(イギリス)デイリーオンライン:「離婚した親は新法下において元配偶者と子どもを会わせなければ刑務所行きになるリスクを負うことになる

以下google翻訳
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2082970/Divorced-parents-risk-jail-stop-ex-partner-seeing-children-new-law.html

離婚した両親は、新法の下で子供たちに会う権利を有します。

  • 判決を受け入れることを拒否する人々は刑務所を危険にさらすことができる
  • 連合は、それが2005年には門限や電子タグを座談するときに労働が失敗した場所の成功に期待している

 ダニエルマーティンによって

最後の2012年1月6日21:05に更新さ

 

閣僚は離婚した両親がその子へのアクセスを保証されるようにする法的義務の下に裁判所を置くために新しいルールを構想している。 

注文を受け付けることを拒否する親は、裁判所とリスク厳重な処罰、あるいは刑務所の侮辱になります。 

この動きは、お父さんが、通常、母親の親権を与える現在の制度の下で罰せされると信じて、父親の権利の活動家を喜ばしてくれるでしょう。

ホープ:母親が監護権を付与しているときに現在のアクセスを拒否することができるので、父親の権利"運動家はニュースに喜んでされるホープ:母親が監護権を付与しているときに現在のアクセスを拒否することができるので、父親の権利”運動家はニュースに喜んでされる

連合は労働が失敗した場所の成功に期待している。2005年初頭に、それは母親がパートナーは夜の外出禁止令や電子タグなどの罰則を課すと脅しによって彼らの子供を見ることができるように強制しようとした。 

 

 

副首相ニッククレッグとトーリーの仕事と年金秘書イアンダンカンスミスは、明らかに彼らがより成功することを願って異なるアプローチを合意している。

約3.8millionの子どもたち – 3人に1人 – 父親なしでのライブ。

昨夜子供の大臣ティムLoughtonは言った:”私たちのビジョンは、通常の状況下で、子供は関係なく、その相互関係の、両方の彼または彼女の親との関係を持っている、ことを立証することです。

“私たちは、子供に2つの愛する両親の指導の下で育っているの最善の機会を与えるようにシステムを改善するために我々はできる限りのことを行う必要があります。

新しい家族:ニッククレッグは、連合の努力がより多くの子供たち2つの両親と一緒に成長するチャンスを与えると考えています新しい家族:ニッククレッグは、連合の努力がより多くの子供たち2つの両親と一緒に成長するチャンスを与えると考えています

“すべての証拠は、子どもたちが真に子どもの発達にさまざまな貢献をする可能性と、両方の親との関係から利益を得ることを教えてくれる。

“文化は、母親が子供の世話を主に担っていることを伝統的な見方から離れてシフトしている。ますます社会は双方の両親の貴重なそして明確な役割を認識しています。

“我々は、可能な限り立法と非立法的手段を介して共有子育てを促進するためのすべてのオプションをよく見ている。”

氏Loughtonのコメントは、それが審査員に過度に圧力をかけるだろうという、閣僚は母親と父親のための平等なアクセスを拒否十一月的家族正義の見直し、の重要な発見に対して行っていることを示している。

それは法律が共有子育ての推定を含め、1989年児童法を改正することによって変更できると信じられている。

政府は今月末に議論されるだろうトリーMPチャーリーElphickeによる新人議員団法案をサポートするための別のオプションは次のようになります。

法案は、裁判所及び”児童の権利を知ることとへのアクセスと関係する両方の両親との接触を持つまでに成長含まれていることを前提のもとで運用するために、”子供のための連絡先の受注を適用している協議会が必要になります。

ナディーヌオコナー、Fathers4Justiceのキャンペーンのディレクターは、政府の動きは”前方に巨大なステップ”であると述べた。

“それは父親が母親と同じくらい多くの権利を持っていることを言っている、”彼女は言った。“私はそれを見る時、私はそれを信じるようになるが、改革は家族の司法システム全体に適用する必要があります。”

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2082970/Divorced-parents-risk-jail-stop-ex-partner-seeing-children-new-law.html#ixzz1ij5daT8U

12年前

BACHOME:日本の単独親権制は“残酷で異常な刑罰”

http://www.bachome.org/wordpress/2012/01/cruel-and-unusual-punishment-japans-sole-custody-law/

以下、google翻訳

2012年1月1日(日曜日)

日本の国際的な子の奪取の問題の中心は、日本の単独親権の法律です。日本では両親が離婚したとき、単一の親は、子供の単独監護権を付与されます。片方の親は、自分の子供の権利を放棄する必要があります。一日本国民でない場合、あなたはあなたの子供の単独監護権を付与されることはありません安心することができます。だけでなく、これは人権の国連世界人権宣言に違反していない、それは離婚した両親の子供への残酷で異常な刑罰を構成している。

日本で拉致小さな子ども連れの左の後ろの両親は、常に日本政府は、子どもの最善の利益に何があるか実行するということを聞く。本当に?単独親権は子供の最善の利益に本当にいますか?どのように愛する親を削除すると、おそらく子どもの最善の利益になることができますか?米国と日本の法律の両方の下で犯罪行為を含む拉致のケースでは、日本はその足をドラッグし、独自の法律を維持するために失敗します。それは、誘拐を保護する他の親をalienatesと子どもたちに害を与える。

この問題で、米国の議員クリススミスは(NJ – 04)”悲劇的に、日本は日本人の親、またはいくつかのケースでは日本人以外の米国の法律を遵守することではない親は、決定の子供のためのブラックホールとなっていると述べとむしろ彼らが親権を共有する必要がないという管轄に実行するために、あるいは子供の他の親による子の面会を許可する。日本は歴史的に調査せずに保護を提供し、これらの拉致に加担されている。”日本政府が真に自分たちの国内での子どもの最善の利益になるものの世話をする場合、彼らは彼らの親権法を変更することになります。これはまた、国際的な子の奪取のための避難所として機能し続けることから、日本を止めるに役立つだろう。

単独親権法は単に残酷で異常な刑罰日本の古風な法的システムに巻き込まれた罪のない子どもたちへ。法律は、日本で子供が親の愛情を拒否されたことで、残酷で異常であるような法律を持つ唯一のG20の国です。日本だけではなく私の子供、グンナーとKiannaベルクが、日本国内の子どもたちの数十万人の親と子の関係を破壊する厄介な政策と外れ値です。

 

ダグラスベルクによる

グンナーとKiannaベルクの愛する父

議員クリススミスから*引用は2011年7月21日プレスリリース彼のオフィスから発行するとでその全体を読み取ることができるからですhttp://chrissmith.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=253265

