ニュージランドヘラルド:日本の取り残された親の窮状

原文:http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10762452
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サイモンスコットによって

9:06土曜日2011年10月29日

Separated parents can face major problems in gaining access to their children in Japan. Photo / Getty Images

分離された両親は、日本の子どもたちへのアクセスを得ることに大きな問題に直面することができます。 フォト/ゲッティイメージズ

4月3日に、昨年アレックス・カーネイの妻、小野恵子は、その二人の娘、セレーネ(9才)、カール(7才)、突然、田園調布で家族の家の外に移動、彼らはより多くのために住んでいた、最大市場の東京郊外を取った七年以上。

自然に医学研究者およびライターとして働くアレックスは、彼の子どもたちへのアクセスを得ることを心配し、彼の妻は、それは問題ではないと彼を安心されました。

“彼女は、私に言った。”心配しないで、あなたが常にそれらを見ることができるか”。”

しかし次の金曜日、彼の妻は、彼が彼の娘と上に行くように配置していたキャンプ旅行をキャンセルし、彼女は日曜日に電話して失敗した後のような日​​、アレックスは心配になることを子供たちとの訪問を手配することを約束した。

彼は警察に行き、彼の妻に話すと、彼はまだ子供の親権を持っていたことを彼女に思い出させるために、それらを尋ねた。

彼が得た応答はショックだった。

“探偵は私の妻は、彼女が希望する所の子供を取るために彼女の権利の範囲内であると、彼女は私がそれらに話すことを希望しない場合、それは不運である私に言った。

“そして私は、言った:”まあ、その場合には私はちょうどそこを迂回し、それらを取り戻すだろう – 私は、自宅に持ち帰るでしょう。”

“それから彼は、怒っ始めたと言った:”あなたは、それを行うことができない – 彼女は、できる”。”

“これが悪夢の始まりだった。

“私は、日本は子の奪取のためのブラックホールである学んだときにこれがあった。”

警察は、また、彼は戻って彼の子供を取るようにしようとした場合、彼が逮捕されることをアレックスに警告した。

年半が経過し、彼の子供たちからの継続的な分離は、アレックスのためにほとんど耐え難いなっている。

靴屋で短い時間半の会議を – 彼らは、ただ道を生きているにもかかわらず、彼の妻は、彼が1つだけの機会に子どもたちとの時間を過ごすことができました。

“地獄[それは]私は、私の子供を失った – 。私は、私の子供を愛し、”と彼は言う。

彼は落ち込んでなり、夜に泣いて止めることができなかった。

アレックスは彼の娘と彼の関係が密接であり、彼は分離がすべてのより苦痛になる自分たちの生活に関与していた父親”ハンズオン”、だったと言います。

“週末に私たちはすべてどこかに行きました – 車の中でジャンプ – 一緒にサイクルのために行った、川を下って行き、ピクニックを持って、動物園に運転した、山に向かった。

“それは失敗することなく、週末ごとに私と子供だった。”

ア レックスは彼の子へのアクセスを得るために彼の力の中ですべてをしようとした – 彼は、訪問と引き換えにお金を提供し、彼の妻との推論を試みた、彼は、英国大使館と連絡を弁護士に多額の資金を費やして、左の後ろの両親に参加しています グループと家庭裁判所の調停セッションに出席している – が、無駄に。

“私は、18ヶ月間私の子供たちを見ていない。

“彼女は、私の子供を持ち、日本で誰もが私に代わって介入することはありません。”

