2013.04.29
最高裁,面会交流を命じる審判が出されたものの,その通りに実施されなかった場合,当該審判においてに面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ, 子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠 けるところがないといえるときには,間接強制決定をすることができると判示
http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2013/04/post_fa26.html
離婚の際,離婚後に監護しない側の親と子供の面会交流について定めを置くことが多いですが,その通りに実施されなかったり,だんだんと行われなくなっていく傾向があります。
これは面会交流をする親の側の事情であることもありますが,通常,監護している側の思惑によることもあります。
どの程度,面会交流が実現されているのかは,以前,調査したことがあるのですが,それは別に譲るとして,面会交流が約束した通りに実施されない場合に,これを強制する手段があるのかということが議論されてきていました。
このたび,実現しないならいくらいくら払えという形での間接強制が許されるのかという論点の形で判例がでまして,面会交流に間接強制できる場合があることが正面から判示されました。
ポイントとなるのは,民事執行法の考え方にのっとって,給付の特定がされているのかという点でして,それがされているなら,義務者は何をしないといけないのかわかるわけですから,間接強制ができるということになりました。
審判で面会交流について命じておりこれが確定した場合については,最高裁は以下のように判示しています。
最高裁判所第一小法廷平成25年03月28日決定 平成24(許)41 間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。
要するに,審判の場合には,日時又は頻度,時間の長さ,この引渡しの方法等が定められていれば,間接強制可能ということになります。
この件においては,引き渡しの方法が定まっていなかったとして,間接強制決定はできないという結論になっています。
これに対して,以下の事件では,それらすべての特定に欠けるところはないとして間接強制が可能としています。
最高裁判所第一小法廷 平成25年03月28日決定 平成24(許)48 間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
この事件では,子の引渡し方法として,下記のような内容が定められており,ここまでいくと特定に欠けることがないとされています。
①面会交流の日程等について,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること,
② 面会交流の方法として,長女の受渡場所は,抗告人自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,JR甲駅東口改札付近とすること,抗告人は,面会交流開始時に,受渡場所において長女を相手方に引き渡し,相手方は,面会交流終了時に,受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと,抗告人は,長女を引き渡す場面のほかは,相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと
また,同日付で面会交流を定めたのが調停であった場合についても判示があり,法律論部分が以下のように上記とは微妙に異なっています。
最高裁判所第一小法廷 平成25年03月28日決定 平成24(許)47 間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
非監護親と監護親との間で非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえるときは,間接強制を許さない旨の合意が存在するなどの特段の事情がない限り,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。
上記特段の事情がついたのは,調停の場合,あくまで合意であることから,別段の合意もまた可能であるということでしょう。しかし,調停が成立するということは原則,間接強制も含めて可能ということになり,あくまで例外という位置づけになっているものと思われます。
また,この件では,当の子供が会いたがっていないので間接強制はできないとする反論がされていましたが,それは間接強制の可否を左右するものではなく,それについては新しい調停や審判を申し立てて,取り扱うべきことであるということが示されました。
民事執行の考え方から行くと,確かに特定されているかという点に尽きるのだろうとは思いますが,子の引渡し方法の特定という点が,頻度や時間についての定め以上に,独立しての意義がどれほどあるのかはやや良くわからない気もします。
以上から,間接強制可能な面会交流の定め方が,明らかになったことになります。離婚が家庭裁判所に持ち込まれた場合,面会交流を定めることが非常に多いですので,実務には,大きな影響を与えると思われます。