小島 太郎
日本、東京都
2018年8月28日 —
最高裁で女性の再婚禁止期間の違憲判決を勝ち取った岡山市の作花知志弁護士は,現在高裁で審理中の離婚訴訟において,親権がはく奪された場合には,離婚後単独親権の違憲性を上告し最高裁で争う事を公言した。
離婚事由が無い場合には,子の拉致をして親子断絶強要により夫婦の葛藤を高め修復困難にさせ離婚成立させる破綻請負弁護士らの手口を,裁判官らが積極支援することが周知されてきたため,理不尽に生き別れにされる親子の被害が増え続けている。
そのような背景もあり,泣き寝入りしない有責性という家裁や高裁の判決に対して,我が子と生きる権利を諦めずに,最高裁まで争う事件が急増している。
その多くの主張が「離婚後単独親権は違憲である」というものだ。
「子の拉致には,何をやっても無駄,いくら手を抜いたところで依頼人に特段の不利益は無い」と着手金詐欺のような弁護士も横行するなか,最高裁まで諦めずに戦う当事者や弁護士の戦いが注目される。
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