昨日の共同親権運動ネットワーク様による「親による子の拉致を刑事事件としての扱うよう求める要望書」を拝読させていただき,問題の本質であると気づかされました。
誘拐を誘拐として扱わずに,不当に分離強要された親子が誠実協議が全く期待できない誘拐犯らに会わせてくださいと嘆願して振り回されることは,法手続きに因る救済とは言えません。
違法とする根拠法が刑法であり,
国家公務員には,職務上知り得た情報により,犯罪が思料される時には告発義務が生じます。
他人事のように実子誘拐を容認している裁判官や調査官は告発義務
今回私は,私の息子の誘拐に伴う家事事件及び民事事件に携わった25名の裁判官と4名の調査官に対し告発をすることにいたしまし
告発により実態周知と問題提起を行い,呑気に拉致幇助して親子の人生を破壊している裁判所組織の意識改
同境遇の方の参考になればと思い情報共有させていただきます。
ブログ「家庭裁判所チェック」から
http://kasaicheck.seesaa.net/article/461738195.html
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