ジャパンタイムス:片親と接触を奪われた子供は5人に1人

http://www.japantimes.co.jp/rss/fl20111213hn.html

以下、google翻訳です(転載者)。
片親と接触を奪われた子供は5人に1人
2011年12月13日(火曜日)
永田町ホットライン

親愛なる野田佳彦総理大臣、平岡秀夫法務大臣、玄場一郎外務大臣、小宮山洋子厚生労働大臣、そして日本の政府へ

私は、質問します。:国民の休日である「子供の日」に,両親の両方と一緒に過ごせない子どもが日本にどれだけのいるでしょうか?

言い換えれば、両親のいずれかとの有意義な関係を失っている子どもたちがどれだけいるでしょうか?

どうやら、1992年から2009年まで、4200人のアメリカ人との二重国籍の子どもも含めて,220万人人以上の子どもが可能性があります。これは、離婚だけでなく、国際と国内の両方の子の奪取の結果として発生しています。

推定値は、厚生労働省と最高裁判所の統計に基づいています。各インスタンスは、両方の親と子の接触を断つことは常に人権侵害です。

日本および世界中の多くは、それが用語によってマスクされているため、この人権問題が起きているかわからない。民事問題 – – 問題は、しばしば日本の親権争いのように記述され、実際に外の世界では、子の奪取としてそれを参照することにしたとき。シナリオは、すべての家庭裁判所の離婚判決により制度化し、認可されます。

最初に、人は条件を理解する必要があります。親が他の親から子を取る場合、この親権の干渉は、日本では違法ではないので、拉致はカウントされません。したがって、それはあったのかを知ることは困難です。

我々はまた、離婚後にのみ片方の親が親権を保持していることを知っている、とは強制力の訪問はありません。したがって、離婚後のアクセスの拒否は、どちらかカウントされていない、と大手を振って行うことができます。

このことによりどのように多くの日本の子供たちに影響を与えている?日本訪問の判決の厚生労働省の離婚の統計情報と最高裁判所を見てみましょう。

1992年から2009年に日本で4358276離婚があった。日本人でない配偶者、および一方の配偶者がアメリカ人である7449離婚に関わる230672離婚があった。日本では年間約25万人の離婚があります。平均して離婚につき子供一人は質問の時間枠で一貫してあります。

1999年から2009年までの日本の訪問の魅力ケースの最高裁判所で離婚の子供の半分は彼らの子どもの養育権を持たない親と年間12未満の訪問を受け、裁判所のプロセスを通って終了している。典型的な訪問の判決は、離婚後に自分の子どもの養育権を持たない親と年間12および52時間の間に子供を与えることが、ケースの訪問の半分にその範囲の下限未満です。

これらの判決は、日本の最高裁判所は子供たちが持っているはずだと考えてどの程度の訪問を示しています。その多く訪問して有意義な親子関係を維持することは単純に不可能です。

2010年9月8日にNHKの”現代クローズアップ”番組に出演円グラフは、回答者の58%が日本で離婚後の子供たちとの面会を持っていないことを明記した調査を示しています。約3分の1での離婚率でNHKの調査で示された割合の訪問率で離婚率を乗じて結婚し、結婚と離婚につき子供一人の割合は、日本の子どもの約5分の1が関係を持っていないことを意味します両方の両親と。家族は社会の基本単位ですが、それは悲惨な結果で、保護されていません。

最高裁判所のデータによると月に一度訪問未満をお持ちの方 – – 我々は50%の子どもの数を掛けるならば、我々は彼らの親との定期的な面会を持っていない人を推定することができます。1992年から2009年まで、これは115000二重国籍の子供、一アメリカ人の親を持つ3825の子供を含む日本における推定220万子供を、影響を与えています。

米国務省はまた、374アメリカの子どもたちが1994年以来、米国から日本に拉致されていることを報告します。これは、彼らのアメリカ人の親との関係を失っている推定4200アメリカの子供たち(3825 + 374)です。

多くの喜びが、喜びに理由2.2万世帯を奪われている司法制度によって奪われている間の家族は、子どもたちを祝うために休暇を与えられる子供の日、の意味は何ですか?