12年前

山形新聞12月21日朝刊、提言 「親に会えない」悪影響:分離の現状 早急に是正■離婚後も子供の福祉が第一

菅内閣が今年5月、国際結婚が破綻した夫婦の子どもの処遇を定めたハーグ条約に加盟する基本方針などを閣議了解して以降、政府内に、親子に関する法律、特に離婚後の親子関係に関する法律を整備する動きがある。背景には、日本の国内法において離婚後、片方の親にのみ親権を定め、親権を持たない親(別居親)と子どもが会う権利が保障されていないことが挙げられる。

※ 記事をお読みになった方は記事の感想 (出来れば良かったとか続編希望といった励ましの感想など)を山形新聞に送って頂けると有難いです。
山形新聞連絡先:(dokusha@yamagata-np.jp, info@yamagata-np.jp, 023-622-5271)

家庭裁判所も別居親には子どもとの面会をなかなか認めない傾向にあり、そのやりようから、家庭裁判所は「親子分離機関」とやゆされることもある。父親、母親を問わず、離婚時に子どもを連れ去られてしまうと、以降は会うことすら許されず、一生生き別れになってしまうことも日本では珍しいことではない。

別居親が子どもに会いたい場合、まずは監護親に面会を求めるが、監護親が拒んだ場合は、家庭裁判所に調停(面会交流調停)を申し立てることができる。面会交流調停では、客観、中立の立場から、調停委員や調査官が両者の言い分を聞きながら解決を図ることになっている。

しかし、実情は違い、たとえ別居親にDV(家庭内暴力行為)や虐待がなく、監護親側に離婚の原因があったとしても、監護親が「会わせない」とすれ ば、それが尊重される傾向にある。別居親が子どもに会う権利、子どもが別居親に会う権利を明記した法律がないためではあるが、子どもの福祉よりも、監護親 をいかに説得するか、いかに許可してもらえるようにするかといった視点で調停は進められるのである。

調停でまとまらず、審判(裁判所が終局判断を行う)に移行したとしても、月に1、2度、1~2時間程度の面会が認められる程度であり、写真数枚を 別居親に送りさえすればいいと判断されるケースもある。すなわち、家庭裁判所においては、別居親の役割はその程度で十分であるとの認識なのである。

一方、監護親が子どもに対し、別居親と引き離す態度を取ることで、子どもの精神的不安定を引き起こす事例が多々報告されている。これはPAS(片親引き離し症候群)と呼ばれ、監護親が子どもに対して別居親の誹謗中傷を吹き込み、別居親の悪いイメージを持たせ、別居親から引き離すよう仕向けている状況を指す。PASは子どもに、さまざまな情緒的問題や対人関係上の問題を長期にわたり引き起こすことが明らかにされており、心理専門家からは虐待行為であるとの指摘もある。

われわれが山形県内で行った調査でも、別居親と引き離されている子どもは、別居親との関係が良好な子どもに比べて、自己評価や自己肯定感が低く、対人不安感が高いことが示され、欧米や日本の他地域での調査と同様の結果が得られている。

理由はどうであれ、離婚によって一番被害を受けるのは子どもである。根本的な解決には親権制度の改正が必要かもしれないが、子どもの福祉を第一に考えるのであれば、親権以前に、まずは子どもへの悪影響を最小限にとどめるにはどうすれば良いかという視点で議論し、実の親との分離を行っている現状を早急に是正する必要があるのではないだろうか。

12年前

国際問題12月号:◎巻頭エッセイ◎家族の国際化への子の保護に関するハーグ条約の対応 / 鳥居淳子

◎ 巻頭エッセイ ◎

 家族の国際化とは

Torii Junko

http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_001.pdf 

家族の国際化とはどんな現象を言うのだろうか。まず、考えられるのは、異国籍 の者との婚姻や養子縁組などの身分行為による家族の国際化であろう。しかし、家 族全員が同一国籍であっても、そのなかの誰かが、商用、軍務、留学、出稼ぎ、海 外移住等で長・短期に本国以外に滞在するような場合、あるいは、戦争や内乱、災 害等で、家族が複数の国に別れ別れに住まざるをえなくなるような場合も、広い意 味で、家族が国際化する場合と言える。

国際化した家族は、複数の法制度にかかわって生活することになり、一国のそれ なりに統一的に作られた法制度の下で生活する場合には生じない不利益を被る場合 がある。そして、そのような不利益を被りやすいのは、子ども、高齢者、女性など の家族のなかの弱者、特に子どもである。国際社会は、いままでに、このような子 の保護を目的とした条約その他の国際文書を数多く作成してきた。現在、日本が批 准のための準備を進めている、ハーグ国際私法会議が 1980 年に採択した、「国際的な 子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下、「子の奪取条約」と言う)も、家族が 国際化した場合に子どもに生じうる不利益を可能なかぎり取り除こうとする国際文 書のひとつとして捉えることができる。

そこで、この小稿では、第 2 次世界大戦後にハーグ国際私法会議が作成した条約(以下、「ハーグ条約」と言う)が、広い意味での家族の国際化のなかに置かれた子の保護の問題にどのように対応してきたかを、きわめて大まかにみることにしたい。

子の保護に関するハーグ条常居所の重視と国家間協力の仕組みの構築

子の保護に関するハーグ条約には、子に対する扶養義務、子の監護養育および養 子縁組に関するものがある。これらの条約にみられる、子の利益保護の問題への対 応は、大きく分けて、次の 2 つであると言えるであろう。

第 1 は、準拠法および裁判管轄権の決定において、国籍よりも常居所を重視する 方向への移行による対応である。

本国法より常居所地法の重視を最初に行ったのは、1956 年の「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「子扶養準拠法条約」と言う)である。同条約は、第2 次世界大戦の戦中・戦後における避難民の国際的移動や駐留外国軍人の他国への移動等により、扶養義務者である親等から事実上遺棄された状態に置かれた子の扶養問題に対処すべく作成された。同条約は扶養義務の原則的準拠法を子の常居所地法と定めたのである。このことはハーグ条約にとって画期的なことであった。それまでの身分法分野に関するハーグ条約は、すべて、当事者の本国法を原則的準拠法と定めていたからである。同条約が、子の利益保護になるとして、扶養権利者である子の常居所を連結素として採用した理由は、子の扶養の問題は、子が現実に生活する常居所地の経済的・社会的状態に密接に関連していること、子の常居所地の法の適用によってその地の公的扶養制度との調和を図ることが可能となること等である。

扶養権利者の常居所地法を原則的準拠法とする立場は、子に対する扶養も含めた親族扶養一般を対象とする 1973 年の「扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「扶養準拠法一般条約」と言う)でも、既存の扶養義務の準拠法に関するハーグ条約の現代化を図った 2007 年の「扶養義務の準拠法に関する議定書」(以下、「2007 年議定書」と言う)でも維持されている。

