「子供400人が94年以降、米国から日本に拉致された」共同親権でハーグ条約違反常習国の汚名返上を

離婚後の父親の親権強化を訴える英国のアクティビスト(写真:ロイター/アフロ)

米国務省が日本を名指しで非難

[ロンドン発]日経新聞が「ハーグ条約『日本は不履行』子供連れ去り対応迫る」と報じました。 背景にはドナルド・トランプ米政権からの強烈なプレッシャーがあります。ハーグ条約とは国境を越えて不法に連れ去られた子供の返還や面会交流を確保するための条約です。

今春、米共和党のクリス・スミス連邦下院議員は議会の証言で「1994年以降、国際結婚で生まれた300~400人の子供が米国から日本に連れ去られた。今なお日本にいる35人以上の子供が米国の親たちと再会できる日を今か今かと待っている」と訴えました。

5月には米国務省が「国際的な子供の拉致」年次報告書で、日本、中国、インド、ブラジル、アルゼンチン、バハマ、ドミニカ、エクアドル、ペルー、ヨルダン、モロッコ、アラブ首長国連邦(UAE)の12カ国を「ハーグ条約違反の常習国」と認定しました。先進7カ国(G7)の中では日本だけという不名誉です。

年次報告書によると、日本でハーグ条約が発効した2014年以降、連れ去り報告件数は年平均で44%ずつ減っていますが、それでも16年時点で「連れ去られた」と訴えのあった子供は計23人(うち14人が解決)にのぼり、17年では計14人(同4人)となっています。

日本でハーグ条約が発効する前の連れ去り21件について米国務省は日本政府に対し、解決するよう求めています。しかし、ハーグ条約に基づき返還命令が確定しても子供を連れ去った親が拒んだ場合、日本では有効な執行手段がないため、ハーグ条約違反が繰り返されていると報告書は指摘しています。

「連れ去り」は「拉致」と同じ

わが国では国際結婚が破綻したため母親が子供を嫁ぎ先の国から日本に連れ帰ることはそれほど珍しいことではありませんでした。しかし米国では「連れ去り」には、北朝鮮の日本人拉致を同じ「拉致(abduction)」という言葉が使われています。それだけ重大事案だということです。

ハーグ条約についてはご存知の方も多いと思いますが、簡単におさらいしておきましょう。「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」は1980年にオランダ・ハーグで採択されたことから「ハーグ条約」と呼ばれています。加盟国は現在98カ国です。

片方の親が16歳未満の子供を無断で国外に連れ去った場合、子供をいったん元の居住国に戻して、その国の裁判で養育者(監護者)を決めるという国際的な取り決めです。

国際結婚の破綻に限らず、同じ国籍同士の結婚にも適用されます。ロシアを含めたG8では日本だけが未加盟だったため、欧米から強く加盟を迫られ、日本でも14年に発効しました。

外務省によると、条約発効後、180件の返還援助申請があり、うち158件の援助を決定。面会交流援助申請は127件で、うち援助が決定されたのは109件です。

日本から外国への返還援助申請は99件、援助が決定したのは85件。このうち解決したのは60件、子供の返還が確定したり実現したりしたのは32件でした。子供の返還がいかに困難を伴うかがうかがえます。

今年3月には、米国在住の夫が13歳の息子の返還命令を拒む妻に子供の引き渡しを求めていた裁判で、最高裁はハーグ条約に基づき確定した子供の返還命令に従わない場合、「違法な拘束にあたる」との初判断を示しました。

子供の引き渡しの強制執行については子供と債務者(多くの場合は母親)が一緒にいる場合でなければすることができないとされていますが、両親の板挟みになった子供に葛藤が生じる恐れがあることから、一定の要件下で子供と債務者が一緒でなくても強制執行を可能とする方向で議論が進められています。

「日本の家族法は『人さらい憲章だ』」

子供の連れ去りについて、日本に厳しいのは米国だけではありません。

英国の市民団体「チルドレン・アンド・ファミリーズ・アクロス・ボーダーズ(CFAB)」は、英国人男性と離婚した日本人女性が無断で子供を日本に連れ去った事案を取り扱ってきました。