鯉のぼり(中断風こいのぼりをその日に全国では)親としての中空約束と長い彼らの一族が大切にする人のための荒涼とした子供のころの遠ぼえです。

憂慮し、LOVING PARENT

永田町にホットラインへの提出は、日本であなたの人生に影響を与えるか、政府の政策への応答になる問題に対処する必要があります。あなたが実際に政府の公式に書いているのを想像してください-重要な問題に注意を喚起する-それ地元の教育委員会のヘッドや首相自身である。に500〜700ワードの提出を送るcommunity@japantimes.co.jp

 


分割された兄弟は、ハーグ条約のためにはっきり言う 日本の政府は、子の奪取の民事面に関するハーグ条約を行う中央当局として指定されている外務省の問題10月にコメントを公開を求めた。北アメリカの母親は二人の子供から次の文を提出した。下の彼女が子供の提出物を発行するジャパンタイムズのための許可を与えたときに彼女が追加された紹介です。母:これらのコメントが私の二人の子供によって書かれました。

私の息子が誘拐され、そして私の娘は私と一緒に取り残されました。彼らは拉致によって互いに分離された。

の欠如、実際のこれらの子どもたちの保護には、正確に、親と子の結合を破壊するものです。この国の子は本当に”安全”ではないとされることはない国内法が改良されるまで。

息子(現在14):いくつかの時間前から、私の父と母が離婚している。私は姉と私の北アメリカの母と住んでいた。

私は4年生にいた時、突然のすべてが、私は私の父と住んでいた、時間があった。

その当時、私は母と一緒に暮らしと週末ごとに私の父を訪問に行きましたれました。ある週末、私は私の妹なく、自分で私の父を見に行きました。その当時、私は再び私の母や妹を見ることはないということだった。

その時から一年間、私の意思に反して、私は私の父と住んでいた。私は私の父はひどいと思った、私は彼が悪魔だと気づきましたしていなかった。

年が経過した後、訴訟を締結したと私は再び私の母と住むことができる。しかし、その一年はひどい年でした。

真実で、それは拉致だった。これにもかかわらず、裁判所は移動しません。私は彼らが私を守るだろうと思ったが、代わりに私はさらに不安定な感じ。家庭裁判所は、子供を保護する必要がありますが、彼らは私を保護していませんでした。

父は頻繁に私の母の病気に話を聞いた。私自身に、私は真実だと嘘の何だったか言うことができる。しかし、新生児や幼児の誘拐の場合には、彼らは彼らに言われているものと信じるに選択​​肢がないでしょう。その上で、それは彼らが再び彼らの他の親を参照しないことを渡すために来るかもしれない。

客観的にこれを見、日本はハーグに加入する必要があります。と、これと関連して、法律を変更する必要があります。

非常に多くの苦しんでいる子どもたちが(日本で)残されています。、それらを助けてください。

娘(現在17):四年前、私の弟は、私たち日本人の父に拉致されました。

私は裁判所がすぐに彼を返すだろうと思ったが、それは年のすべてを取りました。

私はいつも、裁判所と警察が私たちを守るためにあると思っていただろうが、私は間違っていた。私は安全だと恐れを感じた。私の北アメリカの母は毎日泣いていました。

私たちの父は離れて兄を取ったのか、なぜ彼は私の弟を見てみましょうしない理由であっても、今、私は理解していない。私の兄が消えていた間、私は一人で孤独でした。

私の母は彼女が私の人生のために提供するためにできるベストを尽くし、彼女は私のために強かった。何が私の父は私たちにそうすることは許されることはありません。私は母と兄の叫びを見たいと思っていませんでした。

私は日本がハーグに署名すべきだと思うが、それ以上に、日本の家庭裁判所のシステムを改訂する必要があります。物事をあるがままが残っている場合、子供を保護することはできません。


 

12年前

InternationalBusinessTime:ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

2011年11月25日 03時48分 更新

ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

By 長嶺超輝

外務省は24日、離婚したカップルの子どもの扱いについて定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するため、中央当局のあり方に関する意見募集(パブリックコメント)の取りまとめ結果を発表した。合計で168件(団体20件、個人148件)の意見が同省に寄せられたという。

 ハーグ条約は、1980年署名の多国間条約で、世界81カ国が加盟(批准)しているが、日本やロシアは未だ加盟していない。政府は今年5月の閣議了解において、ハーグ条約について締結に向けた準備を進めることを決定している。

国内における子どもの居場所に関する情報を相手国に提供する点については、「子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務である」として支持する意見のほか、「DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から、提供すべき情報の範囲は明確にすべきだ」との慎重意見、「例外なく提供すべきでない」との反対意見も見られた。

子の「再連れ去り」など、さらなる害や不利益を防止するため、出国を制限する点については、「パスポートの一時保管や新規発給の制限」「出国禁止等の立法的措置を講じる」といった賛成意見があった一方、憲法22条の海外渡航の自由に関する配慮から、慎重な意見もあった。

また、親子の面会交流に関して、中央当局が援助を実施する点については、「条約締結前に連れ去りなどがあった事案についても、できる限り支援をすべきだ」「中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう、また、充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきだ」との賛成意見があった一方で、「中央当局の関与は、子の所在の確知や友好的解決の促進にのみ留めるべきで、子の社会的背景に関する情報交換を支援の範囲に含めるべきでない」「中央当局は司法機関でないので、活動は限定的に」などの慎重意見があったと発表された。

