(1)国内法制度の改正の必要性 49件 ①総論 4件 ●政府は日本の単独親権制度,DV 防止法,家裁の不適切な運用により,離婚,別居(子の 連れ去り)により「子の最善の利益」を損なっている実情を正確に把握して,法を整備すべ き。子供の権利条約に規定される「児童が最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方 又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触 を維持する」ことが「子の最善の利益である」との前提に立ち,国内担保法を整備するべき である。(個人) ●「連れ去りによる継続性の原則」,「母親優先の原則」「面会交流の制度」等の国内法を見 直すべき。(個人) ●民法766 条が改正を経た日本の関連法の整備,国民の認識,家裁の運用姿勢は全く不十分。 現在の国内法制度や家裁運用の下では,母子共生の理念を優先させ,非監護親が父親である ケースは,確定判決の前後を問わず,母親である監護親による実子との引き離しが常態化し ている。この国内法制度不備の状況下でハーグ条約を遵守すると,ハーグ事案での子の返還 請求における国内裁判所審理と,国内事案での裁判所審理が矛盾する結果になるという懸念 あり。(個人) ②子の連れ去りの罰則化 3件 ●連れ去りには,刑罰を処するようにすること。ただし加害者による連れ去りに対してであ り,DV 被害者が子の保護のために連れ去る場合は罰しない。(個人) ③共同親権の制度化 12件 ●ハーグ条約を推進するならば,国内法律も国際的な法律と照らして同様な選択肢が取れる 制度に変えるべきである。まずは日本の親権制度に共同親権も選択出来る制度にすることが 必要。(個人) ●虐待やDV などがあり,夫に子を託した場合に,子の安全を守ることができないこともあ るので,選択的共同親権制の導入を検討すべき。(個人) ④面会交流制度の改善 20件 ●DV や虐待ケースの場合,加害者との接触の援助を拒否できなくてはならない。(個人) ●親権を持たない親には,子に害が及ぶことが証明された場合を除き,子が16歳になるま で1年のうち最低2~3ヶ月,自由に子との電話もしくはメールを通じた面会交流を受ける 権利が与えられるべきである。また,親の国籍が異なる場合は,親権を持たない親の国での 面会時間を最低2~4週間与えるべきである。親が子を虐待した場合や,親に重大な精神疾 患がある場合は,それを証明した上で,親と子の接触禁止を判断する。(個人) ●日本において,別居・離婚後,非監護親と子の交流が極めて貧しい内容でしか行われず, 社会問題化している実態を鑑みれば,今の日本の司法制度のままでは,ハーグ条約の趣旨は 担保されない。(個人) ●欧米標準の面会交流が実現する法的な仕組み(隔週2泊3日,長期休暇には長期宿泊を認 めるなど)を新たに構築する必要がある。さらに,監護権者が面会交流の取決めに違反した 場合には罰則を科すなど面会交流の実効性を高めている。日本では面会交流の頻度も少なく (月1回,2時間程度)かつ,法的強制力もないため,監護親が拒否すれば,それも実現し ない。欧米の法的な仕組みに比べると,日本の離婚後の面会交流,共同養育の法的な仕組み は「真に子の最善の利益」を考慮したものとはなっていない。(個人) ●ハーグ条約第21条の目的のため,時代遅れの国内法に基づく子への接し方の日本の概念 は,極度に制限されていて,米国の重罪犯が有する自分の子との面接交流権と同程度である。 取り残された親に与えられる面接交流権は可能な限り,自由で,監視されず,尊厳を傷つけ ないものにするという日本の保証を要望する。(BACHome) ●本来離婚等で別れ別れになった親子が人間的な関係及び接触を維持するために必須の権 利であるにも関わらず,日本では,面会交流の実現が極めて困難な状況。その原因として① 面会交流に関する法律が存在しない②裁判所が面会交流に対し,消極的であり,色々な理由 をつけて面会交流を認めない,③裁判所での審議は時間がかかる,④裁判所で面会交流の実 施を決めることができたとしても,監護親が拒否をすれば,強制力も罰則もないため,面会 交流の実施は守られない,⑤面会交流を援助する社会的支援の不備等があげられる。(個人) ⑤国内の現行制度 6件 ●ハーグ条約加盟及び共同親権は,先進国だけでなく,韓国や中国でも常識となりつつある。 