アレックスはまた、長期的なこの分離は、彼の子供の社会的心理的発達に与える影響を懸念している。

“子どもたちに代わって適切な社会サービス、適切なカウンセリングと適切な介入を持っていない日本人のこのような犯罪的過失これはなぜそれが、”と彼は言う。

フラストレーションと結果の欠如にもかかわらず、アレックス、43は、戦いを放棄してイギリスに帰国することを拒否。

“私は、日本でここにいる私の二人の女の子を求めています。

“彼らが戻ってくるのを私は待、っている、”と彼は言う。

アレックスのケースについて不穏なことは、それが異常ではないということです。

日本人配偶者がいるため親による子の奪取の子供たちへのアクセスを失っている38英国市民は、現時点ではあります。

米国の数値はさらに高くなっていますおよび131アメリカの左の後ろの親は子供を見るために戦っている。

日本は、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約に署名するだけでなく、G7加盟国です。

それは条約を批准するために、最終的に決定をしたが、それは、多くの人にとって手遅れになります。

いずれの場合でも、ハーグ条約は、子の奪取の唯一のクロスボーダーのケースをカバーし、日本や自分たちの生活の一部とする彼らの取り残された親の中で拉致された子供を助けるために何もしません。

親による子の奪取の問題は、日本の外国人配偶者のためだけの問題ではありません。

日本の結婚の子供の無数のは、父母の双方を知るようになることはない。

ボランティア組織、取り残された親日本を実行している東京の母、明尾・鈴木・雅子は、東京家庭裁判所のプレイエリアでは、過去8年間で唯一の二度彼女の息子、一矢を、満たしています。

彼らは、バンクーバー、カナダに住んでいた間にも日本人である雅子さんの元夫鈴木丈太郎は、2006年に日本に彼らの子供を誘拐した。

彼らの結婚の破壊時に雅子には真剣に病気になり、治療のために日本に帰国しなければならなかった。 彼女が離れていた間、彼女の元夫が子供の親権を付与した。

この決定は後に逆転され、共同親権がカナダの裁判所によって付与されたが、もう手遅れだった。

彼女の息子と、元夫はすでに日本に戻っていた。

雅子は、その後日本に戻ったが、カナダの親権命令にもかかわらず、日本の家庭裁判所は、彼女の共同親権を与えることを断った。

彼女は一矢を見ているので、それは5年が経ちました。 彼は日本に残っている場合彼女も分かっていない、まだ彼女はあきらめない。 “それでも私の息子は私です。”

雅子さんのケースは例外ではなく、親権紛争の場合には日本人の母親に有利なルールと、通常は日本の裁判所の規則です。

渡辺正則、元弁護士・元地方裁判所判事によると、日本は伝統的に家父長制社会であり、育児はもっぱら女性によって行われていた。

このコンテキスト内で、母は男性に彼らの元妻からの独立性を与えるために、離婚後の子供の親権を与えられた。

“ほぼすべて裁判官は、その夫は、子供たちの日常生活を含む過去を、忘れて、そして無料の手で新しい生活に進まなければならないと思う。”

渡辺は、伝統的に日本で家がプライベートな場所として見られたことだと、裁判所は依然として、”家庭の問題に介入する意志”を欠いている。

サイモンスコットによって ​​

13年前

シンポジウム:共同親権考える 12日、早良区百道で /福岡

シンポジウム:共同親権考える 12日、早良区百道で /福岡

 離婚後に元配偶者から子供と会わせてもらえなくなった親たちをつなぐ「Kネット(共同親権ネットワーク) 福岡」が設立されることになり、12日に早良区百道の早良市民センターで記念シンポジウムが開かれる。参加無料。

「共同親権制度を考えるフォーラム」と題し、離婚問題や片親家庭での子供の成長などについて詳しい専門家や弁護士らが講演。さらに、当事者の女性を交えたディスカッションもあり、虐待などの理由がないにもかかわらず子供に会わせてもらえない「引き離し」の問題について考える。

午後2時~4時半。問い合わせは事務局の笹木さん070・5498・8365。

〔福岡都市圏版〕

  • 毎日新聞 2011年11月10日 地方版
13年前

光文社月刊VERY編集部から“お詫び文”、11月号“家を出る場合は必ず子供を連れて出ること”

先日の雑誌VERYに掲載された太田弁護士による子どもの連れ去り教唆する内容の記事について、
抗議文を親子交流を考える岐阜の会・事務局長の名前で光文社のVERY編集部に送っておりましたが、
光文社 月刊VERY編集部からお詫び文がメールで送られてきました。
以下のとおりです。(親子交流を考える岐阜の会・事務局長、榊原筆)