このほか、DVや児童虐待への対応など邦人への支援体制を強化すべきとの意見、不法な子の連れ去り行為の罰則化など、既存の国内法制度の改正の必要性について指摘があった。さらに、そもそもハーグ条約を締結すること自体に賛否両論の意見があったという。

法律の問題も

親権とは、親が自らの子に関して監護や財産管理を行う権利。日本では民法819条の規定により、婚姻中の夫婦は二人ともが、その子に対して「共同親権」を持って育てるが、離婚後は夫婦の一方のみが親権を行使する「単独親権」しか認めていない。

このような制度の下では、婚姻関係が破たんした夫婦間で、いずれが親権を取得するかに関する話し合いが揉めた場合、子を連れ去って一方の親が別居を強行する事態が起こる危険がある。なぜなら「現状として、どちらの親が子を監護しているか」が、家庭裁判所において親権者を定める重要な要素となるためだ。

海外で国際結婚した日本人が、婚姻破たん後、一方の親の許可なく、子を日本国内へ連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されており、子の生育における福祉に深刻な影響を及ぼす危険をはらむ。

ただし、日本に子を連れてきた理由として、外国人の元配偶者の側に、子の生育に悪影響を与えかねない要因(暴力や酒乱など)があるケースも少なくなく、せっかく日本に連れてきた子を元の国へ送還することが、むしろ子の福祉に反する場合もあるとして、ハーグ条約加盟に反対する声もある。

今後、ハーグ条約に日本が加盟することとなれば、離婚した両親に「共同親権」を認めるよう、民法819条を改正するのが本筋とみられているが、政府は親権問題に手を付けず、子どもを元の国に戻すかどうかの判断や、離婚後に別居した親との面会手続き、条約加盟国からの子の返還申し立てを受け付ける窓口などを定めた新法で対処する方針である。

