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□■ kネット・メールニュース No.335
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年4月29日
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■今号のトピックス
1 母子家庭を量産したいグループのシンポ
2 親子断絶防止法で会えない人が救われることはない
3 共同親権に断絶促進法は「やっぱり」いらない
4 会えない親子がなくなるために
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┣☆┫1 母子家庭を量産したいグループのシンポ
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子どもを引き離して、母子家庭を量産したいグループがシンポを開いています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170428-00010004-bfj-soci&p=1
ところで、「面会交流殺人」とヘイトを繰り返すのはその人の人格の問題ですが、
しばらく前までそういう事件は耳にしませんでした。
模倣犯だとすると、背景を探らないで放置することはとても危険です。
わかってくれないならとやけっぱちになるくらいなら
kネットに電話してくれたほうがいいですが、
現状、「面会交流殺人」という言葉の使用は、
孤立した別居親を挑発している可能性もあります。
シンポの話に戻りますが、
夫が夫婦関係が崩れてから養育実績を積もうとしたのは、
妻との関係が冷えた父親が
子どもを相手にするということでよくあることです。
しかし夫が離婚を念頭に置いてそのような振る舞いをとっていたなら
発言者の元夫婦は単独親権で子の奪い合いに巻き込まれているということなので、
この方も単独親権制度の被害者です。
子どもにとっては、父親が母親に暴言を吐かず、
父も母も好きでいられる環境にすることが一番だと思うのですが
父親も母親も制度の壁に阻まているようです。
そして、会せるかどうかを決める(決めた)のは誰でしょうか。
どのような手続きのもとで、親権者が決められたのでしょうか。
なぜその方が子どもから親を奪う権限をあらかじめ付与されたのでしょうか。
そのような疑問点を触れないままに作ろうとする
「子どもの養育監護基本法(仮称)」とは何でしょうか。
一つ一つに主催者は答えてほしいものです。
ところで会わせると子どもによくないというデータは日本特有の
ものに感じますが、一方で、まったく逆のデータもあります。
こういう論争は心理学者の課題でしょうが、
新しい論文のデータ詳細を知りたいところです。
少なくとも記事を書くときに、そういう点について
言及がないと、取材不足となりますね。
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┣☆┫2 親子断絶防止法で会えない人が救われることはない
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断絶法連絡会が同居親団体や弁護士といっしょになって
今はやりのロードマップに沿って進めている親子断絶運動。
おかげで裁判所ではバックラッシュが起きているようです。
こんなメッセージがkネットに来たよ!
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ここ最近の引き離しの流れとしては、
面会交流の審判などで面会交流の決定がされても
会わせず、その後、間接強制まで裁判をして決まっても、
会わせず、相手から、面会交流と間接強制の請求異議の申し立てを
出される事が多くなってきています。
それで、PASで洗脳できる時間を十分とってから、
面会交流審判を起こされて、面会交流がなくなる判決が
多くなっています。
すべて子どもの意志という判決です。
松戸の裁判も親子断絶防止法も子どもの意志という事が
書かれていますので、今後は、余計に会えなくても、
親子断絶防止法により会わせない。となるとなる判決もより書きやすくなると
思っています。
その準備段階に入ったのかもしれませんが、
宿泊面会を勝ちとっても、請求異議をだされ、
会わせない期間を長くして、子どもが嫌だといっているで、
面会ゼロが増えています。
ちなみに、私も面会交流の請求異議を起こされており会えなくなってしまいました。
その事も含めて、これからはこの現状をまわりに
どう伝えていくかという事だと思っております。
面会交流 審判で判決(裁判などで大抵1年会えず)
↓
数回だけ会える。もしくは1回だけなどが多い。
しかし、結局、会わせなくなる。
ある程度の期間、どうにか会わせている
場合は、親権なども訴訟で争い、面会について
訴訟でも毎回、伝えている場合など。
しかし、訴訟が終わればあえなくなります。
↓
会えない事で間接強制の申立て。
(もともと債務名義はない人はそのまま会わせない)
↓
間接強制の決定(最低 3カ月)
↓
間接強制と面会交流に対して請求異議の裁判を申し立てられる。
同時に仮執行が決まる。
↓
進行に訴訟なので1年以上かかり、紛争中となり、
面会させない。
↓
完全に、子どもがPASになってから、
「子どもの意志」として、再度、審判を申立てられる。
もともと債務名義がなかった人は、
敢えて、自ら面会審判を起こすか、相手に審判を申し立てられる。
↓
「子どもの意志」で面会ゼロ。もしくは、年3回。
がここ最近のパターンで多くあります。
私も離婚訴訟で書かれましたが、
暴力は、相手が出してきた証拠や証言は信憑性がないが、
だからといって、ないとは言えなない。
痣や診断書もないのは、夫婦喧嘩の時だけ痣がないような
暴力があったからで、その暴力は、妻からも同等、同程度あった。
という事でした。
よくいい加減な判決で見ますが、「だからといって」
という表現を使ってきます。
そうすると、「子どもが会いたくない。」
と言っているで、あとは何でもありです。
反面、私のように毎回、子どもがもっとパパと会いたいと
言っていても、それは無視されてきます。
では、会いたいと言っていたら、
すぐ増やすようにするように運用されているのか。
そうではありません。
いまは、元々の親子断絶防止法の理念などだれも言わなくなりましたが。
何もしなくても会える人にはそもそも法律などいらないわけで、
「どうやっても会えない人、会えなくなくならないように作る法案」
だった筈です。
この法案がある事で会えなくなる人がいなくなる。会えない事がなくなる。
会えなかった人が救われる。という事を言っていました。
しかし、今は、会えない人が救われるものはありません。
そうすると、一体誰が必要なのか? と思います
その法案があることで、国の予算が付くのでいい。
しかし、どこに予算が付くかは、行先を考えれば答えが出て来ます。
残念ながら、会えない人が救われる事はないと思います。
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┣☆┫3 共同親権に断絶促進法は「やっぱり」いらない
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こどもの日記念 共同親権運動ネットワーク特別講演会&デモ
誰のための親子断絶防止法案?
