子の拉致-告発義務違反の告発をしよう! 家事事件民事事件担当者は,子の拉致は他人事

 ある日突然,子どもを拉致され裁判ゲームをしかけられた後の裁判所手続きは,子の監護者の指定,子の引渡し請求,面会交流請求という家事事件になるが,担当裁判官らにいくら拉致被害を訴えても,薄ら笑いしかされないだろう。

彼らは「それを審理する手続きを担当していないのに,キチガイ素人」と感じているだろう。

「ここは誘拐の違法性を審理する手続ではありません。どちらの親に監護権を定めるのか,現状(連れ去り後)の生活から引き渡しを命ずる必要があるのか,離れて暮らす親との面会交流をどうするのかを審理します。」と正直に裁判官に言われたこともある。

離婚訴訟では「ここは誘拐の違法性を審理する場所じゃないよ。離婚する気があるのかないのか,そういう話だよ。」と年配の担当書記官に言われた。

警察に被害相談に行っても,「裁判所で手続きやってんだろ,それでいいじゃん。」と言われて不受理にされた。

この国の公務員たちにありがちな,「自分の仕事じゃないから知った事では無い」という習性により,片親に因る子の拉致は野放しになり,それに目を着けた破綻請負弁護士らが,拉致ビジネスで稼ぎまくっているのが日本の現状だ。

犯罪を他人事にした罪を問う

自分の仕事じゃないとたらい回しにされて行きつく場がないのは,日本社会ではよくあることだけれども,相談内容が犯罪被害であり,相談した相手が国家公務員である場合には事情が変わってくる筈だ。

告発者について定めた刑事訴訟法第239条2項では次のように定められている。

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない

裁判官や調査官,書記官は,「官吏又は公吏(国家公務員又は地方公務員)」にあたる。

担当した手続きが,拉致の違法性を審理するものでは無くても,その犯罪があると思料できる情報を職務上知り得ていたのなら,「告発をしなければならない」義務がある。

他人事では済まされない。

告発義務を怠った罪を,国家公務員法82条1項2号で告発して懲戒請求をしよう!

第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

今まで,実子誘拐を他人事として放置し続け,被害者弾圧趣味を満喫していた裁判官らや調査官らを告発し,懲戒をさせ,日本の裁判所を浄化しよう!

実子誘拐被害者団体に,実子誘拐の告発義務を怠った裁判官や調査官を告発した情報を提供し,今後同じような被害が増え続けない為の抑止力にしよう!


文例

平成30年〇月〇日

告 発 状

最高裁判所

人事院

国家公務員倫理審査会

刑訴法239条第2項公務員の告発義務違反につき、国家公務員法82条1項2号の懲戒処分をお願いしたく申し上げます。

告発人          印

告発人 住 所

氏 名

生年月日

電話番号

被告発人 勤務先

所在地

役職・氏名

告発の趣旨

被告発人らは後記罪を犯し、犯状極めて悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発いたします。

告発事実

被告発人らは,平成〇年〇月〇日〇:〇〇~〇:〇〇に,告発人に監護され告発人が親権を有する告発人の子である未成年者訴外〇〇が,告発人の元から拐取された犯罪事実を,告発人の家事事件ないし民事事件の担当をすることに因り知り得ながら,公務員に法的に定められている告発義務を怠たりました。

告発に至る経緯

1. 訴外〇〇は,平成〇年〇月〇日に告発人とその配偶者である訴外〇〇の(長男,長女など)として生まれ,家族〇人で暮らしていた。

2.(実子誘拐の発生前の告発人と子どもの生活についての説明)

3.(実子誘拐の発生時の様態についての説明)

4.(実子誘拐の発生後,従前の生活に子どもが戻る自由を奪われ,告発人の親権が侵害さ続けて居る事の説明)

5.告発人の親権監護権を侵害し,未成年者の自由を奪う,このような親子分離強要の開始の様態は,刑法224条未成年者拐取にあたり,代理人らの専らの業務の関与により行われた刑法225条営利目的の誘拐ないしは,刑法227条拐取の幇助にあたることが明確です。

6.告発人は,訴外〇〇の親権を有しており,民法834条親権喪失,民法835条管理権喪失の規定にあたる事由は存在しません。

7.告発人は訴外〇〇に対して,保護命令などの措置は受けていません。

8.未成年者拐取の違法性が阻却される事由は何ら存在しません。

9.被告発人らの担当した全ての手続きにおいて,告発人は未成年者との別居が拐取の様態により始まっている事を伝えています。

10.平成30年〇月〇日現在,未成年者拐取の犯罪を知り得ながら,被告発人らは告発義務を怠っています。

同様態の事件は全国各地で多発しており,子供の連れ去りを伴う離婚調停手続き等は、もはや、従来思考の対応では適正執行が不可能な時代となっており、このままでは、家庭裁判所や高等裁判所民事部の審理運営に対する国民の信頼低下が司法全体の信頼失墜になるものと存じます。また、子供の連れ去り行為という自救行為に対し、司法が毅然たる対応をしないのであれば、自救行為(連れ去り)に対して自救行為(連れ戻し)で応酬するという、社会秩序の乱れを生ずる結果となります。

子供の連れ去り事案の対応は急を要する社会問題であり、家庭の法秩序と規律を破壊する犯罪行為でもあり、刑事事件として問擬されるべき時代だと御認識頂きたくお願い致します。

添付書類

1.(拐取発生の事実を確認できる資料)

2.実子誘拐被害者団体から提出されている「親による子の拉致を誘拐罪として立件するよう求める要望書」

以上


送付先

〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3

人事院 人事官

〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3

国家公務員倫理審査会

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁 事務総局 人事局

ブログ:過去を取り戻す未来を創る
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