12年前

外務省のハーグ条約中央当局の在り方パブコメより意見抜粋

(1)国内法制度の改正の必要性 49件
①総論 4件
●政府は日本の単独親権制度,DV 防止法,家裁の不適切な運用により,離婚,別居(子の
連れ去り)により「子の最善の利益」を損なっている実情を正確に把握して,法を整備すべ
き。子供の権利条約に規定される「児童が最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方
又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触
を維持する」ことが「子の最善の利益である」との前提に立ち,国内担保法を整備するべき
である。(個人)
●「連れ去りによる継続性の原則」,「母親優先の原則」「面会交流の制度」等の国内法を見
直すべき。(個人)
●民法766 条が改正を経た日本の関連法の整備,国民の認識,家裁の運用姿勢は全く不十分。
現在の国内法制度や家裁運用の下では,母子共生の理念を優先させ,非監護親が父親である
ケースは,確定判決の前後を問わず,母親である監護親による実子との引き離しが常態化し
ている。この国内法制度不備の状況下でハーグ条約を遵守すると,ハーグ事案での子の返還
請求における国内裁判所審理と,国内事案での裁判所審理が矛盾する結果になるという懸念
あり。(個人)
②子の連れ去りの罰則化 3件
●連れ去りには,刑罰を処するようにすること。ただし加害者による連れ去りに対してであ
り,DV 被害者が子の保護のために連れ去る場合は罰しない。(個人)
③共同親権の制度化 12件
●ハーグ条約を推進するならば,国内法律も国際的な法律と照らして同様な選択肢が取れる
制度に変えるべきである。まずは日本の親権制度に共同親権も選択出来る制度にすることが
必要。(個人)
●虐待やDV などがあり,夫に子を託した場合に,子の安全を守ることができないこともあ
るので,選択的共同親権制の導入を検討すべき。(個人)
④面会交流制度の改善 20件
●DV や虐待ケースの場合,加害者との接触の援助を拒否できなくてはならない。(個人)
●親権を持たない親には,子に害が及ぶことが証明された場合を除き,子が16歳になるま
で1年のうち最低2~3ヶ月,自由に子との電話もしくはメールを通じた面会交流を受ける
権利が与えられるべきである。また,親の国籍が異なる場合は,親権を持たない親の国での
面会時間を最低2~4週間与えるべきである。親が子を虐待した場合や,親に重大な精神疾
患がある場合は,それを証明した上で,親と子の接触禁止を判断する。(個人)
●日本において,別居・離婚後,非監護親と子の交流が極めて貧しい内容でしか行われず,
社会問題化している実態を鑑みれば,今の日本の司法制度のままでは,ハーグ条約の趣旨は
担保されない。(個人)
●欧米標準の面会交流が実現する法的な仕組み(隔週2泊3日,長期休暇には長期宿泊を認
めるなど)を新たに構築する必要がある。さらに,監護権者が面会交流の取決めに違反した
場合には罰則を科すなど面会交流の実効性を高めている。日本では面会交流の頻度も少なく
(月1回,2時間程度)かつ,法的強制力もないため,監護親が拒否すれば,それも実現し
ない。欧米の法的な仕組みに比べると,日本の離婚後の面会交流,共同養育の法的な仕組み
は「真に子の最善の利益」を考慮したものとはなっていない。(個人)
●ハーグ条約第21条の目的のため,時代遅れの国内法に基づく子への接し方の日本の概念
は,極度に制限されていて,米国の重罪犯が有する自分の子との面接交流権と同程度である。
取り残された親に与えられる面接交流権は可能な限り,自由で,監視されず,尊厳を傷つけ
ないものにするという日本の保証を要望する。(BACHome)
●本来離婚等で別れ別れになった親子が人間的な関係及び接触を維持するために必須の権
利であるにも関わらず,日本では,面会交流の実現が極めて困難な状況。その原因として①
面会交流に関する法律が存在しない②裁判所が面会交流に対し,消極的であり,色々な理由
をつけて面会交流を認めない,③裁判所での審議は時間がかかる,④裁判所で面会交流の実
施を決めることができたとしても,監護親が拒否をすれば,強制力も罰則もないため,面会
交流の実施は守られない,⑤面会交流を援助する社会的支援の不備等があげられる。(個人)
⑤国内の現行制度 6件
●ハーグ条約加盟及び共同親権は,先進国だけでなく,韓国や中国でも常識となりつつある。
日本も国際社会の一員として相応しい法律の下で,健全な考え方をもった国民としての行動
がとれるよう法律改正が必要。(個人)
●ハーグ条約は,個別の紛争案件を取り扱う実務条約であり,日本国内で法曹界が通用させ
てしまっている子の権利をないがしろにしても是とする民法の後進性が必ず障害になる。
(個人)
●面会交流についてもきちんとしたルールの取決めができる法律がなければ海外からは批
判されるだろう。(個人)
●国内での子の連れ去り案件の規制ができないままで,ハーグ条約に加盟して諸外国にどう
説明するのか。(個人)
(2)DV 及び虐待問題
①DV 虐待対策 35件
●DV 女性がどんな思いで,男性から離れてくるかということを思うと,あまりに被害者を
無視した条約。それでも,両親のどちらと住むかについて選ばざるを得ない時は,しっかり
と子の意見を聞ける環境を作り,心を通わせることができ,本当の意味で子の思いを聞いて
くれる人,第三者機関が入り,どちらと住みたいかを聞いてもらいたい。(個人)
●この条約を締結するのであれば,女性の安全を守るシステム,子の意見を聴くシステムを
確立,整備が必須。(個人)
②DV 認定に係る問題点 20件
●国際離婚により連れ去られる理由は,大部分がDV の主張によるものであり,その大半が
捏造DV である。
家庭裁判所は従来から女性偏重主義を取っており,少しも公平な処置を行っていない。作
るべき法案はDV を理由に連れ去った妻の親権を剥奪し,連れ去った子について成された養
子縁組を無効にし,しかもこれまでのケースについても遡及的に同じ扱いを認め,DV に明
白かつ客観的な証拠がない場合には全面的に子を元に戻すものでなければ条約の精神に沿
ったものとは言えない。(個人)
●国内では,DV 冤罪ケースが多発している。特に精神的DV などは,本人がDV と言えばDV
ということになってしまうので,この理屈だと,ハーグ条約で返還を求められても,とりあ
えずDV を理由にすれば 返さなくてもよいということになり,何でもかんでもDV の訴えが
