外務省:非常勤職員の募集(ハーグ条約関連)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/hijyokin/hague.html

採用情報
非常勤職員の募集(ハーグ条約関連)

平成23年11月18日

外務省は,ハーグ条約に関して,以下の要領にて選考による非常勤職員の募集を行います。積極的なご応募をお待ちしています。

採用期間
平成23年11月25日から12月24日まで(予定)
職務内容
ハーグ条約の実施のための法律案(中央当局部分)作成業務補佐等
待遇
採用後は,非常勤の国家公務員(ハーグ条約調査員)として,外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(東京都千代田区霞が関2-2-1,外務本省内)に勤務することとなります。基本給は,原則として外務省専門職合格者に準じる扱いで格付けの上支給されます。健康保険,厚生年金保険及び雇用保険については,一定の基準を満たした場合,加入します。
採用予定者
1名
勤務日,勤務時間
週5日,9時30分から18時15分の間で週29時間を超えない範囲(昼休憩12時30分から13時30分)とする。
応募資格
(1)大学卒業又は同等の学歴を有すること。
(2)民法(家族法),民事訴訟法,行政法分野において高度の知識を有していること(同分野における実務又は研究の経験を有していることが望ましい)
(3)ワード(Microsoft)ソフト等を用いた資料作成,高度な事務処理能力を有すること。
(4)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
(5)日本国籍を有し,外国籍を有しないこと。
(6)次のいずれかに該当するものは,今回の募集に応募できません。
ア 成年被後見人又は非保佐人
イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に整理した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した者
(注)民間企業からの出向を希望される方は,所属企業人事当局の内諾を得てください。
申請期限及び申請書類の送付先
(1)締切:平成23年11月24日(木曜日)(必着)
(2)郵送先: 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室
(注)郵送の際,封筒の裏に「ハーグ条約調査員」と朱書きしてください。
申込書類
(1)履歴書1通(書式は問いませんが,写真を必ず貼付してください。また,これまでの高校卒業以降の学歴及び職歴を1か月単位で全て記入してください。)
(2)研究成果,執筆論文等がある場合は,それらの写し。
(注)提出いただいた応募書類は返却いたしません。
選考方法
(1)第一次選考:書類審査
(2)第二次選考:一次選考合格者に対してのみ連絡の上,面接試験を実施します。実施日時は,一次選考合格者に対し直接担当者よりお知らせします。

問い合わせ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(担当:菅原)
電話:03-3580-3311(代表)

13年前

ハーグ条約パブリックコメント その2

詳細はこちらから kネットの意見として代表者が提出しました。 意見: 中間取りまとめについて、全般にわたり夫婦間の対立を助長し、結果として子どもの権利条約の示す子どもの利益から離れる内容である。 わが国の国会で批准された…

13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.59「子どもと誕生日を祝おうとすると逮捕される日本」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ◆― No.59…

13年前

ニュージランドヘラルド:日本の取り残された親の窮状

原文:http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10762452
google和訳

サイモンスコットによって

9:06土曜日2011年10月29日

Separated parents can face major problems in gaining access to their children in Japan. Photo / Getty Images

分離された両親は、日本の子どもたちへのアクセスを得ることに大きな問題に直面することができます。 フォト/ゲッティイメージズ

4月3日に、昨年アレックス・カーネイの妻、小野恵子は、その二人の娘、セレーネ(9才)、カール(7才)、突然、田園調布で家族の家の外に移動、彼らはより多くのために住んでいた、最大市場の東京郊外を取った七年以上。

自然に医学研究者およびライターとして働くアレックスは、彼の子どもたちへのアクセスを得ることを心配し、彼の妻は、それは問題ではないと彼を安心されました。

“彼女は、私に言った。”心配しないで、あなたが常にそれらを見ることができるか”。”

しかし次の金曜日、彼の妻は、彼が彼の娘と上に行くように配置していたキャンプ旅行をキャンセルし、彼女は日曜日に電話して失敗した後のような日​​、アレックスは心配になることを子供たちとの訪問を手配することを約束した。

