https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180822-00010009-ksbv-l33
岡山弁護士会は会員の38歳の男性弁護士を、1カ月の業務停止の懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは、岡山弁護士会に所属する柴田収弁護士(38)です。
柴田弁護士は担当した2件の離婚事件で2015年と2016年、依頼者らとともに相手の不貞現場に行き、現場を押さえました。
その後、岡山市のファミリーレストランで相手に対し、すぐに離婚に応じなければ法的手続きをとると告げ、その場で離婚届や離婚協議書などに署名押印させました。
岡山弁護士会は相手に法律の知識がない中、交渉したのは公正さに欠けているとして、8月17日に業務停止1カ月の処分を言い渡しました。
(岡山弁護士会/安田寛 会長)
「市民の弁護士に対する信頼を傷つけるものであり極めて遺憾です。会員ひとりひとりに、更なる自覚を求めるべく努力を重ねて参ります」
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