□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■ kネット・メールニュース No.111
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
★選ばなくっていい パパの家 ママの家
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年4月13日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■今号のトピックス
1 連続講座「親権と家庭裁判所」はじめます
2 日弁連は単独親権維持で結束
3 インフォメーション
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫1 連続講座「親権と家庭裁判所」はじめます
┗┛┻───────────────────────────────
kネットでは、
家庭裁判所をよくしていくために
理解を深めるための学習会を開催します。
*なお、国立開催の回に関しましては場所が
変更になる可能性があります。
直前にご確認下さい。
2011年、民法766条が改正され、「面会交流」が明文化されました。
それと同時に家裁の手続についての法律が
家事審判法から家事事件手続法に変わりました。
家裁で面会交流の斡旋が以前より積極的になったと言われる一方で、
利用者の不信を招かない公正な手続保障が
これからどうなされているのかが問われています。
家裁とは何で、どのような役割を果たしてきたのか、
他の離婚家庭支援とどう役割分担をしていくべきなのか、
離婚という親の選択を子どもの不利益にしないためにどうすればよいのか、
そして親子が親子であるために家裁ができることは。
家裁をどう役立て、これからどうしていったらいいのかを
講師のみなさんとともに考えたいと思います。
第1回 家庭裁判所の歴史
6月8日(土)13:00~15:15
場所 銀座セミナールーム(中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
http://www.niche-marketing.jp/access.html
講師 津田玄児さん
(弁護士、日弁連子どもの権利委員会、子どもの権利委員会日本支部)
家裁とは何で、何を目指して来たのか、
離婚や親権、面会交流、離婚と子どもの問題は
どんな法律でどういうふうに家裁で扱われてきたのか、
家裁の成り立ちと特有の役割を考えます。
第2回 家事事件手続法で何が変わる?
6月29日(土)13:00~15:15
場所 国立公民館・予定(国立駅南口下車、富士見通りを徒歩5分左手)
講師 杉井静子さん
(弁護士、日弁連家事法制委員会委員長、
著書に『たかが姓、されど姓―家族の変化と民法改正の焦点』)
新しく家裁の手続を定めた家事事件手続法。
なぜ今法改正をしたのか、実際の運用でどのような変化があるのか、
利用者のための新しい仕組みや当事者の手続保障はどうなるのか。
第3回 子どもの手続代理人?
7月12日(金)19:00~21:15【曜日注意】
場所 国立公民館・予定(国立駅南口下車、富士見通りを徒歩5分左手)
講師 木村真実さん
(弁護士、憲法や子どもの虐待を考える市民グループに参加してきた)
家事事件手続法で実現した子ども代理人制度、
家裁の想定する子ども代理人と弁護士会のイメージは。
DVや虐待を疑われることと面会交流の関係、
そして面会交流における子どもの意思と「子どもの福祉」とは。
第4回 アメリカの共同養育支援
7月27日(土)13:00~15:15
場所 銀座セミナールーム(中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
http://www.niche-marketing.jp/access.html
講師 小田切紀子さん
(臨床心理士、東京国際大学人間社会学部、著書に『離婚を乗り越える』)
アメリカでの養育プランや親教育、
共同養育に調停者や弁護士がどのような役割を果たし、
裁判所や行政がどのように関わっているのか。
日本にこれらを導入する場合、どのような配慮が必要なのか。
各回、資料代800円(申し込み不要、直接会場にお越し下さい)
*講師の皆様への個別の相談は別の機会にお願いいたします。
●問い合わせ TEL03-6226-5419
メール info@kyodosinken.com
┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫2 日弁連は単独親権維持で結束
