結婚と単独親権

最近、別姓訴訟やLGBTの運動が活性化しているからか、事実婚や婚姻外パートナーシップ関係の法的保障の議論が賑やかだ。入籍=法律婚が、相手との約束じゃなくて、実のところ国との約束だと気づくと、事実婚はいいようにも思える。でも子どもができると親権は片一方に限定されるので、関係が壊れた場合いったいどうするか。

ぼくは、事実婚での家庭生活の解消も経験しているので、その場合、「親権がない」ことが、いかに別居親や男性への差別を正当化する理屈に刷り替わるかを見てきた。事実婚の破たんと同時に相手に親権を主張された父親の相談も何件か受けたので、今の日本で事実婚(法律婚も)は男にはリスクが高すぎるとも思う。子どもの姓と親権を夫婦で分け合っても、別れる段になれば一方の親の片親排除という実力行使を防げない。

単独親権は戸籍の枠にはまらない家族関係を選別し、一方の親子関係を「内縁化」する。子どもに会えない親もつらいが、別居親が授業参観に行っても、「親権がないから」と教師たちに親が他人以下に扱われる差別を、子どもは日常的に味わっている。単独親権で守られているものは、ほんとは「戸籍と男女平等の先送り」だって気づいてる?(反天皇制運動Alert27、2018.9.4、宗像 充 共同親権運動ネットワーク)

6年前