扶養義務に関する条約ばかりでなく、子の監護養育に関するハーグ条約でも原則的常居所地主義への移行がみられる。1961 年の「未成年者の保護に関する官庁の管轄権及び準拠法に関する条約」(以下、「1961 年条約」と言う)は、原則的本国主義を採る 1902 年の「未成年者の後見を規律するための条約」(以下、「1902 年後見条約」と言う)を原則的常居所地主義へ改めることを目的として作成された。同条約は、1902 年後見条約をめぐるオランダとスウェーデン間の紛争事件(「ボル事件」〔BallCase〕として知られている)につき、1958 年に国際司法裁判所が下した判決(I.C.J.Reports, 1958)を受けて作成された。この事件は、オランダ国籍の未成年者につき、その常居所地国のスウェーデンの公的機関によるスウェーデン法に従った保護教育措置が 1902 年後見条約に違反するとして、オランダがスウェーデンを訴えた事件である。国際司法裁判所は、当該措置は、私法上の後見を対象とする同条約の適用範囲外であると判示して、スウェーデンを勝訴せしめた。この事件は、子の常居所地の公的機関が、子の国籍にかかわりなく、子の保護措置をとる時代には、本国主義をとる 1902 年後見条約では、もはや対応できなくなっていることを示した。1961 年条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置に関する管轄権を有し、その国内法に従って措置することを認めた。そこには、子についてその最善の利益を適切に考慮できるのは、子の常居所地であり、その地の司法・行政機関がその国内法に従って子の保護措置をとるのが適当であるとの認識がある。しかし、1961 年条約では、なお本国の管轄を認めるなどの規定があり、常居所地国の管轄との競合問題が生じることや、国家間協力に関する規定が不十分であることなどから、同条約は、1996 年の「親責任及び子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約」(以下、「親責任条約」と言う)により改正されている。親責任条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置につき優先的管轄権をもち、子の国籍所属国等に認められる管轄権は例外であることを明記し、管轄権を行使する国は原則として自国法を適用して保護措置をとることを定める。そして、裁判所または行政機関が関与することなく法律上直接生じる親責任の付与・行使・消滅は子の常居所地国の法律によると定め、子の常居所地主義を鮮明にしている。また、国家間協力については、後述の「中央当局制度」の採用によって1961 年条約のもつ問題点の克服に努めている。

国際養子縁組についても、常居所を管轄権決定の第 1 次的基準として取り入れた条約が作られた。1965 年の「養子縁組に関する裁判管轄、準拠法及び判決の承認に関する条約」(以下、「1965 年養子条約」と言う)がそれである。同条約の作成の背景には、次のような状況があった。第 2 次世界大戦後、交通機関の発達と相まって、戦災孤児や戦後に多く生まれた混血児など、その本国では適当な養親を見出しにくい子との国際養子縁組が、子や実母等への十分な法的・社会的保護手段を欠いたまま広範に行なわれだし、さまざまな弊害が生じていた。そこで、国際養子縁組につ

いて生じる可能性のある弊害から、子、実母、養親等の関係者を護ろうとする動きが社会事業家や法律家の間に生じていた。1965 年養子条約は、このような動きのなかで作成されたのである。条約が、子の利益保護を目指したことはその成立の経緯から明らかである。たしかに、同条約が、養子縁組の成立を認める裁判等の第 1 次的管轄権を養親の常居所地国に認めたことは、養子縁組の機会を増やすことから、子の利益になることである。しかし、縁組成立に関する管轄権を養親の常居所地国および本国に限り、管轄権を有する国の法が原則的準拠法となると定めたことは、養子の出身国にとって受け入れがたいものであった。同条約は、締約国であった 3ヵ国のすべてが廃棄したことにより、2008 年 10 月 23 日に失効している。

第 2 は、国際的環境に置かれた子の実効的かつ迅速な保護のため国家間協力の仕組みを作ることによる対応である。1980 年の子の奪取条約は、各締約国により指定された中央当局が国際協力によって不法に連れ去られた子の迅速な返還に取り組むための仕組みを構築した(以下、各締約国の中央当局が中心となって国際協力により子などの要保護者の保護を図る仕組みを「中央当局制度」と言う)。同条約作成の背景には、破綻した国際結婚の一方当事者が、国境を越えて不法に子を連れ去るという事例の増加がある。

子の奪取条約で構築された中央当局制度は、1993 年の「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」(以下、「1993 年養子保護条約」と言う)でも取り入れられている。同条約作成の背景には、発展途上国の子どもが養子となるために、出生率の低下した、いわゆる先進国に送られるという形態の国際養子縁組の急増という状況がある。このような養子縁組には、その背後に、子の誘拐や、養子縁組という名の下の子どもの売買、取引などの危険が潜む場合がある。同条約は、こうした危険から子どもを護るために、当事者の国籍を問わず、子がその常居所地から国境を越えて移動するような養子縁組が、締約国の中央当局の管理の下、国際協力によって行われるための手続を詳細に定め、条約に従った養子縁組の締約国間における承認の保障につき定めている。

中央当局制度は、2007 年の「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」(以下、「扶養料回収条約」と言う)でも採用されている。

2007 年の扶養料回収条約は、以下のような経緯で作成された。扶養義務に関して、ハーグ国際私法会議は、前記の 1956 年の子扶養準拠法条約および 1973 年の扶養準拠法一般条約のほか、これらの 2 条約の実効性を高めるために、それぞれ 1958 年の「子に対する扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」および 1973 年「扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」を作成したが、扶養料の回収に関する条約は作成していなかった。その理由は、扶養料の回収については、子扶養準拠法条約と同じ時代背景の下に、1956 年に国際連合により「外国における扶養料の回収に関する条約」(以下、「国連条約」と言う)が、採択されたことにある。国連条約は、扶養権利者と扶養義務者が異なる国に居住している場合の扶養権利者による扶養料の回収を、締約国間の行政協力により容易にする仕組みを作っている。

しかし、上記の 4 つのハーグ条約および 1956 年の国連条約は、それぞれ単独では子の扶養を受ける権利の保障には十分ではない等の理由から、これらの条約を包括した新しい条約の作成が要請された。これを受けて作成されたのが、2007 年の扶養料回収条約および 2007 年議定書である。同条約は、扶養料回収を求める申立人にさまざまな便宜を与えるために、締約国の中央当局が果たすべき多様な任務について詳細に規定している。