┗┛┻───────────────────────────────
(1)共同親権反対! ダブルスタンダード堅持
4月6日に日弁連が
「シンポジウム 子の安心・安全から面会交流を考える―DV・虐待を中心に―」
に参加してきました。ちょっと長いですが報告と感想です。
趣旨は予想通りですが、
離婚ケースすべての事例で画一的な面会交流の適用が不適切なケースはあるから、
「面会交流はケースバイケースにしよう」というものです。
ぼくたちは片親排除法制の被害者の団体で
その中核的な制度である単独親権制度について、
海外でなされている共同親権制度を知ったので、
それへの移行を求めています。
共同親権制度に移行したとしても、さまざまな問題があるのは
わかりますが、現在の制度を維持することは、
別居親子に著しく不利益と苦痛をもたらすし
同居親にだって、今の制度で不利益な部分があるでしょう、
変えてよ、それ維持するってまずいんじゃないの、って言っているだけです。
だから、共同親権や面会交流の問題点ばかりを挙げて
現状の問題についての解決策を示しきれない議論は
(そもそも問題と認識していないからですが)
「ためにする議論」なので、かみ合いません。
「予想通り」というのはその範疇を出なかったからですが、
予想外だったのは、日弁連が積極的に単独親権制度を擁護する
論調を作り出そうとしているところでした。
これまで日弁連は、共同親権について、賛成、反対、
その都度別の立場の人たちがシンポを開いて意見を言っており、
それはまあ、言いっぱなしでしょうがないね、と思っていましたが
今回は賛成の人はいなかったので、日弁連は、
「Viva! 単独親権」で結束したということです。
開会前に「いつまで続けるダブルスタンダード」というチラシを
会場外で配りましたが、永遠に続けるみたいです。
もめて子どもに会えないのは自己責任、という本音を持ちながら、
他人の「子どもの利益」を語るなんて恥ずかしいことです。
子どもにとって双方の親と十分触れ合う時間を確保するということが、
原則ではない、というなら、
昔はそういう事例も少なくなかったのですから、
まずご自身のお子さんを里子に出すなりして身を以て実践してほしいものです。
とはいえ、今回のシンポの趣旨は虐待事例などにおける
面会交流の扱いが趣旨で、述べられたようなことは
今後共同親権が可能となる法整備が進む中で
いっしょに考えていかないといけないことです。
最近の裁判所の扱いは、虐待を見ないようにするということも
別居親の話を聞いている中でもよくあるので、わかります。
虐待がされていても、子どもが人質に取られれば手が出せません。
それは虐待の事例を子育ての中でどう扱うか、という普遍的な問題でもあります。
冒頭、日弁連副会長の松田幸子さんが
いろんな議論に反論するという形で、基調を述べていました。
内容は上のことを踏まえてされる議論なのであまり踏み込みませんが、
母子家庭の貧困を背景に、調停でまず、
婚姻費用や養育費の合意と実際の支払いを促す必要がある
と述べていたのが印象的でした。
強制力を強化しても20%という養育費の履行率が
これ以上上がらないのは、単独親権や連れ去りを放置しているのが
大きな原因の一つだというのは明らかですが、
そこに触れないで別居親の責任を問うても、
当事者たちの争い毎を加熱させるだけです。
わかってて言っているんでしょうか。
(2)ウォラーシュタインは言っている?
ところで、基調の中で、しばしば子どもの発達成長にとって
父親との面会交流の重要性について唱えたウォラーシュタインについて
著書『それでもぼくらは生きていく』を引きながら、すべての親の
面会交流が肯定されるわけではない根拠として示しています。
ぼくも面会交流の履行に消極的な相手方に決定通りの履行を促したところ、
この本を読んだFPICの人から、同じようなことを言われたことがあるので
過去読んだことがあります。
自分がダメな親と言われているようで不愉快な経験でした。
この本は、日弁連も指摘するように
自身の研究が根拠の一つになって広がっていった
共同養育制度について、その画一的な法適用が子どもに苦痛をもたらした
事例もある、ということを指摘しています。
ところで、こういった感想を子どもたちが持てるのは、
双方の親とのコンタクトを維持できているという前提があったから
ということを忘れてはなりません。
ウォラーシュタインは画一的な裁判官の判断を批判したり
柔軟な法適用について、いくつか現実的な提案をしていますが、
だからといって、単独親権制度を原則に戻すべきだ、
と言っているわけではありません。
(3)引き離しと虐待
シンポでは、ジョージワシントン大学のロースクール教授の