彼は警察に行き、彼の妻に話すと、彼はまだ子供の親権を持っていたことを彼女に思い出させるために、それらを尋ねた。

彼が得た応答はショックだった。

“探偵は私の妻は、彼女が希望する所の子供を取るために彼女の権利の範囲内であると、彼女は私がそれらに話すことを希望しない場合、それは不運である私に言った。

“そして私は、言った:”まあ、その場合には私はちょうどそこを迂回し、それらを取り戻すだろう – 私は、自宅に持ち帰るでしょう。”

“それから彼は、怒っ始めたと言った:”あなたは、それを行うことができない – 彼女は、できる”。”

“これが悪夢の始まりだった。

“私は、日本は子の奪取のためのブラックホールである学んだときにこれがあった。”

警察は、また、彼は戻って彼の子供を取るようにしようとした場合、彼が逮捕されることをアレックスに警告した。

年半が経過し、彼の子供たちからの継続的な分離は、アレックスのためにほとんど耐え難いなっている。

靴屋で短い時間半の会議を – 彼らは、ただ道を生きているにもかかわらず、彼の妻は、彼が1つだけの機会に子どもたちとの時間を過ごすことができました。

“地獄[それは]私は、私の子供を失った – 。私は、私の子供を愛し、”と彼は言う。

彼は落ち込んでなり、夜に泣いて止めることができなかった。

アレックスは彼の娘と彼の関係が密接であり、彼は分離がすべてのより苦痛になる自分たちの生活に関与していた父親”ハンズオン”、だったと言います。

“週末に私たちはすべてどこかに行きました – 車の中でジャンプ – 一緒にサイクルのために行った、川を下って行き、ピクニックを持って、動物園に運転した、山に向かった。

“それは失敗することなく、週末ごとに私と子供だった。”

ア レックスは彼の子へのアクセスを得るために彼の力の中ですべてをしようとした – 彼は、訪問と引き換えにお金を提供し、彼の妻との推論を試みた、彼は、英国大使館と連絡を弁護士に多額の資金を費やして、左の後ろの両親に参加しています グループと家庭裁判所の調停セッションに出席している – が、無駄に。

“私は、18ヶ月間私の子供たちを見ていない。

“彼女は、私の子供を持ち、日本で誰もが私に代わって介入することはありません。”

アレックスはまた、長期的なこの分離は、彼の子供の社会的心理的発達に与える影響を懸念している。

“子どもたちに代わって適切な社会サービス、適切なカウンセリングと適切な介入を持っていない日本人のこのような犯罪的過失これはなぜそれが、”と彼は言う。

フラストレーションと結果の欠如にもかかわらず、アレックス、43は、戦いを放棄してイギリスに帰国することを拒否。

“私は、日本でここにいる私の二人の女の子を求めています。

“彼らが戻ってくるのを私は待、っている、”と彼は言う。

アレックスのケースについて不穏なことは、それが異常ではないということです。

日本人配偶者がいるため親による子の奪取の子供たちへのアクセスを失っている38英国市民は、現時点ではあります。

米国の数値はさらに高くなっていますおよび131アメリカの左の後ろの親は子供を見るために戦っている。

日本は、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約に署名するだけでなく、G7加盟国です。

それは条約を批准するために、最終的に決定をしたが、それは、多くの人にとって手遅れになります。

いずれの場合でも、ハーグ条約は、子の奪取の唯一のクロスボーダーのケースをカバーし、日本や自分たちの生活の一部とする彼らの取り残された親の中で拉致された子供を助けるために何もしません。

親による子の奪取の問題は、日本の外国人配偶者のためだけの問題ではありません。

日本の結婚の子供の無数のは、父母の双方を知るようになることはない。

ボランティア組織、取り残された親日本を実行している東京の母、明尾・鈴木・雅子は、東京家庭裁判所のプレイエリアでは、過去8年間で唯一の二度彼女の息子、一矢を、満たしています。

