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□■ kネット・メールニュース No.121
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2013年6月2日
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】
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■今号のトピックス
1 連続講座「親権と家庭裁判所」いよいよ開講
2 堀尾の共同親権学3「非同居の父親の親役割」
3 アメリカの裁判官講演動画で
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┣☆┫1 連続講座「親権と家庭裁判所」今週末開講
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2011年、民法766条が改正され、
「面会交流」が明文化されました。
それと同時に家裁の手続についての法律が
家事審判法が家事事件手続法に変わりました。
家裁で面会交流の斡旋が以前より積極的になったと言われる一方で、
利用者の不信を招かない公正な手続保障が
これからどうなされているのかが問われています。
家裁とは何で、どのような役割を果たしてきたのか、
他の離婚家庭支援とどう役割分担をしていくべきなのか、
離婚という親の選択を
子どもの不利益にしないためにどうすればよいのか、
そして親子が親子であるために家裁ができることは。
家裁をどう役立て、これからどうしていったらいいのかを
講師のみなさんとともに考えたいと思います。
第1回 家庭裁判所の歴史
6月8日(土)13:00~15:15
場所 銀座セミナールーム
(中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
http://www.niche-marketing.jp/access.html
講師 津田玄児さん
(弁護士、日弁連子どもの権利委員会、
子どもの権利委員会日本支部)
家裁とは何で、何を目指して来たのか、
離婚や親権、面会交流、離婚と子どもの問題は
どんな法律でどういうふうに家裁で扱われてきたのか、
家裁の成り立ちと特有の役割を考えます。
第2回 家事事件手続法で何が変わる?
6月29日(土)13:30~15:45
【時間が変更しています】
場所 国立公民館・集会室
(国立駅南口下車、富士見通りを徒歩5分左手)
講師 杉井静子さん(弁護士、日弁連家事法制委員会委員長、
著書に『たかが姓、されど姓―家族の変化と民法改正の焦点』)
第3回 子どもの手続代理人?
7月12日(金)19:00~21:15【曜日注意】
場所 国立公民館講座室
(国立駅南口下車、富士見通りを徒歩5分左手)
講師 木村真実さん
(弁護士、
憲法や子どもの虐待を考える市民グループに参加してきた)
家事事件手続法で実現した子ども代理人制度、
家裁の想定する子ども代理人と弁護士会のイメージは。
DVや虐待を疑われることと面会交流の関係、
そして面会交流における子どもの意思と「子どもの福祉」とは。
第4回 アメリカの共同養育支援
7月28日(日)13:00~15:15
場所 銀座セミナールーム
(中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
http://www.niche-marketing.jp/access.html
講師 小田切紀子さん
(臨床心理士、東京国際大学人間社会学部、
著書に『離婚を乗り越える』)
アメリカでの養育プランや親教育、
共同養育に調停者や弁護士がどのような役割を果たし、
裁判所や行政がどのように関わっているのか。
日本にこれらを導入する場合、どのような配慮が必要なのか。
各回、資料代800円(申し込み不要、直接会場にお越し下さい)
*講師の皆様への個別の相談は別の機会にお願いいたします。
●問い合わせ TEL03-6226-5419
メール info@kyodosinken.com
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┣☆┫2 堀尾の共同親権学3「非同居の父親の親役割」
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「家族心理学」Family Psychology(2005年、オックスフォード大学
出版)という本の第12章「離婚した非同居の父親が、子どもをより良
く養育するために」を読みました。著者Sanford Braver教授 のホー
ムページに、この文章のPDFがあります。
この文章では、以下のように、非同居の父親が、親としての役割を果
たして、子どもの精神的予後を改善させるには、どうすれば良いかが
論じられています。
「Amato(1991年)らは、次の各要因が子どもの精神的な予後を悪化
させていると述べている。
・離婚後に父親と母親が激しく争うこと
・非同居親との交流が減ること
・同居親と子どもとの関係が悪化すること
・経済的に貧しくなること
・生活環境が変化すること
・環境に適応するための子どもの技術が未熟なこと
Arditti(1992)らの多くの研究者は、父親が離婚の過程で、無力感
を感じていると報告している。父親が、離婚の過程に関与できない無
力感を感じると、離婚後の生活はより怒りに満ちたものになり、元妻
との関係はより困難なものになる。
我々は、次の情報を父親に与えることによって、父親が親としての役
割から身を引くのを、減らすことができると考えている。
・父と子のポジティブな関係は、子どもの健全な発達に重要であるこ
と
・子どもの心は傷つきやすいこと
・子どもは、親からの支援を必要としていること
多くの研究が示しているのは、父親としての役割を果たそうと強く思
う父親は、離婚後に子どもに関わろうとする度合いが強いことである。
研究によれば、一緒に暮らしていなくても、暖かくて、父親の権威を
保つような養育を行えば、子どもの精神的予後を良好にすることは可
能である。
子どもと面会交流をするだけの関係であっても、子どもの人生に大き
な影響を与えるような機会と手段は充分にある。これを父親に伝える
ことは重要である。
父親が、元妻との交渉に際して、怒りにとらわれる代わりに、争いを
うまく扱う技術を用いることは意義がある。父親に対して、ストレス
解消トレーニングを勧める対策がある。また、自分の怒りをうまく扱
う技術の習得を勧める対策がある。人が怒る過程をよく理解して、自
分のいらいらした気持ちを自覚し、アサーティブネス(意見表明)や
問題解決に結びつけることである。
我々は、父親教育のプログラムを作成した。このプログラムに従って、
ビデオテープを通じて、父親の役割を学んで、セラピストの指導の下
に討論を行い、さらに自分で見るビデオテープを視聴した父親たちは、
母親との争いが減少するなどの効果があった。」
(堀尾英範・医師)
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┣☆┫3 アメリカの裁判官講演動画で
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5月20日に開催した講演
「共同養育と面会交流~アメリカ、そしてスウェーデン」
の講演を動画でアップしました。
【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-14
89-2.php
青木聡・未定・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)
夫とケンカした際家を追い出され、
その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、
子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている
親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き
担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。
ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html
【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】
共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを
作成しました。
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0203.pdf
ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、
共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、
調停や審判、裁判でもご活用ください。
お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
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またその他コラム等に関しては2000字程度で
「メールニュース投稿」と件名に付して、
以下までお送りください。
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★編集部後記【やめてよね! 片親排除法制】
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「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。国会審議など
これまで参考にしたことなど一度もない」と言った若林辰繁裁判官。
発言を告発した父親を負けさせるわかりやすい報復司法でした。
この度4月に千葉家裁松戸支部から、東京高裁に異動になりました。
関東地区のみなさま、抗告する場合は要注意。(家裁監視団)
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