日本も国際社会の一員として相応しい法律の下で,健全な考え方をもった国民としての行動 がとれるよう法律改正が必要。(個人) ●ハーグ条約は,個別の紛争案件を取り扱う実務条約であり,日本国内で法曹界が通用させ てしまっている子の権利をないがしろにしても是とする民法の後進性が必ず障害になる。 (個人) ●面会交流についてもきちんとしたルールの取決めができる法律がなければ海外からは批 判されるだろう。(個人) ●国内での子の連れ去り案件の規制ができないままで,ハーグ条約に加盟して諸外国にどう 説明するのか。(個人) (2)DV 及び虐待問題 ①DV 虐待対策 35件 ●DV 女性がどんな思いで,男性から離れてくるかということを思うと,あまりに被害者を 無視した条約。それでも,両親のどちらと住むかについて選ばざるを得ない時は,しっかり と子の意見を聞ける環境を作り,心を通わせることができ,本当の意味で子の思いを聞いて くれる人,第三者機関が入り,どちらと住みたいかを聞いてもらいたい。(個人) ●この条約を締結するのであれば,女性の安全を守るシステム,子の意見を聴くシステムを 確立,整備が必須。(個人) ②DV 認定に係る問題点 20件 ●国際離婚により連れ去られる理由は,大部分がDV の主張によるものであり,その大半が 捏造DV である。 家庭裁判所は従来から女性偏重主義を取っており,少しも公平な処置を行っていない。作 るべき法案はDV を理由に連れ去った妻の親権を剥奪し,連れ去った子について成された養 子縁組を無効にし,しかもこれまでのケースについても遡及的に同じ扱いを認め,DV に明 白かつ客観的な証拠がない場合には全面的に子を元に戻すものでなければ条約の精神に沿 ったものとは言えない。(個人) ●国内では,DV 冤罪ケースが多発している。特に精神的DV などは,本人がDV と言えばDV ということになってしまうので,この理屈だと,ハーグ条約で返還を求められても,とりあ えずDV を理由にすれば 返さなくてもよいということになり,何でもかんでもDV の訴えが 出されるようになる可能性は否定できない。(個人) ●司法現場での証拠無きDV認定を禁止。DVに関する認定基準を厳格にし,冤罪による被害者 を減らすとともに,真のDV被害者を埋没しないままに助け出せるようにするべき。(個人) ●相手のDV から逃れるためとしてDV をでっちあげ,弁護士指定のシェルターに半年ほど入 居させ,一切相手方と会わせない。また,相手に連れ去られる前に子を連れ去りなさいとい った弁護士の対応も問題がある。(個人) (3)締結の方針 ①条約加盟に賛成 28件 ●ハーグ条約の批准は日本の大きな一歩。しかし,数十年外国より遅れをとっている国内法 や日本人のおかしな習慣を改善し,他の批准国と合わせなければ外交問題になる。(個人) ●ハーグ条約未加盟による日本の対応全般に対する不信感から,正常に国際結婚を営んでい る人まで,子を連れての不合理な出国拒否に巻き込まれることは理不尽極まりない。法的な スクリーンを何も通さず,子を連れて帰国さえすれば事実上子との生活が確保できてしまえ るというのは,事情はあれ法治国家のルールには馴染まない。日本に対する国際的な信用力 の低下も加味して考えると,ハーグ条約の批准は世界的に不可避な流れであるので,日本と してもこの批准をした上で,子の利益を考慮して例外に該当すべき案件は断固子の返還の拒 否ができるようしっかりと国内法及びその運用を整備していくことが大切である。万全の準 備をして,賛成派の人も反対派の人も皆が納得できるような合理的な運用を図って欲しい。 (個人) ●ハーグ条約の早期批准と国際基準に合わせた国内法の改正(共同親権・共同養育)を希望 する。子を連れ去った経緯もそれぞれでDV 等の問題もあるかと思うが,子の利益を考えた 場合にはハーグ条約に批准すべきである。(個人) ●ハーグ条約締結国が,虐待行為やDV 行為を見過ごしているとは思えず,国内にせよ国際 間にせよ,連れ去り行為が行われる前の状態に戻して,話し合いが行われることが,最初に とるべき方法。(個人) ●日本がハーグ条約に未加盟であり,子の福祉への関心が薄い国家であると考えられている ことにより,フランス国内ですら私と子の外での面会は認められていない(私が子を日本へ 連れ去った場合に法的強制力をもって子をフランスに連れ戻す手段がないことを警戒して いるものと思わるため)。