kネット・メールニュースNo.70「ハーグ条約国内法国会提出」

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□■   kネット・メールニュース  No.70
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2012年3月17日
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■今号のトピックス
1 ハーグ条約国内法国会提出
2 子どもに会いたい親のための実践講座
3 離婚届チェック欄記載でどう変わる?
4 インフォメーション

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┣☆┫1 ハーグ条約国内法国会提出
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(1)法案国会提出

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案」が
国会に提出されました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00112.html

いろいろと不備の指摘されていますが、
いずれにせよ、国際的な子の連れ去り問題への政府の姿勢を示したものです。
内容には、中央当局の役割として、子の返還や面会交流の援助規定も載り、
当然ながら、同様の扱いは国内の子の連れ去り案件にも適用されなければ
法の下の平等に反します。

(2)馳浩議員の国会質問3月16日

衆議院法務委員会で、馳浩議員(自民党)がこの件について質問しています。
動画は以下から。

【動画】ハーグ条約は締結し国内法を整備して終わりではない。そこからスタートだと馳浩議員、衆院法務委員会:ハーグ条約実施法③

この質問では、アメリカの国務省が連邦法に基づき加盟国の条約の遵守状況を
評価し、ドイツがその中で条約を完全には遵守していない国、懸念がある国
としてランク付けされたことを触れています。

馳議員は、以下のように釘を刺しています。

「条約を締結し、国内法を整備して終わりではなく、
そこからがスタート。我が国も国内法を整備した後に、
世界の各国と子の連れ去り事案が起きたとき、
条約に基づいて子の返還がなされているかどうかを確認して
いかないといけない」
「アメリカの議会では、
我が国は『子どもの連れ去り大国』という表現で
汚名をつけられている。
締結して、国内法を整備する以上は、
手続になると外務省と法務省が連携して
具体的な手続はどう考えても法務省が厳格に対応しないといけない」

(3)地方紙の社説ほか論説

この間、日本の大手マスコミは、
共同親権の推進とDV施策の推進という別個の問題を
対立的に見せることで賛否の両論併記の記事を載せ、
議論を意図的に遅らせる報道を続けています。
地方紙においてもその範疇を出ません。
特に、「子どもの利益を最優先に」というのは
「原則交流」が確立されていない現在、
単なる現状肯定の意味しかなく問題の先送りにしかなりません。

・熊本日日新聞「ハーグ条約加盟 国内の関連法整備も必要だ 2012年02月09日」

熊本日日新聞:ハーグ条約加盟 国内の関連法整備も必要だ 2012年02月09日

・宮崎日日新聞「ハーグ条約加盟」2012年02月11日

http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=43738&catid=15&blogid=5&blogid=5&catid=15

・徳島新聞「2月14日付  ハーグ条約加盟  子どもの利益を最優先に」
http://www.topics.or.jp/editorial/news/2012/02/news_132918182417.html

なお、毎日新聞2月25日「メディア時評」では、
コリン・ジョーンズさん(同志社大学)が
「『日本特有』視誤解を招く危険」という論説を載せています。

「日本特有」視誤解を招く危険、コリン・ジョーンズ 毎日新聞2月25日「メディア時評」

また「立法と調査326号(平成24年3月8日)」では
「深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約」
というテーマで外交防衛委員会調査室の加地良太さんが、
レポートしています。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/20120308.html

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┣☆┫2 明日、子どもに会えない親のための実践講座
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共同養育センターつむぎの「子どもに会えない親のための実践講座」です

http://kyodoyouiku.jp/blog/

誰にも相談できなくてつらい思いをしてる。
子どもに何とかして会えないかと悩んでいる。
考えてもみなかったのに離婚を突然突きつけられて途方にくれている。
調停でどうしたらいいのかわからない。
子どもが「会いたくない」と言っていると相手から言われた。
家庭裁判所、弁護士、親権、面会交流…初めてのことばかりでよくわからない。
どうして自分の子どもに会うのがこんなに難しいのか。