子のよりよい保護のために

以上、きわめて大雑把に検討したところからも理解されるように、第 2 次世界大 戦後、ハーグ国際私法会議は、その時々の国際社会の要請に応えて、家族の国際化 のなかに置かれた子のよりよい保護のために、新たな条約の作成、あるいは既存の 条約改正のための努力を重ねてきている。その努力は、今後ますます加速すること が予想される家族の国際化のなかで、引き続き必要とされるであろう。

とりい・じゅんこ 成城大学名誉教授/元法制審議会会長

国際問題 No. 607(2011 年 12 月)● 4

12年前

スイスインフォ:離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

2011-12-01 15:00

離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく (Ex-press)

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch


 

離婚した夫婦が子どもたちに対して共同で保護者の責任を果たしていけるよう、政府は親権についての改正案を提出した。この共同親権の導入を求める改正案は幅広い支持を得ている。

しかし、この改正案には子どもの養育費の支払いについての項目が含まれておらず、これについての審議は来年になる予定だ。民法の整備の一環としてこの問題の法改正を行うかどうかは連邦議会次第となった。

 

重要な第一歩

「重要な第一歩が踏み出された」と財団法人「子供の保護(Protection of Children)」のカティ・ヴィーダーケーア氏は語る。大半の政党と圧力団体が長年の問題に終止符を打ちたいと望んでいることが伺えるため、同氏はほかのヨーロッパ諸国の法律に沿ったこの法案は承認されるだろうと楽観視している。

またヴィーダーケーア氏は、養育費の支払いへの取り組みは、まず共同親権の問題を解決してから行うことが正しいと言う。

しかし法律の改正に加えて、(共同親権についての)講座の受講義務などの補助的な方策が必要だ。ヴィーダーケーア氏は「子どものために、両方の親が親権を持ち、共同親権に対してどのように対応すべきか学ばなくてはならない」と語った。

 

貧困

「1人親の会(Association of Single Parents)」のアンナ・ハウスヘーア氏は改正案を歓迎しているが、貧困を防ぐために養育費の最低限度額を法律で定めるよう呼び掛けている。

「最低限度額は、1人親世帯の子どもに対する基礎年金と同額であるべき」とハウスヘーア氏は主張する。

また、そのような最低限度額の養育費の支払いは最も効果的な上、複雑な手続きを経ずに実施できると同氏は言い添えた。

さらに、スイスの1人親世帯4世帯につき1世帯が相対的な貧困生活にあり、子どもとその将来に明らかな影響を及ぼしているとハウスヘーア氏は指摘する。

 

大転換

男性と父親から成るグループを統括する組織は、政府案を実際的と評価している。「まさに一歩先を行く法案だ。共同親権が通例になる一方、片方の親による独占的な親権が例外となり、その正当性の十分な証明が義務付けられることになるかもしれない」と組織の代表マルクス・トイネルト氏は予想する。

トイネルト氏は、現在の制度が数多くの悲劇を生みだしたと語る。「離婚した夫婦の間の何千人もの子どもたちが父親と疎遠になっている」

またトイネルト氏は、改正案は社会の変化を反映し、(離婚した夫婦の間の)友好的な対話と協力への下地を作ったと説明した。「この法案が国会で承認されたらうれしいが、キャンペーンは続けなくてはならない」

しかし共同親権の法制化は特効薬ではない。「別居や離婚のプロセスは精神的にストレスが多く、親も専門家の助けが必要だ」とトイネルト氏は付け加えた。

裁判所は、もはや父親が一家で唯一の稼ぎ手だったころの昔の家族を基準としていない。これは非常に重要なポイントだ。

 

子どもの幸せ

11月中旬、司法警察省大臣シモネッタ・ソマルガ氏は改正案を発表し、最も重要なのは子どもの幸せだと語った。

現行の法律では、原則として母親が単独で子どもの監護権を得られるようになっているため、改正案の目的は法律上の不平等を廃止することにある。

「しかし、改正案は、どちらの親が親権を得るのか答えを出すことはできない」とソマルガ司法警察相は述べた。

またソマルガ司法警察相は、未婚の母親の経済的問題に取り組むために、来年上半期は養育費に関する法律の改正に取り組むことを約束した。

離婚後の扶養手当の支払いに関する問題は、解決がより困難だと識者は見なしている。「困難になるのはこれからだ。この問題に関する討論には柔軟な態度がさらに必要となるだろう。しかしソマルガ司法警察相はそれができるはず」とドイツ語圏の日刊紙「NZZアム・ゾンターク(NZZ am Sonnntag)」紙は論じている。

「(共同親権についての改正案の)承認は、感情に流されにくい討論への道を開く。(親権問題の解決は)至難の業だ。離婚手続きは全く情け容赦ない」とチューリヒの日刊紙「ターゲス・アンツァイガー(Tages-Anzeiger)」とベルンの日刊紙「デア・ブント(Der Bund)」の共同社説は述べている。

 

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch
(英語からの翻訳、笠原浩美)

12年前

InternationalBusinessTime:ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

2011年11月25日 03時48分 更新

ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

By 長嶺超輝

外務省は24日、離婚したカップルの子どもの扱いについて定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するため、中央当局のあり方に関する意見募集(パブリックコメント)の取りまとめ結果を発表した。合計で168件(団体20件、個人148件)の意見が同省に寄せられたという。

 ハーグ条約は、1980年署名の多国間条約で、世界81カ国が加盟(批准)しているが、日本やロシアは未だ加盟していない。政府は今年5月の閣議了解において、ハーグ条約について締結に向けた準備を進めることを決定している。

国内における子どもの居場所に関する情報を相手国に提供する点については、「子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務である」として支持する意見のほか、「DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から、提供すべき情報の範囲は明確にすべきだ」との慎重意見、「例外なく提供すべきでない」との反対意見も見られた。

子の「再連れ去り」など、さらなる害や不利益を防止するため、出国を制限する点については、「パスポートの一時保管や新規発給の制限」「出国禁止等の立法的措置を講じる」といった賛成意見があった一方、憲法22条の海外渡航の自由に関する配慮から、慎重な意見もあった。

また、親子の面会交流に関して、中央当局が援助を実施する点については、「条約締結前に連れ去りなどがあった事案についても、できる限り支援をすべきだ」「中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう、また、充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきだ」との賛成意見があった一方で、「中央当局の関与は、子の所在の確知や友好的解決の促進にのみ留めるべきで、子の社会的背景に関する情報交換を支援の範囲に含めるべきでない」「中央当局は司法機関でないので、活動は限定的に」などの慎重意見があったと発表された。

このほか、DVや児童虐待への対応など邦人への支援体制を強化すべきとの意見、不法な子の連れ去り行為の罰則化など、既存の国内法制度の改正の必要性について指摘があった。さらに、そもそもハーグ条約を締結すること自体に賛否両論の意見があったという。