彼らは、バンクーバー、カナダに住んでいた間にも日本人である雅子さんの元夫鈴木丈太郎は、2006年に日本に彼らの子供を誘拐した。

彼らの結婚の破壊時に雅子には真剣に病気になり、治療のために日本に帰国しなければならなかった。 彼女が離れていた間、彼女の元夫が子供の親権を付与した。

この決定は後に逆転され、共同親権がカナダの裁判所によって付与されたが、もう手遅れだった。

彼女の息子と、元夫はすでに日本に戻っていた。

雅子は、その後日本に戻ったが、カナダの親権命令にもかかわらず、日本の家庭裁判所は、彼女の共同親権を与えることを断った。

彼女は一矢を見ているので、それは5年が経ちました。 彼は日本に残っている場合彼女も分かっていない、まだ彼女はあきらめない。 “それでも私の息子は私です。”

雅子さんのケースは例外ではなく、親権紛争の場合には日本人の母親に有利なルールと、通常は日本の裁判所の規則です。

渡辺正則、元弁護士・元地方裁判所判事によると、日本は伝統的に家父長制社会であり、育児はもっぱら女性によって行われていた。

このコンテキスト内で、母は男性に彼らの元妻からの独立性を与えるために、離婚後の子供の親権を与えられた。

“ほぼすべて裁判官は、その夫は、子供たちの日常生活を含む過去を、忘れて、そして無料の手で新しい生活に進まなければならないと思う。”

渡辺は、伝統的に日本で家がプライベートな場所として見られたことだと、裁判所は依然として、”家庭の問題に介入する意志”を欠いている。

サイモンスコットによって ​​

13年前

ジャパンタイムズ:子供が私のすべて – 私が生きてる理由

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20111108zg.html
google和文
:http://bit.ly/vgJSZ4

2011年11月8日(火曜日)

ZEIT GIST

私の子供が私のすべてです – 私が生きてる理由

取り残された父親は、子供たちと再会するために福島への絶望的な旅になります

SIMON SCOTTによる

ブルースGherbettiの右前腕に、彼の三失った子どもたちの名前が永久にダークブルータトゥーのインクの旋回スクリプトで刻まれている。

 

ニュース写真
カナダのブルースGherbettiは離れて難しい二年後の9月に福島県の長女と再会している。SIMON SCOTTは、
“彼らはどこでも私は行く私と一緒に行って、”彼は笑って言う。 “それは私の子供と私が分離されないことという事実を物理的に表現したものです彼らは私のすべてです – 。。私は生きている理由”

それは非常に長く、苦しい二年間であり、2週間前にGherbetti、カナダ人は、ついにこの9月、日本で彼の子供たちと再会し、参照して、もう一度彼らと話すことを、短時間だけであれば、ことができた。

彼の目に涙が、Gherbettiは、現在、8、彼女は彼が子供たちが今住む家の裏庭に立って見たとき、彼の長女の反応を説明した。

“(彼女は)私を見て、それが約4秒に登録され、彼女は言った”ダダを。”

“私は私の腕を開いて、彼女は私の腕の中に駆け。私が起こらないことを恐れていただけでなく、私はそれがことを私の心に静かに自信があった。

“私は過去2年間のために毎日その全体のシナリオを可視化することが金色だ – 。それは絶対的な金メダルです。”

バンクーバーの自宅から福島県の小さな町漏れNo.1の原子力発電所からわずか50キロへの道のりは長く厳しい一つとなっている。 日本に – その後6歳、4と2年 – 2009年9月に、彼らの結婚の内訳中、Gherbettiの妻は3人の子供を取った。

“私は絶対に荒廃していた。” Gherbettiは説明しています。 “私は家に到着し、家では全く空と私の家族と子どもたちのすべての痕跡を欠いていた私は途方に感じたと混乱し、しかし同時に、私の子供たちが消えていたという認識があった – 。国内外、戻って日本へ。 ”

 

