子ども連れ去り親・米国で逮捕報道の真相

以前、神戸家裁伊丹支部で米国在住のニカラグア人男性と、子どもとの夏休み30日、毎週のウェブカメラ、メールによる交流を認める審判を日本裁判官ネットワークの浅見宣義判事が出したことが報じられましたが、この件の続報です。
 元々、米国で単独親権を保持していたのは父親で、そうなった事情は米国での離婚訴訟中妻側は途中で弁護士を解任して請求を放棄。妻側も共同親権を主張しながら、その実、裏側で日本でこっそりと離婚訴訟を準備。これは日本の偏向した裁判事情(連れ去った者勝ちや、無原則な母性優先)を知っていて画策したと思われます。

13年前

毎日: <国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

<国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

毎日新聞 10月27日(木)15時1分配信
 米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕されていたことが分かった。女性と元夫は親権を巡って日本で係争中で、外務省によると、国際結婚した日本人が親権の問題で係争中に海外で逮捕されるのは異例。専門家は、日本がハーグ条約に加盟すれば民事的な子供の返還手続きが優先されるため、逮捕まで発展する事案は少なくなるとみている。

 法曹関係者と外務省によると、女性は02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子供を連れて日本に帰国した。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、関西に住んでいた女性は、親権の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申し立てた。同支部は今年3月、女性の親権を認め、元夫と子供に米国で年間約30日間面会することを認める審判を下した。双方が即時抗告したため現在、大阪高裁で審理が続いている。

 女性は今年4月7日(現地時間)、自分の永住権を更新しようと、米国ハワイ州ホノルル市に日本から空路で入国。しかし、父親に無断で子供を日本に連れ出し親権を妨害したとして、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

 女性は現在も身柄を拘束されたままで、ウィスコンシン州で裁判が続いている。検察側は、執行猶予判決を条件に、日本で女性の両親と暮らす子供を米国に返すよう司法取引を提示したが、女性は拒絶。無罪を主張しているという。

 子供は日本に住む母方の祖父母の下で暮らしており、両親ともに会えない日々が半年以上も続いている。

 元夫は「子供を米国に返してくれれば、拘束は望まない。子供が両親と会える環境にしたい」と訴えているという。一方、女性の代理人弁護士は「(女性は)子供を一旦、米国に返せば帰ってこられないのではないかと心配している」と話している。

 厚生労働省によると92年以降、国際結婚は06年の約4万4700件をピークに減少に転じ、10年は約3万200件。一方、国際離婚は増加傾向にあり、09年は最多の約1万9400件に上った。国際離婚には法律の違い、子供の国籍や親権、出国などで日本とは違った問題が伴う。

 中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)の話 ハーグ条約は、原則として子供をとりあえず元の国に返すことが第一目的で、民事的な返還手続きが優先される。子が返りさえすれば刑事訴追しないことが多い。加盟すれば、逮捕まで発展するような事案は少なくなると思う。【岡奈津希】

13年前

親子ネット:11・12(土)講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~

親子ネット講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~
11月12日(土)に講演会を開催いたします。
裁判所に面会交流調停を申立てても審判もしても、一向に子どもとの面会が実現できない当事者 や、そのカラクリを知りたい方に是非足を運んでいただきたい講演会です。
多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

<予約不要・どなたでも参加できます>

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          ◆◆◆ 親子ネット講演会 ◆◆◆
        - コリン・ジョーンズ先生出版記念 -

          子どもの連れ去り問題を考える
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【日時】  平成23年11月12日(土)14:00~16:15(13:30開場)

【場所】  科学技術館6階第1会議室
      〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2-1 TEL:03-3212-3939
      <東京メトロ東西線>竹橋駅1b出口から徒歩7分
      <東京メトロ半蔵門線/東西線、都営地下鉄新宿線>九段下2番出口から徒歩7分
       会場の詳細はこちらをご覧下さい

【参加費】  1,000円

【内容】
◆◆ 第Ⅰ部 (14:10 ~ ) ◆◆  
コリン・ジョーンズ先生講演
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」

ジョーンズ先生の講演では、先生の新著「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の内容を中心に、我が国で起きている親子引き離 し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問題、法運用の問題を幅広くお話しいただく予定 です。

「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の寸評はこちらをご覧ください
 
◆◆ 第Ⅱ部 (15:10 ~ ) ◆◆  
ジョーンズ先生を囲む討論会
「親子が引き裂かれないようにするにはどうすればよいか」

ジョーンズ先生の持論である「裁判所の対応が引き離し問題の原点」を出発点として、親子引き離し問題を解決するにはどうしたらいいのかを中心 議題に、法律、政治、教育など様々な視点からの意見を出していただきたいと考えています。
フロアからのコメントや質問など、積極的な参加を歓迎します
 
 
<コリン・ジョーンズさんプロフィール>
同志社大学法科大学院教授(アメリカ契約法・英文契約実務、アメリカビジネス法、外国法実地研修A担当)、ニューヨーク州およびグアム準州弁護士。

カリフォルニア大学バークレー校卒業後、東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了し、デューク大学ロースクール修了。