法律の問題も

親権とは、親が自らの子に関して監護や財産管理を行う権利。日本では民法819条の規定により、婚姻中の夫婦は二人ともが、その子に対して「共同親権」を持って育てるが、離婚後は夫婦の一方のみが親権を行使する「単独親権」しか認めていない。

このような制度の下では、婚姻関係が破たんした夫婦間で、いずれが親権を取得するかに関する話し合いが揉めた場合、子を連れ去って一方の親が別居を強行する事態が起こる危険がある。なぜなら「現状として、どちらの親が子を監護しているか」が、家庭裁判所において親権者を定める重要な要素となるためだ。

海外で国際結婚した日本人が、婚姻破たん後、一方の親の許可なく、子を日本国内へ連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されており、子の生育における福祉に深刻な影響を及ぼす危険をはらむ。

ただし、日本に子を連れてきた理由として、外国人の元配偶者の側に、子の生育に悪影響を与えかねない要因(暴力や酒乱など)があるケースも少なくなく、せっかく日本に連れてきた子を元の国へ送還することが、むしろ子の福祉に反する場合もあるとして、ハーグ条約加盟に反対する声もある。

今後、ハーグ条約に日本が加盟することとなれば、離婚した両親に「共同親権」を認めるよう、民法819条を改正するのが本筋とみられているが、政府は親権問題に手を付けず、子どもを元の国に戻すかどうかの判断や、離婚後に別居した親との面会手続き、条約加盟国からの子の返還申し立てを受け付ける窓口などを定めた新法で対処する方針である。

