https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180831-00000128-jij-pol
法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は31日、離婚した夫婦間の子の引き渡しを容易にする要綱案をまとめた。
親権を失った親が抵抗し、引き渡しができない事例があることを踏まえた措置。要綱案には、債務者の財産差し押さえの実効性を高める新制度も盛り込んだ。政府は法相への答申を経て、秋の臨時国会への民事執行法改正案提出を目指す。
離婚などに伴う子の引き渡しには強制執行を可能にする明文規定がないため、これまでは同居する親の立ち会いの下で行ってきた。しかし、裁判所の命令を受けた執行官が訪問しても親権を失った親が面会に応ぜず、引き渡しに至らないケースが少なくない。最高裁によると、2017年の引き渡し件数は、106件の申し立てのうち35件にとどまった。
要綱案は執行官の権限を強化。親権を持つ親がその場にいれば、子の心情への配慮を条件に引き渡しが可能となる。
また、国際結婚が破綻した親の子の扱いを定めたハーグ条約実施法も同様に、同居の親の立ち会いがなくても引き渡せるように見直す。ハーグ法に基づく申し立て条件も緩め、親権を失った親に対する裁判所の制裁金支払い命令は不要とする。
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