ニュース写真
Gherbettiと支持者は驚き、彼の別居中の妻の家に訪問した後に祝います。SIMON SCOTT

 

Gherbettiの妻はすぐに子供を取る前に家庭内暴力から彼を非難 – 申し立ては、彼は激しく拒否します。

彼の子供が行われた後、Gherbettiは、彼がカナダでカウンセリングを受けたそのため、重度のうつ病や心的外傷後ストレス障害に苦しんだ。 彼はまた、取り残された親のためのWebベースのサポートグループの数に加わり、徐々に、時間をかけて、彼の子供を見つけるために日本に来て自信を築いてきました。

彼の失われた子供たちの検索では、9月21日、今年で彼は日本に飛び、そして国に到着後2日以内に彼は、津波被害福島まで旅し、サポーターのグループが伴う。

Gherbettiが彼の子供たちに連絡して作ったすべての以前の試みは、彼女が日本に子供を取ったので、彼は一度だけに語られた彼の妻、によってブロックされていた。 Gherbettiは、その会話中に、彼の妻はゾクッとさせられて彼女がしたいと彼に言ったと言う”子供たちの思い出から、カナダを消す。”

Gherbettiは、彼が理解し、彼の別居中の妻は過去を埋葬したいと受け入れることができるだが、彼はそれが最終的に彼らの自然な父親から疎外されることによって苦しむ彼の子供であると考えています。

“これのどれもが私についてない、これは私の子供についてです、”と彼は言う。 “私は基本的に、彼らが誰であるの半分を知って拒否されているもの、彼女が行っている感じそれは公正ではない – 。それは単に公平ではない。”

彼はわずか17歳の時癌に彼自身の父を失ったこと、今41 Gherbettiは、、彼は子どもたちが生活の中で両方の親を持つことがいかに重要であるかの充分すぎるほど知って言います。

“私はそれが父親なしで苦労するか知っている – 。父親の能力と指導なしにこの人生であなたの方法を作るためにそれは私が私が子供を持つ立場に今までとなった場合、私は単にエミュレートすることを実感しました何彼は私を与えることができた彼は非常に良い男だった – 。。良い父親”

 

条約は正しい方向への一歩ですが、多くの子供たち、両親を支援しません。

日本人配偶者が一方的に東京のカナダ大使館によると、日本に子供を取った後、その子へのアクセスを失ったものとして記載されている34カナダの両親は現在ありません。 この数字は、国内で彼らの子供との接触を失っている日本でカナダ人居住者が含まれていません。

米国の数値は、米国務省によると、1月の時点で自分の子供を見るために戦って100アメリカの左の後ろの両親と一緒に、はるかに高いです。

東京の米国大使館は、両方の親と子供たちが日本に存在する追加の31例を報告しますが、1つの親は、アクセスを拒否されました。

まだ”親による子の奪取”は、単なる日本人の外国人配偶者のための問題ではありません。 日本の結婚の子供の無数のは、父母の双方を知るようになることはない。

日本は、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約に署名していない唯一のG – 7加盟国、常居所のその場所にそれらを戻すことによって国際的な拉致の被害児童の権利を保護するために設計された条約です。

今年初め、日本は最終的に条約を批准する約束をした、とこれは明らかに正しい方向への一歩ですが、この国の大きな批判を浴びている親権法の多くの犠牲者のために、それはやや遅きになります。

条約は、子の奪取のクロスボーダーのケースをカバーし、日本や自分たちの生活の一部にする左の後ろの親の中で千尋の神隠しの子供を助けるために何もしません。

さらに、規則は遡及適用されませんので、彼らの外国の親との接触がない、既に日本に拉致子どもたちの何千もの苦しみを軽減しません。(サイモンスコット)

 

Gherbettiは彼の妻は良い母親であり、非常に彼らの子供を愛して信じているが、彼は彼女は、彼らの発展に不可欠である彼らの生活の中で人へのアクセスを拒否する方法を理解していない – 彼らの父、すなわち。

