。

これまでの経緯

父母間の長女の親権をめぐる争いは、2010年5月に母親が長女を連れて出て行って以来、約7年に及んで続いていた。

離婚調停や数々の審判の後、2012年3月提訴の離婚裁判で、1審・千葉家裁松戸支部は2016年3月、「親権者は父」と判断した。決め手となったのが、父親が立てた年間100日に及ぶ面会交流計画だった。

つまり、母と娘をたくさん会わせるつもりがある「寛容な父親」に親権を認める、という判断だ。この1審判決は、親権をより寛容な親に認める「寛容性の原則」(フレンドリーペアレンツ)に基づくものだとして、大きな話題となった。

しかし、控訴審判決は一転、「親権者は母」と判断した。

なぜ逆転したのか

父親側の主張は、母親が当時2歳5カ月だった娘をつれて別居したことを「違法な連れ去りだ」とし、そのうえで、子を連れ去った親をに親権を与えてはならず、親権者を決めるには面会交流が重要だと主張していた。

一方で2審・東京高裁判決は、母親の行動を「違法な連れ去り」とは認めなかった。

2審判決は、生まれてからの子どもの養育状況や、現在の状況、父母の監護能力や意欲、子どもの意思など、子の健全な成育に関する事情を総合的に考慮し、子の利益の観点から定める、という基準を示した。

そして、総合考慮で、母親に親権を認めた。

東京高裁判決は、母親が子どもを連れて別居したことへの評価について、別居当時、夫は多忙で2歳4カ月の長女を監護を委ねるのは難しかったこと、夫婦関係がすでに破たんに瀕していたことなどから、子連れ別居は違法な連れ去りではなかったと結論づけた。

母親側の代理人は、東京高裁判決が「連れ去り」という表現を使わず、「(母が)幼い長女を放置せずに連れて行った」と表現したのは、このためだとした。

「連れ去ったもの勝ち」論への反論

父親側は「これでは、連れ去ったもの勝ちになる」と2審判決を批判していた。

一方、妻側の代理人、斉藤秀樹弁護士は「裁判所は、連れ去ればOKなどとは考えていない」と強調した。

斉藤弁護士は、裁判所が「母子手帳」や「保育園の連絡帳」などを見たうえで、別居前の父親がどうしていたのか、母親はどうだったのかなどを公平に判断していると指摘。「単に子を連れて別居すればそれだけで親権者というような、単純な判断ではない」とした。

そして、このケースでは、仮に娘を連れて出て行ったのが父親だったとしても、それで父親に親権が認められることはなかっただろうと述べた。

同じく妻側の代理人、清田乃り子弁護士は「1審・千葉家裁松戸支部の判断は、かなりイレギュラーなものだった。そのことが、2審判決と最高裁決定によって明らかになった」と話していた。

結局会えないまま?

7年におよぶ親権争いには、決着がついた。「親権は母」と決まり、離婚が成立した。では、父と娘の関係はどうなるのか?

実は母親も、父と娘の面会交流を拒んでいるわけではない。2016年7月、面会交流に向けた審判を東京家裁に申し立てたのは、「母親側」だった。

ただ、このときはまだ離婚裁判が継続中。父親側がすべての審判期日を欠席したため、家裁の勧告を受けて、母親側が2017年7月10日に取り下げたという。

また、面会交流は2016年10月に実現しかけたことがあった。ただ、このときは「連続1週間の宿泊が不可欠だ」と主張していた父親側が直前にキャンセルしたため、父娘が顔を合わせることはなかった。

母親側の代理人、萩原得誉弁護士はこう話す。

「娘さん本人としては、お父さんと会ってみたいという気持ちはあります。ただ、父親側が望んでいるような方法で会うことは希望していないのです」

「(昨年10月の面会交流は)代理人の立ち会いのもと、安心できる人がいる環境で一回会ってみるということで、実現しかけたのですが……」「現在でも、そのときの条件であれば、実現する可能性はあると思っています」

6年前