この実践講座で何らかの方策を身につけて帰っていってください。
経験を積んだ講師陣があなたの疑問や悩みにお答えします。

申込先と方法 下記連絡先までお電話ください
申込期限 当日でも可能です

カリキュラムと開催予定

◆第3回 3月18日(日)10:00~12:30
「家庭裁判所攻略法」  講師 滝井 秀典
◆第4回 は都合により中止となりました。資料配付のみとなります。
場所 中央区銀座3-13-19銀座313ビル
8F セミナールーム
参加費
1コマ 1500円
※当日会場でお支払いください

主催と連絡先
一般社団法人 共同養育センター つむぎ
問い合わせ 090-4964-1080(植野)
※ 参加人数を把握するため、なるべく事前にお申し込みください。

□講師紹介
滝井秀典 悪徳弁護士に虚偽のDV申し立てをされるもそれを覆して、
3年の月日をかけて子どもの親権と月2回の宿泊付面会を実現した父親。
会社経営をしながら粘り強く重ねた経験を語ってもらいます。

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┣☆┫3 離婚届チェック欄記載でどう変わる?
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来月から施行される改正民法766条で
離婚届の形式に変更があり、任意ですが

「(面会交流) □取り決めをしている。 □取り決めをしていない。」
のチェック欄が養育費とともにできました。

3月12日の国立市議会決算特別委員会で
重松朋宏議員(みどりの未来)が、
766条が改正されたこと、離婚届けのチェック欄ができたこと
付帯決議で支援団体への国の支援が述べられていることを紹介し、
現場の自治体が支援をする必要があるのではと市の見解を求めました。

佐藤一夫市長が答弁しました
「この問題は古くて新しい問題。
(略)相談を一元的にしていく必要がある」

また、重松議員が、
「相談する窓口が必要。
面会交流のパンフレットとかを置いたほうがいいのでは」
と提案すると、

子ども家庭支援課の担当課長
「新しい課題。ひとり親で相談を受けてきたが、
できるものと新たに取り組む課題を整理する必要がある」

と述べました。

kネットでは、今回の離婚届のチェック欄記載をきっかけに
協議離婚における、共同養育・面会交流の推進するため
学習会開催します。

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◆「どう取り決める? 離婚後の子育て
―離婚届チェック欄記載でどう変わる」

講演 小嶋勇(弁護士)
ほか、司法書士、国立市での取り組み報告
日時 2012年5月12日(土)13:00~16:00
場所 東銀座313ビルセミナールーム
(中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F)
参加費 1000円
主催 kネット

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┣☆┫4 インフォメーション
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(1)「子供の引き渡し」、政府の不誠実な国会答弁

馳浩議員は、年明けの読売新聞の報道を受け、
「子供の引き渡しによる直接強制の執行に関する質問主意書」
を1月27日に提出しています。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a180022.htm

これに対し、2月7日になされた政府答弁は
「政府としては承知していない」、
「政府としては把握していない」と極めて不誠実な内容です。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b180022.htm

特に、「別居親との面会交流や、親権の決定、養育費の支払い、
そして養育のガイダンスを受けさせなければ離婚が出来ないような
仕組みも必要ではないか、政府の見解は如何。
また、そのことに関する立法化も検討されているのか、示されたい。」

と問うた質問に対する答弁は

「御指摘のような取決め等がなければ離婚ができないような仕組みを
設けることとした場合には、事案によっては、
その取決めのための話合い等に時間を要し、
その取決め等がないまま事実上の離婚状態となる夫婦が
増える可能性もあることなどから、そのような仕組みの立法化については、
慎重な検討が必要であると考えている」

と述べ、事実上の離婚状態にありながら離婚できないまま、
取り決めもなされず親子関係が絶たれる
現在の法律や裁判所の運用のあり方をまったく
理解していない、お粗末な答弁です。

