https://note.com/20130919/n/n6d2f741e0c07
2023年5月11日 01:03
梅村みずほ議員
本日もよろしくお願いいたします。日本維新の会の梅村みずほでございます。本日は前回委員会に引き続きまして、閣法41号刑事訴訟法の改正案の質疑時間でございます。私といたしましては、逃亡の恐れある被告人への位置測定端末装着においては、プライバシーを適切に守っていただきたいということ。そのためには体内埋め込み型のGPSなど最新テクノロジーの活用についても可能性を探っていただきたいこと。また逃亡を確実に防止するため、所在禁止区域については、軍基地等も含めて幅広の想定をし、様々なシーンをシミュレーションしていただきたいということ。犯罪被害者の氏名等の情報秘匿制度に関しては、被害者の権利や名誉をしっかりと守りつつも、情報取得の範囲がむやみに拡大するよう、防御権の侵害に繋がらぬよう留意しながら運用していただきたいことなどなど、疑問点というものを御提示いたしまして、ご答弁をいただきました。その上で本法は必要なものであるというふうに納得をいたしましたので、通告をしております数点の質問を、本日はさせていただければと思っております。今日はお忙しい中、こども家庭庁担当ということで、自見政務官にお越しいただいております、お忙しい中ありがとうございます。私はこの法務委員会の中でもですね、日頃から子どもに関わる政策は子どもを中心に、まさに政府がおっしゃっている“こどもまんなか”という視点で、お考えいただきたいということを申し上げ、親権や刑事責任年齢等についての質疑を行ってまいりました。親権問題で必ず出てくるのは、親子交流や養育費というキーワードでございます。私はですね、子どもの健やかなる成長には、親とのふれあいも、お金も両輪で必要なものであるというふうに認識をしております。しかし先ごろ、こども家庭庁担当大臣であり、また男女共同参画の担当大臣でもいらっしゃいます、小倉大臣から配布資料にありますように、2031年までに養育費の受領率を40%に定めるというような旨のご発言があったのを知りまして、驚いております。あまりにも低い数値ではないかと。これ裏を返せばですね、60%の子どもたちの養育費は受領出来なくてもいいと受け取られ兼ねないような発言であると思っていまして、この4月からスタートしましたこども家庭庁、縦割りの隙間で子どもが悲しむことがないようにと創設され、子どものためにと縦割りの弊害を解決していくためのこども家庭庁の担当大臣からの発言とは思えないと、びっくりしたんですけれども。これあくまでも100%っていうとですね世の中に100%というものはどれぐらいあるんだって話なんですけれども、限りなく100%を目指すべきであると私は思っております。見直しが必要ではないでしょうか、政務官。
自民内閣府大臣政務官 自見はなこ議員
お答えいたします。教育費の履行確保につきましては、政府として取り組むべき重要な課題と認識をしておりまして、昨年策定をいたしました女性活躍、男女共同参画の重点方針。2022におきましても、養育費の受領率に関する達成目標を設定することが明記をされたことを踏まえまして、先日になりますが、養育費の受療率の達成目標を設定したところであります。具体的には、2031年に養育費の取り決めをしている場合の受領率を70%、また養育費の取り決めの有無に関わらない全体の受領率を40%と掲げたところでございます。この達成目標につきましては、これまでの養育費の受領率の推移を踏まえ、このトレンドを上回るよう目標を設定しているとともに、今後の養育費の受領率の結果も踏まえ、必要な見直しを行うものとしておりますが、委員との問題意識、同じでございまして、こども家庭庁といたしましても、希望する全ての1人親家庭が養育費を受領できる取り組みを進めることが、極めて重要であると考えているところであります。教育費の履行確保におきましては、法制審議会家族法制部会におきまして議論が進められているところと承知をしておりますが、こども家庭庁におきましても、離婚した1人親家庭が養育費を受領できますように、離婚前後の親支援モデル事業によりまして、養育費確保に関する弁護士等による相談支援また公正証書の作成支援、また保証会社におけます保証料の補助などの養育費の整理確保に関する取り組みを行う自治体の支援を行っているところでございます。こうしたモデル事業を活用した自治体の取り組みにつきまして周知を図るなど、1人親家庭が養育費を受領できるよう、引き続きしっかりと進めてまいりたいと存じます。
梅村みずほ議員
ご答弁ありがとうございます。取り決めをしているのに70%を目指すってこれまた低すぎるんですよ。取り決めしてるのに70%ってなんですか。不履行30%あってもいいんですかっていうところ、子ども側じゃなくて、女親あるいは男親の目線、親の目線に立っているとしか言いようがないと私は思います。その30%の子どもなんなのかなって思っているんですけれども、あのですね、これ単独親権制度っていうものが大前提になっていませんか。先ほど親権の問題が、この法務においてですね審議されているっていうのは承知いただいているという旨の発言ありましたけれども、ならば子どものために親権制度をどういうものが理想なのかっていうのも、縦割りの弊害というのをぶち壊して、子どもの味方に立つっていうのがこども家庭庁の意義なんですから。そこ親権問題に踏み込んで発言してもしかるべきと私は思っております。ここで政務官にご質問させていただきたいんですけれども、DVや児童虐待がある場合除いては、両親がですね、葛藤である場合においても、子どもにはお金、養育費ですね、そして愛情やふれあい、親子交流ですね、両方必要であるという認識は共有できますでしょうか?