出されるようになる可能性は否定できない。(個人)
●司法現場での証拠無きDV認定を禁止。DVに関する認定基準を厳格にし,冤罪による被害者
を減らすとともに,真のDV被害者を埋没しないままに助け出せるようにするべき。(個人)
●相手のDV から逃れるためとしてDV をでっちあげ,弁護士指定のシェルターに半年ほど入
居させ,一切相手方と会わせない。また,相手に連れ去られる前に子を連れ去りなさいとい
った弁護士の対応も問題がある。(個人)
(3)締結の方針
①条約加盟に賛成 28件
●ハーグ条約の批准は日本の大きな一歩。しかし,数十年外国より遅れをとっている国内法
や日本人のおかしな習慣を改善し,他の批准国と合わせなければ外交問題になる。(個人)
●ハーグ条約未加盟による日本の対応全般に対する不信感から,正常に国際結婚を営んでい
る人まで,子を連れての不合理な出国拒否に巻き込まれることは理不尽極まりない。法的な
スクリーンを何も通さず,子を連れて帰国さえすれば事実上子との生活が確保できてしまえ
るというのは,事情はあれ法治国家のルールには馴染まない。日本に対する国際的な信用力
の低下も加味して考えると,ハーグ条約の批准は世界的に不可避な流れであるので,日本と
してもこの批准をした上で,子の利益を考慮して例外に該当すべき案件は断固子の返還の拒
否ができるようしっかりと国内法及びその運用を整備していくことが大切である。万全の準
備をして,賛成派の人も反対派の人も皆が納得できるような合理的な運用を図って欲しい。
(個人)
●ハーグ条約の早期批准と国際基準に合わせた国内法の改正(共同親権・共同養育)を希望
する。子を連れ去った経緯もそれぞれでDV 等の問題もあるかと思うが,子の利益を考えた
場合にはハーグ条約に批准すべきである。(個人)
●ハーグ条約締結国が,虐待行為やDV 行為を見過ごしているとは思えず,国内にせよ国際
間にせよ,連れ去り行為が行われる前の状態に戻して,話し合いが行われることが,最初に
とるべき方法。(個人)
●日本がハーグ条約に未加盟であり,子の福祉への関心が薄い国家であると考えられている
ことにより,フランス国内ですら私と子の外での面会は認められていない(私が子を日本へ
連れ去った場合に法的強制力をもって子をフランスに連れ戻す手段がないことを警戒して
いるものと思わるため)。(個人)
●「単独親権」,「母性優先」,「監護の継続性」という,厚い法律の壁があるため,離婚して
元妻に連れ去られた子に,自由に会うことができない。(個人)
●現在の面会交流は,監護親の利己的な反対だけで,中身を貧弱にされる。ハーグ条約の最
大の趣旨に照らし子の希望が最大限適うよう内容を充実してほしい。(個人)
●ハーグ条約未加入が障害になり,一方の親は子に会う事もできなくなっているケースもあ
る。加入に当たり一番の問題は,関連する国内法の整備である。今のまま加入すれば,整合
性が取れず,問題が大きくなってしまう可能性がある。(個人)
●両親の関わる子育ての有効性は,世界で証明されており,今回の日本の批准は,世界標準
に追いつくチャンスである。(NPO 法人保育支援センター)
●現在日本でハーグ条約に反対している,連れ去ってきた側の女性たちの言い分が「日本の
文化にそぐわない」「欧米型家族の強制」という言葉にすり替えられ,誘拐を正当化されて
いるように思えて大変残念である。(個人)
●日本がハーグ条約に加盟する準備を進めると決定したことを称賛し,日本の取組への強い
支持を表明する。日本に対し,ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した
法律を制定し,不法に連れ去りまたは留置された子の常居所地への速やかな返還を促進し,
他の条約締結国の法律に基づく監護の権利および接触の権利を効果的に保護するよう促す。
裁判所命令が実効的となる体制が必要であるほか,返還拒否事由は限定的であるべきである
と考える。(オーストラリア,カナダ,フランス,ニュージーランド,英国,米国政府)
②条約加盟に反対 14件
●共同親権に問題はないのか。別れた母親と父親が,子の教育方針を巡ってもめる姿をみる
のは子に悪影響。(個人)
●海外で結婚して逃げるように帰ってきた日本の母親が,この条約により,また子を奪われ,
そして大変な心の傷をまた受けかねないと思う。DV は危険性だけではなく,経済的DV,精
神的DV,などさまざまなDV があるなか,直に暴力がないからといって,子や母親の権利,
意見を無視されかねない。(個人)
●日本女性を保護するためにも,絶対に欧米の圧力に負けることなく,国内世論では反対が
多いということでハーグ条約には加盟しないでほしい。(個人)
●養育親がDV などの事情により,やむを得ず,国外に子と共に出ざるを得ないような場合
でも,罪となり,子が元の居住国に戻されることは,養育親や子の人権や心身の安全を脅か
すものであり,到底認めることはできない。また,DV 被害を受けた女性の場合,DV 被害を
女性自身が証明するのは非常に難しく,元の居住国に戻ることは,再びDV 被害に身をさら
すことになる。(W・S ひょうご,しんぐるまざーず・ふぉーらむ 尼崎)
③条約加盟に慎重 7件
●本来,どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか,子の立場から
判断すべきであり,返還ありきではないはず。(個人)
●日本は単独親権制度だが,共同親権制度を採用している国や地域との共通の法的理念の採
用は慎重に検討して,文化や根底の考え方の違いを良く理解して欲しい。了解を得ないで子
を連れ出さざるを得ない深刻な状況にあるDV 被害者には特別の配慮が必要である。(ハンド
インハンド大阪の会)
●親の権利ということではなく,まず一番に子の福祉や子の権利という観点から,納得がい
く説明がなされた上でハーグ条約の受け入れ,批准を考えていただきたい。条約を結べばど
ういうことが起こり得るかも含めて,もっと国民にわかりやすい説明を求めたい。(個人)
●日本では,まだまだ女性の社会的地位は低く,経済力もない場合がほとんどで,DV 被害
にあっても,子を連れて逃げ出す他に解決方法がないケースがほとんどである。こうした状
況でこのような条約が批准され,国内法に適用されれば,DV 被害者救済への道が閉ざされ
てしまう。立証の義務を被害者に求める現行の判例等をみると,極めて限定的な運用になる
ことが懸念される。(個人)
●簡単に締結するべきではなく,まずは自国で法律や専門機関をつくり,子のケアもふくめ
てもっと考えることが先決。(個人)
12年前

