未婚のひとり親も負担軽減へ 保育所・幼稚園の利用料

別居親との養育時間や養育費の分担について、別居親からの申告に基づいて、未婚、離婚にかかわらず行政は双方から現況を把握しなければフェアではありませんし、税金の無駄な支出になりかねません。

8/29(水) 5:04配信

朝日新聞デジタル

 政府は28日、婚姻歴のないひとり親家庭の保育所や幼稚園の利用料の決め方を、離別や死別によるひとり親家庭と合わせることを決めた。これまでは所得が同じでも、婚姻歴の有無で利用料に差が生じることがあったが、9月1日から同じになる。

保育所などの利用者負担は住民税で決まる。結婚後に死別や離別でひとり親になった家庭は、税制上の優遇措置である寡婦(夫)控除を受けるため住民税が下がる。これにより利用者負担が安くなることがある。政府は28日、子ども子育て支援法に関する政令改正の閣議決定で、婚姻歴がない家庭にも寡婦(夫)控除が適用されるとみなし、実際に払う住民税の額は変わらないものの、利用者負担を軽くすることを決めた。事実婚はひとり親とみなされず対象にならないが、別れた場合は対象になる。

年間所得125万円以下で婚姻歴のないひとり親が3~5歳児を保育所に通わせる場合、第1子だと月6千円の負担が無料になる。

朝日新聞社

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