最高裁,面会交流を命じる審判が出されたものの,その通りに実施されなかった場合,当該審判においてに面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ, 子の引渡しの方法等がJAPAN LAW EXPRESS:具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠 けるところがないといえるときには,間接強制決定をすることができると判示

2013.04.29 最高裁,面会交流を命じる審判が出されたものの,その通りに実施されなかった場合,当該審判においてに面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ, 子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護…

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kネット・メールニュースNo.129「鹿児島でも交流会」

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