 

親子交流を考える岐阜の会
事務局長 榊原様
晩秋の候、貴殿ますますご発展のこととお慶び申し上げます
先日は、弊誌11月号の記事に関しまして、貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございました。

誠心誠意を尽くして、読者への情報提供をさせていただいたつもりでおりましたが、伝え方が不十分で至らなかった点に関しまして、反省いたしております。申し訳ありません。

今後また離婚という繊細な家族間の問題を取り上げるなかで、妻、夫、子供、全員の気持ちを慮る形でより一層気を引き締めて取材を進めたいと思っております。

記事によって不快な思いをされた方達には、深謝したいと思います。

今後とも、ご指導ご鞭撻いただけましたら幸いです。
末筆ながら、榊原様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
山田

************************************************
光文社 月刊VERY編集部
山田麻琴
TEL:03-5395-8131 FAX:03-5395-8130
MAIL:makotoyamada@kobunsha.com
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13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.58「kネット福岡 知ってほしい“引き離し”という虐待」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□         …

13年前

産経ニュース:【金曜討論】「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm

【金曜討論】

 

「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

 

2011.11.4 08:10
 国際結婚が破綻した夫婦の子供について、一方の親の承認がない出国を認めず、子供を元の居住国に戻すことを定めたハーグ条約。日本政府は今年5月に加盟方針を決め、国内法整備に向けた作業を進めているが、日本と欧米の親権制度が違うことなどから慎重論も強い。「国際的ルールの中で解決するしかない」として加盟に賛成する大谷美紀子弁護士と、「子の福祉という観点が抜け落ちている」と反対する大貫憲介弁護士に意見を聞いた。(磨井慎吾)

≪大谷美紀子氏≫

■国際的ルールの中で解決を

--なぜ加盟が必要なのか

「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」

○非加盟でも守れない

--自国民保護の観点から批判もある

「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」

--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは

「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」

○日本側の認識甘い

--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは

「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」

--未加盟で解決は無理なのか

「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」

≪大貫憲介氏≫

■「子の福祉」の観点置き去り

--条約加盟の何が問題か

「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」

●「返還ありき」不適切

--具体的にはどんな事例が?

「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」

--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが

「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」

--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか

「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」

●外圧で曲げるな

--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている

「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」

13年前

外務省:「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第3回会合

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/kondankai03_gy.html

平成23年10月24日

24日,外務省において開催されたハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会第3回会合の概要は以下のとおり。

1.出席者

座長:
小早川光郎・成蹊大学法科大学院教授
ヒアリング対象者:
池田崇志弁護士(大阪弁護士会)
鈴木雅子弁護士(東京弁護士会)
川島志保弁護士(横浜弁護士会)
谷英樹弁護士(大阪弁護士会)
出席者:
棚村政行・早稲田大学法科大学院教授
藤原靜雄・中央大学法科大学院教授
大谷美紀子弁護士(日弁連)
相原佳子弁護士(日弁連)
杉田明子弁護士(日弁連)
関係府省庁(法務省,内閣府,厚生労働省,
文部科学省,警察庁)等

2.議事要旨(議事録は,別途掲載予定)