“私はテーブルに持って来ることができるものは間違いなくある – 男性として、父親として、さらには西洋とは – 関連すると有用であることを、私は確信して、これらの子どもたちのために、”と彼は言う。

“子供たちは、彼らが発生していることについて私に話をしたい場合があります”たぶん私はちょうどこのような状況についてのお父さんに話すと、彼はこれについて言っているかを見るでしょう” – 。感情的に重要な基本的なものですが、それによると、子どもの幸福と発展。”

Gherbettiは彼女が彼との通信を拒否したため、彼は、彼に彼の子供の生活の中で一部を再生する権利を否定するために彼の別居中の妻の動機を把握していないことを認めているが、彼は苦味の感情を越えて彼らの結婚の崩壊に関連する、ではないかと疑っている、彼らは両方の親が子どもの養育に遊ぶことができる重要性について異なる値を保持します。

“私はここで遊んで文化的な問題があると思う”と彼は言う。 “結婚に障害が発生すると、今まで私はそれを理解し、日本では、伝統的にアクセスし、左の後ろの親との連絡が不便と見なされているそれは私たちの西洋哲学からこれは完全に異なっている – 。子供たちは両方を知る権利があること彼らの両親、自分の家族全員を知る権利。”

妻の家族の家と信仰の多くの唯一の古いアドレスで武装し、Gherbettiは彼の子供を探し出すまで、東京から福島への旅をした。 前に彼の子供たちと再会しているため、Gherbettiは驚きの訪問の動機を説明した。

“私は単に私がまだ生きていることを認識することが子どもたちのためにしたいと思います。私は彼らが言われているかわからない。私は彼らが信じるものか彼らはこの時点で知っているかわからない。私はちょうど到着して付与するその私がここだということを確認する機会を。”

日本の子どもたちと再会するために、取り残された両親による試みは、自分の子どもの親権を奪回しようとする場合は特に、めったに成功であり、時には疎外親のための逮捕につながる。

2009年に、米国市民クリストファーサヴォワは、彼は彼らが学校に歩いている間に彼の二誘拐された子供を取得しようとしたときに、福岡で逮捕され投獄された。 彼らの拉致前に日本に米国の子供の親権を授与されていたサヴォワは、福岡の米国領事館にそれらを取るしようとしましたが、門の外に日本の警察によって逮捕された。 彼は2週間拘留され、無償でリリースしたが、彼の子供の親権を取り戻すことはなかった。

Gherbettiは彼が彼の子供を取り戻すためにしようとしても親権を求めていないの意思がないと言います。 彼はちょうどその時々にそれらを訪問する、電話またはSkypeを介して定期的にそれらと通信するために望んでいる – 彼の妻は彼が何を許可しないだろうか。

 

ニュース写真
Gherbettiは明らかに彼の6歳の娘、彼らの短い再会の間に長女によって彼に手渡さによって書かれたノートを保持しています。SIMON SCOTTは、

 

Gherbettiの妻は福島に訪れる彼の驚きの日に家ではなかった、と彼の子どもたちは、彼は物事がとてもスムーズに行った理由であるかもしれない疑いが彼らの大家族、一緒に家にいた。 彼が家に到着したときにも偶然に、彼の6歳の娘は裏庭で遊んでいた。

彼は彼女に出動、そして彼女が来たとき​​、彼はフェンスを越え、彼女に花束を渡されますが、以上 – 2年ぶりに父親を見て圧倒されると混乱 – 彼女はすぐに内側に戻って走った。

“私は前方に彼女はおそらく彼女の6歳の年齢で扱うことができなかった感情の洪水をもたらした見て、”と彼は言う。 “彼女は誘拐された時、彼女はわずか4だったので、多少の混乱がある。”

彼女は人に再表示されませんでしたが、訪問が終了する前にGherbettiの長女は6歳ちょうどからノートを配布。

“私は(彼女が)彼女の感情、彼女は方法を知っていた最良の方法を表現することができたと思う、と彼女または(姉)がノートを書いたかどうかに関係なく、式は明らかです。”Dadyの愛” – 私はお父さんを愛して”