ジョン・マイアーさんが引き離しと虐待について講演しました。
その内容については今後の日本でも参考にすべきでしょうが、
興味深かったのは、マイヤーさんが
「日本でもそうかもしれませんが、裁判所は両親の関与を望む」
と述べていた点です。
日本の現状を知らないでしゃべっていたのでしょう。
単独親権制度を肯定するためにアメリカの議論の紹介する
というのが主催者の狙いなら、ちょっとわかりにくかったです。
結局アメリカでは片親疎外は物理的なものにとどまらない
現象として存在することは否定されませんでしたから。
(4)「隣の芝は青く見える」
パネルディスカッションでは、
弁護士の本田正男さんが、両方の親のケースを持つが
会わせるのはほんとうにたいへんなこと、と感想を言っていました。
ぼくも会わせた経験があるので、その気持ちはわかりますが、
結局はそういった感情は周囲の片親排除を当然視する認識によっても
強化されるということです。
たしかに強制力の担保は必要ですが、それより
面会交流に積極的な親の監護権を保護する法適用をしたほうが
よっぽど会わせたくない親の認識も変わって面会交流が促進されるでしょう。
また、近畿大学の小川富之さんがオーストラリアの事例を上げて
さかんに単独親権を評価していました。
まあ、共同親権なんて主張する親は、権利ばかり言うワガママな連中、
というのが根底にあるんでしょうか。
よっぽどぼくたちのこと嫌いなんでしょうね。
ところで、ぼくもオーストラリアのことについては詳しくないので、
知り合いの滞在経験がある方に聞いてみました。
2006年に養育時間の配分について定める法改正がされています。
2009年に調査機関のレポートが政府に上げられ、
共同親権については維持して、「父と母の養育時間は50対50を維持」ということが、
実は法律では言っていない、ということを触れているそうです。
2004年までの法律では20対80と父母の養育時間が固定されていた縛りを、
なくした、のが勘違いされていたようです。
小川さんのいうように、DVや虐待について問題点も出てきたようですが、
こうした誤解を生じさせないために法律をきちんと改正して、
夫婦間の取り決めがその後きちんと機能するようにバックアップすべき、
というのが報告書の趣旨のようです。
2011年のオーストラリアの家族法の改正の要点は
「こどもの利益の視点からもっともベストな面会交流等の取り決めを決定する」
というところのようです。
それにともない、子どもへの虐待の内容が具体的に示され、
その範囲も拡大しています。
だからといって、「単独親権にしましょう」ということでもないようです。
小川さんは、わざわざ芝生の写真を用意して、
「隣の芝生は青く見えるけど、近寄ったら枯れていた」
とおっしゃっていました。
「だからうちの庭が泥田でも泥水すすれ」
とでも言いたかったんでしょうか。
ていうか、ちょっと見ていて恥ずかしくなりました。
(5)いいんでしょうか?「言いっぱなし」
小川さんや日弁連が、単独親権を維持すべきで、
共同親権に移行するにしても条件をクリアしなければ、
と述べるのは自由です。
しかし、それがどのような条件で、その条件をクリアするためには
これだけのことをしなければいけない、というのを具体的に提示しなければ、
「言いっぱなし」の無責任な議論と言われてもしかたないことです。
うまくいっているグループは単独親権制度でもうまくやっているんだから、
とも言っていました。
だったら、共同親権制度にして何がまずいのとも思います。
ぼくたちは親なんだから親扱いしてほしい、と言っているだけです。
親を選別する仕組みがなければ、うるさいヤツは黙らせられない、
ということが言いたいんでしょうか。
┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫3 インフォメーション
┗┛┻───────────────────────────────
(1)ハーグ条約加盟について
国会で、ハーグ条約についての国内手続法が審議入りしました。
現実的な国内法は、片親排除を防止し、
共同養育を可能にする法制度です。
■時事通信 4月4日(木)
「『子の利益』保護で論戦=ハーグ条約、審議入り」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130404-00000120-jij-pol
ほかいくつか報道が続いています。
■北日本新聞2013年04月08日
ハーグ条約加盟/子供を守る意識明確に
■JBPRESS2013年4月12日
バンクーバー新報 2013年3月21日第12号
「ハーグ条約締結でどうなる?