(個人) ●「単独親権」,「母性優先」,「監護の継続性」という,厚い法律の壁があるため,離婚して 元妻に連れ去られた子に,自由に会うことができない。(個人) ●現在の面会交流は,監護親の利己的な反対だけで,中身を貧弱にされる。ハーグ条約の最 大の趣旨に照らし子の希望が最大限適うよう内容を充実してほしい。(個人) ●ハーグ条約未加入が障害になり,一方の親は子に会う事もできなくなっているケースもあ る。加入に当たり一番の問題は,関連する国内法の整備である。今のまま加入すれば,整合 性が取れず,問題が大きくなってしまう可能性がある。(個人) ●両親の関わる子育ての有効性は,世界で証明されており,今回の日本の批准は,世界標準 に追いつくチャンスである。(NPO 法人保育支援センター) ●現在日本でハーグ条約に反対している,連れ去ってきた側の女性たちの言い分が「日本の 文化にそぐわない」「欧米型家族の強制」という言葉にすり替えられ,誘拐を正当化されて いるように思えて大変残念である。(個人) ●日本がハーグ条約に加盟する準備を進めると決定したことを称賛し,日本の取組への強い 支持を表明する。日本に対し,ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した 法律を制定し,不法に連れ去りまたは留置された子の常居所地への速やかな返還を促進し, 他の条約締結国の法律に基づく監護の権利および接触の権利を効果的に保護するよう促す。 裁判所命令が実効的となる体制が必要であるほか,返還拒否事由は限定的であるべきである と考える。(オーストラリア,カナダ,フランス,ニュージーランド,英国,米国政府) ②条約加盟に反対 14件 ●共同親権に問題はないのか。別れた母親と父親が,子の教育方針を巡ってもめる姿をみる のは子に悪影響。(個人) ●海外で結婚して逃げるように帰ってきた日本の母親が,この条約により,また子を奪われ, そして大変な心の傷をまた受けかねないと思う。DV は危険性だけではなく,経済的DV,精 神的DV,などさまざまなDV があるなか,直に暴力がないからといって,子や母親の権利, 意見を無視されかねない。(個人) ●日本女性を保護するためにも,絶対に欧米の圧力に負けることなく,国内世論では反対が 多いということでハーグ条約には加盟しないでほしい。(個人) ●養育親がDV などの事情により,やむを得ず,国外に子と共に出ざるを得ないような場合 でも,罪となり,子が元の居住国に戻されることは,養育親や子の人権や心身の安全を脅か すものであり,到底認めることはできない。また,DV 被害を受けた女性の場合,DV 被害を 女性自身が証明するのは非常に難しく,元の居住国に戻ることは,再びDV 被害に身をさら すことになる。(W・S ひょうご,しんぐるまざーず・ふぉーらむ 尼崎) ③条約加盟に慎重 7件 ●本来,どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか,子の立場から 判断すべきであり,返還ありきではないはず。(個人) ●日本は単独親権制度だが,共同親権制度を採用している国や地域との共通の法的理念の採 用は慎重に検討して,文化や根底の考え方の違いを良く理解して欲しい。了解を得ないで子 を連れ出さざるを得ない深刻な状況にあるDV 被害者には特別の配慮が必要である。(ハンド インハンド大阪の会) ●親の権利ということではなく,まず一番に子の福祉や子の権利という観点から,納得がい く説明がなされた上でハーグ条約の受け入れ,批准を考えていただきたい。条約を結べばど ういうことが起こり得るかも含めて,もっと国民にわかりやすい説明を求めたい。(個人) ●日本では,まだまだ女性の社会的地位は低く,経済力もない場合がほとんどで,DV 被害 にあっても,子を連れて逃げ出す他に解決方法がないケースがほとんどである。こうした状 況でこのような条約が批准され,国内法に適用されれば,DV 被害者救済への道が閉ざされ てしまう。立証の義務を被害者に求める現行の判例等をみると,極めて限定的な運用になる ことが懸念される。(個人) ●簡単に締結するべきではなく,まずは自国で法律や専門機関をつくり,子のケアもふくめ てもっと考えることが先決。(個人)
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