共同親権の導入検討=離婚後夫婦の子めぐり―法務省

 夫婦が離婚した場合に父母いずれかが子どもの親権を得る「単独親権」制度を見直し、双方に親権を認める「共同親権」導入を法務省が検討していることが17日、分かった。

民法の親子法制見直しの一環で、一定の結論が出れば法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針だ。

上川陽子法相は17日の記者会見で「親子法制の諸課題について、離婚後の単独親権制度の見直しも含めて広く検討したい」と表明した。

民法819条は、父母が離婚する場合、どちらかを親権者と定めなければならないと規定している。しかし、親権を失った親は子どもと交流する機会が制限され、「子の利益」にかなわないケースがあるとの指摘が出ている。欧米では共同親権を採用する国が多い。

一方、子どもが離婚前に虐待を受けていたり、夫婦が子育て方針をめぐって対立したりするケースも想定されるため、共同親権を認めれば「子の利益」を害することになるとの慎重論もある。

厚生労働省によると、2016年の日本人の離婚件数は21万6798件で、このうち子どもがいる夫婦は約58%に上る。法務省は離婚後の両親の関係が良好である場合を条件とすることなども含め、共同親権の検討を急ぐ方針だ。

6年前