12年前

外務省のハーグ条約中央当局の在り方パブコメより意見抜粋

(1)国内法制度の改正の必要性 49件
①総論 4件
●政府は日本の単独親権制度,DV 防止法,家裁の不適切な運用により,離婚,別居(子の
連れ去り)により「子の最善の利益」を損なっている実情を正確に把握して,法を整備すべ
き。子供の権利条約に規定される「児童が最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方
又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触
を維持する」ことが「子の最善の利益である」との前提に立ち,国内担保法を整備するべき
である。(個人)
●「連れ去りによる継続性の原則」,「母親優先の原則」「面会交流の制度」等の国内法を見
直すべき。(個人)
●民法766 条が改正を経た日本の関連法の整備,国民の認識,家裁の運用姿勢は全く不十分。
現在の国内法制度や家裁運用の下では,母子共生の理念を優先させ,非監護親が父親である
ケースは,確定判決の前後を問わず,母親である監護親による実子との引き離しが常態化し
ている。この国内法制度不備の状況下でハーグ条約を遵守すると,ハーグ事案での子の返還
請求における国内裁判所審理と,国内事案での裁判所審理が矛盾する結果になるという懸念
あり。(個人)
②子の連れ去りの罰則化 3件
●連れ去りには,刑罰を処するようにすること。ただし加害者による連れ去りに対してであ
り,DV 被害者が子の保護のために連れ去る場合は罰しない。(個人)
③共同親権の制度化 12件
●ハーグ条約を推進するならば,国内法律も国際的な法律と照らして同様な選択肢が取れる
制度に変えるべきである。まずは日本の親権制度に共同親権も選択出来る制度にすることが
必要。(個人)
●虐待やDV などがあり,夫に子を託した場合に,子の安全を守ることができないこともあ
るので,選択的共同親権制の導入を検討すべき。(個人)
④面会交流制度の改善 20件
●DV や虐待ケースの場合,加害者との接触の援助を拒否できなくてはならない。(個人)
●親権を持たない親には,子に害が及ぶことが証明された場合を除き,子が16歳になるま
で1年のうち最低2~3ヶ月,自由に子との電話もしくはメールを通じた面会交流を受ける
権利が与えられるべきである。また,親の国籍が異なる場合は,親権を持たない親の国での
面会時間を最低2~4週間与えるべきである。親が子を虐待した場合や,親に重大な精神疾
患がある場合は,それを証明した上で,親と子の接触禁止を判断する。(個人)
●日本において,別居・離婚後,非監護親と子の交流が極めて貧しい内容でしか行われず,
社会問題化している実態を鑑みれば,今の日本の司法制度のままでは,ハーグ条約の趣旨は
担保されない。(個人)
●欧米標準の面会交流が実現する法的な仕組み(隔週2泊3日,長期休暇には長期宿泊を認
めるなど)を新たに構築する必要がある。さらに,監護権者が面会交流の取決めに違反した
場合には罰則を科すなど面会交流の実効性を高めている。日本では面会交流の頻度も少なく
(月1回,2時間程度)かつ,法的強制力もないため,監護親が拒否すれば,それも実現し
ない。欧米の法的な仕組みに比べると,日本の離婚後の面会交流,共同養育の法的な仕組み
は「真に子の最善の利益」を考慮したものとはなっていない。(個人)
●ハーグ条約第21条の目的のため,時代遅れの国内法に基づく子への接し方の日本の概念
は,極度に制限されていて,米国の重罪犯が有する自分の子との面接交流権と同程度である。
取り残された親に与えられる面接交流権は可能な限り,自由で,監視されず,尊厳を傷つけ
ないものにするという日本の保証を要望する。(BACHome)
●本来離婚等で別れ別れになった親子が人間的な関係及び接触を維持するために必須の権
利であるにも関わらず,日本では,面会交流の実現が極めて困難な状況。その原因として①
面会交流に関する法律が存在しない②裁判所が面会交流に対し,消極的であり,色々な理由
をつけて面会交流を認めない,③裁判所での審議は時間がかかる,④裁判所で面会交流の実
施を決めることができたとしても,監護親が拒否をすれば,強制力も罰則もないため,面会
交流の実施は守られない,⑤面会交流を援助する社会的支援の不備等があげられる。(個人)
⑤国内の現行制度 6件
●ハーグ条約加盟及び共同親権は,先進国だけでなく,韓国や中国でも常識となりつつある。
日本も国際社会の一員として相応しい法律の下で,健全な考え方をもった国民としての行動
がとれるよう法律改正が必要。(個人)
●ハーグ条約は,個別の紛争案件を取り扱う実務条約であり,日本国内で法曹界が通用させ
てしまっている子の権利をないがしろにしても是とする民法の後進性が必ず障害になる。
(個人)
●面会交流についてもきちんとしたルールの取決めができる法律がなければ海外からは批
判されるだろう。(個人)
●国内での子の連れ去り案件の規制ができないままで,ハーグ条約に加盟して諸外国にどう
説明するのか。(個人)
(2)DV 及び虐待問題
①DV 虐待対策 35件
●DV 女性がどんな思いで,男性から離れてくるかということを思うと,あまりに被害者を
無視した条約。それでも,両親のどちらと住むかについて選ばざるを得ない時は,しっかり
と子の意見を聞ける環境を作り,心を通わせることができ,本当の意味で子の思いを聞いて
くれる人,第三者機関が入り,どちらと住みたいかを聞いてもらいたい。(個人)
●この条約を締結するのであれば,女性の安全を守るシステム,子の意見を聴くシステムを
確立,整備が必須。(個人)
②DV 認定に係る問題点 20件
●国際離婚により連れ去られる理由は,大部分がDV の主張によるものであり,その大半が
捏造DV である。
家庭裁判所は従来から女性偏重主義を取っており,少しも公平な処置を行っていない。作
るべき法案はDV を理由に連れ去った妻の親権を剥奪し,連れ去った子について成された養
子縁組を無効にし,しかもこれまでのケースについても遡及的に同じ扱いを認め,DV に明
白かつ客観的な証拠がない場合には全面的に子を元に戻すものでなければ条約の精神に沿
ったものとは言えない。(個人)
●国内では,DV 冤罪ケースが多発している。特に精神的DV などは,本人がDV と言えばDV
ということになってしまうので,この理屈だと,ハーグ条約で返還を求められても,とりあ
えずDV を理由にすれば 返さなくてもよいということになり,何でもかんでもDV の訴えが
出されるようになる可能性は否定できない。(個人)
●司法現場での証拠無きDV認定を禁止。DVに関する認定基準を厳格にし,冤罪による被害者
を減らすとともに,真のDV被害者を埋没しないままに助け出せるようにするべき。(個人)
●相手のDV から逃れるためとしてDV をでっちあげ,弁護士指定のシェルターに半年ほど入
居させ,一切相手方と会わせない。また,相手に連れ去られる前に子を連れ去りなさいとい
った弁護士の対応も問題がある。(個人)
(3)締結の方針
①条約加盟に賛成 28件
●ハーグ条約の批准は日本の大きな一歩。しかし,数十年外国より遅れをとっている国内法
や日本人のおかしな習慣を改善し,他の批准国と合わせなければ外交問題になる。(個人)
●ハーグ条約未加盟による日本の対応全般に対する不信感から,正常に国際結婚を営んでい
る人まで,子を連れての不合理な出国拒否に巻き込まれることは理不尽極まりない。法的な
スクリーンを何も通さず,子を連れて帰国さえすれば事実上子との生活が確保できてしまえ
るというのは,事情はあれ法治国家のルールには馴染まない。日本に対する国際的な信用力
の低下も加味して考えると,ハーグ条約の批准は世界的に不可避な流れであるので,日本と
してもこの批准をした上で,子の利益を考慮して例外に該当すべき案件は断固子の返還の拒
否ができるようしっかりと国内法及びその運用を整備していくことが大切である。万全の準
備をして,賛成派の人も反対派の人も皆が納得できるような合理的な運用を図って欲しい。
(個人)
●ハーグ条約の早期批准と国際基準に合わせた国内法の改正(共同親権・共同養育)を希望
する。子を連れ去った経緯もそれぞれでDV 等の問題もあるかと思うが,子の利益を考えた
場合にはハーグ条約に批准すべきである。(個人)
●ハーグ条約締結国が,虐待行為やDV 行為を見過ごしているとは思えず,国内にせよ国際
間にせよ,連れ去り行為が行われる前の状態に戻して,話し合いが行われることが,最初に
とるべき方法。(個人)
●日本がハーグ条約に未加盟であり,子の福祉への関心が薄い国家であると考えられている
ことにより,フランス国内ですら私と子の外での面会は認められていない(私が子を日本へ
連れ去った場合に法的強制力をもって子をフランスに連れ戻す手段がないことを警戒して
いるものと思わるため)。(個人)
●「単独親権」,「母性優先」,「監護の継続性」という,厚い法律の壁があるため,離婚して
元妻に連れ去られた子に,自由に会うことができない。(個人)
●現在の面会交流は,監護親の利己的な反対だけで,中身を貧弱にされる。ハーグ条約の最
大の趣旨に照らし子の希望が最大限適うよう内容を充実してほしい。(個人)
●ハーグ条約未加入が障害になり,一方の親は子に会う事もできなくなっているケースもあ
る。加入に当たり一番の問題は,関連する国内法の整備である。今のまま加入すれば,整合
性が取れず,問題が大きくなってしまう可能性がある。(個人)
●両親の関わる子育ての有効性は,世界で証明されており,今回の日本の批准は,世界標準
に追いつくチャンスである。(NPO 法人保育支援センター)
●現在日本でハーグ条約に反対している,連れ去ってきた側の女性たちの言い分が「日本の
文化にそぐわない」「欧米型家族の強制」という言葉にすり替えられ,誘拐を正当化されて
いるように思えて大変残念である。(個人)
●日本がハーグ条約に加盟する準備を進めると決定したことを称賛し,日本の取組への強い
支持を表明する。日本に対し,ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した
法律を制定し,不法に連れ去りまたは留置された子の常居所地への速やかな返還を促進し,
他の条約締結国の法律に基づく監護の権利および接触の権利を効果的に保護するよう促す。
裁判所命令が実効的となる体制が必要であるほか,返還拒否事由は限定的であるべきである
と考える。(オーストラリア,カナダ,フランス,ニュージーランド,英国,米国政府)
②条約加盟に反対 14件
●共同親権に問題はないのか。別れた母親と父親が,子の教育方針を巡ってもめる姿をみる
のは子に悪影響。(個人)
●海外で結婚して逃げるように帰ってきた日本の母親が,この条約により,また子を奪われ,
そして大変な心の傷をまた受けかねないと思う。DV は危険性だけではなく,経済的DV,精
神的DV,などさまざまなDV があるなか,直に暴力がないからといって,子や母親の権利,
意見を無視されかねない。(個人)
●日本女性を保護するためにも,絶対に欧米の圧力に負けることなく,国内世論では反対が
多いということでハーグ条約には加盟しないでほしい。(個人)
●養育親がDV などの事情により,やむを得ず,国外に子と共に出ざるを得ないような場合
でも,罪となり,子が元の居住国に戻されることは,養育親や子の人権や心身の安全を脅か
すものであり,到底認めることはできない。また,DV 被害を受けた女性の場合,DV 被害を
女性自身が証明するのは非常に難しく,元の居住国に戻ることは,再びDV 被害に身をさら
すことになる。(W・S ひょうご,しんぐるまざーず・ふぉーらむ 尼崎)
③条約加盟に慎重 7件
●本来,どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか,子の立場から
判断すべきであり,返還ありきではないはず。(個人)
●日本は単独親権制度だが,共同親権制度を採用している国や地域との共通の法的理念の採
用は慎重に検討して,文化や根底の考え方の違いを良く理解して欲しい。了解を得ないで子
を連れ出さざるを得ない深刻な状況にあるDV 被害者には特別の配慮が必要である。(ハンド
インハンド大阪の会)
●親の権利ということではなく,まず一番に子の福祉や子の権利という観点から,納得がい
く説明がなされた上でハーグ条約の受け入れ,批准を考えていただきたい。条約を結べばど
ういうことが起こり得るかも含めて,もっと国民にわかりやすい説明を求めたい。(個人)
●日本では,まだまだ女性の社会的地位は低く,経済力もない場合がほとんどで,DV 被害
にあっても,子を連れて逃げ出す他に解決方法がないケースがほとんどである。こうした状
況でこのような条約が批准され,国内法に適用されれば,DV 被害者救済への道が閉ざされ
てしまう。立証の義務を被害者に求める現行の判例等をみると,極めて限定的な運用になる
ことが懸念される。(個人)
●簡単に締結するべきではなく,まずは自国で法律や専門機関をつくり,子のケアもふくめ
てもっと考えることが先決。(個人)
12年前