(1)ヒアリング

(ア)池田崇志弁護士
  • 実際に受任した国際的な子の連れ去り案件(外国から日本に連れ去ったケース)の概要及び外国と我が国のそれぞれの裁判所の判断の要旨について説明。
  • 一般的に言われている「DVの主張」は,きちんと事実関係を把握する必要がある。この事案では,母親から父親によるDVが主張されたが,我が国裁判所の審判は,そのような事実は無かったと認定。
  • LBPは,子を常居所地国に返還することを求めたい場合であっても,子との面会交流が実効的に確保されるのであれば,TP側と合意できるケースも多数ある。中央当局として面会交流が実現できる支援をしてほしい。また,政府全体として,我が国における面会交流が実効的なものとなるよう制度構築を進めて欲しい。
(イ)鈴木雅子弁護士
  • 日本は出国を止める制度がない一方で,親権を争う仕組み及び保全措置についても時間がかかるため,国外に連れ去られ,打つ手がなくなる問題が生じやすい。連れ去られた後にハーグ事案として返還・接触申請を行うことは,物理的,精神的,経済的な負担が大きいため,出国を差し止める制度が必要。
  • ハーグ条約を連れ去られ親が使うためには,監護権の侵害が認められることが必要であると理解しているが,日本民法では,(1)離婚後は共同親権制が取られず,(2)事実婚・認知の場合にも,母親のみが単独親権を有する制度となっているために,連れ去られ親が子を事実上監護している場合でも,法律上の監護権がないためにハーグ条約を使えないという事態が相当数生じることを懸念している。
  • 海外において日本がハーグ条約を未締結のため日本への帰国が認められないことから,最後の手段として連れ去ったケースや連れ去りが犯罪化されているために常居所地国に戻りLBP側と話し合えないケースもある。仮に我が国裁判所で返還拒否が確定すれば,ハーグ条約締結によってDVに苦しむ女性を助けやすくなるという側面もある。
  • 妥当な解決を図るため,ADRや調停制度の活用が必要。外国籍の調停委員が認められていない現状は改善の余地あり。調停を行う際に外国の生活・文化のバックグラウンドが必須であり,当事者の気持ちの面でも重要。また,日本の裁判が書面を含め全て日本語という制度が変わらないのであれば,より一層ADRや調停制度の活用が求められる。連れ去られ案件では,連れ去られ国での裁判のための支援も検討すべし。
(ウ)川島志保弁護士
  • DV加害者は,一見DVをするように見えないタイプであることが多いほか,DVは再犯性が高いため,状況が改善されることは少ない。他方,DVが原因で夫の元から離れた妻は,居所を夫に知られる恐怖から,ひたすら逃げ回らざるを得ないケースが多い。このような事態は,子の福祉の観点からも問題。
  • DV被害者の個人情報の取扱いにつき保護措置があるものの,行政のミスにより被害者の個人情報が漏洩するケースもある。ハーグ条約加盟にあたっては,個人情報の保秘のための公的機関による連携が重要。DVの被害者としては,DV加害者に居所が知られることが最も恐れる事態。情報を知るべき立場の者までは,確実に知る必要はあるが,そこから先への管理をしっかり行うことが重要であり,中央当局からDV加害者側に所在情報が渡らないことが極めて重要。
  • ハーグ案件の場合には,証拠が海外にあることや,言葉の問題等から,被害者の証拠の収集が難しいことがあるため,在外公館への相談を証拠として活用できるような措置が必要。
(エ)谷英樹弁護士
  • 子の連れ去りによって生じる問題は,(1)それまでの環境(両親,家族,知人友人等)から子が引き離される,(2)それまでは両親の双方の監護に服していたり,別居中でも一定の枠組みの下での交流が認められていた状態が,一方的にルールなき状態に追いやられる,(3)連れ去る側は,種々の理由で他方が子と面会する機会を拒もうとするのが通例で,子との面会交流の可能性は連れ去り側の意志に左右されがち,(4)現行のDV保護制度は,DV保護命令の有無で,子との面会の機会の有無が決まる建て付け,が挙げられる
  • 子の所在の特定に関しては,本国で監護の権利を有するLBPにも連れ去り先の子の監護に関する情報を知るべき立場にあるとの考え方に立てば,パブコメ案では,申請者(LBP)に居所についての情報を提供する際に,一律にTP側の同意を要件としている点に強い疑問がある。また,子の社会的背景に関する情報の交換にも,同意を要件としているが,仮にTPが虐待をしている場合,その情報が児童相談所等に蓄積されていても,その情報は提供されないこととなるのは問題。
  • 子に対する更なる害の防止に関しては,居所変更の届出を義務づける必要がある他,国外への出国を防止する制度を創設すべし。接触の権利に関しては,子の居所をLBPが知ることは交流の第一歩であり,社会的背景に関する情報についてもLBPに提供すべし。

