別居親の全国組織である、共同親権運動ネットワークを含め、別居親3団体が、9月18日、連名で、親による子の拉致に関して、刑事事件化を求める要請を関係機関に文書で行った。提出先は、法務大臣、国家公安委員長、警察庁長官、検事総長の4者。
離婚をめぐる子どもの奪い合いについては、1回目の連れ去りは違法とされず、連れ戻し(2回目の連れ去り)のみが刑事事件化されるため、連れ去りと親子の引き離しが促されると、日弁連や別居親団体も一回目の連れ去りの違法性を指摘してきた。
親による子の拉致は海外では刑事罰の対象とされる。そのため特に、国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約に日本が加盟後、国境をまたいだ子の連れ去りと国内案件と整合性がとれない状況が目立ち、国内で子を奪われた外国籍の父親や、別居親団体などから強い批判がなされてきた。
今回の要請にあたって、共同親権運動ネットワーク運営委員の宗像充さんは「これまで、拉致被害者が警察署に被害届を提出しても、各警察署で受理されなかったが、今年に入って告訴状が受理されたり、事件が書類送検されたりすることが会に報告されている。連れ去りにあたってDVの認定も何もなされず、男性のDV被害者が子を連れ去られ引き離される痛ましい事件が多く生じている。また、主に女性が連れ去るからといって刑事責任を問わないということは、女性の人権を軽視している。共同親権化と同時に抜本対策を取る必要がある」と述べている。
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