ほんの短い一瞬、Gherbettiに世界を意味する場合でも、2年間の後に再び彼の三人の子供を見て取得し、それは不確実な未来にもかかわらず、彼の子供に彼のコミットメントを再確認しました。

“抱擁。。。とノート。。。私に最後までこの旅を見るために必要な燃料を提供している、”と彼は言う。 “私は何と私の子供と再接続するすべてのものをして喜んでです。”

 

13年前

11月のkネット交流会@銀座

詳細はこちらから 『kネット交流会』 【日時】 2011.11.22(火) 19:00~21:00(入退出自由です!) 【場所】 銀座セミナールーム 東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F 【参加費】 500…

13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.58「kネット福岡 知ってほしい“引き離し”という虐待」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□         …

13年前

産経ニュース:【金曜討論】「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm

【金曜討論】

 

「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

 

2011.11.4 08:10
 国際結婚が破綻した夫婦の子供について、一方の親の承認がない出国を認めず、子供を元の居住国に戻すことを定めたハーグ条約。日本政府は今年5月に加盟方針を決め、国内法整備に向けた作業を進めているが、日本と欧米の親権制度が違うことなどから慎重論も強い。「国際的ルールの中で解決するしかない」として加盟に賛成する大谷美紀子弁護士と、「子の福祉という観点が抜け落ちている」と反対する大貫憲介弁護士に意見を聞いた。(磨井慎吾)

≪大谷美紀子氏≫

■国際的ルールの中で解決を

--なぜ加盟が必要なのか

「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」

○非加盟でも守れない

--自国民保護の観点から批判もある

「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」

--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは

「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」

○日本側の認識甘い

--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは

「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」

--未加盟で解決は無理なのか

「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」

≪大貫憲介氏≫

■「子の福祉」の観点置き去り

--条約加盟の何が問題か

「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」

●「返還ありき」不適切

--具体的にはどんな事例が?

「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」

--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが

「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」

--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか

「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」

●外圧で曲げるな

--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている

「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」

13年前

産経ニュース:ハーグ条約 「共同親権制へ移行」58%

http://sankei.jp.msn.com/life/news/111103/trd11110321510016-n1.htm

【eアンケート】

ハーグ条約 「共同親権制へ移行」58%

2011.11.3 21:38 [eアンケート

 「ハーグ条約」について、1日までに2122人(男性1464人、女性658人)から回答がありました=表参照。

「ハーグ条約を知っていたか」については「YES」が86%と大多数を占めました。「加盟に賛成か」については「反対」が51%とほぼ半数。「両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか」については「移行すべきだ」が58%に上りました。

(1)ハーグ条約を知っていたか

86%←YES NO→14%

(2)加盟に賛成か

49%←YES NO→51%

(3)両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか

58%←YES NO→42%

13年前

外務省:「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第3回会合

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/kondankai03_gy.html

平成23年10月24日

24日,外務省において開催されたハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会第3回会合の概要は以下のとおり。

1.出席者

座長:
小早川光郎・成蹊大学法科大学院教授
ヒアリング対象者:
池田崇志弁護士(大阪弁護士会)
鈴木雅子弁護士(東京弁護士会)
川島志保弁護士(横浜弁護士会)
谷英樹弁護士(大阪弁護士会)
出席者:
棚村政行・早稲田大学法科大学院教授
藤原靜雄・中央大学法科大学院教授
大谷美紀子弁護士(日弁連)
相原佳子弁護士(日弁連)
杉田明子弁護士(日弁連)
関係府省庁(法務省,内閣府,厚生労働省,
文部科学省,警察庁)等

2.議事要旨(議事録は,別途掲載予定)