外務省:ハーグ条約中央当局の在り方に関するパブコメの取りまとめ結果について

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するための中央当局の在り方に関する意見募集の取りまとめ結果について

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/pubcome_kg.html

平成23年11月24日

1.経緯

近年増加している国際結婚の破綻等により影響を受けている子の利益を保護する必要があるとの認識の下,政府は,5月20日付の閣議了解において,「ハーグ条約について,締結に向けた準備を進めることを決定。

今回,パブリックコメントの形で意見募集に付した内容は,ハーグ条約に関する関係閣僚会議における了解事項等及びこれまでに開催された計2回の「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」での議論を踏まえ,中央当局部分の法案の作成に向け論点を整理したもの。

2.取りまとめ結果

  1. (1)意見募集期間:平成23年9月30日~10月31日
  2. (2)意見募集総数:168件(団体20件,個人148件)
  3. (3)意見の主な内容は以下のとおり。

第1 中央当局の指定

〈賛否両論あり〉

  • 法務省が中央当局となるべきであるとの意見もあった。

第2 子の返還に関する援助

1.返還援助申請

〈賛成意見のみ〉

2.返還援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子の返還に関する援助の実施

〈賛成意見のみ〉

4.国内における子の所在の確知

〈賛否両論あり〉

  • 個人情報の提供の義務や子の所在特定のための手段については,DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から,提供すべき情報の範囲は明確にすべきとの慎重な意見があった一方,子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務であるとして支持する意見もあった。
  • 中央当局へ集約された子の情報については,原則として例外事由を設けず,申請者及び相手国中央当局には提供すべきでないとの意見もあった。
5.子に対する更なる害又は利害関係者に対する不利益の防止

〈賛否両論あり〉

  • 子の再連れ去りを防止する観点から,中央当局が旅券の一時保管や新規発給を制限すべきであるとの意見や,出国禁止等の立法的措置を講じるべきであるとの意見があった一方,海外渡航の自由(憲法第22条)との関係で慎重な意見もあった。
6.子の任意の返還又は問題の友好的解決

〈賛成意見のみ〉

  • 裁判外紛争解決手続機関における調停手続を創設し,積極的に運用すべきとの意見や,外務省内に専門家チームを設置して対応すべきとの意見があった一方,外務省は司法機関ではないので,役割を限定し,既存の手続の紹介に留めるべきとの意見もあった。
7.子の社会的背景に関する情報の交換

〈賛成意見のみ〉

  • 条約の趣旨を実現するために必要な権限であるとしつつ,情報の提供は,裁判所からの求めがある場合に限定すべきである,情報の範囲や情報の提供依頼先が無限定に広がらないよう限定的に運用すべきである等の意見があった。
8.子の返還を得るための司法上の手続の開始についての便宜の供与

〈意見なし〉

9.法律に関する援助及び助言の提供についての便宜の供与

〈賛成意見のみ〉

  • 中央当局は,我が国及び締約国の法制度(特に親権,児童虐待,DV等)に関する情報提供,専門的な弁護士リスト等の提供を行うべきであるとの意見があった。
10.子の安全な返還の確保

〈賛成意見のみ〉

  • 子の常居所地国の中央当局及び在外公館と連携することが重要であり,特にDV事案への十分なケアが必要との意見があった。

第3 子との接触に関する援助

1.接触援助申請

〈賛否両論あり〉

  • 返還援助申請の場合に準じた取り扱いとすべきとの意見があった一方,条約締結後の不法な移動のみを対象とすべしとの意見もあった。
2.接触援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子との接触に関する援助の実施

〈賛否両論あり〉

  • 中央当局は,子の最善の利益の観点から,条約締結前に連れ去り又は留置があった事案についても,できる限り支援をすべきとの意見があった一方,子との接触に関する援助の範囲や具体的措置については,子の所在の確知及び友好的解決の促進にのみ留めるべき,子の社会的背景に関する情報の交換を支援の範囲に含めるべきでない等の意見があった。
  • 中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう,また,充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきとの意見があった一方,中央当局は司法機関ではないので,活動は限定すべきとの意見もあった。

第4 不服申立ての制限

〈一般的な意見のみ〉

  • 申請が却下された場合には,行政不服審査法上の不服審査の申立て,又はそれに準じた手続を認め,他方でTPの人権を直接制限するような手段については不服審査の申立てを認めるべきとの意見があった。

第5 その他

  • 邦人の支援体制(DV・児童虐待等への対応を含む)を強化すべき,在外公館で受けた被害者による相談や連絡内容が国内における裁判所からの照会に応えられるようにすべきとの意見があった。
  • 中央当局が返還裁判等の事例の実態調査をする制度を国内法の中で定めるべきとする意見があった。
  • 不法な子の連れ去りの罰則化,共同親権の制度化,面会交流制度の改善といった既存の国内法制度の改正の必要性につき指摘があった。
  • DV及び虐待被害を懸念し,女性の安全の確保,子の意見を尊重する仕組みが必要であるとの意見がある一方,現在の制度では,DVが容易に認定され易く,冤罪が増加傾向にあることにも留意すべきとの意見があった。
  • 我が国がハーグ条約を締結することへの賛否両論があった。
  • ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した法律を制定し,不法に連れ去り又は留置された子の常居所地国への速やかな返還を促進し,他の条約締結国の法律に基づく監護の権利及び接触の権利を効果的に保護するよう促すとの意見があった。