(2)質疑応答にて出された意見・質問等

(ア)出国禁止命令
  • 子の更なる害の防止の観点から,裁判所が保全命令の一環として出国停止を命じ,出入国管理での出国制限をとれる制度の構築が必要。このような措置がないために,面会交流が実現できないケースもある。
(イ)接触の権利(面会交流)
  • DV被害者をきちんと保護し,更なるDV被害から確実に守ることによって心理的な安定が確保され,それがひいては子とLBPとの面会交流につながるケースもあり得る。
  • 調停員は,日本人に限るべきではなく,調停では日本語以外も使用できる制度にすべし。ADRのような制度を利用する必要がある。
(ウ)その他
  • 実務家として,国際離婚の事案において問題と感じる点は,(1)我が国が,共同親権制でないこと,(2)面会交流が法的な権利として認められていないこと,(3)家裁調停員には高齢者が多く,母親の下での養育が良いという伝統的な固定観念を持つ人が多いこと等が挙げられる。
  • 明らかにDVが証明できるのであれば,国内担保法において,具体的にDVや暴力を返還拒否事由に要件として規定しても良いが,現実には,DVを証明することが難しいケースも多い。子にとって悪影響があるかという視点から返還拒否事由を考えるべし。

3.配布資料

  1. (1)池田崇志弁護士提出資料(PDF)PDF
  2. (2)川島志保弁護士提出資料(1(PDF)PDF2(PDF)PDF3(PDF)PDF
  3. (3)谷 英樹弁護士提出資料(PDF)PDF

 

13年前

毎日JP:なるほドリ:人身保護法ってどんな法律? /奈良

なるほドリ:人身保護法ってどんな法律? /奈良

 ◇不当拘束からの回復が趣旨 民事手続きが主体
 なるほドリ 10月18日、奈良地裁で人身保護法違反の罪を問う裁判があったそうだね。

 記者 元妻に親権が認められた子供(5)の引き渡しを拒否したとして、奈良地検が今年8月、元夫(39)を在宅起訴し、その初公判が開かれました。

 Q どんな法律なの?

 A 不当に奪われている心身の自由を回復することが目的です。誰でも裁判所に救済を請求でき、請求理由が正当と認められれば、拘束者は、拘束されている人を釈放(解放)しなければいけません。判決に従わなければ、執行官らが強制的に釈放させる「強制執行」になります。

 Q 刑事裁判は珍しいの?

 A 法務省によると、06~10年に全国の検察庁が受理した人身保護法違反事件は計11件で、起訴したのはうち1件のみ。珍しいケースです。法律の趣旨は、拘束者に対する処罰ではなく、拘束されている人の自由の回復です。このため民事手続きが主体で、刑事事件に発展することが少ないのでしょう。

 Q 事件を詳しく教えて。

 A 元夫は09年1月、母親の下から子供を連れ帰り、引き渡しを拒み続けました。母親は子供の引き渡しを求め、奈良地裁葛城支部に人身保護請求し、母親への引き渡しを命じる判決が出ました。しかし、元夫は判決に従わず、強制執行にも応じなかった、とされています。

 Q なぜ引き渡さないの?

 A 代理人弁護士によると「子供が一緒にいたいと言っている」と話しているそうです。起訴内容については「強制執行を妨害していない」と一部否認しています。

 Q 子供の意思は?

 A 自分の意思でとどまっている場合は子供の意思が尊重されます。しかし、今回は5歳の幼児。意思能力がなく、自由意思でそこにいる訳ではないので「不当に自由を奪われた」と判断されるのでしょう。子供は現在、再度の強制執行により、母親の下に戻されています。

 Q 裁判はどうなるの?