外務省:ハーグ条約中央当局の在り方に関するパブコメの取りまとめ結果について

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するための中央当局の在り方に関する意見募集の取りまとめ結果について

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/pubcome_kg.html

平成23年11月24日

1.経緯

近年増加している国際結婚の破綻等により影響を受けている子の利益を保護する必要があるとの認識の下,政府は,5月20日付の閣議了解において,「ハーグ条約について,締結に向けた準備を進めることを決定。

今回,パブリックコメントの形で意見募集に付した内容は,ハーグ条約に関する関係閣僚会議における了解事項等及びこれまでに開催された計2回の「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」での議論を踏まえ,中央当局部分の法案の作成に向け論点を整理したもの。

2.取りまとめ結果

  1. (1)意見募集期間:平成23年9月30日~10月31日
  2. (2)意見募集総数:168件(団体20件,個人148件)
  3. (3)意見の主な内容は以下のとおり。

第1 中央当局の指定

〈賛否両論あり〉

  • 法務省が中央当局となるべきであるとの意見もあった。

第2 子の返還に関する援助

1.返還援助申請

〈賛成意見のみ〉

2.返還援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子の返還に関する援助の実施

〈賛成意見のみ〉

4.国内における子の所在の確知

〈賛否両論あり〉

  • 個人情報の提供の義務や子の所在特定のための手段については,DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から,提供すべき情報の範囲は明確にすべきとの慎重な意見があった一方,子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務であるとして支持する意見もあった。
  • 中央当局へ集約された子の情報については,原則として例外事由を設けず,申請者及び相手国中央当局には提供すべきでないとの意見もあった。
5.子に対する更なる害又は利害関係者に対する不利益の防止

〈賛否両論あり〉

  • 子の再連れ去りを防止する観点から,中央当局が旅券の一時保管や新規発給を制限すべきであるとの意見や,出国禁止等の立法的措置を講じるべきであるとの意見があった一方,海外渡航の自由(憲法第22条)との関係で慎重な意見もあった。
6.子の任意の返還又は問題の友好的解決

〈賛成意見のみ〉

  • 裁判外紛争解決手続機関における調停手続を創設し,積極的に運用すべきとの意見や,外務省内に専門家チームを設置して対応すべきとの意見があった一方,外務省は司法機関ではないので,役割を限定し,既存の手続の紹介に留めるべきとの意見もあった。
7.子の社会的背景に関する情報の交換

〈賛成意見のみ〉

  • 条約の趣旨を実現するために必要な権限であるとしつつ,情報の提供は,裁判所からの求めがある場合に限定すべきである,情報の範囲や情報の提供依頼先が無限定に広がらないよう限定的に運用すべきである等の意見があった。
8.子の返還を得るための司法上の手続の開始についての便宜の供与

〈意見なし〉

9.法律に関する援助及び助言の提供についての便宜の供与

〈賛成意見のみ〉

  • 中央当局は,我が国及び締約国の法制度(特に親権,児童虐待,DV等)に関する情報提供,専門的な弁護士リスト等の提供を行うべきであるとの意見があった。
10.子の安全な返還の確保

〈賛成意見のみ〉

  • 子の常居所地国の中央当局及び在外公館と連携することが重要であり,特にDV事案への十分なケアが必要との意見があった。

第3 子との接触に関する援助

1.接触援助申請

〈賛否両論あり〉

  • 返還援助申請の場合に準じた取り扱いとすべきとの意見があった一方,条約締結後の不法な移動のみを対象とすべしとの意見もあった。
2.接触援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子との接触に関する援助の実施

〈賛否両論あり〉

  • 中央当局は,子の最善の利益の観点から,条約締結前に連れ去り又は留置があった事案についても,できる限り支援をすべきとの意見があった一方,子との接触に関する援助の範囲や具体的措置については,子の所在の確知及び友好的解決の促進にのみ留めるべき,子の社会的背景に関する情報の交換を支援の範囲に含めるべきでない等の意見があった。
  • 中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう,また,充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきとの意見があった一方,中央当局は司法機関ではないので,活動は限定すべきとの意見もあった。

第4 不服申立ての制限

〈一般的な意見のみ〉

  • 申請が却下された場合には,行政不服審査法上の不服審査の申立て,又はそれに準じた手続を認め,他方でTPの人権を直接制限するような手段については不服審査の申立てを認めるべきとの意見があった。