(注:なお,法務省が行った「ハーグ条約を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間とりまとめ案についての意見募集」に寄せられた意見には,外務省に寄せられた上記内容と同様の趣旨の意見もあった。)

12年前

ジャーナルセンチネル:司法取引は国際的な親権ケースに届く

http://www.jsonline.com/news/crime/plea-deal-may-be-struck-in-custody-case-3135858-134270968.html

以下、google和訳(転載者)

司法取引は、国際的な親権ケースに届く


井上の元夫モアゼス・ガルシアは、彼の娘を米国に戻すという法廷闘争に勝利の後にメディアに対応

母親は、娘を日本からウィスコンシン州に戻すことに同意

ジャーナル・センティネルのブルースVielmettiによる記事

2011年11月

井上恵美子(43才)。2008年に米国の親権に違反して不法に日本に娘を連れ去った。ミルウォーキー郡裁判所に月曜日に護送

カリーナ・ガルシアの母親は、月曜日の裁判所で娘をクリスマスまでにフォックス・ポイントの家に戻すことに合意しました。

彼女がそれを行うと、9歳の子どもは、アメリカの裁判所命令に違反して日本に米国の拉致された約300以上の子で法的介入によって返還される最初の子どもとなります。

娘は、また、グローバル経済の中で増加している国際結婚の問題を解決する方法のための象徴の子どもになるでしょう。

少女の父親、モイゼ・スガルシア、元妻、満足が聴聞会を経て記者に話して慎重だった、井上恵美子は、他の親による子の監護権に干渉するの重罪にノーコンテストを懇願しない。彼女は、有罪となったが、カリーナのリターンと井上は、他の条件を完了した場合、司法取引は、軽罪の有罪判決で彼女を残すことができます。

井上・ガルシアが、2008年2月、井上の地元の日本に娘と一緒に逃げて、ガルシアが彼の娘の家に持って取り組んできたのは39才の離婚を申請した直後でした。

“離婚は誰にとっても厳しいですが、文化の違いがある場合、それはそれに対処するのは非常に難しい、”ガルシア、ニカラグアの医師とネイティブは言いました。夫婦の娘は、ウィスコンシン州で生まれました。

彼は、井上(43)は、洗脳された彼の娘を持っていると述べ、日本での時間の間に彼のために彼女の愛情を遠ざけたが、彼は、子供が家に来れば、彼女が彼女がの心理的な影響に対処するために必要な助けを得ることができると確信しています。試練。

日本は、G7国で唯一子の奪取に関する国際的なコンパクトのはない部分です。日本は他の国における親権を持つ親に子供を返すことを支援しておらず、そのよ井上のような子の奪取または他の場所に保管干渉に関連した犯罪、で起訴日本を引き渡すありません。

地球の未来、子どもが外国に彼らの他の親が撮影されている両親の支持者グループは、米国における日本人職員が子どもと一緒に避難しようとする日本のために新しいパスポートとビザを付与することによってそのような犯罪を助けると主張します。

グループの創設者と秘書、日本から戻って子を取得しようとするカリフォルニアの両方は、ミルウォーキーでの井上の聴聞会に出席。そうシカゴの日本総領事館の外務省の事務所から職員がいた。彼らは地球の未来のクレーム、または井上のケースについてのコメントを避けました。

“我々は、韓国、イラン、カメルーン、リビアとエジプトから返された子どもたちを見てきたが、我々はおそらく友好的国、日本からのバックを得ることができない、”パトリックブレーデン、地球の未来のCEO兼創業者は言った。彼の11ヵ月になった娘を誘拐し、2006年に日本に連れて行かれました。

“このケースは本当に世界的な意味合いを持っている、”ブレーデンは言いました。

フジテレビ、日本のネットワークは、また月曜日の聴力をカバーしていました。

井上は、4月に米国の永住権を更新するためにハワイを訪れたとき逮捕された。彼女は、ウィスコンシン州に送還されたとミルウォーキー郡刑務所で開催されていました。彼女は、ダークブルー刑務所のスーツと眼鏡を身に着けて、彼女の弁護士、ブリジットボイルとともに法廷で月曜日に現われました。

井上は、ミルウォーキー郡巡回判事メルフラナガンからの質疑応答で、彼女が犯罪のすべての要素を犯したということに同意していないと述べたが、状態は彼女の有罪を立証されたことで合意しました。重罪は、刑務所で最大7年半で罰せです。井上が最終的に軽罪の有罪判決をされた場合、彼女はおそらく彼女が彼女の逮捕以来、提供している時間を宣告されました。

地方検事ジョンチザムは、重罪の有罪判決は、おそらく、米国内に残っているから、彼は彼がカリーナは両方の親との接触から利益を得るための機会を可能にしながら、井上の検察は、まだ、他人を抑止可能と思うと述べた井上を妨げていることに留意しました。

井上は、まだ家庭裁判所を通じて、面会権や親権の変更を求める選択肢があります。

月曜日、10月に始まった陪審員なしの試験の継続をされていることでしたが、ボイルは、彼女のクライアントとの話し合いのほぼ4時間の間に、彼女は、嘆願の取り決めに合意された裁判官に語った。

“うまくいけば、これは子どもの最善の利益において行動である、”フラナガン氏は言う。

カリーナは、現在、日本で彼女の母方の祖父母と​​暮らしている。ガルシアは、2008年にミルウォーキー郡巡回裁判所に完全な法的保護を与えられた。彼は彼の状況で、さらにほとんどの人よりもなくなって、彼の弁護士、ジェームズサーカル氏によると、日本の裁判所から親権を獲得した。

問題は、サーカルとブレーデンは説明したように、何世紀も昔の日本の民事法制度がこれらの裁判所のいずれかの強制力を与えていないことです。

サーカルは、ウィスコンシン州にカリーナの復帰の細目はまだ解決されていないと述べた。

問題に関するワシントンD.C.、の高官の数十にロビーしているブレーデンは、月曜日の取引としたところ、”ほとんどない。” 彼は、取り残された親のための支持者が有罪答弁を優先するだろうと実際に米国の当局は、日本の外交当局者を訴追し、海外で子供を取るに子どもの養育権を持たない親を支援する他の人見てみたいと述べた。

“それは正しい方向への大きな一歩だ”と彼は言った。

12年前

ハーグ条約パブリックコメント その2

詳細はこちらから kネットの意見として代表者が提出しました。 意見: 中間取りまとめについて、全般にわたり夫婦間の対立を助長し、結果として子どもの権利条約の示す子どもの利益から離れる内容である。 わが国の国会で批准された…

12年前