 A 次回は12月8日に公判が開かれ、被告人質問などが予定されています。子供を思う両親の気持ちは分かりますが、子供のために両親が争うのは悲しいこと。子供の幸せを第一に考えてほしいですね。<回答・岡奈津希(奈良支局)>

==============

 あなたの質問をお寄せください 〒630-8114(住所不要)毎日新聞奈良支局「質問なるほドリ」係(o.nara@mainichi.co.jp)

毎日新聞 2011年11月1日 地方版

13年前

kネット福岡:知ってほしい”引き離し”という虐待

知ってほしい”引き離し”という虐待

~ある日突然、親子が会えなくなる非劇~

現在、日本では年間約25万件の離婚があり、そのうち約16万件は子どものいる夫婦の離婚です。あまり知られていないことですが、単独親権制度である日本では、離婚後、親権を持たない別居親は、親権者である同居親が拒めば、子どもと会う事ができなくなってしまいます。「共同親権制度で、夫婦は離婚しても、親と子どもの関係は維持され、別れた夫婦が共同で子どもを養育すること」が法的にも担保されている欧米諸国に比べて、極めて対照的です。

「引き離し」という言葉があります。聞きなれない言葉ですが、配偶者の一方がもう片方の配偶者の了解なしに子どもを連れて別居してしまい子どもと非同居親を会えなくしてしまう事(「連れ去り別居」)を言います。これは、海外では「誘拐」として、犯罪とされているのですが、日本では最初の「連れ去り別居」は容認されています。「連れ去られてしまった親」は、その後、子どもに会えなくなってしまい、何年もわが子に会えない非同居親が多数存在しています。

現在日本政府は、国際的な子の奪取の民事面に関する「ハーグ条約」に加盟する準備を進めています。この条約は、国際離婚における子の奪取事件(前述の「連れ去り別居」)について扱うものです。ハーグ条約の批准は、日本国内における子の連れ去りと、親権者(同居親)による非親権者(非同居親)に対する子どもの面会拒否が容認される実態が、国際的に大きく批判されているということでもあります。
また、日本国内においては母子家庭の貧困率は諸外国に比べてきわめて高く、養育費の徴収率も20%を切っていることが知られています。これらは単独親権制度が、たとえ双方の親が離婚後も子どもの養育にかかわりたいと思ったとしても、離婚と同時に(正確には子どもを連れ去ってから、実質的に)親権を一方の親から剥奪し、子どもの養育にかかわることを保障しないという実情があります。日本はひとり親を大量に生み出す制度を社会的にも法的にも維持し続けています。

離婚後の子どもの養育に両方の親がかかわることは、法的な裏づけがあれば大きく促進されるでしょう。実際に欧米諸国が共同親権制度に移行したのも、離婚後の夫婦双方が子育てにかかわることが、子どもの成長にとって、とても良いことであるという検証の結果としてなのです。アメリカでは、子どもの引き離しは「情緒的虐待」として、児童虐待の一種とされており、親権の剥奪理由になります。日本では毎年多くの引き離された子どもたちが、「情緒的虐待の被害者」となり、大きく傷ついています。こういった状況を改善するには、現行の単独親権制度を、共同養育が可能な共同親権制度に転換することは大前提です。これからの子どもの養育のあり方について共同親権制度を議論することは、親権制度の抜本的な改革が不可欠であり、そのために立法府が主導する議論の広がりを私たちは期待しています。

これまで、我が子と会えなくなった非同居親が中心となって、単独親権・単独養育から共同親権・共同養育に移行することを目指して活動してきました。これからは「争わないではいられない」単独親権制度の弊害を是正し、「協力することも可能な」共同養育を広めるために、何ができるかも考えていきたいと思います。離婚した夫婦お互いの関係調整は、困難が伴うでしょう。しかし、その部分を乗り越えれば、多くの離婚家庭が「非関与という協力」によって、共同養育を実現することができるということを、いち早く共同養育を実現していった海外の国々は証明しています。離婚に際し、子どもの養育のために親としてどうしていくべきなのか、そういう視点から、大正大学の青木聡教授には「引き離しが子どもに及ぼす悪影響とそれらを防ぐための海外事例の紹介」を、中村多美子弁護士には、「現在の離婚後の子どもをめぐる紛争の実情と、法律の専門家からみた解決の方向性」についてお話していただきます。

また、パネルディスカッションでは、実際に引き離しに会った非同居親や、片親と引き離された経験のある方も交え、引き離しが引き起こす問題と、引き離しを量産し続けている司法やそれを取り巻く現状、今後どのようにすれば状況が改善するかなどについて議論していきたいと思います。