(2)連れ出し逮捕、佐渡 /新潟

毎日新聞の報道によれば、
子どもに会えなかった父親の子どもの連れ出しへの逮捕を報じています。
子どもに会えなかった親が子どもを連れ出したことを「連れ去り」と
呼んで実名報道し、警察発表を垂れ流すのはやめてほしいものです。

http://mainichi.jp/area/niigata/news/20120311ddlk15040022000c.html

「連れ去り:親権のない父が子2人 容疑で逮捕--佐渡 /新潟

佐渡西署は10日、佐渡市相川紙屋町、港湾作業員、〓〓容疑者(28)を
未成年者誘拐容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、9日午後3時45分ごろ、同市内の市立保育園から、
同市内の別れた20代の元妻と暮らす、
親権がない長男(6)と長女(2)の2人をワンボックス車で
連れ去ったとしている。
子ども2人にけがはなかった。
「子どもに会いたかった」などと容疑を認めているという。(以下略)」

(3)差別ブログ問題、ブログが削除

家庭裁判所の「当事者のキチガイ率も異常に高い」
と書き込んだ、差別ブログ問題。

3月13日に12団体で共同声明を公表し、
最高裁判所に申し入れた後、
ブログ「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」
はネット上から削除されています。

kネットでは、3月15日に重ねて最高裁にその後の要望への
答えを求めましたが、「検討中」とのことでした。

なお、書き込みのなされたブログは、
魚拓として取っておりますので、
見たい方はkネットまでお問い合わせ下さい。

(4)若林裁判官「明文が一部追いついた」?

千葉家裁松戸支部若林辰繁裁判官の
独断的な運営や発言に関する情報が度々寄せられています。
家庭裁判所チェックを更新しました。

http://kasaicheck.seesaa.net/category/9110447-1.html

過去、「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
と放言した若林裁判官。

2月28日に、暴言を受けた父親の監護権者の指定や、
子の引き渡しの訴えをすべて認めない決定を下しています。

さらに今回の民法明文化についてあえて
「本来は蛇足ではあるが」と述べて、以下のように述べ
自分の暴言を正当化しています。

「かねてより家庭裁判所の実務においては、
『子との面会及びその他の交流』や『子の監護に要する費用の分担』
という事項は、明文の規定の有無にかかわらず、民法766条1項の
『子の監護に関する事項』に含まれるものと解されており、
多くの裁判例も同様であった。
その意味で、今回の改正は当然のものであり、
『今回の法改正によって新しく認められるようになった』
というようなものではなく、従前から認められていることに明文が
一部追いついたということも可能である。」

また、今回の法改正によって、離婚していない夫婦間については
面会交流が子の監護に関する処分に含まれないとする解釈の
可能性を指摘して、
「もとより当裁判所はそのような考え方をとらないが、
申立人のように今回の法改正を大きくとりあげて
『これまでとは違う』と強調することは、その意味でも相当といはいえない」

と相変わらず、立法趣旨よりも、司法の判断が優先することを
強弁し、まったく反省がありません。

このような裁判所の内部を覆っている特権意識が
差別ブログを裁判所全体が容認してきた背景にあります。

このような裁判官や裁判所のあり方に、強く抗議します。

☆大好評【リーフレット「共同親権・共同養育ってなぁに?」】

共同親権運動ネットワークでは、リーフレット
『共同親権・共同養育ってなぁに?』を発行しています。
共同親権やハーグ条約についてわかりやすく解説するとともに、
巻末には、会報「共同親権運動」でおなじみのマンガ
「また会う日まで」を収録しています。

□頒布価格 300円(会員・賛同者は200円)
□申し込み 住所、氏名、郵便番号、電話番号、冊数、
会員(賛同者)、非会員の区別を明記の上、以下まで
→info@kyodosinken.com

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★編集部後記
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離婚届チェック欄記載で、
養育費についての啓発や電話相談は盛んになされている。
法務省の通達は通り一遍で、運用は現場に丸投げ。
自治体の窓口で共同養育を確立して
共同親権への一里塚にしましょうか。(宗像)

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12年前