国際結婚破綻による子どもの連れ去り問題解決へ」
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37562
在バンクーバー総領事館、領事相談員の
荻島光男さんがインタビューに答えています。
海外の事情がかいま見えます。
「カナダ政府から提起されている日本への子どもの連れ去り件数は、
平成24年8月の時点で、39件にのぼっている。
日本がハーグ条約を締結していない現在は、日本への連れ去りがあった場合、
日本に子どもの返還を求めることはできない。
日本からの連れ去りも同様 で、親が子どもを日本から連れ去った場合、
連れ去られた国に子どもの返還を求めることはできない。
また一方の日本人親と子どもによる日本への一時帰国を認めない国もあるという。」
条約に加盟しないで拉致援助機関と周囲から見られるなら
海外の領事館としては仕事にならないでしょうね。
海外領事館の仕事として以下のようなことが挙げられています。
●現地での支援団体との連携、協力関係の構築
●ハーグ条約に関する在留邦人への広報・啓発
この一環として、4月19日(金)に在バンクーバー総領事館と隣組との共催で
「子育て支援セミナー『ハーグ条約をご存じですか?』」が、
同総領事 館で開催される予定だ。
国際結婚をした日本人母親を対象に同総領事館は、
今後とも「子育て支援セミナー」と称して、様々なテーマを取り上げる予定であり、
幼児室、授乳室も準備される。
●家族法専門の弁護士や福祉専門家、シェルター、通訳などの紹介をはじめ、
日本人からの相談への対応
緊急の事案については時間外対応や警察などへの連絡も行う。
●相談内容の記録
DV(家庭内暴力)や児童虐待があるため、
子どもを連れて日本へ帰国したい場合など、総領事館で相談内容を記録しておき、
裁判所や本人からの請求に応じて提供する。
●ハーグ条約に基づく子どもの返還後のフォローアップ
可能な場合には、返還された子どもへの面会や現況確認、
相手国当局との連絡・調整など、必要に応じて、
返還された日本人の子どもや子どもともに戻った親のフォローアップを行っていく。
(2)法律業界の議論
■法律時評2013年4月号通巻1058号
http://www.nippyo.co.jp/magazine/maga_houjiho.html
小特集「離婚後の面会交流──問題の多様性と望まれる法システム」
離婚後の面会交流──企画の趣旨……二宮周平
離婚・別居後の面会交流の問題点……福市航介
面会交流の支援……桑田道子
ドメスティック・バイオレンス事例への対応……立石直子
面会交流における子の意思──片親疎外(症候群)理論を巡って……佐々木健
面会交流と子どもの最善の利益──スウェーデンとフィンランドでの展開を中心に
……高橋睦子
親権・監護権・親責任──比較法の観点から……小川富之
望まれる法システム──まとめに代えて……二宮周平
韓国の共同親権制度への転換について、レポートされていて興味深いです。
■国際家族法研究会シリーズ12
二宮周平「韓国における国際協議離婚制度の改革と当事者の合意形成支援」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-3/SONGHyunJongNINOMIYA.pdf
韓国では
戸籍制度が個人籍になって民法改正がされました。
韓国でも共同親権制度導入には反対があり
どういう議論の展開で法改正がなされたか、
裁判所の役割がどうなったのかについて
見習う部分も多々あるでしょう。
【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
青木聡・未定・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)
夫とケンカした際家を追い出され、その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。
ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html
【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】
共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf
ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。
お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)
【★現在の読者数 434人】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他投稿に関しても400字以内で
「メールニュース投稿」と件名に付して、以下までお送りください。
info@kyodosinken.com
なおお送りいただいた投稿は紙面の都合上
掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、ホームページで購読申込みされた方、
kネットにお問い合せいただいた方、名刺交換をさせていただいた方、
kネットメンバーと交流をいただいている方、
kネットのセミナーに参加された方、
お世話になっている方にお送りしています。
送付が不要な方はお知らせください。
★編集部後記
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
シンポを見ていて、
見る方向が違えば、まったく違うように見えるようなあと思った。
法律村的に言えば、「以下の事実が認定できる」が全然ないよね、と。
そりゃあ、言いっぱなしになるよ。
会場で知り合いの父親の一人に会った。
「あれ以上言うことないんでしょうか」
と言っていた。(宗像)
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*