(1)ヒアリング

(ア)池田崇志弁護士
  • 実際に受任した国際的な子の連れ去り案件(外国から日本に連れ去ったケース)の概要及び外国と我が国のそれぞれの裁判所の判断の要旨について説明。
  • 一般的に言われている「DVの主張」は,きちんと事実関係を把握する必要がある。この事案では,母親から父親によるDVが主張されたが,我が国裁判所の審判は,そのような事実は無かったと認定。
  • LBPは,子を常居所地国に返還することを求めたい場合であっても,子との面会交流が実効的に確保されるのであれば,TP側と合意できるケースも多数ある。中央当局として面会交流が実現できる支援をしてほしい。また,政府全体として,我が国における面会交流が実効的なものとなるよう制度構築を進めて欲しい。
(イ)鈴木雅子弁護士
  • 日本は出国を止める制度がない一方で,親権を争う仕組み及び保全措置についても時間がかかるため,国外に連れ去られ,打つ手がなくなる問題が生じやすい。連れ去られた後にハーグ事案として返還・接触申請を行うことは,物理的,精神的,経済的な負担が大きいため,出国を差し止める制度が必要。
  • ハーグ条約を連れ去られ親が使うためには,監護権の侵害が認められることが必要であると理解しているが,日本民法では,(1)離婚後は共同親権制が取られず,(2)事実婚・認知の場合にも,母親のみが単独親権を有する制度となっているために,連れ去られ親が子を事実上監護している場合でも,法律上の監護権がないためにハーグ条約を使えないという事態が相当数生じることを懸念している。
  • 海外において日本がハーグ条約を未締結のため日本への帰国が認められないことから,最後の手段として連れ去ったケースや連れ去りが犯罪化されているために常居所地国に戻りLBP側と話し合えないケースもある。仮に我が国裁判所で返還拒否が確定すれば,ハーグ条約締結によってDVに苦しむ女性を助けやすくなるという側面もある。
  • 妥当な解決を図るため,ADRや調停制度の活用が必要。外国籍の調停委員が認められていない現状は改善の余地あり。調停を行う際に外国の生活・文化のバックグラウンドが必須であり,当事者の気持ちの面でも重要。また,日本の裁判が書面を含め全て日本語という制度が変わらないのであれば,より一層ADRや調停制度の活用が求められる。連れ去られ案件では,連れ去られ国での裁判のための支援も検討すべし。
(ウ)川島志保弁護士
  • DV加害者は,一見DVをするように見えないタイプであることが多いほか,DVは再犯性が高いため,状況が改善されることは少ない。他方,DVが原因で夫の元から離れた妻は,居所を夫に知られる恐怖から,ひたすら逃げ回らざるを得ないケースが多い。このような事態は,子の福祉の観点からも問題。
  • DV被害者の個人情報の取扱いにつき保護措置があるものの,行政のミスにより被害者の個人情報が漏洩するケースもある。ハーグ条約加盟にあたっては,個人情報の保秘のための公的機関による連携が重要。DVの被害者としては,DV加害者に居所が知られることが最も恐れる事態。情報を知るべき立場の者までは,確実に知る必要はあるが,そこから先への管理をしっかり行うことが重要であり,中央当局からDV加害者側に所在情報が渡らないことが極めて重要。
  • ハーグ案件の場合には,証拠が海外にあることや,言葉の問題等から,被害者の証拠の収集が難しいことがあるため,在外公館への相談を証拠として活用できるような措置が必要。
(エ)谷英樹弁護士
  • 子の連れ去りによって生じる問題は,(1)それまでの環境(両親,家族,知人友人等)から子が引き離される,(2)それまでは両親の双方の監護に服していたり,別居中でも一定の枠組みの下での交流が認められていた状態が,一方的にルールなき状態に追いやられる,(3)連れ去る側は,種々の理由で他方が子と面会する機会を拒もうとするのが通例で,子との面会交流の可能性は連れ去り側の意志に左右されがち,(4)現行のDV保護制度は,DV保護命令の有無で,子との面会の機会の有無が決まる建て付け,が挙げられる
  • 子の所在の特定に関しては,本国で監護の権利を有するLBPにも連れ去り先の子の監護に関する情報を知るべき立場にあるとの考え方に立てば,パブコメ案では,申請者(LBP)に居所についての情報を提供する際に,一律にTP側の同意を要件としている点に強い疑問がある。また,子の社会的背景に関する情報の交換にも,同意を要件としているが,仮にTPが虐待をしている場合,その情報が児童相談所等に蓄積されていても,その情報は提供されないこととなるのは問題。
  • 子に対する更なる害の防止に関しては,居所変更の届出を義務づける必要がある他,国外への出国を防止する制度を創設すべし。接触の権利に関しては,子の居所をLBPが知ることは交流の第一歩であり,社会的背景に関する情報についてもLBPに提供すべし。