(日時)2011年 11月12日(土) 14時~16時30分

(会場)福岡市立早良市民センター 視聴覚室

〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1

(電話)092-831-2321

〈最寄駅〉福岡市営地下鉄「藤崎駅」2番出口からすぐ

(参加費) 無料

(内容)

◆◆第一部 基調講演①(14時10分~)◆◆

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

◆◆第一部 基調講演②(14時50分~)◆◆

○リブラ法律事務所・中村多美子弁護士

◆◆第二部 パネルディスカッション(15時40分~)◆◆

(出演者)

○リブラ法律事務所 中村多美子弁護士

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

○引き離しを受けている当事者数名

(主催)Kネット 福岡

(問合せ先)

事務局担当:笹木伸一郎(ささき しんいちろう)

電話:070-5498-8365

E-MAIL: oyakonokizuna@hotmail.co.jp

以上

13年前

琉球新報:「返還手続き那覇でも」 ハーグ条約批准・中間取りまとめ

国際結婚が破綻した場合、一方の親が子どもを連れて母国に帰るケースに対し、もともと両親と住んでいた国に子どもを戻すことを定めたハーグ条約について、国は批准する方向で検討しているが、法務省はこのほど同条約の子の返還手続きに関する中間取りまとめを発表した。
ハーグ条約では、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、暴力を振るわれた女性側が子どもを連れて日本に帰国した場合の子どもの取り扱いが注目されているが、中間取りまとめでは、子どもの返還拒否が認められるのは(1)申し立てが子の連れ去りから1年を経過した後にされたとき(2)子を返還することで子に対し身体的・精神的な害(暴力等)を及ぼす重大な危険性があること―など、その他複数の案が検討されている。管轄する家庭裁判所は(1)東京(2)東京と大阪(3)東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8カ所―の3案が挙がっている。
同条約施行に当たり、法務省は返還手続きに関する法的整備を、外務省は諸外国との調整・連絡役としての役割について取りまとめており、両省はともに10月末まで国民から意見を募集している。
NPO団体・女性フォーラム沖縄や大学教授、弁護士らで構成する有志のグループは、この中間取りまとめに対し意見書を24日、連名で法務省民事局に電子メールで提出した。同意見書では「子の返還を求める手続きを行う裁判所を、那覇家庭裁判所にも認めてほしい」と要望している。
意見書を提出したメンバーの一人、沖縄国際大学の熊谷久世教授は「米軍基地が集中している沖縄は国際結婚や相談事例が多いため、地元でも裁判できるよう検討が必要」と指摘。法務省は法制審議会でまとめたものを、来年2月には法務大臣に答申し、次期国会で審議に入る予定。

最終更新:10月28日(金)10時25分

13年前

子ども連れ去り親・米国で逮捕報道の真相

以前、神戸家裁伊丹支部で米国在住のニカラグア人男性と、子どもとの夏休み30日、毎週のウェブカメラ、メールによる交流を認める審判を日本裁判官ネットワークの浅見宣義判事が出したことが報じられましたが、この件の続報です。
 元々、米国で単独親権を保持していたのは父親で、そうなった事情は米国での離婚訴訟中妻側は途中で弁護士を解任して請求を放棄。妻側も共同親権を主張しながら、その実、裏側で日本でこっそりと離婚訴訟を準備。これは日本の偏向した裁判事情(連れ去った者勝ちや、無原則な母性優先)を知っていて画策したと思われます。

13年前

和解で毎週の面会交流を実現事例(年3回の宿泊面会)

href=”http://kyodosinken.com/2011/10/27/%E5%92%8C%E8%A7%A3%E3%81%A7%E6%AF%8E%E9%80%B1%E3%81%AE%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E4%BA%8B%E4%BE%8B%EF%BC%88%E5%B9%B4%EF%BC%93%E5%9B%9E%E3%81%AE%E5%AE%BF%E6%B3%8A/”>詳細はこちらから