第5 その他

  • 邦人の支援体制(DV・児童虐待等への対応を含む)を強化すべき,在外公館で受けた被害者による相談や連絡内容が国内における裁判所からの照会に応えられるようにすべきとの意見があった。
  • 中央当局が返還裁判等の事例の実態調査をする制度を国内法の中で定めるべきとする意見があった。
  • 不法な子の連れ去りの罰則化,共同親権の制度化,面会交流制度の改善といった既存の国内法制度の改正の必要性につき指摘があった。
  • DV及び虐待被害を懸念し,女性の安全の確保,子の意見を尊重する仕組みが必要であるとの意見がある一方,現在の制度では,DVが容易に認定され易く,冤罪が増加傾向にあることにも留意すべきとの意見があった。
  • 我が国がハーグ条約を締結することへの賛否両論があった。
  • ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した法律を制定し,不法に連れ去り又は留置された子の常居所地国への速やかな返還を促進し,他の条約締結国の法律に基づく監護の権利及び接触の権利を効果的に保護するよう促すとの意見があった。

(注:なお,法務省が行った「ハーグ条約を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間とりまとめ案についての意見募集」に寄せられた意見には,外務省に寄せられた上記内容と同様の趣旨の意見もあった。)

12年前

産経:国際離婚の闇…子供“連れ去り”兵庫の女性が米国で身柄拘束されたワケ

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2011.11.13 20:00

米国で離婚訴訟中に子供を連れ去ったとして、兵庫県の女性が米司法当局に身柄を拘束され、親権妨害などの罪で刑事裁判を受けている。国際結婚が破綻した夫婦の親権トラブルは解決が難しく、数年前からは国際問題にも発展していたが、刑事訴追されるのは異例。事態が深刻化する背景には、日本と欧米の親権制度の違いがある。(加納裕子)

親権はどちらに?日米で割れた判断

当事者は、日本人女性(43)とニカラグア出身の男性(39)。長女(9)の親権をめぐる訴訟は、日米両国で約4年前から続いていた。

双方の代理人弁護士などによると、2人は2002年、米ウィスコンシン州で結婚し、同年長女が誕生。長女は日本、ニカラグア、米国の国籍を持つ。しかし2人は不和になり、2008年2月、男性は同州裁判所に離婚訴訟を起こした。

女性は直後に長女を連れて日本に帰国。2009年6月、判決は男性に単独親権を与え、女性が直ちに長女を男性に引き渡すことを命じるとともに女性に法廷侮辱罪が成立すると宣告し、同年9月に確定した。

一方、女性は同年3月、神戸家裁伊丹支部に離婚訴訟を提起。米国の判決を受けて6月、親権の変更を申し立てた。

今年3月、家裁支部は「子供が日本になじんでいる」として女性の単独親権を認める一方、男性と子供を日本で約2週間、米国で約30日間面会させるよう命じ、ウェブカメラで週1時間、電話で週30分間の交流も義務づけた。双方が大阪高裁に抗告している。

女性が米国で身柄を拘束されたのは、その直後の4月。代理人弁護士によると、女性は永住権(グリーンカード)更新のため、ハワイに渡航したという。

長女は現在、兵庫県内で親族に育てられている。関係者によると、米司法当局は親権妨害の事実を認めて長女を男性に引き渡せば刑期を短くできると提案したが、女性は拒否。「帰国した時点では男性に離婚訴訟を起こされていたことを知らなかった。親権妨害にはあたらない」として無罪を主張するとともに、「子供を引き渡すつもりはない」と訴えている。

「子供連れて実家に」が犯罪に…

厚生労働省の人口動態調査によると、昨年の国際結婚は約3万件。一方、国際離婚も約1万9千件にのぼり、国際結婚が破綻、子供を連れて帰国という選択は特異とはいえない。

しかし、もう片方の親の同意がなかった場合、日本と欧米の家族観の違いが、その後、重大な結果を引き起こすことになる。

日本の法制度は離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」で、子供が幼ければ母親が親権者になることが多い。母親が子供を連れて無断で実家に帰ったとしても、刑事罰に問われることは珍しい。

一方、欧米では離婚しても双方が親権を持ち、子供にかかわり続ける「共同親権」が一般的。勝手に子供を海外に連れ去れば重大な親権妨害とみなされ、容疑者として指名手配されてしまうのだ。

外務省によると、各国政府から、日本人による子供の“連れ去り”が指摘されたケースは約200件。このうち約半数の100件は米国政府からだという。

ハーグ条約加盟は是か非か

こうした事態に歯止めをかけようと、米国などは日本に対し、親権トラブル解決の国際ルールを定めたハーグ条約(正式名称「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)への早期加盟を強く求め続けてきた。

ハーグ条約では、国際結婚が破綻し、一方の親が無断で国外へ連れ去った子供(16歳未満)に関し、連れ去り先の国の裁判所が返還するか否かを判断。その上で、元の居住国で親権争いを決着させる手続きを定めている。1983年に発効、これまでに欧米を中心に約85カ国が加わり、日本も今年5月に加盟の方針を表明した。