(2)質疑応答にて出された意見・質問等

(ア)出国禁止命令
  • 子の更なる害の防止の観点から,裁判所が保全命令の一環として出国停止を命じ,出入国管理での出国制限をとれる制度の構築が必要。このような措置がないために,面会交流が実現できないケースもある。
(イ)接触の権利(面会交流)
  • DV被害者をきちんと保護し,更なるDV被害から確実に守ることによって心理的な安定が確保され,それがひいては子とLBPとの面会交流につながるケースもあり得る。
  • 調停員は,日本人に限るべきではなく,調停では日本語以外も使用できる制度にすべし。ADRのような制度を利用する必要がある。
(ウ)その他
  • 実務家として,国際離婚の事案において問題と感じる点は,(1)我が国が,共同親権制でないこと,(2)面会交流が法的な権利として認められていないこと,(3)家裁調停員には高齢者が多く,母親の下での養育が良いという伝統的な固定観念を持つ人が多いこと等が挙げられる。
  • 明らかにDVが証明できるのであれば,国内担保法において,具体的にDVや暴力を返還拒否事由に要件として規定しても良いが,現実には,DVを証明することが難しいケースも多い。子にとって悪影響があるかという視点から返還拒否事由を考えるべし。

3.配布資料

  1. (1)池田崇志弁護士提出資料(PDF)PDF
  2. (2)川島志保弁護士提出資料(1(PDF)PDF2(PDF)PDF3(PDF)PDF
  3. (3)谷 英樹弁護士提出資料(PDF)PDF

 

13年前

琉球新報:「返還手続き那覇でも」 ハーグ条約批准・中間取りまとめ

国際結婚が破綻した場合、一方の親が子どもを連れて母国に帰るケースに対し、もともと両親と住んでいた国に子どもを戻すことを定めたハーグ条約について、国は批准する方向で検討しているが、法務省はこのほど同条約の子の返還手続きに関する中間取りまとめを発表した。
ハーグ条約では、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、暴力を振るわれた女性側が子どもを連れて日本に帰国した場合の子どもの取り扱いが注目されているが、中間取りまとめでは、子どもの返還拒否が認められるのは(1)申し立てが子の連れ去りから1年を経過した後にされたとき(2)子を返還することで子に対し身体的・精神的な害(暴力等)を及ぼす重大な危険性があること―など、その他複数の案が検討されている。管轄する家庭裁判所は(1)東京(2)東京と大阪(3)東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8カ所―の3案が挙がっている。
同条約施行に当たり、法務省は返還手続きに関する法的整備を、外務省は諸外国との調整・連絡役としての役割について取りまとめており、両省はともに10月末まで国民から意見を募集している。
NPO団体・女性フォーラム沖縄や大学教授、弁護士らで構成する有志のグループは、この中間取りまとめに対し意見書を24日、連名で法務省民事局に電子メールで提出した。同意見書では「子の返還を求める手続きを行う裁判所を、那覇家庭裁判所にも認めてほしい」と要望している。
意見書を提出したメンバーの一人、沖縄国際大学の熊谷久世教授は「米軍基地が集中している沖縄は国際結婚や相談事例が多いため、地元でも裁判できるよう検討が必要」と指摘。法務省は法制審議会でまとめたものを、来年2月には法務大臣に答申し、次期国会で審議に入る予定。

最終更新:10月28日(金)10時25分

13年前