共同親権に断絶促進法はいらない
今国会では、「親子断絶防止法」という略称の法律
(父母の離婚等の後における子と父母との継続的な
関係の維持等の促進に関する法律)の成立が目指されています。
親子関係を断つ単独親権が問われるべきなのに、
単独親権を維持するための法律は「逆コース」です。
5月5日のこどもに日に、
子どもの視点から考えた法案の在り方を考えましょう。
■ イベント概要
日 時 5月5日(金)こどもの日
13時30分 ~ 16時30分
場 所 全労連会館 304―305号室
東京都文京区湯島2―4―4
会 費 1000円
■ プログラム内容
13時15分 開場
13時30分 講演会開始
13時35分 福田雅章さん(一橋大学名誉教授)による特別講演
「ぼくとわたしはどうなるの? 親子断絶防止法の盲点」
14時35分 質疑応答、討論
15時30分 講演会終了
15時45分 デモ行進(全労連会館から上野公園まで約2km)
16時30分 解散
■ 法案の問題点
当初は、離婚などを機に子どもと引き離された親たちが、
子と父母との継続的な関係の維持促進を定めた理念法成立を目指してきました。
この理念法案に関して、公の議論がなされることがないまま、
2016年12月に修正を経てできあがった法律案は、
親子の交流を抑制するための例外規定が明文化されていました。
親が子に会うには、子の意思の表明の機会を確保し、
子の意思を考慮することがなされなければならなくなりました。
でも離れて暮くらす親と交流していない子どもが
「パパ(ママ)に会いたい」と言えるでしょうか。
離婚後の親子だけの問題ではありません。
夫婦関係が一時的にうまくいかなくなったとき、
弁護士や女性の支援者は、この法律があることで
安心して夫婦関係を壊すことができます。
そしてその後は、貧困な母子家庭のためならば、
子どもを人質にして父親から金をとることになります。
また,一方からの申し立てによって
DVや虐待の被害者の保護措置がなされ、
時には虚偽DVの場合があり、検証も異議申し立てもない現状は、
子どものいる親にとっては不公平です。
暴力防止に資しているかも疑問です。
現在、区市町村では、一方的に子どもを連れ去られた父親(母親)が
子どもの居所を知ろうとしても、DVや虐待を理由に、
「子の最善の利益に反するおそれを生じる事情がある場合」として、
住所を教えないという運用がなされています。
また、別居したとたんに、父親(母親)が
授業参観などの学校行事に参加する行為が、
母親(父親)側の意向を受けた学校により妨害されることもあります。
子どもを連去られた親は子どもの成長を見守ることも出来ません。
このような「危険で不審な親」への偏見の背景には、
親の養育権を侵害し、民法上の親権規定を悪用した
違法な連れ去り行為があります。
法案はこれらの無法行為を温存させてしまい,
さらなる悲劇が生まれてしまいます。
一番の被害者は、ウソで父親(母親)を奪われたうえに、
離れて暮らす父親(母親)の存在を歪んだ形で伝えられ、
その上貧乏を強いられる子どもです。
法案をいったん白紙に戻し、共同親権のための民法改正を議論しましょう。
福田 雅章(ふくだ まさあき)
一橋大学名誉教授。弁護士。
犯罪学、刑事政策を専門とするほか子どもの権利に関する市民運動でも活躍。
Convention on the Rights of the Child(CRC)日本代表。
子どもの権利を、子どもに成長に応じた自己決定の権利として解釈するのを批判し、
関係論的解釈を主張する。
共著に『「こどもの権利条約」絵事典』(PHP研究所、2005)ほか
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┣☆┫4 会えない親子がなくなるために
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ロードマップに従うことが目的になって、
何のためにロードマップを作ったのかがわからなくなっては意味がありません。
それに、対抗する勢力がある運動で、
ロードマップを作るなら、それへの対抗策や政権交代時の対応も
入れておかないとならないはずです。
経験上言えるのは、ずっと先のことまで誰も予想がつかないということです。
まあ、現状この辺が課題ですよね。
第一に原則交流を確立するため、
裁判所には、断絶性の原則から実質平等の養育時間の機会均等
養育妨害時の親権変更の活用促進、を求める。
以下重要な法改正点。
民法の単独親権規定改廃、原則共同親権実現
~共同での養育責任確保のために
実子誘拐の犯罪化
~親による子の奪取の防止のために
養育計画の義務化と養育時間に応じた養育費の配分
~男性の子育て分担率の増加のために
DV、児童虐待防止法における適正手続きの確保
~親の養育権行使の適正な確保のために
民法改正のハードルは高いのかもしれませんが、
それを議論するのを避けたからターゲットを見失って失敗したのが
断絶連絡会と議連です。
単独親権を維持したい勢力と知恵を出し合うなんて無理だからです。
結局、誰もそんなに長く運動する覚悟もなければ、
実現の目標時期を先延ばししておけば楽なわけです。
【★現在の読者数 723人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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結局、親子断絶防止法立法運動は、親子断絶・単独親権維持運動に
のっとられただけです。そのうち合同で集会も持つよ。
早くリコールかければいいのに。(宗像)
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