責任者のアンディ・エルビン氏は10年、日本の政府と政治家にハーグ条約への加盟を説得するため日本を訪れたことがあります。日本でのハーグ条約発効時にエルビン氏にお話をうかがうと、厳しい言葉が返ってきました。

「以前は連れ去られた子供を英国に連れ戻す手段がなかった。英国人の親は日本の裁判所に提訴することもできなかった」「英国人の多くは日本の家族法を、夫婦間に葛藤が生じたとき連れ去りや面会拒否を促す悪名高き『人さらい憲章』とみなしてきた」

エルビン氏は日本でのハーグ条約発効について「とてもうれしい。両親が離婚したとしても、子供には両方の親と建設的な関係を保ちながら育つ権利がある。連れ去りや面会拒否は子供を含めた当事者全員を苦しめる」と語りました。

14年7月には、ハーグ条約は英国で母親と暮らす日本人の子供に初めて適用されました。日本人夫婦間の争いで、母親が子供を連れて渡英。日本で暮らす父親の申請に対して、英国の裁判所が子供を日本に戻すよう命じました。

米国では7億円の支払い命令、テロリスト扱いも

日本人と外国人の国際結婚は1970年には年間5000件程度でしたが、80年代後半から急増し、2005年には年間4万件を超えました。一方、日本国内での日本人と外国人夫婦の離婚は1992年に7716件(離婚全体の4.3%)でしたが、2010年には1万8968件(同7.5%)に膨らんでいます。

増加する国際結婚の破綻に伴って、日本人が外国から無断で子供を日本に連れ帰ったり、逆に外国人の親が日本から子供を国外に連れ去ったりする事例が増えました。

11年、米国のテネシー州では、離婚後に子供を無断で日本に連れ帰った日本人の元妻を相手に米国人男性が損害賠償を求めた裁判で、元妻は610万ドル(6億7800万円)という巨額の支払いを命じられました。

米連邦捜査局(FBI)の最重要指名手配犯リストでは、米国人の元夫に無断で子供を連れて日本に帰国した日本人女性の名前がテロリストと同様に扱われていました。海外で離婚した母親が子供と一緒に帰国しようとしても、連れ去り防止のため出国を許可されない事態も発生していました。

連れ去りはDV対策になり得るか

日本では「外国でのDV(家庭内暴力)被害や生活苦から避難するため、日本への連れ去りは最後の手段として必要」という反対論があります。しかしハーグ条約でも、DVが明らかであれば裁判所は子供を元の居住国に戻す必要はありません。

ハーグ条約で返還が拒否できる事例を見ておきましょう。

(1)連れ去りから1年以上経過した後に裁判所に申し立てられ、子供が新しい環境に適応している場合

(2)申請者が連れ去り時に現実に監護の権利を行使していない場合

(3)申請者が事前の同意または事後の黙認をしていた場合

(4)返還により子供が心身に害悪を受け、または他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険がある場合

(5)子供が返還を拒み、かつ該当する子供が、その意見を考慮するに足る十分な年齢・成熟度に達している場合

(6)返還の要請を受けた国における人権および基本的自由の保護に関する基本原則により返還が認められない場合

日本にも共同親権を

子供には母親だけではなく父親の愛情も欠かせません。母親にとっても父親にとっても子供はかけがえのない存在です。国際結婚が破綻する理由は、性格の不一致、言葉や生活、文化、習慣の違い、家庭内暴力(DV)などさまざまです。

単独親権制度を採用している日本では、犯罪や禁治産宣告などの問題でもない限り、親権は母親に認められています。英国では離婚後も親権は両方の親にある共同親権を認めており、裁判で監護者や面会の条件などを決める仕組みになっています。

男女平等が徹底しているように見える英国でも、家庭裁判所の判断で父親の面会が制限されたり、母親が無断で子供を連れ去ったりする事例が少なくありません。

英市民団体「ファーザーズ・フォー・ジャスティス」はバットマンに扮装してバッキンガム宮殿に 登ったり、下院で首相に小麦粉を投げつけたりする過激パフォーマンスで離婚した父親の親権強化を訴えています。

日本でも上川陽子法相が単独親権制度の見直しを検討する考えを表明しました。何かの事情で離婚に至っても、子供を父親から取り上げるのは「拉致」と同じです。父親と母親の2人で子供を育てていく姿勢を示すことが大切だと思います。

(おわり)

6年前