Simpson Thacher $ Bartlett法律事務所、グローバル・クロッシング・ジャパン(株)、Latham & Watkins外国法事務弁護士事務所などで弁護士として活動し、その後現職に至る。

著作には「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」 (2008)平凡新書、「手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法」(2008)新潮新書など

 
【主催・お問い合わせ先】
  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク  http://oyakonet.org/ 
  事務局 Tel・Fax 047-342-8287
    藤田(携帯)090-1052-7281
    神部(携帯)090-3003-6136

13年前

中日新聞:愛情、子どもが感じる時間 別居親子の「面会交流」促進

 両親の離婚後などに、子どもが別居親と会って過ごす「面会交流」。実際に行われているのは二割程度とみられるが、今年五月に民法が改正され、今後は離婚の際に取り決めをすることが決まった。支援者らに交流の意味を聞いた。 (竹上順子)
 一緒に積み木を重ねると、男の子(2つ)は父親(39)の顔を見てニッコリ笑った。一カ月ぶりの再会。父親は「甘えてくれるのがうれしい。お父さんだと認識しているんですね」と顔をほころばせた。
 二〇〇九年に離婚し、長男は母親(33)と暮らす。面会交流の約束はあったが、会えなくなったため父親側から働きかけ、調停に。第三者機関がかかわることを条件に今年六月、四カ月ぶりに面会交流が再開された。
 会うのは月一回、二時間ほどで、仲介支援をする「NPOびじっと」(横浜市)の男性スタッフが付き添う。日程などの連絡はびじっとが行い、当日はスタッフが母親から長男を預かり、遊び場で待つ父親に会わせる。
 ほぼ毎回、同じスタッフが付き添い、父子が遊ぶ間は求めに応じて写真を撮ったり、離れて見守ったり。母親は「間に入ってもらえるのでやりとりがスムーズ。今後も利用したい」と信頼を寄せる。
 びじっとは〇七年に事業を開始。付き添い(三時間一万五千七百五十円)や子どもの受け渡し(六千三百円)など、月に十二件ほどの仲介を行う。中には隔週一泊二日や、夏休みに一週間など長期の交流をする利用者も。スタッフは見守りのほか、子どもとの接し方が分からない別居親に助言したり、感情的になりがちな親をサポートしたりもする。
 「面会交流は、子どもが『愛されている』と感じるために行うもの。元夫婦の間に葛藤があっても大人として対応してもらう」と古市理奈理事長は強調する。利用前には必ず父母それぞれと面談して、目的や意義、約束事などを話している。
 「面会交流の継続は子どもの自己肯定感を育て、親を知る権利を保障する」と、家庭問題情報センター(FPIC)東京ファミリー相談室(東京・池袋)の山口恵美子常務理事は話す。虐待などがあれば面会交流は認められないが、中には同居親への配慮から別居親と会いたがらない子もおり、対応には注意が必要という。
 「別居親がたとえ良い親でなくても、子ども自身に評価させないと思春期の自分探しが難しくなることも。将来まで考え、交流を続けるかどうかは、少し会わせてから子どもに判断させて」
 年間離婚件数は約二十五万件で、約六割に未成年の子どもがいる。乳幼児を抱えての離婚も増えており「愛着形成のためにも面会交流の重要性は増しているが、家庭裁判所などの理解は遅れている」と、日米の面会交流や離婚後の子どもの心理に詳しい棚瀬一代・神戸親和女子大教授(臨床心理学)は指摘する。
 家裁では「面会交流のしおり」やDVDを作り、離婚調停時などに紹介しているが、棚瀬教授は「もっと積極的な親の教育プログラムが必要」と話す。調停や審判で決まる面会交流の頻度は月一回、数時間程度が多いが、「親子の絆を維持するには不十分」という。
 改正法は来年六月までに施行されるが、棚瀬教授は「取り決めをしやすくするため、各地の家裁にマニュアルや相談窓口を置いてほしい」。山口常務理事は「離婚の九割が裁判所が関わらない協議離婚。離婚届に取り決めの記入欄を設けるなど、法律の空文化を防ぐべきだ」と提案する。

13年前

法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前

「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

外務省:ハーグ条約、中央当局の在り方について

1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第…

13年前

後藤富士子弁護士最新論文『家裁の創立と人事訴訟移管』

家事紛争に「法の支配」を―― 紛争当事者の権利主体性 2011.9.4     弁護士 後藤 富士子 1 家庭裁判所の創設―裁判所法第3章 最高裁判所事務総局総務局『裁判所法逐条解説上巻』244頁以下によれば、裁判所法は…

13年前

ぼろぼろと

ファイルを買いにあさから近所のホームセンターに行った。家の仕事机の下にトートバックに詰めっぱなしの書類が溢れていた。子どもと会うための相手方とのやりとりや、つくった書面、子どもに出した手紙なんかをとりあえずつっこんでいたのだ。最初は2007年だから、すでに4年前のものがたまっていて、ほこりをかぶっていて、整理しないと、今後役立てることできなくなるよなって、思って一念発起した。ホームセンターで8センチくらいの厚いファイルを4つ買ってくる。あと同じくらいの厚さの手紙フォルダも買う..

13年前