外国籍の元配偶者に子供を連れ帰られてしまった日本人の親には国際ルールに沿った解決の道が開けたといえるが、反対意見も根強い。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待から子供とともに逃れてきたケースでも連れ戻される危険があるというのが主な理由だ。

今回、米国で身柄を拘束された女性も、DVの被害を主張していた。女性が日本に帰国する約2週間前、男性が女性に暴力をふるって約2週間のけがを負わせたとして、傷害罪で逮捕されるトラブルがあったという。

男性は不起訴となっており、一連の訴訟でもDVはなかったと訴えている。今年3月の神戸家裁伊丹支部の決定では、DVは認定されていない。

ハーグ条約では、DVや虐待など子供に重大な危険が及ぶ場合は子供の返還を拒否できることになっているが、双方の言い分が食い違う場合、特に海外での事実関係を判断するのは難しいのが実情だ。

返還、面会交流…正念場迎える国内法整備

日本がハーグ条約に加盟した場合、相手国に子供の返還請求を受けてから原則として6週間以内に返還手続きを行わなければならない。また、返還だけでなく面会交流の請求についても、適切な対応が求められる。

こうした手続きには国内法の整備が不可欠で、現在、外務省と法務省が検討している。DVなどを理由にした返還拒否規定をどこまで盛り込めるかに加え、日本でこれまで強制力が弱かった面会交流権をどのように確保するかが焦点となっている。

拒否の理由を広く認めて返還拒否が相次いだり、共同親権の国では当然の権利とされる面会交流が有名無実化すれば、どうなるのか。大阪女学院大学の西井正弘教授(国際法)は、「米国は、ハーグ条約に加盟しながら条約を守らない国を非難している。日本が加盟後、条約を守っていないと判断されれば、政治・経済的な圧力を受ける可能性がある」といい、「国内法の整備や運用に誤りが生じれば、さらなる軋轢(あつれき)を生みかねない」と指摘する。

早稲田大法学学術院の棚村政行教授(家族法)は「国際協力の促進と日本国内の事情を調和させながら、子供の幸せのために必要な社会的支援や法制度の整備を行うことが必要だ。日本と欧米では犯罪の成否や親権制度、法文化に大きな違いがあるため、今回のケースのように日米で極端な結果の相違がでてくる。離婚後の親子関係がどうあるべきなのかという本質的な議論を国内でもっとすべきではないか」と話す。

今回のように激しい親権争いの末に親が海外で拘束され、子供が取り残されるような事態は決して望ましくはない。子供の幸せをどうすれば守れるのか、今回の事件が突きつけた課題は重い。

12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.59「子どもと誕生日を祝おうとすると逮捕される日本」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ◆― No.59…

12年前

「ハーグ条約」パブコメに、米国やカナダなど6カ国が共同で意見書

http://www.usfl.com/Daily/News/11/11/1108_010.asp?id=91872

ハーグ条約加盟で意見書 米など6カ国が日本に
国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」加盟をめぐる日本政府のパブリックコメント(意見公募)に、米国やカナダなど6カ国の政府が共同で子どもを連れ出した側に有利にならないよう国内法整備を求める意見書を出していたことが8日、分かった。政府関係者が明らかにした。

意見公募で外国政府が見解表明するのは極めて異例で、日本の加盟に対する関心の高さをうかがわせる。

他は英国、フランス、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国。法務、外務両省が関連法案の中間案をまとめたのを受け、両省が9月末から1カ月間実施した意見公募に、在京のカナダ大使館が代表して提出した。(共同)

12年前

産経ニュース:【金曜討論】「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm

【金曜討論】

 

「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

 

2011.11.4 08:10
 国際結婚が破綻した夫婦の子供について、一方の親の承認がない出国を認めず、子供を元の居住国に戻すことを定めたハーグ条約。日本政府は今年5月に加盟方針を決め、国内法整備に向けた作業を進めているが、日本と欧米の親権制度が違うことなどから慎重論も強い。「国際的ルールの中で解決するしかない」として加盟に賛成する大谷美紀子弁護士と、「子の福祉という観点が抜け落ちている」と反対する大貫憲介弁護士に意見を聞いた。(磨井慎吾)

≪大谷美紀子氏≫

■国際的ルールの中で解決を

--なぜ加盟が必要なのか

「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」

○非加盟でも守れない

--自国民保護の観点から批判もある

「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」

--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは

「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」

○日本側の認識甘い

--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは

「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」

--未加盟で解決は無理なのか

「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」

≪大貫憲介氏≫

■「子の福祉」の観点置き去り

--条約加盟の何が問題か

「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」

●「返還ありき」不適切

--具体的にはどんな事例が?

「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」

--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが

「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」

--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか

「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」

●外圧で曲げるな

--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている

「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」

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