自民内閣府大臣政務官 自見はなこ議員
お答えいたします。養育費の履行確保につきましては、政府としては取り組むべき重要な課題と認識をしておりまして、法制審議会家族法制部会におきまして議論が進められているところと承知しておりますが、こども家庭庁としてもできる事から取り組んでいることも重要であると、一方で考えております。またご指摘いただきました親子交流につきましては、民法に位置づけられているところではございますが、父と母が離婚した場合でありましても、父、母のいずれかのいずれもが親であることには変わりがなく、一般論としては、父と母の離婚後も適切な形で親子交流が実施されることは、子どもの権利の観点から非常に重要であること。こども家庭庁としてもそう考えてございます。こども家庭庁におきましては、離婚前後の親の支援モデル事業や親子交流支援事業によりまして、養育費の履行確保に関する取り組みや親子の交流事業を行う自治体の支援を行っていくところでありまして、引き続きこれらの取り組みをしっかりと進めてまいりたいと存じます。
梅村みずほ議員
政務官ありがとうございます。この認識は共有させていただき、非常に重要という、非常にというところに言葉の強さを感じることができました。ぜひともご協力をいただきたいと思うところです。残念ながら子どものための養育費も不履行があります。親子交流も不履行があるんですね。双方ともに私は問題が大変大きいと思っています。ですので、次の質問に参りますけれども、親の離婚のときに先ほど公正証書という言葉も政務官からありましたけれども、共同養育計画を取り決めるっていうのをですね、公正証書にして養育費の支払いおよび親子交流のルールっていうのを明確化することを義務づけてですね、違反や不履行があればペナルティを科す、養育費においてはもうマイナンバーに登録された銀行口座から自動的に引き落とされるおそれぐらいやった方がいいと私は考えております。そういった仕組みにする方がよほど養育費の受領率というのは格段に高まると考えますがいかがお考えでしょうか?
自民党内閣府大臣政務官 自見はなこ議員
繰り返しになって恐縮でありますが、養育費の履行確保につきましては、政府として取り組むべき非常に重要な課題というふうに認識をしておりまして現在、法制審での家族法制部会におきまして議論を進められているところと承知をしております。このため、今委員が御指摘いただきました手法につきまして、こども家庭庁としてお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、養育費の受領率を高めていくことは、非常に重要であるというふうに考えております。そうした中で、こども家庭庁におきましては様々な先ほど来から申しておりますような、離婚前後の親の支援モデル事業など、自治体の支援を行っているところでございまして、こういった取り組みを通しまして、1人親家庭がきちんと養育費を受領できるようにしっかりと努めてまいりたいと存じます。
梅村みずほ議員
はい。ありがとうございます。こども家庭庁としては、こう発言しにくいというような旨の一部のご答弁あったんですけれども、そのためにですね、こども家庭庁が生まれたわけです。一歩、本来だったらここは所管ではないけれども、踏み込めるのがこども家庭庁だと思って私もこども家庭庁、心から応援をしておりましたけれども、例えばそのいじめ問題がですね所管がこども家庭庁に移管できなかったり、幼稚園はやっぱり文科省に残ったりっていう事でですね、これからどうなるのかなと期待と不安ないまぜにして見守っているという立場ですので、この40%はあまりにも低すぎると親目線のまま変わっていない。是非ともこの配付資料写真に小さくあります“こどもまんなか”って書いてあります“こどもまんなか”でご検討いただきますようにぜひとも再考をお願いしたく思います。
では、この養育費に絡みまして法務大臣にもご質問させていただきたいと思います。養育費や親子交流に関してですね、調停において取り決められた内容に対して、不履行や違反などがあるのが現状でございます。先ほども言いましたように、ペナルティが私は必要だと思ってまして、例えば養育費はですね、これ強制執行・間接強制執行などもあるというふうに理解はしてるんですけども、調停や審判やっても、履行勧告出ても、間接強制の決定までなされても、子どもを別居親に会わせなくて済むならお金払いますっていうケースもあるということをしっかりと認識していただかなくてはいけないと思ってるんですね。ですので、養育費や親子交流に関して、調停において取り決めた内容に照らして、違反や不履行があれば、親権の停止なども含めたペナルティ本来課す必要があるのではないかと思いますけれども、斉藤大臣のご見解をお伺いいたします。
齋藤法務大臣