判例情報についてはkネットまでお寄せ下さい

info@kyodosinken.com

事件の表示   平成22年(家ホ)第233号
期日      平成23年1月24日午前10時00分
場所      東京家庭裁判所立川支部家事部和解室
裁判官     原 道子
裁判所書記官  金子英司
出頭した当事者 原告 ×××
原告代理人 富永由紀子
被告    ○○○
被告代理人 木村真実

第3 和解条項
1 原告と被告は、本日、和解離婚する。
2 原告と被告との間の長女(×××生)及び次女(×××生)の各親権者を母である原告
と定め、同人において監護養育する。
3 被告は、原告に対し、長女及び二女の養育費として、平成23年2月1日から同

人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、
一人当たり月額×万円を、
各月末日限り、長女××の郵便貯金口座に振り込む方法により支払う。
4 原告は、被告が、長女及び二女と下記のとおり面会交流することを認め、
その日時、場所、方法等は、その都度、子の福祉に配慮して、
原告と被告との間で事前に協議して定めることとする。

(1)宿泊を伴う面会交流 年3回。
ただし、うち1回は3泊以下、その余の2回は1泊。
(2)前項の宿泊を伴う面会交流を行う月は月2回とし、その余の月は月4回。
5 被告は、原告に対し、本件財産分与金として×××円の支払い義務があることを認め、
これを平成23年1月31日限り原告の指定する下記預金口座に振り込んで支払う。

6 原告と被告との間の別紙記載の情報にかかる年金分割についての請求すべき
按配割合を0.5と定める。
7 原告は、その余の請求を放棄する。
8 原告と被告は、以上をもって本件離婚に関する紛争がすべて解決したものとし、
この和解条項に定めるもののほか、財産分与、慰謝料等のいかんを問わず、
互いに財産上の請求をしない。
9 訴訟費用は、各自の負担とする。

13年前

毎日: <国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

<国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

毎日新聞 10月27日(木)15時1分配信
 米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕されていたことが分かった。女性と元夫は親権を巡って日本で係争中で、外務省によると、国際結婚した日本人が親権の問題で係争中に海外で逮捕されるのは異例。専門家は、日本がハーグ条約に加盟すれば民事的な子供の返還手続きが優先されるため、逮捕まで発展する事案は少なくなるとみている。

 法曹関係者と外務省によると、女性は02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子供を連れて日本に帰国した。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、関西に住んでいた女性は、親権の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申し立てた。同支部は今年3月、女性の親権を認め、元夫と子供に米国で年間約30日間面会することを認める審判を下した。双方が即時抗告したため現在、大阪高裁で審理が続いている。

 女性は今年4月7日(現地時間)、自分の永住権を更新しようと、米国ハワイ州ホノルル市に日本から空路で入国。しかし、父親に無断で子供を日本に連れ出し親権を妨害したとして、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

 女性は現在も身柄を拘束されたままで、ウィスコンシン州で裁判が続いている。検察側は、執行猶予判決を条件に、日本で女性の両親と暮らす子供を米国に返すよう司法取引を提示したが、女性は拒絶。無罪を主張しているという。

 子供は日本に住む母方の祖父母の下で暮らしており、両親ともに会えない日々が半年以上も続いている。

 元夫は「子供を米国に返してくれれば、拘束は望まない。子供が両親と会える環境にしたい」と訴えているという。一方、女性の代理人弁護士は「(女性は)子供を一旦、米国に返せば帰ってこられないのではないかと心配している」と話している。

 厚生労働省によると92年以降、国際結婚は06年の約4万4700件をピークに減少に転じ、10年は約3万200件。一方、国際離婚は増加傾向にあり、09年は最多の約1万9400件に上った。国際離婚には法律の違い、子供の国籍や親権、出国などで日本とは違った問題が伴う。

 中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)の話 ハーグ条約は、原則として子供をとりあえず元の国に返すことが第一目的で、民事的な返還手続きが優先される。子が返りさえすれば刑事訴追しないことが多い。加盟すれば、逮捕まで発展するような事案は少なくなると思う。【岡奈津希】

13年前