まず、養育費の履行確保はですね、何よりも子の健やかな成長のために、重要な課題であるというふうに考えています。また父母の離婚等に伴って父母の一方と子が別居する事となった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしています。現行法におきましても、ご指摘ありました家庭裁判所の調停により養育費や親子交流の取り決めがなされたにもかかわらず、父母の一方がその取り決めに従った履行しない場合には、強制執行の申し立てが可能とはなっています。ただいま法制審議会におきましては、このような前提のもとで、養育費や親子交流の取り決めの実効性を向上させる方策これを含めて今、父母の離婚後の子の養育のあり方について様々な角度から調査審議が進められているということでありますので、こうした調査審議が十分に克つスピード感を持って行われるように我々も協力していきたいと考えています。
梅村みずほ議員
はい、ありがとうございます。自見政務官からも、齋藤法務大臣からもありましたように、親子交流の適切な形での、ここが非常に重要なんです。この適切な形っていうのが、親にとっての適切な形と、子どもにとっての適切な形違いますよ、ケースによっては。ゴールデンウィーク中に、私は共同親権を求めるまデモがありまして、参加してまいりました。初めてあの顔出させていただいたんですけれども、あるお子さんにお会いしました。小学校5年生です。親が離婚されてですね、離婚から離れて暮らしていらっしゃって、本人の意思とは関わらず父親方で過ごしていました。お母さんに会いたくても会えなくて、会いたくても会えなくて、逃げてきたんですよ、お母さんのもとに。そういう子どもと直接話を聞いて、こういう子が一体日本にどれぐらいいるのかなと。子どもの声をぜひ聞いてください。“こどもまんなか”って本当は何なのかって、親にまだ軸足を置いてるんじゃないかっていう事をですね、政策一つ一つの決定に於いて、省みていただきたいんです、切にお願いいたします。
それでは時間も一文聞く時間がありそうですので、全く同じ認識で子供にとって何がいいのかということで刑事責任年齢のお話でございます。以前の質疑でですね、私は今14歳で、刑事責任年齢になりますと、ハッピーバースデーっていう君、今、今日から刑事責任年齢に達したから、悪いことしたら責任を負うんだよって話をするご家庭は少ないと。入学式卒業式のときに親もいる、教育者もいる、子どもたちもいるっていうところで、法律の重要性を伝えながらですね。君達は悪いことしたら、今から責任を負うんだよっていうことをお伝えしてはいかがですかと、これは凄惨ないじめ事件もあるからです。その方が、子どもにとって腹落ちするんじゃないですかと申し上げたところですね、大臣からは、ご答弁いただきまして、その際はありがとうございました。一般的類型的な成熟度を示す年齢ではなく、年度を基準とすることに合理性があるのか、そのような定め方をした場合、人によって誕生日が異なるため、出席から刑事責任が生じるまでの年月として、最大で1年近く差が生じると。そこに合理性があるのかとそういった問題がございます。従って、今のような定めだとおっしゃったんです。その合理性があるのかどうかっていうのを検証するのが、法務大臣や法務委員会の役目だと思うんですね。それ検証したのかっていう話なんです。これ検証していただかないといけないと思うんですけれども、7番の質問になりますが、双方のね、14歳から中学入学相当でコンセンサスが取れますよ。3者のコンセンサスが取れますよという節目なのか。という時代に合わせた天秤にかけての合理性検証してくださいませんか?
齋藤法務大臣
先日もご答弁をしましたが、刑事責任を負わせるという為にはですね、物事の善悪を判断する是非弁別能力ですとか、その判断に従って行動する行動制御能力、こういうものが必要であると。これはやはり一つ年齢によってですね、判断をできるのではないかという話をさせていただきましたが、検証についていうと、やはり同様の答弁になるかもしれませんが、一般にですね人出生から年月を経るにつれて、家庭生活、学校教育、社会生活などの経験によって様々な影響を受けながら、精神的に成熟をしていくというものと考えられ、年齢は一般的類型的な成熟度を示すものとしてですね、考えられているということもありますので、刑事責任が生じる時期ということに関して言いますと、この年齢によって画する事に合理性があるのではないかと考えているということでございます。
梅村みずほ議員
刑事責任年齢が14歳となった、明治41年の時とひょっとしたら答弁変わらないんじゃないかなと思います。この点また引き続き議論させていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。
“こどもまんなか” を掲げたこども家庭庁にここまで切り込んでいる質疑は中々無いなと感じて拝聴をさせて頂きました。親子交流支援、子どもの支援を手伝っている身としては、今のこども家庭庁の動きは期待していたものとは大きな相違があり大変残念に感じております。だからこそ、しっかりと問題と向き合っていただき、対処ではなく根本的な解決に向けた、子ども目線での議論と政策となっていく事を切に願います。